交通事故でむちうち、慰謝料の相場は?|弁護士が解説

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

むちうちで病院や整骨院に通院した場合には、入通院慰謝料を請求できますし、後遺障害に該当した場合には、後遺障害慰謝料も請求することができます。

むちうちの入通院慰謝料の相場は、1ヶ月19万円、2ヶ月36万円、3ヶ月53万円、4ヶ月67万円、5ヶ月79万円、6ヶ月89万円です。

相手保険会社が、提示する金額は、自賠責基準や任意保険基準といった上記相場よりも低い基準で提示されますので、鵜呑みにしてはいけません。

このページでは、むちうちの慰謝料の相場について、各基準での金額を比較しながら解説していますので、ご参考にされてください。

交通事故でむちうちに!慰謝料はいくらもらえる?

むちうちの慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故が原因で医療機関に入通院せざるを得なくなった場合に請求することができる慰謝料です。

医療機関に入院あるいは通院していない場合には請求できません

入通院慰謝料の相場は、1ヶ月19万円、2ヶ月36万円、3ヶ月53万円、4ヶ月67万円、5ヶ月79万円、6ヶ月89万円です。

交通事故でケガをして痛みはあるけど、仕事や家事で忙しくて通院できず、痛みに耐えながら生活していたという被害者の方もいらっしゃいます。

こうした場合、病院にも行かずに痛みに耐えて頑張っていたのだから、より多くの慰謝料をもらってもいいではないか、とも思われますが、通院していない以上、傷害慰謝料は請求することはできないのです。

交通事故でケガをした場合には、必ず病院に行って、医師の指示に従い治療を受けましょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害等級に認定された場合に請求することができる慰謝料です。

むちうちで認定される可能性があるのは、14級9号と12級13号です。

後遺障害慰謝料の相場は、14級9号は110万円、12級13号は290万円です。

後遺障害等級は、自賠責保険に後遺障害の申請をして等級を認定してもらいます。

自賠責保険の判断に納得がいかない場合には、紛争処理機構や裁判所に訴えて等級の認定を求めることもできます。

 

慰謝料の金額はどの基準で請求するかで異なる

慰謝料の計算の基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。

自賠責保険基準は、自賠責保険に賠償金を請求した場合に用いられる計算の基準です。

任意保険基準は、任意保険会社が賠償の計算をするにあたって用いるもので、各任意保険会社が独自に運用している基準です。

弁護士基準は、裁判になった場合に裁判所が用いる基準なので裁判基準とも呼ばれます。

弁護士が交渉に介入した場合には、裁判前の交渉でも裁判基準を用いて交渉を行います。

賠償水準の高低は以下のとおりです。

自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準

自賠責保険は、被害者の最低限の救済を目的としており、一番低い水準となっています。

自賠責保険基準には限度額があり、傷害部分(慰謝料、治療費、休業損害など)に関しては、120万円までしか支払いを受けることができません。

後遺障害部分に関しても等級に応じて限度額があります。

弁護士が介入していない場合には、保険会社は自賠責保険基準あるいは任意保険基準を前提に賠償の交渉に臨んできますが、弁護士が介入した場合には弁護士基準で交渉を行います。

特殊なケースを除いては、弁護士基準を前提として賠償交渉した方が慰謝料の金額は高くなります。

 

 

【早見表】むちうちの通院期間ごとの慰謝料

以下の表は、むちうちや打撲など軽症の場合で3ヶ月(90日)間通院したことを前提に自賠責基準と弁護士基準の慰謝料を表にしたものです。

実通院日数 自賠責基準 弁護士基準
10日 8万6000円 53万円
20日 17万2000円 53万円
30日 25万8000円 53万円
45日以上 38万7000円 53万円

弁護士基準では、原則として通院期間で慰謝料を計算するため3ヶ月間の慰謝料は一定で53万円となります。

ただし、通院頻度が少ない場合には、実通院日数の3倍を通院期間とすべきと保険会社から主張されることがあります。

つまり、実通院日数が10日の場合には、10日 × 3 = 30日を治療期間として19万円(30日の弁護士基準慰謝料)を超えることはないと主張される可能性があります。

確かに、交通事故賠償実務上、上記のように通院期間を修正すべきケースもありますが、そうしたケースは、負傷の程度と比べて治療期間が長期にわたっている場合に限定されるべきと考えます。

したがって、被害者側としては、53万円が妥当な金額として争っていくことになります

 

弁護士基準のむちうち慰謝料がわかる自動計算機

入通院慰謝料の計算は、簡単ではなく、細かい日割りの計算なども必要となり自分で計算しようとすると大変です。

以下の計算シミュレーターでは、入通院慰謝料を含む、交通事故における賠償金(慰謝料、休業損害、逸失利益)を計算するシミュレーターですので、ぜひご活用ください。

 

 

傷害慰謝料の計算方法|むちうちで入通院すると請求可能

自賠責基準での計算

計算例①

具体例

実通院日数75日 通院期間130日の場合

75日 × 2 = 150日 > 130日

この場合、上記のとおり、実通院日数の2倍である150日よりも通院期間130日のほうが少ないため、130日対象日数となります。

よって、以下の計算式のとおり、55万9000円が慰謝料金額となります。

130日 × 4300円 = 55万9000円

計算例②

具体例

実通院日数60日 通院期間150日の場合

60日 × 2 = 120日 < 150日

この場合、上記のとおり、実通院日数の2倍である120日の方が通院期間150日よりも少ないため、120日対象日数となります。

よって、以下の計算式のとおり、51万6000円が慰謝料金額となります。

120日 × 4300円 = 51万6000円

 

任意保険基準

任意保険基準は、各任意保険会社が独自に運用している基準で、現在では公表されていません。

各保険会社により異なる部分もあるかと思いますが、賠償水準のイメージとしては自賠責保険基準より少し高い程度です。

もっとも、実務上、任意保険会社の賠償提示内容をみると、自賠責保険基準で計算されていることは、よくありますので、示談するにあたっては十分に注意が必要です。

なお、過去に統一された基準はありました。

下表が過去の統一基準です。参考程度に御覧ください。

入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月
通院 25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6
1ヶ月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9
2ヶ月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4
3ヶ月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9
4か月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 168.9 176.4 181.4
5ヶ月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9
6ヶ月 64.2 83.2 102.0 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4
7ヶ月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9
8ヶ月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4
9ヶ月 82.0 99.6 116.0 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9
10ヶ月 87.0 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4

(単位:万円)

 

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は、通称「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編))という書籍に記載されている表に基づいて計算します。

表は2つあります。

別表1は、骨折や脱臼など画像(レントゲン、CT、MRI等)に異常所見が見られる場合に使用する表です。

別表2は、むちうち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群などの傷病名)、打撲など軽症の場合に使用する表になります。

【別表1】

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

(単位:万円)

引用元:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター

【別表2】

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

(単位:万円)

引用元:赤い本 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター

計算方法について具体例に基づき説明します。

計算例①

具体例

傷病名:頚椎捻挫(むちうち)

入院0日、通院60日、治療期間150日の場合

この場合、通院期間150日に対して60日通院しており、通院頻度も十分なため、保険会社から通院期間の修正を主張される可能性はないでしょう。

したがって、150日の通院期間に基づいて計算することになります。

表の1ヶ月は30日で計算します。

したがって、150日は5ヶ月で計算することになります。

入院0日、通院5ヶ月なので、表の一番左の列の「5月」の行に記載のある「79」万円が慰謝料の金額となります。

このように、通院期間の修正がないケースで、入院0日のケースでは、一番左の列の数字だけをみれば計算することができます。

端数がある場合は?

例えば、通院期間165日の場合はどのように計算するのでしょうか。

この場合、日割りで計算します。

軽症の場合、150日(5ヶ月分)は79万円で、180日(6ヶ月分)は89万円で差額は10万円です。

この10万円を日割り計算するのです。

つまり、10万円 ×(15日※ ÷ 30日)= 5万円を加算します。

よって、165日の慰謝料金額は下記の計算式のとおり、84万円となるのです。

79万円(150日分)+ 5万円(15日分※)= 84万円

※165日 – 150日 = 15日

 

計算例②

具体例

傷病名 頚椎捻挫(むちうち)

入院30日、通院60日、治療期間210日の場合

このケースでも入通院日数は十分なので保険会社から通院期間の修正を主張されることはないでしょう。

このケースでは、入院期間と通院期間を分けて考えます。

入院期間は30日なので1ヶ月、通院期間は180日(治療期間210日から入院期間30日を除いた日数)なので6ヶ月です。

したがって、表の縦軸の「入院」の「1月」の列と、横軸の「通院」の「6月」の行の交わる「113」万円が慰謝料の金額となります。

 

 

後遺障害慰謝料|むちうちで後遺障害認定されると請求可能に

後遺障害慰謝料の相場【早見表】

むちうちで後遺障害に認定される可能性があるのは、14級9号と12級13号です。

12級13号に認定されることは稀です。

後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士基準
14級9号 32万円 110万円
12級13号 94万円 290万円

 

14級9号と12級13号の認定基準の違い

14級9号は「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。

負傷した部位に痛みやしびれ等の神経症状が残っている場合に、14級9号に認定される可能性があります。

具体的には、交通事故によって痛みやしびれ等の神経症状が残ってしまったことが「医学的に説明」できる場合に認定されます。

医学的に説明できるかどうかは、事故の規模・態様、治療の期間・内容、症状の一貫性・連続性、神経学的検査の結果、画像所見の有無などを総合考慮して判断されます。

12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。

14級9号との違いは、文言でいえば「頑固な」という文言の有無だけです。

12級13号の場合には、神経症状が残っていることが医学的に説明できるだけでは足りず、「医学的に証明」できなければ認定されません。

医学的に証明するには、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見に異常が明確に指摘できることが必要です。

むちうちの場合には、首の椎間板などに異常な所見がみられ、その異常が神経学的検査の結果と整合的であるような場合に12級13号が認定される可能性があります。


 

こんなときは後遺障害申請のご検討を!

交通事故発生から6ヶ月を経過しても負傷部位に痛みや痺れが残っているような場合には、後遺障害の申請を検討すべきでしょう。

画像上(レントゲン、CT、MRIなど)異常がないむちうちの場合、認定される可能性のある等級は14級9号です。

上記したとおり、14級9号は諸事情を総合考慮して判断されます。

その中でも通院期間は重要な考慮要素となっており、明確な基準があるわけではないですが、むちうちの場合、通院期間が6ヶ月を経過していなければ、なかなか14級9号には認定されません。

したがって、6ヶ月は通院を継続して、それでも痛みが残っているということであれば、後遺障害の申請を検討すべきでしょう。

 

 

むちうちで適切な慰謝料を受け取るためのポイント

むちうちで適切な慰謝料を受け取るためのポイント

医師の指示に従い適切な治療を受ける

傷害慰謝料は、病院(整骨院)に通院していた日数や期間によって金額が決まります。

痛みに耐えて病院に行かない場合には傷害慰謝料は発生しませんので、交通事故にあって体を痛めた場合には、病院を受診すべきです。

病院を受診して、その後、痛みもなくなれば通院の必要はありませんが、痛みが続くようであれば、医師の指示に従い治療を継続すべきでしょう。

治療をして体を治し、その結果として、治療期間に応じた適切な傷害慰謝料の支払いを受けることができるのです。

保険会社の治療打ち切りに安易に応じない

傷害慰謝料は通院期間で金額が変わりますし、後遺障害の認定にあたっても通院期間は重要な考慮要素となります。

したがって、保険会社から治療を終了するよう打診があったとしても、治療継続の必要性について主治医と相談すべきです。

主治医が治療を継続することを進める場合には、保険会社と交渉して治療を継続されることをお勧めします。

もちろん、治療継続の必要性がない場合には、治療を終了して示談交渉されるべきです。

適切な後遺障害申請を行う

後遺障害慰謝料は、後遺障害に認定されなければ請求することができません。

後遺障害の申請の方法には、保険会社が行う事前認定による方法と被害者側が行う被害者請求の2つの方法があります。

事前認定の場合、保険会社が必要書類を揃えて申請をしてくれるため、簡便なのですが、認定に有利となる証拠を積極的に添付してくれることは有りません。

被害者請求の場合には、被害者側で認定に有利となる証拠を添付できるため後遺障害の認定の精度を上げることが期待できます。

弁護士に示談交渉を依頼する

上記したとおり、慰謝料の基準は自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。

弁護士に依頼すれば弁護士基準を前提に交渉をすることになりますので、適切な補償を受けることが期待できます。

もっとも、弁護士に依頼することで増額される慰謝料額よりも弁護士費用の方が高くなることもありますので、賠償額の見通しについて事前に弁護士に確認されることをお勧めします。

 

 

むちうちで慰謝料以外にもらえるお金

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより働きづらくなり、将来の収入が減少することに対する補償です。

等級が重くなれば数千万円にもなることもあり、最も高額になることが多い損害項目です。

詳しくはこちらを御覧ください。

 

休業損害

休業損害とは、交通事故によって仕事を休まざるを得なくなり、それにともない給料が減ってしまった場合の補償です。

給料をもらっていない専業主婦も主婦休損として休業損害を請求することができます。

詳しくはこちらを御覧ください。

 

 

慰謝料提示額が相場よりも安い場合の対処法

保険会社から賠償の提示があった場合、安易に鵜呑みにして示談してはいけません。

保険会社からの賠償の提示は、自賠責保険基準か任意保険基準で提示されます。弁護士基準で提示することはまずありません。

弁護士基準で賠償額を計算して、保険会社と増額交渉をすべきでしょう。

もっとも、被害者自身で交渉しても裁判基準で合意することは困難です。

弁護士が介入していない場合には、保険会社は弁護士基準を前提に賠償交渉をしてくれません。

したがって、保険会社からの賠償の提示があった場合には、適正な賠償額を知るために専門の弁護士に相談され、増額の見通しを確認されることをお勧めします。

特に弁護士費用特約に加入されている場合には、弁護士費用を特約で賄えますので、弁護士に依頼されることをお勧めします。

 

 

むちうちで慰謝料いくらもらった?増額事例

弁護士の介入で160万円増額できた事例
主な損害項目 弁護士に依頼する前 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 95万円 108万円
休業損害 40万円 70万円
後遺障害慰謝料 50万円 110万円(裁判所の基準)
後遺障害逸失利益 25万円 82万円
(賃金センサス×5%×5年)
結果 210万円 370万円

 

傷害慰謝料、後遺障害慰謝料を裁判基準100%回収できた事例
主な損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 89万円
後遺障害慰謝料 110万円(裁判所の基準)
後遺障害逸失利益 120万円(年収×5%×5年)
過失相殺 10%
結果 275万円

 

 

むちうちの慰謝料についてよくあるご質問

むちうちで3ヶ月通院したら示談金はいくらですか?

むちうちで3ヶ月通院した場合、慰謝料は、弁護士基準で53万円となります。

示談交渉で早期解決しようとした場合、この金額の90%程度である47万7000円で示談となることもあります

この慰謝料に加えて、休業損害や通院交通費などを加算した金額が最終的な示談金額となります。

なお、過失割合がある場合には、その割合に応じて示談金が減額されることになります。

 

むちうちのみで軽傷のため通院回数が少なくても慰謝料はもらえる?

軽症であっても通院期間に応じて慰謝料は請求することができます。

もっとも、裁判基準で通院頻度が少ない場合には、通院期間が修正されることがあります。

具体的には、骨折や脱臼がある場合には実通院日数の3.5倍の日数を通院期間とします。

むちうちや打撲等の場合には、実通院日数の3倍の日数を通院期間として計算します。

つまり、むちうちで1年6ヶ月間通院したものの、通院日数が20日といった場合には、20日 × 3 = 60日(2ヶ月)を通院期間として慰謝料を計算される可能性があるということです。

いかなる場合に通院期間が修正されるかは一概に言えませんが、症状の程度や内容、通院頻度を踏まえて判断されることになります。

 

むちうちで通院した回数が多ければ慰謝料も高くなる?

通院回数が多ければ多いほど慰謝料が増えると誤解されている場合がありますが、決してそんなことはありません。

弁護士基準の場合、週2〜3回程度の通院があれば、通院期間を修正されることなく慰謝料の支払いを受けることができます。

整骨院で施術を受けた場合にも、通院回数に含まれます。

通院頻度は医師と相談の上、治療に必要な範囲で通院されることをお勧めします。

 

整骨院の通院も通院回数に含まれる?

整骨院の通院も通院回数に含まれます。

もっとも、整骨院への通院については注意ポイントもあります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

まとめ

  • むちうちで請求できる慰謝料は傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類
  • 慰謝料の基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり弁護士基準が最も高い
  • 弁護士基準で解決するには弁護士に依頼しないと難しい
  • 通院回数が多ければ多いほど慰謝料が高額になるわけではない

 

 

慰謝料


 
賠償金の計算方法

なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

続きを読む