離婚したくない方へのサポート

  

当事務所のスタンス

離婚弁護士と聞くと、離婚の方法についてのご相談のみと誤解されている方がいます。

確かに、通常、弁護士は法律の専門家であって、「当該事案において離婚が法的に認められるか否か」について、助言するのが本来の姿です。

しかし、当事務所は、相談者の「真の問題解決」のためには、単に法律上の助言をするだけでは足りないと考えています。

当事務所の理念は「クライアントの未来を照らす」ことです。

すなわち、私たちは、クライアントの方が幸せになってもらうためのサービスを提供しており、それは法律問題だけにとどまりません。

例えば、相手方から離婚を迫られているが、「自分は夫と離婚したくない」、「妻と離婚したくない」と思っていらっしゃる方に対しては、決して離婚を勧めることなどせず、「どのようにしたら根本的な問題解決につながるか」を一緒になって考えます。

 

 

離婚に迷いがある場合

離婚を決意した場合、感情的にならずに、今後の見通しを立てて、離婚交渉を有利に行えるよう準備をしなければならなりません。

では、離婚することに迷いがある場合はどうでしょうか。

私たちは、離婚は、迷っているぐらいであればしないほうがよいと考えています。

離婚に対して、迷いがある方は、自分がなぜ迷いがあるのかを考えてみてもらいたいと思います。

他人であれば許せることなのに、パートナーを許せないのは、それだけパートナーに対して愛情があるからかもしれません。

大切な人だからこそ、パートナーが理想像と異なることを受け入れられずにいら立ち、夫婦喧嘩となることもあります。

また、真意は離婚したくないのに、相手方を傷つけるために離婚という言葉を発してしまい、離婚に発展することもあります。

このようなケースでは、簡単に離婚するのではなく、修復のための努力をすべきです。

これに対して、離婚を迷われている大きな理由が「今後の生活に対する不安」や「子どもに悪影響を与える」といった場合は、具体的な事情をうかがった上で、様々な選択肢の中から、相談者の方に最適な方法をご助言致します。

例えば、いきなり離婚するのではなく、とりあえず、別居をするというサポートもあります。

合わせて読みたい
別居を弁護士がサポート

決して一人で悩まないでください。

まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

離婚を突然切り出された方へ

離婚を突然申し入れられた場合、離婚を回避するための5つのポイントをご紹介します。

相手と冷静に話し合うこと

相手からの突然の離婚の申し入れ。とてもショックだと思います。

しかし、感情的になって相手を責めたり、非難したりすると修復が困難となります。

まずは相手に対して、「なぜ離婚したいのか」「自分のことをどのように考えているのか」などを聞いてみて、これまでのこと、今後のことを冷静に話し合ってみてはいかがでしょうか。

 

焦って離婚届へ記入しない

相手から離婚の申し入れの際、離婚届へのサインを求められることがあります。

離婚届にサインし、それが役場に提出されると、後から撤回がほぼ不可能です。

すなわち、「本気で離婚する気はなかった」という言い分は通リません。

したがって、焦って離婚届にサインをしないことが重要です。

また、もしサインしてしまったのであれば、直ぐに役場に「不受理届」を出してください。

不受理届を出してあると、相手が勝手に離婚届を提出しても、窓口で受理しない扱いとなるため安心です。

 

長期的な別居をしない

別居期間が長くなると、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認定され、仮に裁判になったときに離婚が認められます。

したがって、別居する場合は短期間にとどめるか、離婚覚悟での別居をするようにしてください。

 

今後の見通しを立てる

「離婚したくない」というお気持ちは当然尊重されるべきです。

しかし、今後のことについて、ある程度の見通しを立てておくと現在すべき対応が明確になってきます。

以下の点について検討するとよいでしょう。

検討すべきこと


  • 【子供がいる場合】

上記について、適切に判断するために、離婚専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

離婚したくない理由を考える

離婚したくない理由しだいでは、「離婚に応じても実は困らない」というケースもあります。

お金の問題

例えば、専業主婦、パートの方の場合、離婚すると経済的に苦しくなるという状況が考えられます。

この場合、「離婚すると生活が大変となる」という漠然とした不安感があり、離婚に応じたくないという気持ちになっているかと思います。

子供のため

子供がいるご家庭では、子供のことを第一に考えていらっしゃるかと思います。

この場合、「離婚すると子供に悪影響がある」というお考えから、離婚に応じたくないという気持ちになっているかと思います。

相手のことを愛している

パートナーへの愛情がある場合、相手から離婚を求められても、気持ちの整理ができず、離婚を考えら得ないというご状況だと思います。

 

離婚に応じても困らない場合

上記の理由のうち、①お金の問題については、離婚条件によってはむしろ得策となることがあります。

例えば、離婚後の養育費や財産給付、慰謝料などを高額にすることができれば、お金の問題はなくなります。

また、②子供の問題については、「今の生活を継続すること」の方が本当に子供にとってプラスになるのかを考えなければなりません。

例えば、夫婦喧嘩が耐えないご家庭では、今の生活を継続すると、むしろ子供への悪影響の方が懸念される場合もあります。

③相手のことを愛している場合は、まずは相手の本気度、つまり修復の可能性を考えなければなりません。

そして、この問題については時間を要するため、すぐに答えを出すことは難しいと思われます。

 

 

夫と離婚したくない方特有の問題

お悩みの方が女性の場合、上記に加えて、以下の事項も検討されてください。

 

離婚後の生活

女性の場合、夫の扶養に入っている方が多く、離婚後の生活が一変することが想定されます。

特に、お金の問題は大切です。

生活するためのお金の問題については、家計表を作成されてみられると、ある程度の予測ができるのでおすすめです。

合わせて読みたい
家計表の書式

 

婚姻費用の請求

このままの生活を続けていくことが難しい場合、まずは別居という選択肢もあります。

その場合、相手に対してどの程度の生活費(これを「婚姻費用」といいます。)を請求できるのかが問題となります。

婚姻費用は通常の場合、養育費よりも高額になる傾向です。

具体的な婚姻費用の額をお知りになりたい場合、自動計算機がありますのでぜひご活用ください。

 

 

妻と離婚したくない方特有の問題

子供との関係を保つ

子供がいる方については、夫婦の亀裂が子供に与える影響について、ご心配されているかと思います。

子供の健やかな成長のために、これまでどおりに接してあげることが重要となります。

もし、相手が別居するなどして子供と離れている場合は、面会交流の申し入れなどを検討しましょう。

面会交流は離婚後の制度と誤解されている方がいますが、結婚している間も請求することが可能です。

合わせて読みたい
面会交流について

 

 

自分の不貞が発覚。それでも離婚したくない方へ

相手からの離婚請求のきっかけがご自身の不倫によるケースがあります。

この場合、以下の点を検討されると良いでしょう。

 

不貞相手との関係を断つ

離婚を回避したいのであれば、まず、不貞相手との関係を断つことが重要です。

不貞関係の継続が発覚した場合、今以上に修復は困難となるからです。

 

心からの謝罪

不貞行為が原因の場合、相手はあなたに対して強い不信感をもっているはずです。

この場合、その不信感を緩和しなければ修復は望めないでしょう。

不貞行為によってパートナーを傷つけたことに対する誠心誠意の謝罪が出発点となります。

 

 

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