特別な出費を要する場合でも、養育費は算定表で決まるのですか?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者・3級ファイナンシャルプランナー

弁護士の回答
そうとは限りません。

具体的に養育費とは、夫婦が離婚した際に、監護をしていない親から監護をしている親に対して、子の衣食住の費用、教育費・医療費などの支払いを命じる未成熟子の養育に関する費用です。

養育費を検討する際には、双方の収入に基づき、裁判所が作成した養育費の算定表が用いられます。

>> 算定表については、『養育費算定表(PDFファイル)』こちらをご覧ください。

家庭裁判所では、この算定表を用いて算出された養育費の金額を、養育費決定の際に重要視されます。

では、子どもの監護・養育に多額の費用がかかるケースではどうでしょうか?

障害者のイメージイラスト多額の費用がかかるケースは、例えば、
・子どもが私立学校に通っている。
・子どもに重度の障害があるため。
というものが考えられます。

これらの場合に、原則どおり、双方の収入から養育費の算定表を用いて養育費を算出すると妥当ではない場合もあります。

 

悩む女性のイメージイラストそのため、養育費の相談に来られた方から、
・今、子どもが私立学校に通っているため、養育費が多く欲しい。
・子どもに多額の医療費がかかっており、保険では賄いきれない部分もたくさんあるので、養育費が多く欲しい。
というご質問を受けることがあります。

このご質問は、女性の方からいただくことが多いです。

 

悩む男性このような場合には、
①算定表から算出される養育費の金額はいくらか。
②子どもにどのくらいの費用(教育費、医療費等)がかかっているのか。
③どの程度の負担割合が妥当か。
という観点から検討する必要があると思います。

③も検討する必要があるのは、養育費の支払い義務者に全ての費用負担を課すと、後々支払が滞る可能性が高くなるからです。

養育費は、未成熟子の養育に関する費用ですので、子どもが社会に出るまで長期間にわたって支払われなければならないものです。

そのため、無理な条件で取り決めをすることは、かえって後々の不払いのリスクを高めるという点で、得策ではないからです。

もちろん、可能な限りの負担を求めることは必要不可欠です。

弁護士森内公彦画像このように、子どものために特別な費用がかかる際には、
・算定表から算出される養育費の金額はいくらか。
・どのくらいの費用がかかっているのか。
・どの程度の負担割合が妥当か。
といった点を総合的に考慮する必要があるため、専門家による適切なアドバイスが必要となります。

当事務所では、こうした養育費の問題について適切なアドバイスをすることができます。

当事務所は、離婚に悩む方に対して、専門の弁護士が親身にサポートを行っています。

独りで悩まずにお気軽にご相談ください。

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