不倫(不貞行為)慰謝料に強い弁護士

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

不倫とは?

不倫とは、通常、結婚関係にある夫婦の一方が、夫もしくは妻以外の人物と交際していることをさす言葉です。

不倫は道義的に許されない、という認識が一般的だと思います。

では、不倫は、全て慰謝料請求の対象となるのでしょうか?



不貞行為の慰謝料にも相場がある?金額を決める際のポイント

不倫の慰謝料額は、各事案の具体的な事実によって異なってきますので、相場というものは存在しません。

ただし、不倫の慰謝料請求の裁判を起こした場合、裁判所が認める慰謝料の金額は、平均的には、数十万円〜300万円の範囲内となることが多いようです。

これまで裁判例でとりあげられた算定要素を弁護士が解説いたします。

 

 

 

 

浮気、不倫・・・絶対に許せない!慰謝料請求したいときどうしたらいい?

 不倫(不貞行為)の証拠の集め方

 慰謝料が認められる「損害」とは?

 どのように解決した?慰謝料請求した方の解決事例

不貞行為を行った相手方に慰謝料を請求する場合、その裏付け資料が必要です。

その資料としては、興信所の調査結果報告書などがあげられます。

 

不倫(不貞行為)の証拠の集め方

興信所の調査結果報告書

不貞行為を行った相手方に慰謝料を請求する場合、その裏付け資料が必要です。

その資料としては、興信所の調査結果報告書などがあげられます。報告書の中に、例えば、パートナーが不貞相手方とラブホテルから出てくる写真などがあれば、不貞行為の立証は簡単でしょう。

しかし、興信所に支払う費用は決して安くありません。

興信所の費用は、調査に要した期間や人員数等によって開きがありますが、概ね数十万円から場合によっては百万円以上になることもあります。

そのため、資金的に余裕がなければ、他の方法で立証せざるを得ません。

 

携帯電話等のメール

メールによる不貞の立証

パートナーが不貞行為を行なっている場合、パートナーと不貞相手方とのメールのやり取りから不貞行為が発覚することもあります。

また、現在の裁判実務では、このようなメールのやり取りが証拠として提出されることは多くあります。

例えば、「エッチ気持よかった。」「またあのホテルに泊まりたい。」などのメールがあれば、不貞行為があったと認められるでしょう。

このような不貞行為の存在をうかがわせるメールについては、例えば、相手方の携帯電話の画面にメールの内容を表示して、携帯電話ごと写真を撮っておいて、裁判の際に、その写真を証拠として提出する場合があります。

写真を撮る場合、メールの文字が識別できるように撮影することが重要です。

せっかく写真を撮っても記載内容が不明であれば意味がないからです。

また、相手方の携帯電話に保存されているメールのデータを自分のパソコン等のメールアドレスに転送して、プリントアウトしたものを証拠として提出する場合もあります。

しかし、この場合、相手方やその弁護士からメールのデータであることから、編集された疑いがあるなどと反論されることもあります。

 

メールの盗み見は違法か

メールを不貞の証拠とする場合、ケースによっては、違法行為となることに注意しなければなりません。

例えば、相手方のメールを盗み見るために、相手方のパソコンに不正にアクセスすることは、不正アクセス禁止法に違反する場合があります。

不正アクセスとは、ネットワーク経由で、利用権限のない外部のコンピューターに接続する(もしくは接続しようとする)行為を指します。

例えば、Aさんが、Bさんのメールサービスのユーザー名やパスワードを何らかの方法で知り、または推測して、自分のパソコンを使って、Bさんに成りすまして、メールサービスにログインする、という方法です。

このような行為は、不正アクセス禁止法違反となり、刑事罰を受ける可能性もあります。

しかし、単に相手方の携帯のメールを盗み見したり、転送したりするだけであれば同法違反とはならないでしょう。

もっとも、不正アクセス禁止法には違反しなくとも、盗み見行為が悪質な場合は、プライバシー侵害として、相手方から慰謝料を請求されることが考えられます。

ただ、まったくの第三者の携帯電話の内容を見る場合と違って、配偶者の携帯電話の内容は、不貞行為の証拠として裁判所で採用されることが多く、不貞行為を認定する際の決め手になることが多くあります。

そのような場合、無断で携帯電話の内容を見たことがプライバシー侵害であるとして、慰謝料を請求されるケースは非常にまれといえるでしょう。

ただし、相手方の了解なく携帯電話の内容をみること、そしてそれを保存しておくことは、場合によってはプライバシーの侵害にあたり、慰謝料を請求される可能性があるということは、心にとめておいた方がよいと思います。

したがって、可能であれば他の証拠で不貞行為を立証できるようにしておくことが望ましいといえます。

 

SNSのやり取り

メールとともに、近年重要な証拠資料として、フェイスブック、ミクシィ、ツイッター、LINEなどのSNS上のやり取りがあります。

その中でもLINEは、不貞行為に直接結びつく証拠となり得ることが多いといえます。

これは、LINEのトーク機能がメールと同じように、当事者だけのやり取りであることから、不貞行為をうかがわせる内容のやり取りがしやすいという特徴があるからだと思われます。

また、メールよりも操作が簡単なので、利用者が急増していることも背景にあると思われます。

しかし、LINEのやり取りを証拠とする上で、注意を要するのは、匿名性が高いということです。つまり、LINEは、アカウントに実名ではなくハンドル・ネームを使用している場合が多いため、相手方から当該やり取りが自分ではないと反論されると立証できない場合もあります。

他方で、フェイスブックは実名であることがほとんどであり、そのような心配はあまりないのですが、ニュースフィードは基本的には公開されているため、不貞行為をうかがわせるようなやり取りは通常ありません。

また、親密な者同士がフェイスブック上ではメッセージのやり取りをあまり行わないため、不貞の決定的な証拠とはなりにくいといえます。

ただ、フィスブックは、友達関

係などが通常の設定では公開されていますので、パートナーの交友関係などを知る手がかりとはなります。

 

不貞相手方の写真

パートナーが不貞相手方との性交渉を行っている最中にスマートフォン等で撮影した写真が証拠として提出されることもあります。

近年は、パートナーがスマートフォンやパソコンに保存していた写真データをメールで転送するなどして、証拠として保存することも多く行われています。

これらは、直接不貞行為を立証するものとして証拠価値は非常に高いといます。

また、性交渉の場面ではなくても、不貞相手方の写真が証拠として提出されることは多くあります。

この場合、その写真で不貞行為が立証できるかは内容しだいといえます。

例えば、不貞相手方の女性が裸にバスタオルを体に巻いている写真などは不貞行為を強く推認させると思います。

逆に、複数人で写っている写真に不貞相手方も写っている写真などは、ただの友人関係とも捉えることが可能ですので、それだけでは不貞行為の立証は難しいといえます。

 

ICレコーダー等

相手方の不貞行為が発覚して問い詰めた際、不貞行為を認めても、後々裁判となった場合、否認に転じることもよくあります。この場合、言った言わないの世界となり、裁判所は不貞行為を認定してくれません。

そこで、相手方が不貞行為を認めた際に、その会話をICレコーダー等で録音しておくという方法もあります。

この場合、できるだけ具体的な内容を相手方に発言させるということがポイントとなります。

例えば、不貞開始の時期、不貞行為の期間、不貞行為の回数、不貞相手方の名前や職業、不貞相手方と出会ったきっかけ、不貞相手方がパートナーが結婚していることを知っていたかなどを押さえておけばよいでしょう。

 

不貞行為の場合の受診の要否

パートナーの不貞行為が発覚した場合、その配偶者が受けるショックは大変大きなものです。

不貞行為に基づく慰謝料請求とは、このような被害者が受けた精神的な苦痛を金銭に換算して損害賠償請求を行うものです。

したがって、理論的には被害者が受けた精神的な苦痛が大きければ大きいほど裁判所が認定する慰謝料の額は大きくなるはずです。

そこで、精神的苦痛の大きさを立証するために、心療内科を受診し、診断書を証拠として裁判所へ提出する場合があります。

しかし、不貞行為の場合は、あえて証拠作りのために受診する必要はないというのが私見です。

というのは、不貞行為に基づく慰謝料請求は、パートナーの不貞行為の事実が立証できれば、被害者の「精神的苦痛」の大きさを立証しなくても、ほぼ認められる傾向にあり、その相場もある程度は決まっているからです。

したがって、精神的苦痛の立証のためだけであれば、必要もない受診をあえてするまでもないと思います。

もちろん、大きなストレスを抱え、メンタル面で不調となっている方は、自分の健康のために決して我慢せずに早期に受診し、適切な治療を受けるべきです。

そして、そこまで大きな影響を受けている場合、裁判などでは主治医から診断書やカルテを取り寄せ、証拠として提出することもあります。

不貞行為の立証に必要な証拠については、具体的なケースに応じて変わってきます。

まずは、離婚問題に精通した弁護士にご相談されてください。

 

 

 

慰謝料が認められる「損害」とは?

不貞行為が原因で、被害者が受けた精神的苦痛が「損害」に含まれることに争いはありません。

他にも、弁護士費用や、調査会社の費用が、「損害」として認められる余地があります。

弁護士費用

電卓不倫の慰謝料請求の裁判を行う場合、不倫と相当因果関係のある弁護士費用も「損害」にあたるとして、請求することが可能です。

裁判実務上、損害と認定される弁護士費用の額は、慰謝料の10パーセントです。

例えば、慰謝料が300万円と認定された場合、判決で支払いが命じられる弁護士費用の損害額は30万円となります(したがって、実際に弁護士に支払う費用とは異なります。)。

日本の裁判では、通常、弁護士費用は相手に請求できませんが、慰謝料等の不法行為に基づく損害賠償請求については、弁護士費用も一定程度で相手方への請求が認められているのです。

 

調査会社の費用

不倫は密室で行われることも多いため、不倫の慰謝料請求の裁判においては、調査会社の調査報告書が、不倫の証拠として提出される場合があります。

この、調査会社に支払った費用についても、損害賠償請求に必要な費用といえる場合(例えば、他の証拠では不貞を立証できない場合)には、「損害」にあたるとして請求することが可能です。

ただし、裁判例をみると、実際に調査会社に支払った費用全額が認められるわけではなく、損害賠償請求に必要な費用と認められる部分についてのみ認容されていることが多いようです。

なお、不貞慰謝料については、専門的な判断が必要ですので、離婚問題を専門とする弁護士へご相談されることをおすすめします。

 

 

慰謝料請求サポート

当事務所には、慰謝料請求について、ご相談に訪れる方がたくさんいらっしゃいます。

多くの解決実績を誇る、本物の離婚弁護士だからこそできる、慰謝料請求サポートについてご紹介します。

専門チームによる慰謝料診断サービス

不貞行為の慰謝料請求については、離婚問題に関する専門知識や訴訟実務の経験が必要です。

ところが、離婚問題を専門とする弁護士は、極めて少ない状況です。

当事務所では、「弁護士の専門特化」を事務所の第1の行動指針としております。

弁護士は、幅広く何でも対応するというスタンスでは、質の高いリーガルサービスを提供できないと考えているからです。

不貞慰謝料のご相談については、離婚問題に注力する弁護士のみで構成される「離婚事件チーム」が対応させていただいております。

不貞慰謝料に精通した離婚弁護士が、具体的な状況に照らして、慰謝料が認められるか、また、どの程度の額となる見込みかについて、診断させていだきます。

また、相手方が争うことが予想される場合、どのような証拠が必要かについても助言いたします。

 

代理交渉サポート

裁判となると、長期化や弁護士費用の高額化などのために、依頼者に大きな負担となります。

そこで、当事務所では、弁護士が依頼者に代わって相手方と交渉し、示談による解決を目指すというサポートをご提案しています(このスキームを当事務所では「代理交渉」と呼んでいます。)。

代理交渉サポートは、弁護士が全面的な窓口となるので、依頼者の方が直接相手方と接することはありませんので、ご安心いただけるというメリットがあります。

また、当事者同士では、感情的になって話し合いにならない場合、弁護士が交渉することで、冷静な話し合いが期待できます。

 

調停・訴訟サポート

依頼者の方の中には、協議ではなく、裁判所で徹底的に戦いたいという方もいらっしゃいます。

特に相手方から浮気された、不倫された、というケースでは、「相手方を許せない」というのは、自然な感情です。

当事務所では、そのような目には見えない感情であっても、大切にしたいと考えています。

調停や裁判を希望される方には、弁護士が代理人となって、相手方と戦い、妥当な結果を得るように尽力します。

 

 

どのように解決した?慰謝料請求した方の解決事例

 

 

誰にも相談できない・・・慰謝料請求されたときどうしたらいい?

 破綻の抗弁とは?

 破綻の抗弁を主張する際に重視される事情

 慰謝料の支払義務とは?

 どのように解決した?慰謝料請求された方の解決事例

不倫が違法となるのは、被害者である一方配偶者の、結婚生活の平和という権利利益を害するからです。

そのため、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、守られるべき権利利益がないということになります。

そこで、不倫の慰謝料請求をされた場合には、不倫よりも前に、夫婦関係が破綻していたことを反論することになります。

これが、破綻の抗弁です。

 

 

破綻の抗弁とは?

不倫が違法となるのは、被害者である一方配偶者の、結婚生活の平和という権利利益を害するからです。

そのため、夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、守られるべき権利利益がないということになります。

そこで、不倫の慰謝料請求をされた場合には、「不倫よりも前に、夫婦関係が破綻していたこと」を反論することになります。これが、破綻の抗弁です。

最高裁判所も、
「Aの配偶者Bと、第三者Cが肉体関係を持った場合において、AとBとの婚姻関係が既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、Cは、Aに対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」
と判示しています(最高裁判決平成8.3.26)。

ただし、破綻の抗弁が採用されるのは、かなり限定された場合となっているようです。以下では、破綻の抗弁が採用された裁判例をご紹介します。

 

破綻の抗弁が採用された裁判例

判例 同居中、破綻の抗弁が認められた事例

妻(64歳)が、平成12年12月8日、夫と不貞相手がラブホテルへ入室したことが不貞行為にあたるとして、不貞慰謝料500万円を請求した事例。

被害者である妻と夫は平成10年4月頃から家庭内別居状態だった。

平成11年5月25日には被害者から夫に離婚を迫り、夫も被害者に愛情を抱いていなかったが、未婚の娘2人がいたため、夫は世間体を気にして離婚に応じなかった。

妻は、平成11年7月には、夫に自らの勤務表を見せることもやめ、別生活を送るようになった。

妻は、平成12年3月14日付の公的書面に、「主人とは、全くといっていいほど口を聞きません」と記載した。

裁判所は、これらの事実を踏まえ、平成12年12月8日より前に、被害者と夫の夫婦関係は完全に破綻していたとして、不貞の抗弁を認め、慰謝料請求を棄却した。

【岡山地裁平成17.5.17】


この事案は、夫婦が同居していた際に不貞行為があったと妻側が主張した事案において、破綻の抗弁が認められた、珍しいケースです。

不貞以前の夫婦関係について、不貞の被害者側からも離婚の話が出るなど離婚話が進んでいたことや、互いの生活に関心をもたず別生活を送るなど、実質的に家庭内別居状態にあったことが証明されたことから、破綻の抗弁が認められたといえます。

公的書類に、被害者の妻自身が、夫婦関係が破綻していることを伺わせる記載をしていたことも、客観的に破綻を示す事情として重視されたのではないでしょうか。

判例 破綻の抗弁が認められた事例

夫(51歳)が妻に対し、不貞慰謝料 600万円を請求した。

これに対し、妻は、夫の不貞により婚姻関係が破綻していたことを主張した。

夫は、妻と別居し、不貞相手と同棲していた。そして、不貞相手方にいたところ、警察官に逮捕された。逮捕当時、不貞相手と夫の間には肉体関係があった。

妻は、夫が逮捕された後の平成11年4月29日、夫に知らせずに、子どもと共に転居した。

妻は、転居後、別の男性と交際した。

裁判所は、これらの事実を踏まえ、夫婦関係は、夫の悪意の遺棄と不貞により、妻が夫から身を隠した平成11年4月29日時点で完全に破綻したとして、妻側の不貞の抗弁を認め、夫の慰謝料請求を棄却した。

【岡山地裁平成17.4.26】


この事案は、当事者双方が相手方の不貞を主張するというやや珍しいケースでしたが、妻子を置いて不貞相手の元に走ったという夫の行為により、夫婦関係が破綻したと認定されました。

判断にあたっては、別居の有無と、それに至った経緯が重視されたといえます。

 

破綻の抗弁を主張する際に重視される事情

別居の有無

不倫が違法となるのは、不貞行為があったとされる時期に、夫婦が同居を継続していたか、既に別居していたのかという事実は、必須の要件とまではいえませんが、重要な意味をもつとされています。

別居の期間は、離婚裁判の中で夫婦関係が破綻していると認められるために必要な期間ほど長期間でなくともいいとされているようですが、それでも半年や1年の別居では破綻を認めていない裁判例が多いように思われます。

なお、いったん別居したとしても、後日再び同居した場合には、破綻が否定される傾向にあります。

 

離婚話が進んでいたこと、離婚調停申立ての有無

破綻と認められるためには、離婚の話が具体的に進んでいる必要があります。夫婦間で離婚の話が出たり、離婚届を作成していたりするだけでは不十分です。

離婚調停が申し立てられていたという事実も、直ちに破綻と認められるものではないようですが、他の要素と合わさって、破綻を認める方向に働く可能性はあります。

 

夫婦仲が冷えきっていること

不貞をしたとされる配偶者が、夫もしくは妻に強い嫌悪感を持っていたり、将来離婚したいと固く決意していたりしたとしても、直ちに破綻とは認められません。

ただし、さらに進んで、家庭内別居状態にまで至っていたという事実が証明できれば、破綻していたと認められたこともあります。

以下のチェックリストに多数チェックがつくのであれば、夫婦仲が冷え切っていることを理由に破綻を主張することは難しいでしょう。

チェックリスト
  •  家族旅行や行事等を行っていた
  •  性交渉があった
  •  同じ寝室で就寝していた
  •  一方が家計管理を担っていた
  •  互いの生活に関心を有していた

破綻の抗弁が認められるか否かについては、専門的な判断が必要ですので、離婚問題を専門とする弁護士へご相談されることをおすすめします。

 

慰謝料の支払義務とは?

破綻の抗弁が認められない場合でも、不貞相手が、被害者とその夫(妻)との夫婦関係が、不貞当時既に破綻していると信じ、かつ信じたことに過失がない場合には、不法行為は成立せず、慰謝料を支払う必要はないと解されています。

ただし、不貞相手が交際相手は既婚者であることを認識している場合には、安易に不貞関係に入らないように注意すべきですし、不貞の誘い文句として、夫(妻)との関係が破綻していると嘘をつくことは多いです。

そのため、信じたことに過失がないとされるには、交際相手の言葉を信用したと主張するのでは不十分で、その言葉を裏付ける根拠があったことを主張する必要があり、この反論は簡単には認められないでしょう。

画像裁判例においても、不貞相手が、交際相手から、夫婦関係がうまくいっておらず、離婚の話が進んでいると聞かされており、職場の同僚からもその旨の話を聞いていた場合でも、当時、交際相手が妻と子どもたちと自宅で暮らしていたことを知っていた場合に、婚姻関係破綻について過失があるとされ、反論は認められませんでした。

なお、慰謝料支払義務の有無については、専門的な判断が必要ですので、離婚問題を専門とする弁護士へご相談されることをおすすめします。

 

 

慰謝料減免サポート

当事務所には、慰謝料を請求されている、というご相談がたくさん寄せられています。

多くの解決実績を誇る、本物の離婚弁護士だからこそできる、慰謝料の減免サポートについてご紹介します。

専門チームによる慰謝料診断サービス

不貞行為の慰謝料問題では、まず、当該行為が慰謝料の発生原因となるのか問題となります。

例えば、別居後に性交渉を行った場合、上述した破綻の抗弁が成立する可能性もあります。

また、性交渉までは行っていないケースなどもあり、このような場合は「不貞行為」の事実を争うことも検討する必要があります。

これらについて、慰謝料問題に精通した弁護士でなければ適切な判断は困難と思われます。

当事務所では、「弁護士の専門特化」を事務所の第1の行動指針としております。

弁護士は、幅広く何でも対応するというスタンスでは、質の高いリーガルサービスを提供できないと考えているからです。

不貞慰謝料のご相談については、離婚問題に注力する弁護士のみで構成される「離婚事件チーム」が対応させていただいております。

慰謝料に精通した離婚弁護士が、具体的な状況に照らして、慰謝料が認められるか、また、どの程度の額となる見込みかについて、診断させていだきます。

 

弁護士が交渉窓口となる

弁護士竹下龍之介不貞慰謝料の問題では、相手方が感情的になっており、冷静話し合いができないことが多々あります。

また、ケースによっては、相手方から危害を加えられるおそれもあります。

当事務所では、ご依頼を受けると、弁護士が代理人となって、相手方と交渉します。

この場合、相手方に、依頼者に対する接触を禁止します。

依頼者の方は、弁護士が全面的に矢面に立って相手方と交渉するので安心していただくことが可能です。

 

早期解決を目指す

慰謝料請求は、長期化すると、当事者双方の負担が増加します。

そのため、当事務所の離婚事件チームは、「迅速な解決」を目指して活動します。

 

 

 

どのように解決した?慰謝料請求された方の解決事例

 

 

 

 

示談書自動作成ツール

「不倫(不貞行為)慰謝料」についてよくある相談Q&A

 

 

慰謝料は個々人の状況によって、判断が異なります。

したがって、慰謝料を請求できるかどうかわからない方、慰謝料の額に納得できない方、不当に高額な慰慰謝料を請求されていると感じている方は、離婚専門の弁護士に相談しましょう。



料金プラン

離婚を前提とせず不貞行為の相手や配偶者に慰謝料のみを請求する場合、又は婚約破棄の場合に相手に慰謝料を請求する場合。

着手金

10〜20万円

報酬金

経済的利益の20%

       

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

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