年金分割に強い弁護士をお探しの方へ

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


年金分割についてお悩みの方へ

年金分割とは

年金分割のイメージ画像

年金分割とは、離婚する際、夫婦が加入していた厚生年金の保険料給付実績のうち、報酬比例部分(基礎年金部分は対象外とされています)について、多い方(多くは夫)から少ない方(多くは妻)へ分割する制度です。

※2015年に共済年金が厚生年金に一元化されたため、公務員などの共済組合の組合員も厚生年金の対象となります。

年金分割には合意分割と3号分割の2つがあります。

合意分割

合意分割とは、分割割合を夫婦の合意によって決めるものです。分割割合の上限は、50パーセント(半分)までとされています。

なお、分割の対象となるのは、夫婦双方の結婚期間中の標準報酬総額の合計額であり、夫婦の一方の対象期間標準報酬総額ではありません。

話し合いわかりやすいように、具体例で示すと、例えば、夫と妻の結婚期間中の標準報酬総額が分割前にはそれぞれ 8000万円と 2000万円であったとします。

この場合、案分割合を50%とすると、分割により夫から妻に割り当てるのは、4000万円ではなく 3000万円となります。

夫婦双方の対象期間標準報酬総額の合計額(1億円)に対する、妻の分割後における対象期間標準報酬総額(5000万円)の割合が50%となるのです。

常に50パーセントの分割が認められるか

悩む夫婦合意分割は、制度上、その範囲が最大で50%であることから、例えば30%といった分割も可能なように思えます。

したがって、インターネットでも、当事者の合意により自由に決めることができるかのように記載されたサイトがほとんどです。

しかし、離婚裁判実務において、50パーセント以外の合意がなされることは非常に希です。なぜならば、案分割合で争いとなって、仮に審判へ移行した場合、裁判所は、ほとんど50パーセントとするからです。

したがって、基本的には50パーセントの分割となると考えてよいでしょう。

なお、別居期間が長期間に及んでおり、かつ、その原因がもっぱら請求者にあるような特段の事情がある場合は、審判においても50パーセント以下の案分割合が認められると思われますが、そのようなケースはほとんどないでしょう。

請求期限

年金分割は、必ず離婚と同時に行わなければならないわけではありません。

制度としては、離婚後2年以内であれば、請求が可能です。

もっとも、離婚後に、再度紛争となるのを避けるためにも、離婚の条件として同時に行なっておくべきです。

 

3号分割

3合分割とは、第3号被保険者の請求に基づいて、第3号被保険者期間について、第2号被保険者の厚生(共済)年金保険料の納付済み記録の2分の1を、第3号被保険者に分割する制度です。

第2号被保険者

第2号被保険者とは、原則として、民間企業のサラリーマンや公務員、私立学校の教職員のことです。

第3号被保険者

第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(例えば、専業主婦)で、年収が130万円未満の人のことです。

分割割合

3号分割の場合、合意分割と異なり、相手方(第2号被保険者)の同意は必要ありません。

請求すると自動的に分割されます。また、分割割合は2分の1です。

対象期間

平成20年(2008年)4月以降の第3号被保険者期間のみです。

3号分割と合意分割のいずれが有利となるかは具体的な状況で異なります。

また、この判断は専門家でなければ難しいと思われます。

そのため、年金分割については離婚問題に詳しい専門家へご相談の上、判断されるようにしてください。

請求期限

原則として、離婚日の翌日から2年です。

 

 

年金分割の問題点

当事務所には、年金分割について、ご相談に訪れる方がたくさんいらっしゃいます。

多くの解決実績を誇る、本物の離婚弁護士だからこそ感じている年金分割の問題点について、解説いたします。

 

制度が複雑なため理解しにくい

もともと、日本の年金制度は複雑です。しかも、制度が頻繁に変わっており、制度の理解が難しいという問題があります。

何が対象となるのか、年金分割するとどのような影響を受けるのか、きちんとした説明ができる弁護士も決して多くはないと思われます。

冷静な話ができない

離婚を決意した当事者は、相手方に対して、不信感、怒り、恐怖心などの悪感情を持っている場合がほとんどです。

また、年金は老後のための大切な収入源です。それが離婚する相手方にもっていかれる、このような事態を素直に受け入れるのは困難です。

そのため、分割についての合意ができずに、協議離婚が成立しないことがあります。

手続が煩雑である

相手方が年金分割に応じてくれたとしても、それだけでは年金分割は解決しません。

年金分割を単独で申請するためには、公正証書(私文書の認証で可)や調停調書等が必要となります。

また、離婚後2年以内に年金事務所での手続が必要となります。具体的な手続について素人の方にはわかりにくいという問題があります。

 

 

プロの離婚弁護士はここが違う!当事務所の年金分割解決サポート

当事務所の離婚事件チームは、年金分割にまつわる様々なお悩みを解決するために、以下のサポートを行っています。

 

門チームによる年金分割相談

年金分割については、まず、制度を正しく理解することが出発点です。

また、公証役場や家裁での手続が想定されることから、実務についての経験・ノウハウも必要となります。

当事務所では、「弁護士の専門特化」を事務所の第1の行動指針としております。

弁護士は、幅広く何でも対応するというスタンスでは、質の高いリーガルサービスを提供できないと考えているからです。

離婚相談については、離婚問題に注力する弁護士のみで構成される「離婚事件チーム」が対応させていただいております。

年金分割に精通した離婚弁護士が、年金分割の具体的な内容や手続の方法について、わかりやすくご説明いたします。

 

金分割の代理交渉

相手方が年金分割に応じないとき、調停や裁判で戦うという選択肢もあります。

しかし、当事務所では、いきなりの調停申立てはお勧めしていません。

なぜならば、調停や裁判は、一般的に長期間を要するからです。また、平日の昼間ですので、仕事等を休んでいかなくてはなりません。

当事務所では、当事者同士での協議がまとまらない場合でも、いきなり調停は申し立てずに、「代理交渉」という方法を提案しています。

これは、当事務所の離婚弁護士が、依頼者の代理人として、相手方と直接交渉するという手法です。

プロの弁護士が入ることで、冷静な話し合いが可能となること、また、相手方を説得できる可能性が高くなることから、早期に解決できる可能性があります。

 

婚調停の申立て

年金分割に対して、相手方が納得してくれない場合、次善の策とし離婚調停を申立てます。

そして、当方の主張が適正であることを、プロの弁護士が説得的に調停委員に伝えます。

また、財産分与、養育費等の問題についても、専門家としての法的見解を主張し、適切な条件で調停が成立することを目指します。

 

 

デイライト法律事務所ロゴ年金分割の問題は、専門知識はもちろん、家裁実務に関するノウハウが必要です。

年金分割についてお悩みの方は、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

 

 

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