女性のための離婚相談【弁護士が解説】

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

当事務所では、女性特有の離婚問題に対応するために離婚相談をご用意しております。

女性特有の相談としては、以下のものがあげられます。

 

 

離婚相談【女性向けサービス】の5つのポイント

①女性弁護士・男性弁護士の選択が可能です

デイライト法律事務所には、女性弁護士、男性弁護士が複数在籍しております。

女性の中には、

「男性の弁護士だと女性の気持ちを汲み取ってもらえず、良い解決をできないのではないか」

「男性に対しては自分の悩みを打ち明けにくい」

「女性弁護士の方がきめ細やかな対応をしてくれそう」

とお考えの方もいらっしゃいます。

他方で、

「男性弁護士の方が力強いのではないか」

「離婚問題の相手が男性なので、同性の弁護士の方が相手の考えがわかる」

「男性弁護士の方が有利な交渉が期待できる」

と考える方もいらっしゃいます。

当事務所は、このような多種多様なご相談者様のニーズに応えるべく、男性弁護士と女性弁護士の選択が可能というシステムを取っております。

男性か女性かを特にご希望される場合、ご予約時にご遠慮なくスタッフにお申し付けください。

 

②女性の視点に立ってきめ細やかにサポートします

離婚問題に直面したとき、多くの方がこれまで経験したことがないほどの不安を感じます。

女性の方は、生活状況の激変、お子さんの問題などにより、離婚後の生活に対して大きな不安を感じていらっしゃいます。

当事務所は、このような女性の視点に立った、きめ細やかなサービスを提供しております。

例えば、生活設計の見直しのためのカウンセリング、お子様連れのためのキッズルームの完備、幸福になっていただくためのアドバイス(新生活サポートBOOKの進呈)等です。

これらの取り組みについて、詳しくは下記をご参照ください。

また、子供がいる女性の場合、離婚の際に考えないといけないのが「氏の変更と子供の戸籍」の問題です。

氏を変更する場合、家庭裁判所に対して、「氏の変更許可の申立て」が必要となってきますが、手続がわかりにくいため面倒です。

当事務所は、ご依頼を受けた女性の方限定で、氏の変更手続きを無料で行っておりますので、ご安心ください。

 

③別居段階からサポートします

女性の中には、離婚に対する不安から、とりあえず別居だけして様子を見たいという方もいらっしゃいます。

また、離婚を決意されていても、様々な事情から、自分だけでは別居に踏み出せないという方もいらっしゃいます。

このような方のために、当事務所は、別居のサポートプランをご用意しています。

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別居を弁護士がサポート

 

④養育費・婚姻費用の算定サービスがあります

女性の場合、別居中に相手に請求できる生活費(「婚姻費用」といいます。)の額が気になるところです。

また、子供がいる場合、養育費は今後のためにとても重要です。

当事務所では離婚相談の中で、これらの適正額を無料で診断しています。

 

⑤メンタル面をケアします

離婚問題でお悩みの女性の方は、将来に対する不安から精神的にもつらい日々をお過ごしの方が多いと思います。

特に女性の場合、子どものこと、今後の収入のことなどを考えるあまり、精神的な不調を来すことが見られます。

このような精神的不調に対応できるように、当事務所には、メンタルヘルスに精通した弁護士が在籍しております。

ご希望の方には、メンタルヘルスに精通した弁護士が、ご相談者様のお悩みやお気持ちに配慮したご相談を実施させていただきます。

また、当事務所では、弁護士はもちろんのこと、所属する全ての弁護士がご相談者様に「寄り添う」ことを何より大切にしております。

日々ご不安を抱えてお過ごしの方も、安心してご相談ください。

 

 

女性の場合のよくある相談例

相談例1離婚の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?

回答はこちら
いきなり家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てをされる方がいますが、あまりおすすめは出来ません。

なぜならば、調停は膨大な時間と労力がかかるからです。

夫婦間での話合いが難しいようなケースでは、調停を申し立てても解決は難しいと思いますし、

また、解決したとしても、長期間(短くても半年以上)を要することが多いです。

そのような場合、弁護士に代理人となってもらい、相手と交渉することで離婚が成立する可能性があります。

 

相談例2親権で母親が負ける場合がありますか?

回答はこちら
親権については、子供が小さい場合、基本的には母親の方が有利です。

通常、母親の方がこれまでの監護実績があるからです。

しかし、母親が親権者として不適格な場合や子供が父親に養育されることを強く希望している場合は、母親でも親権を取得できない可能性があります。

親権の見込みは、ご状況によって異なるため、まずは離婚専門の弁護士にご相談されてください。

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親権について

 

相談例3養育費の金額を教えてもらえますか?

回答はこちら
養育費は双方で折り合いがつかない場合、基本的には裁判所が定める養育費算定表によって判断されます。

この算定表は、父母の収入、子供の数と年齢によって算出されます。

当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

 

相談例4相手から面会交流を求められたらどうすればいいですか?

回答はこちら
面会交流は、子供の健やかな成長にとっても重要であるため、問題がなければ積極的に会わせてあげてください。

しかし、相手がDV夫の場合、子供が面会交流を望んでいない場合などのときは制限したほうがよいケースもあります。

また、面会交流させる場合はルール作りも大事になります。

面会交流をどのようにするかはご状況によって異なるため、まずは離婚専門の弁護士にご相談されてください。

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面会交流について

 

相談例5財産分与を2分の1請求できますか?

回答はこちら
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で築き上げた財産を公平に分配することをいいます。

「公平に分配」するために、基本的には折半となることが多いです。これを2分の1ルールといいます。

したがって、基本的に2分1を請求できます。

これはパートの方でも専業主婦の方でも同様です。

専業主婦であっても家事は家計に貢献していると評価できるからです。

なお、例外的に、相手が会社の経営者で、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされたような場合、形式的に2分の1ルールを適用すると、かえって公平性を欠くといえます。

したがって、上記のような事案では、2分の1ルールが適用されない場合があります。

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財産分与について

 

相談例6慰謝料はどのような場合に支払うことになりますか?

回答はこちら
離婚の慰謝料を請求できる場合というのは、相手方に有責行為がある場合となります。

有責行為とは、具体的には、不貞行為や暴力がその典型となります。

もっとも、裁判例上は、不貞行為や暴力が認められないケースでも、個別の事情により有責行為と認定し、慰謝料を認めた例があります。

 

相談例7離婚するまでの間、夫に生活費を請求できますか?

回答はこちら
夫婦の一方が経済的に苦しいときは、相手方に対し、相手方と同じ程度の生活水準が保てるような金額の生活費を請求すること(婚姻費用の請求)ができると考えられます。

したがって、夫のほうがあなたよりも収入が高ければ、婚姻費用を請求できます。

婚姻費用は、夫婦の収入、子供の年齢と数によって算定されます。

当事務所では、ご相談時にこの婚姻費用の適正額を診断しておりますのでご安心ください。

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婚姻費用について

 

相談例8夫が拒否しても年金分割を50%請求できますか?

回答はこちら
年金分割(合意分割)は、制度上、その範囲が最大で50%であることから、例えば30%といった分割も可能なように思えます。

しかし、離婚裁判実務において、50%以外の結果になることは非常に希です。

なぜならば、年金分割は、公的な請求権と考えられています。

仮に、夫が拒否した場合、裁判手続きでは、ほとんど例外なく50%となります。

なお、別居期間が長期間に及んでおり、かつ、その原因がもっぱら請求者にあるような特段の事情がある場合は、裁判等でも50%以下の案分割合となるケースもありますが、そのような事案は滅多にないため安心されてください。

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