離婚協議書診断サービス

  


離婚協議書を作成しましょう

離婚協議があやふやなまま離婚を成立させてしまうと、離婚後、以下のようなトラブルが発生しかねません。

離婚後のトラブル具体例
  • 相手方が養育費を支払ってくれない
  • 相手方から慰謝料や財産分与を請求された
  • 相手方が年金分割に応じてくれない
  • 相手方が子どもに会わせてくれない

このようなトラブルは、そのほとんどが離婚協議の結果を合意書(離婚協議書といいます。)に記載していなかったことを原因としています。

離婚後のトラブルを避けるには、適切な離婚協議書を作成しておくべきです。

 

 

デイライト法律事務所の離婚協議書診断サービス

離婚協議書は、専門の弁護士に作成してもらうことが望ましいですが、とりあえず、自分で作成した離婚協議書をチェックしてほしいという方もいらっしゃいます。

当事務所は、このような方のために、「離婚協議書診断サービス」を行っています。

離婚協議書診断サービスの費用

オフィスに来所いただいてのご相談:初回60分無料
電話・オンラインツールを利用してのご相談:5,500円/30分

このサービスでは、相談者の方が持参された離婚協議書を弁護士が診断し、助言等を行います。

 

離婚協議書診断サービスの流れ

1. ご予約

オペレーターにつながりますので、以下をお伝えください。

  • ご希望の相談方法
    対面/オンライン/電話
  • ご希望のオフィス
    福岡オフィス(博多駅1分)
    東京オフィス(渋谷駅3分)
    大阪オフィス(大阪駅8分)
    北九州オフィス(小倉駅1分)
  • ご希望の相談日時
    平日10:00〜21:00(土日応相談)

2. 弁護士による離婚協議書診断

相談者の方が持参された離婚協議書を弁護士が診断し、助言等を行います。

診断以外の通常の法律相談も可能です。

診断を受けた多くの方に喜んでいただいております。まずはお気軽にご相談ください。

 

 

 

離婚協議書(サンプル)の無料ダウンロード

当事務所は、離婚協議書のサンプルを掲載しており、無料でダウンロードが可能です。

ダウンロード

 

 

スマホでも簡単!離婚協議書自動作成

離婚協議書を自動で作成できるサービスもご提供しております。ぜひご活用ください。

 

 

離婚協議書は専門家に作成してもらいましょう

誓約書のイメージ画像離婚協議書は法的な契約書です。

専門家以外の方が中途半端な知識で作成すると、不適切な内容となり、法的な効力が認められないこともあります。

これでは、離婚協議書を作成した意味がありません。

また、法的な効力が一応は認められたとしても、専門知識がないために自分に不利な内容の離婚協議書を作成してしまうというケースが多く見られます。

したがって、離婚協議書は、離婚にくわしい専門の弁護士に作成してもらうことをおすすめしています。

当事務所は、圧倒的な離婚の解決実績を有しており、離婚協議書の作成においてトップクラスの実績を誇っています。

当事務所の離婚協議書の作成サポートは、次のとおりです。

協議書作成料金

5万円~20万円

※(公正証書にする場合は3万円を加算)
※作成料は養育費、慰謝料、財産分与の有無や複雑性によって変動します。

 

 

専門家に相談しなかったためにトラブルになったケース

弁護士ここでは、専門家に事前に相談しなかったために、トラブルになった事案について、紹介いたします。

※以下は実際によくあるご相談の典型例です。わかりやすいように内容をシンプルに編集しています。

養育費を払ってくれなくなった・・・

妻は、夫から離婚してほしいと言われました。
離婚後の生活が不安だった妻は、子供の養育費として、月額10万円を支払ってくれるのであれば離婚に応じていいと言いました。
夫がこの要求に応じたので、離婚届を提出して離婚が成立しました。
離婚してから半年ほど経過し、夫が養育費を支払ってくれなくなりました。
妻が夫に連絡したところ、夫は月額10万円の約束などしていないなどと言って、約束を反故にしました。
困った妻は当事務所に相談に来ました。

解説

養育費の取り決めについて、夫側が否定していると裁判所の手続きでは、妻側の主張が認められない可能性が高いです。
この場合でも標準的(いわゆる算定表)の養育費の支払いは認められますが、当初期待していた月額10万円にはならない可能性が高いです。


面会交流させてくれない・・・

夫は、妻から離婚を切り出されました。
夫は、子供と離れたくなかったので親権を希望しようとしましたが、母親有利の状況から親権を諦めざるを得ませんでした。
そこで、夫は、充実した面会交流を約束してくれることを条件に、離婚に応じることとしました。
具体的には1週間に1度の日帰り面会交流と月1回の泊付き面会交流です。
ところが、離婚成立後、妻は面会交流を拒否しました。
困った夫は当事務所に相談に来ました。

解説

面会交流の取り決めについて、妻が否定した場合、裁判所の手続きでは夫側の要求が通る可能性は低いと思われます。
この場合でも、通常の面会交流は認められる可能性はありますが、月1回程度であり、泊付きは困難と考えられます。


不利な内容で協議書を作成してしまった・・・

妻は、夫との離婚を決意して、離婚の条件を話し合いました。
そして、養育費として月額5万円、財産分与として100万円をもらうという内容で話がまとまりました。
そこで、ネット上から協議書のサンプルをダウンロードして、協議書を自分たちで作成して署名し、離婚届を提出しました。
妻はその後、離婚条件が適切だったか気になり、当事務所に相談に来ました。
弁護士が離婚条件を確認したところ、養育費としては月額8万円程度、財産分与として500万円程度が適切だったことがわかりました。

解説

養育費、財産分与などの様々な条件については、現在、WEBページ等の情報を見てご自身で判断される方が多くいます。
しかし、適切な条件は素人の方では判断が難しく、誤った認識で不利な合意を締結されるケースが多く見受けられます。
このような誤解による合意は、よほどの事情がなければ覆すことができないと考えられます。

 

 

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

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