離婚公正証書を作りたい方必見!必要なものってなに?

  

離婚に際して、離婚協議書を公正証書にしたいという方が多くいらっしゃいます。

しかし、そもそも、どのようにして作成するのかわからないといった方が多い状況です。

また、弁護士等の専門家でも、離婚関連の公正証書等を作成するための必要書類が何かを正確に把握している方は少数です。

当事務所の家事事件チームは圧倒的な離婚解決実績があり、公正証書作成についてもノウハウを有しています。

ここでは、離婚公正証書について、必要書類や手数料等をご紹介します。

 

公正証書とは

公正証書公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことです。

公証人というのは、法務大臣が任命する公務員であり、全国各地の公証役場において、ある事実の存在等について、証明・認証することを業務としている人達です。

 

 

公正証書は必要か

和解が成立する場合、その合意内容を公正証書にすべきか否かというご質問をよく受けます。

公正証書は、公文書ですから高い証明力があります。

また、公正証書の条項に強制執行受諾文言を入れておくと、債務者が金銭債務の支払を怠った場合に、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。

このようなメリットからすると、公正証書は作成したほうが得策であるかのような気がします。

しかし、公正証書を作成する場合、公証役場に対して、手数料を支払わなければなりません。

この手数料は、合意内容によって変わってきますが、数万円を要する場合がほとんどです。

また、弁護士を代理人としていない場合、ご自分で公証役場に行って相手方と顔を合わせなければなりません。

このようなデメリットが有るため、公正証書を作成するメリットがないようなケースについては、むしろ作成しないほうが得策です。

 

公正証書の作成を検討すべき事案

①養育費を受け取る場合

合意内容に養育費の取り決めがある場合、公正証書の作成を検討すべきです。

例えば、「平成◯年◯月から未成年者が満20歳に達するまで、月額◯万円の支払い義務があることを認める」というような合意を締結する場合、基本的には公正証書を作成したほうがよいでしょう。

このように将来にわたって、継続的に金銭が支払われていく場合、万一、相手方が支払わなくなった場合、裁判等を起こすことなく強制執行手続きに入ることができるからです。

この強制執行というのは、わかりやすくいえば、相手方の財産(給与債権や不動産など)を差し押さえる等の手続をいいます。

例えば、相手方が養育費を支払わなくなった場合、相手方がサラリーマンであれば、その給与を差し押さえて、相手方の会社から直接養育費を支払ってもらうことができます。

②慰謝料を分割払いで受け取る場合

相手方から慰謝料を支払ってもらうとの約束をしたものの、相手方に支払能力がなく、長期の分割払いとする場合、公正証書の作成を検討すべきです。

なお、この場合の合意内容としては、例えば、「◯◯は△△に対して離婚慰謝料として金300万円の支払い義務があることを認め、これを分割して平成◯年◯月から平成◯年◯月までの間、毎月末日限り、金5万円を△△の指定する口座に振り込む方法により支払う。」というものです。

③年金分割を協議で行う場合

夫婦の一方がお一人で年金事務所にて年金分割手続を行う場合は、夫婦双方が年金分割に合意したことおよび分割の割合(按分割合)を記した「合意書」が必要となります。

また、協議離婚の場合、この「合意書」は、公証役場で公証人から認証を受けたものでなければなりません。

したがって、調停や訴訟ではなく、協議離婚の方法で年金分割を行う場合、公証役場を通すのが通常といえます。

なお、夫婦お二人が揃って年金事務所で手続が可能な場合、公証役場で合意書の認証を受ける必要はありません。

④弁護士が協議離婚合意書を作成していない場合

上記①から③の場合以外でも、素人の方が協議離婚の合意書を作成するのはおすすめできません。

専門的知識がないまま合意書を作成すると、法的に有効なものでなく、無効となる場合があるからです。

また、有効であったとしても、不利益を被る場合もあります。

したがって、弁護士に合意書作成をご依頼されない場合でも、専門家に確認してもらう等はされた方がよろしいかと思います。

 

夫側は公正証書を作成するメリットがない?

上記のように、公正証書の作成を検討すべきなのは。

継続的な金銭給付を受ける場合や年金分割を受ける場合が多いといえます。

多くの事案では、妻がこれらの給付等を受ける側です。

このことから、通常の場合、夫側は公正証書を作成するメリットはないといえます。

しかし、例えば、妻が不貞行為を行い、離婚慰謝料として長期の分割払いで支払ってもらうような場合は、夫側も公正証書作成を検討すべきです。

 

公正証書に対する誤った認識

公証役場離婚の相談者の方から質問を受けていて感じるのは、「公正証書を作成さえしておけば、金銭債務の履行が確実である」と誤解されている方が多いということです。

確かに、公正証書は、相手方が金銭債務を履行しない場合、裁判所で判決等をもらわなくても強制執行ができるというメリットがあります。

しかし、これは強制執行できる対象となる財産がある場合です。

例えば、相手方の給与を差し押さえる場合、相手方が働いていない場合や働いていても会社名がわからない場合は差し押さえが不可能です。

また、相手方が不動産を持っている場合、不動産に対して強制執行を行なうことができますが、不動産を持っていない場合や持っていてもオーバーローンのときは、やはり債権回収は絵に描いた餅となります。

したがって、公正証書を作成していても、100パーセント履行してもらえるわけではありません。

では、公正証書は、意味が無いものかというと、そうではありません。

公正証書を作成する上で、大きな意味があるのは、相手方に対する心理的な強制力だと思います。

すなわち、素人が作成した私文書と異なり、公証役場において、公証人の面前で公正証書を締結するということは、義務者にとって合意内容を守らなければ大変なことになる」というプレッシャーを与える効果があります。

したがって、合意を反故にして、債務不履行になる可能性が低くなります。

そのため、公正証書の作成は、事案によっては積極的に検討すべきといえます。

 

 

離婚公正証書等の必要書類

必要書類については、代理人の有無、年金分割の有無で異なります。

公正証書作成チャート
btn_a btn_b btn_c btn_d

※A~Dをクリックで詳細が確認できます。

 

【Aの場合の必要書類】代理人有り、年金分割有り

この場合、次の①から④の書類が必要となります。

①委任状と公正証書案文

委任状に公正証書を添付(ホッチキス等でとめます。)して、契印(注)を押印します。
押印は実印が必要です。

委任状サンプルは、こちらからダウンロードできます。

公正証書案文サンプルは、こちらからダウンロードできます。

公正証書の契印の押し方イラスト注:契印とは、二枚以上にわたる書類のつなぎ目(つづり目)に、そのつながりが真正である証拠に押す印をいいます。

 

②印鑑登録証明書

作成後3か月以内のものが必要です。

③年金分割合意書

サンプルは、こちらからダウンロードできます。

④私文書認証用の委任状

③の年金分割合意書の委任状です。

サンプルは、こちらからダウンロードできます。

博多公証役場では、③と④の契印は不要です(公証役場によって、契印が必要なところもありますので、作成予定の公証役場にご確認ください。)。

⑤代理人の身分証明書等

代理人は、代理人自身の次のいずれかが必要です。

 運転免許証と認印
 パスポートと認印
 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
 印鑑証明書と実印

なお、公証人と顔なじみの場合(離婚専門の弁護士はこのような場合があります。)、公正証書を作成するだけであれば、運転免許証等は不要ですが、年金分割(私文書の認証)については、運転免許証等が必要です。

 

【Bの場合の必要書類】代理人有り、年金分割無し

この場合、次の①と②の書類が必要となります。

①委任状と公正証書案文

委任状に公正証書を添付(ホッチキス等でとめます。)して、契印(注)を押印します。

押印は実印が必要です。

委任状サンプルは、こちらからダウンロードできます。

公正証書案文サンプルは、こちらからダウンロードできます。

②印鑑登録証明書

作成後3か月以内のものが必要です。

 

【Cの場合の必要書類】年金分割有り、代理人無し

この場合、次の①から③の書類が必要となります。

①公正証書案文

②年金分割合意書

サンプルは、こちらからダウンロードできます。

③本人の身分証明書等

次のいずれかが必要です。

 運転免許証と認印
 パスポートと認印
 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
 印鑑証明書と実印

 

【Dの場合の必要書類】代理人無し、年金分割無し

この場合、次の①と②の書類が必要となります。

①公正証書案文

②本人の身分証明書等

次のいずれかが必要です。

 運転免許証と認印
 パスポートと認印
 住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
 印鑑証明書と実印

 

 

公証役場について

公正証書は、公証役場で作成します。

公正証書を作成する場合、事前に予約し、案文等を送っておくとスムーズに行くと思います。

なお、年金分割の私文書の認証だけであれば事前の予約は必要ない場合もあります。

 

 

年金分割合意時の注意点

年金分割については、私文書の認証という形ではなく、公正証書の中に入れる(公正証書の条項の1つにする)ことも理論的には可能です。

しかし、この場合手数料が私文書の認証(5500円)の倍(1万1000円)となります。

また、プライバシーの問題があるため、通常専門家は私文書の認証を選択します。

すなわち、年金分割は、合意書を年金事務所に提出しますが、その際、公正証書を出すと、財産分与、慰謝料等の余分な情報が含まれているためプライバシーの観点から問題があります。

 

 

公正証書の送達

例えば、別れた元夫が、公正証書に記載されたとおり金銭(養育費など)の支払いをしない場合には、債権者である妻は、公正証書の正本に「執行文」(強制執行することができるという文言が入った書類)を付してもらった上で、裁判所に強制執行の申立をすることができます。

しかし、この強制執行を開始するためには、その前段階として、送達(債務者に公正証書の謄本を郵送で送り、書類の内容を少なくとも知り得る状態にしておくこと。)という手続きが必要になります。

この送達については、公正証書作成時に自ら申請しないと、公証役場によっては行ってくれないこともありますので、債権者となる方は注意してください。

公正証書の送達また、送達には、郵送による送達(特別送達)と、手渡しによる送達(交付送達)がありますが、交付送達は、直接送達を受ける相手方本人が公証役場に来ている必要があります。

相手方に代理人として弁護士がついている場合でも交付送達は認められず、特別送達となります。

ただし、離婚公正証書の特別送達は、公証役場によっては認めていないところもあるので事前に確認してください。

例えば、福岡県では、博多公証役場は、離婚成立前でも公正証書の特別送達を認めていますが、小倉公証役場は認めていません。

 

 

 

離婚公正証書等の作成手数料

こちら(離婚公正証書作成手数料)をごらんください。

公正証書の良し悪しは、専門知識と経験の有無で大きく差が出ます。

離婚公正証書等の作成は、離婚専門の弁護士への事前の相談をおすすめします。

離婚公正証書の注意点

適切な内容の公正証書がないと、以下のような問題が発生する可能性があります。

◎ 相手方が養育費を支払ってくれない

◎ 相手方が長期分割払いにしていた慰謝料を支払ってくれない

◎ 面会交流をさせてくれない

◎ 解決していると思っていたのに、離婚後不当な要求をされている

◎ 年金分割に応じてくれない

このような問題は、離婚に際し、きちんとした合意を締結していなかったことが原因で発生すると考えられます。

また、きちんとした合意書を作成したつもりであっても、後日トラブルとなったとき、条項の法的有効性について争いとなる可能性があります。

したがって、専門家の関与のもと、適切な内容の離婚協議書を作成することが重要となります。

なお、インターネット等でも、離婚協議書サンプルなどをダウンロードできます。

しかし、あくまでサンプルであって、個別具体的な状況に適した内容ではないため注意が必要です。

 

 

当事務所の離婚弁護士に公正証書作成を相談するメリット

当事務所の離婚事件チームは、公正証書に関して、離婚弁護士による公正証書策定サポートを行っています。

 

離婚条件の提案

保険や銀行離婚においては、単純に「離婚する」だけではなく、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、婚姻費用、年金分割など、検討しなければならないポイントがたくさんあります。

これらについて、適切な判断をするためには、離婚問題についての専門知識とノウハウが必要です。

当事務所の離婚事件チームの弁護士は、離婚問題を専門分野としております。

相談の段階で、ご相談者の方からヒアリングした内容をもとに、個別具体的な状況に即した適切な離婚条件についてご提案を行っております。

これによって、ご相談者の方が不当な離婚条件となってしまうことを防止できます。

 

公正証書の作成(離婚協議書作成サポート)

書類と印鑑公正証書の作成をご希望される方に対しては、当事務所において、公正証書の案文を作成いたします。

公正証書の内容は、法的に有効であることはもちろん、将来、トラブルが発生しないように配慮した内容にしておりますのでご安心ください。

また、当事務所において、公証役場とも事前に調整しますので、当事者の方は、公正証書の締結日に公証役場に行くだけで済むように段取りをつけています。

 

離婚の代理交渉

話し合い離婚協議書作成サポートは、すでに離婚条件について、相手方の了承が得られている場合のプランとなります。

当事務所にご来所される方の多くは、相手方と離婚条件について折り合いがつかないという状況です。

このような状況の場合、当事務所では、離婚弁護士が依頼者に代わって相手方と交渉するという解決法(当事務所では「代理交渉」と呼んでおります。)をご案内しています。

離婚調停や訴訟は解決まで長期間を要し、依頼者の方に負担となってしまいます。

そのため、まずは、代理交渉によって、早期の解決を目指します。

 

離婚調停申立

重要書類のイメージ画像相手方が交渉に応じない場合、次善の策として調停手続を利用します。

調停においては、様々な証拠資料などを用いて、当方の主張が正しいことを説得的に調停委員に伝えます。

これにより、調停において有利な解決を目指します。

 

離婚訴訟サポート

六法全書万一、調停でも成立しない場合、離婚訴訟において、相手方と戦います。

当事務所の離婚弁護士は、離婚訴訟についての多くの解決実績を有しており、ノウハウを蓄積しています。

 

離婚問題は、専門知識はもちろん、家裁実務に関するノウハウが必要です。

離婚でお悩みの方は、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

 

実績豊富な弁護士が丁寧にお話を伺い、あなたにとって最善の解決へサポートします。

ご相談についてはこちらから


 

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