婚約破棄に強い弁護士

婚約破棄とは

婚約破棄とは、結婚の約束を履行しないことを言います。

婚約はいつ成立するのか

そもそも婚約とはどういったものなのでしょうか。

婚約は、男女間に将来結婚しようという合意があれば成立します。

ですから、理屈の上では、口約束だけでも婚約は成立します。

もっとも、「合意の有無」は後述するような問題があるため、決して簡単に判断できません。

 

破棄とは

破棄とは、「正当な理由」なく、婚約を履行しないこと、すなわち、結婚しないことをいいます。

 

 

慰謝料とは

慰謝料とは精神的な苦痛に対する賠償金のことを言います。

婚約を取り交わした後に婚約を一方的に破棄された場合、破棄された側は、精神的に大きく傷つくことになります。

そればかりか、結婚のためにお金をかけて準備していたり、仕事をやめてしまっていたりしている場合には、それが財産的(金銭的)な損害となって、破棄された側に大きくのしかかってくることになります。

このような場合に、婚約を不当破棄した者に対して、慰謝料等の損害賠償を請求することができる場合があります。

 

 

婚約破棄に基づき慰謝料が請求できる場合

婚約が成立すると、婚約した者は「正当な理由」もなく婚約を履行しない相手に対して、損害賠償を請求することができます。

裁判所は、正当な理由の有無については非常に慎重に判断しています。

婚約破棄が正当なものとして許される例
  • 相手の不貞行為
  • 相手から虐待、暴行、重大な侮辱を受けた
  • 相手が結婚式直前に無断で家出して行方をくらました
  • 相手方に結婚式直前や初夜における社会常識を逸脱したいような言動がある
正当な理由が認められない例
  1. 性格の不一致
  2. 容姿に対する不満
  3. 年まわりが悪い
  4. 親の反対にあった
  5. 好きな人ができた
  6. 信仰をやめない
    判例京都地裁昭和45年1月28日
    創価学会をやめないことを理由に婚約を破棄した事案において、「信仰の故をもつて婚姻予約を破棄することは、正当な理由ありと認め難い。」として、慰謝料100万円の支払いを認めた。
  7. 民族的差別に起因するもの
    判例大阪地判昭和58年3月8日
    婚約破棄が、朝鮮人であるという民族的差別の存在に起因した迷いや躊躇からなされたものとして、不法行為の成立を認め、慰謝料150万円、購入した嫁入り道具の処分によって生じた差損約90万円等の支払いを命じた。
  8. 部落差別を理由とするもの
    判例大阪地判昭和58年3月28日
    被差別部落出身であることを理由に婚約破棄を行った者に対する慰謝料請求を認めた。

このような事情を理由に婚約を破棄された者は、婚約を破棄した相手方に対して、慰謝料等を請求できることになります。

慰謝料を請求できるか否かは、個別の事情により異なってきます。詳しくは、婚約破棄の専門家にお尋ね下さい。

婚約破棄について慰謝料の相場、損害賠償の範囲

慰謝料

婚約を不当に解消された場合、損害賠償の中心となるのが慰謝料です。

では、婚約相手に婚約を不当に破棄された場合、どのくらいの慰謝料を請求することが認められるのでしょうか。

慰謝料額は、精神的な苦痛を金銭的に評価して決定するものですから、一律の額を提示するのは難しく、認められる額は人によって異なります。

もっとも、慰謝料として認められたもののなかには、50万円から200万円程度のケースが多いので、これを一つの相場として見ることができます。

その他の財産的損害

そのほか、結婚式場や新婚旅行などの申込金、キャンセル料、披露宴招待状の発送費用、新居用のマンションの敷金等を請求できる場合があります。

これらについては、実際に支出した費用が、賠償額の基準となります。

 

第三者(婚約者の親や婚約者の浮気相手など)に対して慰謝料を請求したい

婚約者の親に慰謝料請求をしたい

婚約者の親の反対にあったために婚約を解消することになったから、婚約者だけでなく、婚約者の親に慰謝料を請求したいという場合も少なくないのではないでしょうか。

婚約の不当破棄に親が関与している場合、その親が単に反対するだけでなく、積極的に干渉、妨害してきたといえる場合には、その親に対しても損害賠償を請求することが可能な場合があります。

判例 婚約者の親に慰謝料請求をした裁判例

婚約を不当破棄した男性とその母親の共同不法行為の成立を認めた。

【徳島地判昭和57年6月21日】

婚約者の浮気相手に慰謝料請求をしたい

同様に婚約者の浮気により婚約解消に追い込まれた場合、婚約者の浮気相手も許せないとして、浮気相手にも慰謝料を請求したいと考えておられる方もいらっしゃると思います。

この場合も、婚約者の浮気相手に慰謝料を請求できる場合があります。

もっとも、この場合は、浮気相手が婚約相手と出かけたことがあるというだけでは足りず、婚約の事実を知っていたのに肉体関係を結んだなど、かなり悪質性の高い場合に限られると考えられます。

判例 婚約者の浮気相手に慰謝料請求をした裁判例

結婚後に婚約中の浮気が発覚した事案ではあるが、婚約中に、婚約の事実を知りながら肉体関係を結んだ者に対して、慰謝料として50万円の支払いを命じた。

【大阪高裁昭和53年10月5日】

 

 

相手方の責任で婚約を破棄せざるを得なかった場合

相手方に問題があって婚約を解消したいけれど、自分から解消を申し出た場合に慰謝料等を請求できないのではないかと、婚約解消をちゅうちょしている方もおられるのではないのでしょうか。

自分の方から婚約破棄を申し出る場合であっても、それが相手方の責任によるものであれば、相手方に対して損害賠償請求が認められる場合があります。

慰謝料等を請求する場合に、どちらから婚約の解消を申し出たかは重要ではありませんので、ご安心ください。

 

 

婚約破棄の問題点

デイライトの家事事件部は、婚約破棄に関して多くのご相談を受けています。

婚約破棄の事案では共通して見られる傾向があります。

多くの解決実績を誇る弁護士だからこそ感じている、婚約破棄の問題点についてご紹介いたします。

 

問題点① 賠償金の算定が難しい

仮に裁判となった場合、どの程度の賠償金となるのかについて予測しておくことはとても大切です。

例えば、裁判で200万円の賠償金が認められる場合、示談交渉ではその金額を目安にして交渉していくからです。

しかし、婚約破棄の場合に相手に請求する慰謝料は、精神的な損害であって、「目には見えない」損害です。

賠償金の額を最終的に決めるのは裁判官ですが、裁判官にその損害を見せることはできないため、賠償金の額が予測しにくいという問題があります。

そのため、多数の婚約破棄の事案を取り扱った弁護士に相談されることをお勧めしています。

 

問題点② 婚約破棄の判定が難しい

合意が確定的と言えるか

婚約破棄はどんな場合にでも認められるものではありません。

上記のとおり、婚約破棄が認められるのは、婚約(結婚の合意)が成立していること、婚約を不当に破棄したこと(破棄に正当な理由が認められないこと)、が要件となります。

どのような場合に、この要件を満たしたといえるかは婚約破棄の事案に精通した弁護士でなければ判断が容易ではありません。

婚約の成立について

「結婚の合意」と一口に言っても様々な状況が考えられます。

例えば、映画やドラマのプロボーズの場面を思い浮かべてみてください。

夜景の見えるレストランで、交際相手に対し、「結婚してください。」と求婚して、婚約指輪を差し出したとします。

このとき、相手が「はい。」と言って、その後、両家に挨拶に行きます。

さらに、結婚式も予約し、招待状を発送したとします。

このような状況であれば、間違いなく「結婚の合意」があった、すなわち婚約が成立しているといえるでしょう。

しかし、交際中のカップルで、何気なく、「結婚したいね。」という発言があったにすぎない場合はどうでしょうか。

この場合は、確定的な結婚の合意があったとまでは評価できないのではないでしょうか。

また、プロボーズを行い、その場で相手が「はい。」と返事をしたものの、数日冷静に考えて、返事を撤回したとします。

「はい。」と回答した時点で、合意は一応成立していますが、「確定的な合意」があったと言えるかは微妙と考えられます。

このように、婚約の成立といっても、簡単には判断できないことを念頭におくべきです。

 

問題点③ 当事者同士では話し合いにならない

婚約破棄は、男女の感情的な対立が激化し、当事者同士の話し合いでは解決が難しいという傾向にあります。

双方の両親等が間に入る場合もありますが、両親も子供のことで感情的になってしまい、やはり話し合いが難しい場合があります。

 

問題点④ 裁判は長期化する可能性?

婚約破棄の事案で慰謝料を裁判で請求した場合、判決が出るまでに長期間を要するのが一般的です。

執筆者の個人的な感覚にはなりますが、1年以上は要すると思われます。

婚約破棄の裁判は、当事者に大きなストレスをもたらす可能性があります。

長期間にわたって、精神的な負担を抱えてしまうと、仕事や他のことが手につかないなどの問題を引き起こすことがあります。

 

 

デイライトの弁護士がサポートするメリット

POINT① 男女問題に精通した弁護士が親身に相談対応

トラブルの程度が深刻なほど、その解決は専門家に任せるべきです。

そのため、デイライトでは弁護士の専門特化を第1の行動指針としています。

婚約破棄のような男女間のトラブルに関して、デイライトでは離婚事件の専門チームに所属する弁護士が相談段階から一貫してサポートを行っています。

離婚事件チームは、離婚を含む男女間のトラブルに関して、高度な専門知識とノウハウを身に付けています。

 

POINT② 賠償金の診断サービス

賠償金の額がどの程度になるかは当事者の方にとって最大の関心事でしょう。

そのため、デイライトの離婚事件チームは、婚約破棄の相談の際、予想される慰謝料の額を診断するサービスを提供しています。

 

POINT③ 弁護士が代理人となって交渉

婚約破棄のような男女間のトラブルに関しては、感情的な対立が生じているため、当事者同士での話し合いが困難という傾向にあります。

そこで、デイライトの離婚事件チームは、ご依頼を受けると、弁護士が代理人となって、相手と直接交渉いたします。

弁護士が窓口となることで、依頼者の方と相手との直接の接触を絶ちますので、ご安心されてください。

 

POINT④ 迅速な解決を目指す

婚約破棄の裁判は長期化する傾向にあります。

デイライトの離婚事件チームは、少しでも早く解決し、依頼者の方を苦しみから解放できるように、迅速な解決に取り組みます。

そのために、基本的にはいきなり裁判を起こしたりはせず、まず相手との示談交渉による解決を処理方針としてご提案しております。

もちろん、相手が無視したり、解決金の額について開きが大きいなどの場合、裁判を起こして徹底的に戦います。

 

 

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