離婚協議書の養育費の書き方|テンプレート・記載例付き

離婚協議書に養育費を記載する際には、金額や支払日、支払期間、支払方法などを明確に書くようにしましょう。
養育費は、子どもの生活を支える大切なお金です。
将来の不払いなどのトラブルを防止するためには、口約束だけで済まさず、必ず離婚協議書に記載しておくことが重要です。
また、いざという時に役立てられるように、書き方や記載事項にも気を配り、記載漏れや誤りがないようにする必要もあります。
そこで、ここでは離婚協議書に養育費を記載する重要性や、具体的な書き方、記載の注意点などを解説していきます。
テンプレートや記載例も紹介していますので、ぜひ参考になさってください。
離婚協議書とは?

離婚協議書とは、離婚の合意や離婚の諸条件に関する取決め内容を記載した書類のことをいいます。
離婚協議書は、協議離婚をする際に、合意内容を明確にし、後々のトラブルを防止するために作成されるものです。
協議離婚とは、夫婦間で離婚に合意し、離婚条件を取決め、離婚届を提出して離婚を成立させる方法のことをいいます。
離婚協議書には、離婚の合意をした事実や、離婚届の提出方法(誰が出すかなど)、離婚の諸条件(親権、養育費、親子交流、財産分与、慰謝料、年金分割などについての取決め)などを記載します。
養育費は離婚協議書に記載すべき?
養育費に関する取決めは、必ず離婚協議書に記載しておくべきです。
養育費とは?
養育費とは、子どもが経済的・社会的に独り立ちできるようになるまでに要する生活費、医療費、教育費などの費用のことです。
離婚後、子どもを監護する(一緒に暮らし世話をすること)親は、他方の親(子どもと離れて暮らす側)に対し、養育費の支払いを請求することができます。
そのため、独り立ちしていない子どもがいる夫婦が協議離婚をする際には、話し合いにより、養育費の金額・支払期間・支払方法などを取り決めることになります。
養育費の取り決め方法など、詳しくは以下のページをご覧ください。
離婚協議書に記載すべき理由
養育費を離婚協議書に記載すべき理由としては、主に次の3つが挙げられます。
- ① 「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができる
- ② 不払いを未然に防ぐ効果が期待できる
- ③ 不払いが生じたときも迅速に対処することができる
①「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができる
養育費の取決めを離婚協議書に記載しておけば、取決め内容を誰が見ても明らかな形で残しておくことができます。
そのため、後から金額や支払期間などについて認識のズレが生じたり、「そんな約束はしていない」と言われてしまったりすることを防ぐことができます。
②不払いを未然に防ぐ効果が期待できる
養育費は、通常は長期間に渡り、継続的に支払われるものです。
そのため、途中で支払いが途切れることのないように、支払いを確保することが重要なポイントとなります。
この点、養育費の取決めを離婚協議書に記載することで、相手(支払う側)に「支払わなければならない」という自覚を持ってもらいやすくなります。
また、法改正により、養育費の金額等が明記された離婚協議書があれば、相手が約束どおりに支払わない場合、すぐに回収手続き(差押えの手続き)をすることができるようになりました(詳しくは後述します)。
そのため、養育費を離婚協議書に記載することで、相手に「払わなければ大変なことになる」との心理的圧力も与えることができます。
したがって、不払い(支払いが途絶えてしまうこと)を未然に防ぐ効果を期待することができます。
③不払いが生じたときも迅速に対処することができる
離婚協議書に養育費の取決め内容を明記しておけば、養育費が約束どおりに支払われなくなってしまった場合も、すぐに対処することができます。
すなわち、養育費の金額等が明記された離婚協議書があれば、子ども1人につき月額8万円までであれば、すぐに(裁判の手続きを経ずに)、回収の手続き(相手の財産を差し押さえ、お金を強制的に回収する手続き)を申し立てることができます。
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 離婚協議書だけではすぐに強制回収の手続きはできない | 離婚協議書だけでもすぐに強制回収の手続きができる ※ただし、子ども1人につき月額8万円が限度 |
上記の制度は、法改正(2026年4月施行)によって新しく導入されたものです。
以前(法改正前)は、離婚協議書に養育費の取決めを記載しただけでは、すぐには強制回収(差押え)の手続きをすることはできませんでした。
強制回収の手続きをするには、まずは裁判を起こし、裁判所のお墨付き(支払い命令)をもらう必要がありました。
あるいは、あらかじめ養育費の取決めについて公正証書(公証役場で作成する正式な書類)を作成しておく必要がありました。
それが法改正により、子ども1人につき月額8万円を限度に、離婚協議書だけでも(公正証書を作成していなくても、裁判を経ずに)強制回収の手続きを行うことができるようになりました。
参考:民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令|e-Gov法令検索
なお、子ども1人につき月額8万円を上回る部分については、従前どおり、公正証書を作成している場合を除き、裁判を経てからでないと回収を行うことはできません。
もっとも、筆者の経験上、養育費の合意額が子ども1人につき月額8万円を超えるケースはそんなに多くはありません。
そのため、法改正により、多くのケースで、離婚協議書だけで全額についての回収手続きが可能になったということができるでしょう。
離婚協議書における養育費の書き方
基本の書き方
離婚協議書の基本的な記載事項は、債権者(もらう人)、債務者(支払う人)、対象となる子どもの氏名、子どもごとの養育費の金額、支払日、支払期間(いつまで支払うか)、支払方法です。
※「甲」は養育費を支払う側、「乙」は養育費をもらう側、「丙」は養育費の対象となる子どものことを指します(以下の記載例でも同様です。)。
ボーナス時の支払いがある場合の書き方
ボーナス時には加算して支払うとの合意をすることも可能です。
以下は、そのような特別の取決め(特約)がある場合の記載例です。
(1)1か月●万円
(2)毎年7月及び12月に各々金●万円を加算する。
特別な費用の負担割合を定める場合の書き方
子どもの進学や病気などで特別な費用(月々の養育費に含まれない費用)が必要になった場合の負担割合について、あらかじめ定めておく場合の記載例です。
なお、負担割合について、あらかじめ定めず「別途協議する」としておくケースもあります。
収入が不安定などの理由から、負担割合をその都度決めた方が公平であるケースにおいては、このような記載方法の方が望ましいでしょう。
2 甲は、丙の進学、病気等による特別の費用の負担が生じた場合、その費用の合計額の2分の1を負担する。
協議事項を定める場合の書き方
養育費は、いったん取り決めた後でも、子どもの成長や父母の生活状況(収入の増減や再婚・養子縁組など)の変化に応じ、金額等の見直しが必要になることがあります。
以下は、そのような場合に改めて協議をすることを定める場合の記載例です。
なお、以下のような条項を設けていなくても、事情の変更に応じて養育費の変更協議をすることは可能です。
しかし、もらう側は減額に、支払う側は増額に消極的な姿勢を示すことが多く、変更協議がスムーズにいかないケースもあります。
そこで、そのような事態を避け、いざという時にスムーズに協議ができるようにしておくために、以下のような協議事項を設けておくことが多いです。
2 甲及び乙は、物価の高騰、当事者双方の経済状況、その他の事情の変更があった場合には、前項の養育費の額及び支払終期について改めて協議する
再婚する場合の書き方
養育費を「もらう側」が再婚した場合は、養育費を請求しないことを合意するケースの記載例です。
なお、法律上、「もらう側」が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、子どもの扶養義務(経済的に子どもを支える義務)は、第一次的には養親(再婚相手)が負うことになります。
そのため、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、上記のような合意がなくても「支払う側」が養育費の免除を求めることは可能です。
一方、再婚しただけでは(養子縁組をしていない場合は)、法律上、「支払う側」が養育費を免除されることはありません。
しかし、上記のように、再婚を機に、養育費の請求はしないとの合意をすることは可能です。
養育費なし・放棄する場合
やや特殊なケースですが、夫婦の間で「離婚後は養育費を請求しない」との合意をすることがあります。
以下はそのような合意をした場合の記載例です。
このような養育費を請求しないとの合意は、子どもの利益に反するような特段の事情がない限り、原則として有効と考えられています。
ただし、あくまでも夫婦間(父母間)での合意であり、子どもを拘束するものではありません。
そのため、子ども自身が扶養料の請求を求めることは妨げられない点には留意しておく必要があります。
離婚協議書のサンプル・雛形
以下のページでは、離婚協議書のサンプルを紹介しています。
離婚協議書の雛形も無料でダウンロードすることができますので、ぜひ参考になさってください。
離婚協議書をシミュレーターで簡単作成!
以下のページでは、離婚協議書の下書きを簡単に作成できるサービスをご提供しています。
手っ取り早くサンプルを確認したいという方は、ぜひご活用ください。
ただし、作成結果はあくまでも参考程度とし、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士へご相談ください。
離婚協議書への養育費の記載上の注意点

金額、支払日、支払期間、支払方法を明記する
離婚協議書に養育費の合意を記載する際には、必ず次の事項を明記するようにしましょう。
- 養育費の金額
- 支払日(「毎月20日に支払う」「毎月末日に支払う」など、月々の支払日)
- 支払期間(いつまで支払うか)
- 支払方法
なお、養育費の対象となる子どもが複数人いる場合は、子どもごとに記載します。
(1)長男につき、令和●年●月から同人が満20歳に達する日の属する月まで月額●万円
(2)長女につき、令和●年●月から同人が満22歳に達する日の属する月まで月額●万円
特別な費用の分担に関する条項を入れておく
進学や病気時などに必要となる特別な費用(月々の養育費に含まれない費用)の分担についても、特約として明記しておくようにしましょう。
もっとも、どこまで具体的に記載するかは、子どもの年齢や生活状況、父母双方の事情に基づいて検討する必要があります。
例えば、子どもが乳幼児の場合は、将来のことはまだハッキリしないため、以下のような概括的な記載となることが多いです。
一方、子どもの進学が決定しており、分担割合についても話がまとまっている場合は、以下のように具体的に記載します。
「甲は、乙に対し、長男Aの大学の入学に要する費用のうち、入学金及び初年度の授業料の2分の1に相当する額を、令和〇年4月末日限り、下記記載の預金口座に振り込む方法により支払う。」
協議事項を記載しておく
先にも述べた通り、養育費は、いったん取り決めた後でも、事情の変更が生じれば、それに応じた金額や支払条件の見直しが必要となります。
そのような場合に備え、「事情の変更があった場合には、前項の養育費の額及び支払終期について改めて協議する」といった条項も記載しておくようにしましょう。
なお、このような条項を記載していなくても、事情が変わった際に再度協議すること自体は可能です。
しかし、このような条項を入れておくことで、互いに「変更の可能性がある」ことを認識しやすくなるため、再協議をスムーズに進める効果が期待できます。
離婚協議書に強い弁護士に相談する
離婚協議書の作成に当たっては、事前に離婚協議書に強い弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
離婚協議書を作成することで、後日のトラブルを防止できたり、支払いが滞った場合に素早く対応できたりと、様々なメリットを得ることができます。
しかし、せっかく離婚協議書を作成しても、書き方が間違っていたり、必要な記載事項が抜け落ちてしまっていたりすると、このようなメリットを得ることができません。
そのため、まずは離婚協議書に強い弁護士に相談し、正しい記載方法や、必要な記載事項について、具体的なアドバイスをもらうようにされてください。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、離婚協議書の形式面のみならず、内容面(どのような取決め内容にしたらよいか)についても、有益なアドバイスをすることができます。
そのため、「養育費をいくらにしたらよいのかわからない」という方や、「この内容で合意して大丈夫?」という不安をお持ちの方も、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
離婚協議書と養育費のQ&A
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離婚協議書は養育費の支払いに効力がありますか?
離婚協議書は、夫婦を拘束する法的な効力を持ちます。
離婚協議書に養育費に関する合意内容(金額、支払日、支払方法など)を記載すれば、それは法的に「守らなければならない約束事」として扱われます。
相手が約束を守らない場合は、離婚協議書を証拠に、相手に支払いを法的に求めることもできます。
また、相手が約束どおりに支払わない場合、金額等がきちんと記載された離婚協議書があれば、子ども1人につき月額8万円までを限度に、すぐに(裁判を経ずに)強制回収の手続きを行うこともできます。
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離婚協議書で養育費の相場はいくらですか?
例えば、「もらう側の年収が0円、子ども1人(15歳未満)」という条件のもとでも、支払う側が年収400万円の場合は月額4~6万円程度、年収1000万円の場合は月額12~14万円程度が相場となります。
このように、養育費の相場は状況によって異なりますので、ご自身のケースではいくらが相当かを見極めることが重要です。
まとめ
以上、離婚協議書の養育費の書き方について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
トラブルを防止し、離婚後の生活を守るためには、養育費の取決めを正しく離婚協議書に記載しておくことが重要です。
もっとも、必要な記載事項を見極め、正しく記載するためには、専門知識が必要となります。
そのため、離婚協議書を作成するに当たっては、離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをお勧めいたします。
当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。
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