離婚が認められる5つの理由と注意点・流れを弁護士が解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

どんな場合に離婚は認められる?

離婚届を記入するイメージ画像

日本では、離婚する際、必ず裁判所を通す必要はなく、協議によって離婚することが可能です。

また、離婚する夫婦の多くは裁判所を通さずに協議で離婚しています。

しかし、相手方に離婚を求める場合、もしくは、相手方が自分に離婚を求めている場合で、仮に、裁判となった場合、裁判所が離婚判決を出すかどうかの見通しを持つことはとても重要です。

このように、裁判になった際のことを意識する理由は、交渉において強気に出ることができるかどうかということに直接影響するからです。

例えば、自分が相手方に積極的に離婚を求める場合、裁判所が離婚判決を出さないような事案では、強気の交渉はできません。

この場合、いかに相手方に離婚に応じてもらうかがポイントとなります。

逆に、裁判所が離婚判決を出すことが確実なような事案では、強気に出ることができるので、相手方の意向(例えば離婚条件)をそれほど聞く必要がないのです。

したがって、「裁判所が離婚判決を出してくれるかどうか」という視点はとても大事なのです。

裁判所は、法律を解釈し、適用するのが仕事です。したがって、離婚判決を出すかどうかも、法律の規定によって決まります。

離婚について、民法は、次の5つの場合に限り、離婚を認めると規定しています。この5つは「離婚原因」と呼ばれています。

以下、この5つの具体的な内容について、解説します。

特に1と5は実務上多くの事案で主張されており、重要ですのでくわしく解説します。また、離婚原因がない場合の協議離婚についても解説しています。

 

相手方に不貞行為があったとき

「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と、自由な意思に基づいて性的関係をもつことをいいます。

したがって、例えば、パートナーが他の異性と性交渉を行ったということが認められれば、基本的には離婚が認められるということになります。

不倫のイメージ画像ここで、重要なのは、不貞行為の立証ができるかということです。

証拠(例えば、パートナーと不貞相手方がラブホテルから出てくる写真など)があれば安心ですが、相手方が知らぬ存ぜぬという答弁を行う可能性も大いにあります。

証拠が乏しい場合は、他の離婚原因があるかどうかを検討しなければなりません。

不貞行為の証拠について、詳しくはこちらをご覧ください。

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当事務所には、相手方の不貞行為を理由とする解決実績もたくさんあります。

不貞行為を理由とする解決事例はこちらをご覧ください。

相手方から悪意で遺棄されたとき

DVのイメージ画像

離婚原因の2つ目は、相手方から悪意で遺棄されたときです。

「悪意の遺棄」とは正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないことです。

例えば、相手方を自宅に置き去りにしたまま帰宅しないような場合はもちろん、相手方を自宅から追い出したり、相手方に別居せざるをえないようにしむけたりする場合も「悪意の遺棄」となります。

また、同居させてはいても配偶者らしい扱いをしない場合や、生活費の送金を欠かさなかったとしても正当な理由なく帰宅しないといった場合も含まれます。

反面、合意による別居や正当な理由がある同居拒否は「遺棄」にあたりません。

「正当な理由」とは、病気療養中であるとか、DVから逃れるために実家に身を寄せるなどの場合をいいます。

離婚事案では、夫婦関係が悪化すると、離婚が成立するまでも、どちらかが実家に帰ったり、別に住居を借りたりするなどして、別居することがほとんどです。

でも、このような事案でも、生活費を送金しないなど、悪質性が高くなければ、悪意の遺棄は主張しないことが多いです。そのため「悪意の遺棄」は、実務上はあまり主張されていません。

 

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

母子の淋しいイメージ画像3年以上、パートナーの生存も死亡も確認できない状態が、現在も引き続いていることです。

行方不明でも、居場所が分からないだけで、生存が分かっているときは、含まれません。

このような場合、婚姻状態を法律で強いるのは不当であるため離婚原因となります。

ただし、生死不明の状態は現在も継続している必要があります。

なお、相手方が7年以上生死不明の状態であれば、失踪宣告制度を利用できます。

この方法を取れば、相手方が死亡したものと扱われますので、婚姻関係は解消され、かつ、相続人として相手方の財産を相続することも可能です。

 

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

病院のイメージ画像パートナーが強度の精神病であり、回復の見込みがないと認められる場合のことです。

しかし、これが離婚原因となると、精神病にかかった相手方は自己の責任ではないにもかかわらず、配偶者から療養費等の経済的支援を得られなくなってしまいます。

そのため、この離婚原因については、裁判所は厳格に判断する傾向にあります。

最高裁も、
「たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない」
と判示しています(最判昭33.7.25)。

参考:昭和33年7月25日|最高裁判所第二小法廷判決

したがって、相手方の今後の療養・生活についての具体的方策の見込みいかんが問題となります。

療養・生活についての具体的方策
  • 国や自治体の費用による入院加療(生活保護等)が現に行われているか、若しくはその見込みがあるか
  • 離婚判決と同時に療養・生活に見合う財産分与の決定がなされるか
  • 近親者その他の者による病者の引受態勢ができているか
  • 原告が財産分与ないし離婚後の扶養として可能なかぎり協力する旨を表明している

といった事情の1つまたはいくつかがあれば、離婚が認められると考えられます。

なお、当事務所では、重度の精神病を患うパートナーとの離婚を成立させた事例もあります。

>> 解決事例についてはこちらをごらんください。

>> ご相談の流れはこちらをごらんください。

 

その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

暴力のイメージ画像これは婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないことを意味します。

他の離婚原因と比べて、抽象的な表現となっています。

離婚原因は千差万別であり、離婚原因のすべてを法律に列挙することは困難です。そのため、1.から4.の離婚原因が当てはまらないような事案でも、カバーできるように規定されたものです。

もっとも、あくまで他の離婚原因に匹敵するほどの、重大な事由がある必要があります。

具体例としては、通常は次のような事情があげられます。

暴力

夫婦喧嘩のイメージイラスト判例上、パートナーの暴力行為を理由とする離婚請求の例は少なくありません。

暴力行為を理由で離婚を認めたケースは、被害者が負傷するなど、悪質な案件に限られます。

もっとも、この種の類型では暴力だけでなく、不貞・飲酒癖・犯罪行為など、他の事由と重なることもあります。有責性の程度が加重されるので、それだけ離婚も認められやすくなります。

離婚を請求する側にも落ち度がある場合
離婚を請求する側にも問題があって、どっちもどっちと思われる場合も少なくありません。例えば、夫から暴力があったものの、妻も夫に対して暴言を吐いたり、挑発したりした場合などです。
しかし、このような場合でも、離婚を請求する側が有責配偶者に該当する場合でなければ、離婚は認められます。

 

精神的虐待

精神的虐待のイメージイラスト暴言や重大な侮辱などの精神的虐待は、時として、暴力以上に被害者を傷つけます。目に見えない暴力といえます。そのため離婚を正当化する要素となります。

侮辱的言辞は、直接本人に向けられた場合はもちろん、第三者に対してパートナーを誹謗・中傷したりすることが当人に対する侮辱になることもあります。

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犯罪行為

逮捕のイメージイラスト犯罪行為は、直接的には夫婦関係と関係がないようにも思えます。

しかし、犯罪行為や服役によってパートナーの名誉を傷つけたり、家庭を生活苦に陥らせたりする場合があります。このような場合は離婚を正当化する要素となります。

例えば、裁判例でも、夫が詐欺罪で2回にわたり懲役刑に処せられ、現に服役しており、妻が自ら働くとともに、父の援助を受けて、かろうじて生活を維持している事案で、離婚を認めたものがあります(新潟地判昭42.8.30)。

 

家庭の放置

アルコール依存症のイメージイラスト配偶者として、通常果たすべき義務を怠ることも、離婚を正当化する要素となります。家庭を顧みない、勤労意欲がない、家事や育児をおろそかにする、などの事情があげられます。

また、仕事に忙殺される、宗教活動に熱中するなどの事情は、それ自体は非難に値しないことであっても、結果的に家庭を顧みないことになれば、離婚を正当化する要素となります。

ただし、この種の事情は、程度問題であって立証も難しく、実例はそれほど多くありません。

 

親族との不和

怒る姑のイメージイラスト嫁姑の対立などが典型です。親族との不和それ自体は、必ずしも相手方の責任を問えません。

しかし、相手方自身、不和解消のための努力を怠ったり、かえって親族に加担してパートナーにつらくあたったりしたというような事情があると、離婚を正当化する要素となります。

離婚を請求する側にも落ち度がある場合
嫁姑の対立を例に挙げると、夫が母の嫁いびりに対して消極的な態度をとり続けたものの、妻も夫の母に対して冷遇することがあったような場合です。
このような事案では、妻にも落ち度があると考えられますが、妻が有責配偶者にあたるものでないかぎり、離婚は認められます。

 

性生活の異常

悩む女性のイメージイラスト性交不能、懐胎不能、異常性欲、正当な理由がない性交拒否、性病なども、場合によっては離婚を正当化する要素となります。

裁判例では、次のような示談で離婚を認めています。

判例

  •  夫の女性関係やひどい暴行に加えて、神経痛のため気乗りしない妻に対して一方的に性交を求めたり、通常人のやらないようなことを強要したりした事案【東京地判昭34.6.26】
  •  性交の際、夫が妻にふとんの上で靴を履かせるなどの異常な方法を強要し、しかも過度にわたる性関係を強要した事案【浦和地判昭60.9.10】
  •  夫がポルノビデオを見て自慰行為にふけり、妻との性交渉が途絶えた事案【福岡高判平5.3.18】

 

性格の不一致

夫婦喧嘩のイメージイラスト性格の相違は、どの夫婦にも多かれ少なかれあります。そのため、単なる性格の不一致だけではなく、性格の相違に起因するさまざまなトラブルが積み重なって婚姻が破綻するに至ることが必要です。

そのような場合は離婚を正当化する要素となります。

この性格の不一致は、大した理由ではないように考えられますが、数多くの離婚相談を受けていて、意外に多い類型であると感じています。

 

相当長期間の別居

上記の具体例において、離婚を正当化する具体例をご紹介してきましたが、実際には、このような事情があっても直ちに離婚原因があると認められるわけではありません。

あくまでこのような事情によって、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないと認められることが必要となります。

例えば、暴力といっても、けがを伴わない軽度の暴行から重傷を負わせるほどの重度の暴行まであります。

また、精神的虐待といっても、具体的な暴言の内容、頻度、期間などによって千差万別です。このようにいろいろなケースがあるため、結局は個々の事案毎に判断されることになります。

この類型の離婚原因において、実務上、大きな影響を及ぼすのは、別居期間の長さです。

カレンダーのイラスト上記のような事情に加え、相当な期間の別居が加われば、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないと認められます。

そして、ここでいう「相当な期間」については、個々の事案ごとに異なります。あくまで私見ですが、通常の場合は、3年程度を要すると思われます。

しかし、婚姻期間が1年など、極端に短い場合は、相当な期間はもっと短縮されると思われます。

ただし、有責配偶者からの離婚請求については、同じようにはいかないので注意が必要です。

不貞行為などの有責性が認められるのに、別居を理由に離婚を請求された場合
前記のように、離婚原因の1から4に該当しなくても、3年程度の別居期間があれば、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」に該当し、離婚が認められる可能性が高くなっていきます。
ただし、これには例外があります。それは、離婚を求める側に有責性が認められる場合です。

 

 

不貞行為を行った配偶者からの離婚請求

実務上、よく問題となるのは、自らが不貞行為を行った配偶者からの離婚請求の事案です。

具体例で考えてみましょう。

具体例

家族夫:Aさん(30代)会社員

妻:Bさん(20代)専業主婦

子:2人(5歳、2歳)


夫Aさんは、妻Bさんと10年前に結婚し、子ども2人を授かりました。
しかし、夫は妻以外の女性と不貞行為を行い、その女性と交際するために、一方的に妻と別居しました。
そして、妻に対して離婚を求めて調停を申し立てました。ところが、妻は離婚に応じなかったため、離婚訴訟を提起しました。

説明する男性

この事案で、夫の離婚請求を裁判所が認めてくれるでしょうか。

先ほど、3年程度の別居期間があれば、離婚請求が認められる可能性が高くなると説明しました。

しかし、この事案において同様に考えるのは、正義に反するような感覚をもたれるのではないでしょうか。

それは、この事案では、夫側の要求があまりにも身勝手だからです。

妻と結婚し、しかも、子どもまでつくった男性が自らの欲望のために、家庭を捨て、他の女性と一緒になるというのは不当でしょう。

そこで、このような事案の場合、最高裁は次の3つの要件を満たしていなければならないと判示しています(最判昭62.9.2)。

参考:昭和62年9月2日|最高裁判所大法廷判決

 

要件

  1. 夫婦の別居が両当事者の年齢及び別居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと。
  2. 夫婦間に未成熟子が存在しないこと。
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと。

といった事情の1つまたはいくつかがあれば、離婚が認められると考えられます。

1.「夫婦の別居が両当事者の年齢及び別居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと」について

最高裁は、必要な別居期間について具体的な数字を示していません。
判例に目を向けると、別居6年で離婚を認めたもの(東京高判平14.6.26)から10年以上でも離婚を認めなかったもの(大阪高判昭62.11.26)まであり、一概には言えません。
あくまで私見ですが、10年以上であれば、現在は離婚が認められる可能性が高くなると思われます。

2.「夫婦間に未成熟子が存在しないこと。」について

「未成熟子」の意味が問題となりますが、未成年者のことではなく、実質上両親による監護を必要とする者と解されています。
そのため、年齢的には20歳よりもいくぶん低めとなります。
裁判例では、19歳の大学生が未成熟子ではないと判示したものもあります(大阪高判昭62.11.26)。反面、心身に障害があるとか、病気療養中などのため両親の介護を必要とする子はたとえ成年に達していても、未成熟子と考えられます。
この要件には批判的な見解もあり、事案によっては不要と判断したものもあります(最判平6.2.8)。
これは高校2年生の子がいる事案で、妻はその子にとって父親が必要と主張しましたが、これまで子が妻のもとで成長してきたこと、夫が別居中も生活費を送金するなどして子の養育に無関心ではなかったことなどを考慮して離婚を認めました。

3.「相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚を許容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと。」について

離婚により相手方が苛酷な状況に追い込まれることが予想される場合は離婚を認めないという要件です(苛酷条項)。
もっとも、1.の長期の別居を前提とするかぎり、離婚が本決まりになっても「極めて苛酷な状況におかれる」ことは、あまりありません。そのため判例でも、3.の要件を満たさないとして離婚を認めなかった事案は比較的少ないです。

説明する男性以上から、有責配偶者からの離婚請求は、現在の実務では、通常必要とされる別居期間よりも長期間(10年が目安ですがそれ以下でも認められる場合もあります。)を要し、未成熟子がいると離婚が認められない可能性もあるというイメージでよいでしょう。

 

 

離婚の問題点

当事務所には、離婚問題について、ご相談に訪れる方がたくさんいらっしゃいます。

多くの解決実績を誇る、本物の離婚弁護士だからこそ感じている離婚の問題点について、解説いたします。

 

離婚原因の有無についての判断が難しい

法定の離婚原因については、上記のとおりです。

しかし、個別具体的な事案において、離婚原因が認められるか否か(すなわち、裁判所が離婚判決を出してくれるか否か)について適切に判断するのは、離婚専門の弁護士ではないと難しいと考えられます。

例えば、「相手方に不貞行為があったとき」、離婚原因が認められます(民法770条1項1号)。

引用元:民法|e-Gov法令検索

しかし、どのような場合がこの不貞行為に該当するのか、判断するのは簡単ではありません。

また、相手方が事実関係を否定しているような場合、不貞行為の立証が可能かどうかについて検討しなければなりません。

このような判断は、離婚についての専門知識と豊富な経験を有する離婚専門の弁護士以外では難しいといえるでしょう。

当事者同士での協議は難しい

離婚を決意した当事者は、相手方に対して、不信感、怒り、恐怖心などの悪感情を持っている場合がほとんどです。

そのため、相手方と冷静に協議することは難しいと思われます。

適切な離婚条件で解決できない可能性がある

仮に、相手方と協議が可能だとしても安心できません。

離婚では、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など決めなければならないことがたくさんあります。

これらの条件は、いずれも判断が難しく、当事者だけで適切な条件で合意するのは難しいでしょう。

例えば、「財産分与で100万円もらう」という合意を締結したところ、実は1000万円が適切(裁判基準)であったような場合、900万円も損をしていることになります。

調停や裁判は時間・労力がかかる

当事者同士での話し合いが難しい場合、離婚調停を申立てるという方法も考えられます。

しかし、離婚調停は、とても時間がかかります。ケースにもよりますが、通常半年から1年程度は見ていた方がよいかと思われます。

また、平日の日中にあるため、お仕事をされている方は、会社を休まなければならないでしょう。

調停手続は裁判所の運用にもよりますが、1回あたり、通常2時間から3時間程度を要します。

拘束される時間も長いため、当事者には多大な負担となるかと思われます。

 

プロの離婚弁護士はここが違う!当事務所の離婚解決サポート

当事務所の離婚事件チームは、離婚問題に関して以下の解決サポートを提供しています。

 

門チームによる離婚診断

離婚問題について、離婚の可否や適切な条件を判断するためには、離婚問題に関する専門知識や家裁実務のノウハウが必要です。

当事務所では、「弁護士の専門特化」を事務所の第1の行動指針としております。

弁護士は、幅広く何でも対応するというスタンスでは、質の高いリーガルサービスを提供できないと考えているからです。

離婚相談については、離婚問題に注力する弁護士のみで構成される「離婚事件チーム」が対応させていただいております。

当該事案における離婚の可否や仮に離婚した場合の条件面等について、離婚弁護士が適切に診断し、わかりやすく説明します。

これらは正式なご依頼をいただかなくても、相談段階でお伝えいたしますのでご安心ください。

 

 

理交渉サポート

当事者同士での離婚協議はまとまらない可能性があります。

また、調停手続には様々な問題があります。そのため、当事務所では、調停手続はあまり利用しません。

当事務所の離婚弁護士は、弁護士が依頼者の代理人となって相手方と直接交渉し、早期解決を目指す手法(当事務所ではこれを「代理交渉」と呼んでいます。)ご提案しています。

家裁を通さず、話し合いによって解決するため、時間を大幅に短縮できる可能性があります。

また、離婚専門で、かつ、交渉のプロである離婚弁護士が相手方を説得するので、適切な条件で円滑に解決できる可能性があります。

当事者同士では話し合いがまとまらなかった事案でも、当事務所の離婚弁護士が代理交渉を行った結果、解決した事案がたくさんあります。

 

調停や裁判まで対応できる

相手方が不誠実な対応を取るなどして、協議が難しい場合、弁護士にご依頼されておけば、離婚調停や離婚裁判までもサポートできます。

「最初から最後まで、すべてを任せられる」というのは大きな安心感といえるでしょう。

 

デイライト法律事務所ロゴ離婚の話し合いがまとまらないとき、対応を誤ってしまうと、紛争が長期化したり、泥沼となってしまう恐れがあります。

離婚問題については、当事務所の離婚弁護士まで、お気軽にご相談ください。

 

 

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