養育費の支払いは義務?いつからいつまで支払う?

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


結論として、養育費の支払いは法律上の義務です。

離婚した後、子どもの監護教育をしない親(子どもと同居しない親)は、収入に応じて、子どもの監護教育ををする親(子どもと同居する親)に対して、子どもの監護費用の分担として、子どもの養育費を支払う法律上の義務があります。

同居する親である権利者の方(もらう側)は、養育費について取り決めをして離婚したものの、そのうち同居しない親から支払ってもらえなくなるのではないか、そのような場合に支払いを命じることはできるのだろうか、と不安になるかもしれません。

一方で、同居しない親である義務者(支払う側)からすると、自分の新しい生活もあるのだからできれば支払いたくないという本音もあるかもしれません。

支払わなかった場合に罰則があるのか、さらに支払い義務がなくなる場合があるのかも気になるところかと思います。

ここでは、養育費支払いの法律上の根拠や、養育費を支払う期間、金額、支払う必要がなくなる場合などについて、弁護士の資格を持つ筆者がわかりやすく解説いたします。

養育費についてお困りの方は、ぜひ参考にされてください。

 

 

養育費の支払いは義務?

養育費とは

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。

一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などをいいます。

 

養育費の支払い義務者とは?

子どもの父母です。

親は、子どもが経済的・身体的に自立して生活することができるまで、その生活を支えなければなりません。

このように、親には、子どもの生活費を負担し、育てる義務があります。

これを扶養義務といいます。

子どもの両親は、離婚したとしてもその子どもの父母であることに変わりはないので、子どもの養育費を分担すべき義務があります。

親権者となった父または母は、親権者とならなかった父または母に分担を求めることができます。

 

支払い義務の法的な根拠は?

民法766条1項が、養育費支払い義務の根拠です。

離婚後の子の監護に関する事項の定め等

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。

この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

引用元:民法|e−GOV法令検索

上記の法律の条文を噛み砕いて言うと、次のとおりです。

  • 父母は離婚するとき、子どもの監護に要する費用(=養育費)を協議で決めなければならなない。
  • 父母の協議が成立しない場合、家裁が養育費を決定する

このように、養育費の支払いは法律上の義務ということができます。

なお、養育費の支払い義務は、性質上、生活保持義務であるとされています。

これは、義務者(支払う側)が、権利者(もらう側)に対し、義務者と同程度の生活をさせる必要がある義務を意味します。

その程度及び内容は、子どもに対し、義務者(支払う側)がその収入や社会的地位等に応じて行う生活と同程度の生活を保持させるというものです。

 

養育費を払わないとどうなる?

例えば、義務者(支払う側)が権利者(もらう側)に養育費の分担として一定額の金銭を支払う旨の調停が成立したのに、一度取り決めた養育費の金額を支払うことが難しい状況になったり、または単純に忘れていたり面倒になってしまったりなど、養育費の支払いを怠ってしまうとどうなるのでしょうか。

もし、義務者(支払う側)が養育費の支払いを怠ってしまった場合、権利者(もらう側)からが強制執行を申し立てられ、財産や給与などを差し押さえられてしまうおそれがあります。

例えば、養育費の支払いに関して調停が成立している場合や、公正証書で離婚協議書を作成した場合は、速やかに強制執行の手続きに移行することができるため、強制執行の可能性が高いことに注意が必要です。

もっとも、義務者(支払う側)や権利者(もらう側)の家庭状況や経済状況に変化があった場合には、養育費の減額や免除が認められる場合があります。

 

 

養育費を支払う期間

養育費の分担を具体的にどうするか(期間、金額など)は、子どもの父母間の問題ですから、本来は、両者が話し合いをして決めることになります。

しかし、話し合いをしてもまとまらなかったり、そもそも話し合うことができない状況のお二人もいらっしゃるかと思います。

このようなときは、家庭裁判所が定めることとなります。

では、具体的に養育費はいつからいつまで支払うことになるのでしょうか。

養育費はいつから支払い義務があるのか?

実務上は、権利者(もらう側)が請求したときから支払い義務が生じるとされています。

具体的には、次のような場合です。

  • 権利者(もらう側)の弁護士が義務者(支払う側)に対し、文書で養育費の請求の意思を明確に示したとき(内容証明郵便の到達時など)
  • 権利者(もらう側)が養育費の調停を申し立てたとき

上記以外にも考えられますが、実務上はこの二つのいずれか早い方となる傾向です。

 

養育費はいつまで支払い義務があるのか?

子どもが未成熟子(みせいじゅくし)を脱する時点、すなわち子どもが経済的に独立して自分で自分の生活費を得られるようになる時点までです。

自立した時点というとわかりやすいかもしれません。

したがって個別のケース、ご家庭の事情により異なることになります。

現在の社会情勢等を考えると、一般的には、「満20歳に達する日まで」や、「22歳に達した後初めて到来する3月まで」(大学卒業までを想定)などが考えられます。

すなわち、子どもが成人になった後は、親の子どもに対する扶養義務としての養育費の支払義務はなくなるので、養育費の分担義務の終期は、成年年齢に達するまでとするのが原則です。

しかし、子どもが大学に進学をして学生として生活をしている場合には、成人になったとしても、仕事をして収入を得ることができません。

そこで、養育費については、成年年齢に達した後であっても、大学等に進学するなどして、仕事をすることができない場合には、未成熟子として、卒業するまで養育費として一定額を支払うという合意をすることも多くあります。

また、子どもが成年年齢に達しても、心身に障害等があるため、働きたくても働けない場合もあるでしょう。

このような場合は、親は、扶養義務としての生活費支払い義務として、その子どもの生活を支える義務を負います。

 

法改正(成人年齢引き下げ)の影響は?

基本的に成人年齢の引き下げは養育費の終期に影響ないとされています。

成人年齢が満18歳に引き下げられた令和4年4月1日以降も同様に、現在の社会情勢等を鑑みると、原則として20歳が基準とされているといえます。

ただ、今後の社会情勢等の変化によって、支払終期も変更になる可能性があります。

 

 

養育費はいくら支払い義務があるのか?

父母の協議

養育費の金額も、本来的にはまずは父母で話し合って決めることになります。

例えば、子どもが私立の学校に通っているなど、子どもの監護教育にかかる費用も、ご家庭の事情によって様々だからです。

 

算定表について

養育費の金額を決定する際の目安となるのが、裁判所が公表している養育費算定表です。

算定表を用いると、家庭の状況ごとに、適切と考えられる養育費の金額目安を導き出せます。

家庭裁判所による審判や、調停になった場合も、この算定表をもとに養育費が算出されることが多くなります。

もちろん、調停によっても、父母間の協議として任意の金額を定めることはできます。

ただ、当事者がその収入等からして明らかに高額または低額な合意をしている場合には、そのような金額を成立させてよい特別な事情の有無を慎重に検討されることになります。

例えば私立の学校の学費やローンの負担額が大きいなどです。

算定表の基本的な考え方は、次の通りです。

  • 義務者(支払う側)・権利者(もらう側)双方の実際の基礎収入金額を認定する。
  • 子どもが義務者(支払う側)と同居状態と仮定して、その場合に子どもに充てられていたであろう生活費がいくらであるのかを算出する。
  • これを義務者(支払う側)・権利者(もらう側)の基礎収入の割合で按分し、義務者(支払う側)が支払うべき養育費の額を算出する。

 

 

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法務省のホームページで公開されている、養育費の早見表(改定標準算定方式・算定表)では、収入が2000万円を超える場合や子どもの数が3名を超えるケースでは適正額の確認ができませんが、当事務所のオンラインサービスは、これらのケースにも対応しております。

以下のリンク先で養育費の目安をご確認いただけます。

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算定表とは異なる金額合意について

確かに、義務者(支払う側)が高額な養育費の支払いを申しでている場合は、権利者(もらう側)や子どもにとって有利なことにも思えます。

しかし、養育費は、子どもが自立するまで継続して、また安定して、支払われないと子どもの利益になりません。

継続安定して支払えないような金額を定めてしまうと、すぐに支払いが滞ったり、または減額請求されてしまうなど、のちのち紛争につながることになります。

支払い開始後の、父母及び子どもの具体的な生活をイメージしながら決めることが重要です。

ただ、例えば、算定表は学校教育費について、公立の小中高等学校の学費や学用品、通学費用等の標準的な教育費を前提としています。

そうすると、私立学校の学費は公立学校よりも上回っていることから、算定表では賄われない部分が出てくることになります。

この点、離婚する前から私立学校へ通っていた場合や義務者が私立学校への進学を承諾していた場合は、私立学校の学費のうち適切な金額を義務者に負担させるとされています。

さらに、このような事情がない場合であっても、当事者の学歴、職業、資産、収入等の個別の事情を考慮して、私立学校への進学が相当と認められる場合も同様に、学費等のうち適切な金額について義務者(支払う側)は負担することになります。

また、習い事や塾は、学校とは別に任意で通わせているものであるため、権利者(もらう側)である親権者は、自らの収入と非親権者である義務者(支払う側)からの養育費の範囲内で賄うべきものとも考えられています。

ただ、離婚前から通っていた場合、義務者が同意していた場合などは、義務者にも適切な金額を負担させることが適切と考えられます。

また、最近は習い事へ行く子どもが大半であるという状況からすると、そのような事情がない場合であっても、習い事の内容や費用、子どもの意向、義務者の収入資産などの事情を踏まえて、義務者に負担させてもよい場合もあると考えられ個別に検討する必要があります。

 

 

養育費を支払う必要が無くなる場合とは?

一度取り決めた養育費を支払いたくない、または支払うのが難しい状況になった場合、養育費の支払い義務を免れる方法はあるのでしょうか。

養育費の金額は、いったん調停等で決まったとしても、その後、権利者(もらう側)及び義務者(払う側)の経済状況等が変化した場合には、変化に応じた分担額に変更することができます。

養育費は、分担義務者の資産、収入、その他一切の事情を考慮してその程度や内容を決めるものだからです。

例えば、以下のように、分担義務者の再婚、破産等の経済的状況の変化が考えられます。

① 自分(義務者)が再婚した場合はどうなる?

義務者(支払う側)が再婚した場合、養育費を免除または減額できる可能性があります。

養育費の支払いを合意した義務者が再婚した場合には、再婚相手に対して婚姻費用の分担義務を負うことになりますし、再婚相手との間に子どもが出生した場合にはその子どもに対する扶養義務も生じることになります。

したがって、このような場合には、養育費についての協議が成立した後、事情が変更したことになりますので、養育費の分担額を変更することができます。

より詳しくお知りになりたい方は、以下のリンク先をご参照ください。

 

② 相手(権利者)が再婚した場合はどうなる?

例えば、権利者(もらう側)が再婚しても、子どもが再婚相手と養子縁組をしていなければ、これまで通り権利者と義務者であった父母が引き続き子どもに対する扶養義務を負うので、両者の年収だけで判断します。

一方、養子縁組がされている場合には、再婚相手に第一次的に子を扶養する義務が発生します。

基本的には義務者(実父)の扶養義務は第二次的なものとなるため、権利者(実母)の再婚相手の収入の額にかかわらず、養育費は免除される可能性があります。

もっとも、元妻の再婚相手が病気などのために稼働能力がなく、収入ないなどの事情があれば、義務者(実父)が扶養すべきですので、養育費の免除は認められないでしょう。

より詳しくお知りになりたい方は、以下のリンク先をご参照ください。

 

③ その他、支払い義務が無くなる場合

上記①②以外にも、病気やけが、リストラなどのやむを得ない事情によって収入が減少したりなくなったりした場合には、養育費の減額を求めることができます。

また、例えば義務者(支払う側)が生活保護を受給するようになった場合、基本的に養育費分担義務はなくなると考えられています。

詳しくは、以下のリンク先をご参照ください。

ただし、義務者(支払う側)の経済状況が悪化した場合であっても、それがやむを得ない合理的な理由による場合でなければ、養育費の減額は、認められない可能性が高くなります。

例えば、以下のようなケースです。

  • 浪費やギャンブルによって財産を減少させたり、借金をして負債を増加させたりした場合
  • 働けるのに働かず、自己都合で基礎収入を意図的に減少させている場合

などです。

 

 

まとめ

以上、養育費の支払義務について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

養育費の支払いは、父母の法律上の義務であるため、基本的には免れることはできません。

ただ、具体的な金額などは事案に即して判断しなければなりませんし、当事者の合意によって任意の金額を定めることもできます。

お子さんの将来の選択肢を決しうる重要な問題であると同時に、支払義務者であるご両親の今後の生活水準をも左右しうる問題です。
金額の意思表示や交渉も、一般の方がご自分で行うのは難しいと予想されます。

そのため、養育費でお困りの方は、離婚を専門とする経験豊富な弁護士へのご相談をお勧めいたします。

当事務所では、離婚事件を専門に扱うチームがあり、養育費の問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており、全国対応が可能です。

養育費の問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が養育費の問題についてお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

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