後遺障害の慰謝料|相場・増額方法・ポイントを解説【計算機付き】

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


後遺障害の慰謝料とは、交通事故によるけがで残ってしまった後遺障害に対して、被害者の身体的・精神的な苦痛を補償するお金です。

交通事故の被害にあって、けがをした場合、けがの程度によっては完全には治らずに何らかの症状が残ってしまうということがあります。

こうした後遺症について、交通事故では「後遺障害」という等級制度を設けています。

一番症状が重たい等級の1級から一番症状の軽い等級の14級までの等級があり、等級ごとに後遺障害の慰謝料が決まるのです。

後遺障害の慰謝料の相場や適正額、請求のポイントについて解説します。

後遺障害の慰謝料とは

後遺障害の慰謝料とは、交通事故によるけがで残ってしまった後遺障害に対して、被害者の身体的・精神的な苦痛を補償するお金です。

交通事故の被害にあって、けがをした場合、病院での治療により治る(完治する)こともありますが、けがの程度によっては完全には治らずに何らかの症状が残ってしまうということがあります。

こうした後遺症について、交通事故では「後遺障害」という等級制度を設けています。

被害者がこの「後遺障害」に該当すると認定された場合には、その認定された等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができるのです。

 

 

慰謝料には3つの基準があります

後遺障害の慰謝料の金額には、以下の3つの基準があります。

  1. ① 自賠責保険の基準
  2. ② 任意保険会社の基準
  3. ③ 弁護士基準(裁判基準)

①の自賠責保険の基準は、自動車に必ず加入させておくことが義務付けられている自賠責保険において、後遺障害の慰謝料を決めている基準です。

②の任意保険会社の基準は、いわゆる自動車保険が導入している後遺障害の慰謝料の基準になります。

従来の代理店のサポートを受けて加入するタイプの自動車保険やネットで入る自動車保険など様々な保険会社がありますが、その会社ごとに基準が設けられています。

しかしながら、この基準というのは社外には公表されていません。

③の弁護士基準(裁判基準)は、先ほどの慰謝料の相場で解説したとおり、裁判で後遺障害が認められると判断される場合に目安とする基準になります。

それぞれの基準の慰謝料額の高低は、以下の順番です。

自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準

 

 

後遺障害等級ごとの慰謝料の金額

以下では、自賠責保険基準、任意保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)のそれぞれの基準の慰謝料額について説明します。

 

自賠責保険基準

自賠責基準の後遺障害慰謝料は以下のとおりです。

( )に記載している金額は、各等級の限度額です。

後遺障害による損害は、慰謝料と逸失利益がありますが、その合計した金額が( )の金額を超えたとしても( )記載の金額までしか支払いはされません。

自賠法施行令別表1 介護が必要な場合
等級 慰謝料額(限度額)
第1級 1650万円(4000万円)
第2級 1203万円(3000万円)

※被扶養者がいる場合は、第1級は1800万円、第2級は1333万円です。さらに、初期費用等として、1級には500万円、2級には205万円が加算されます。

 

自賠法施行令別表2
等級 慰謝料額(限度額)
第1級 1150万円(3000万円)
第2級 998万円(2590万円)
第3級 861万円(2219万円)
第4級 737万円(1889万円)
第5級 618万円(1574万円)
第6級 512万円(1296万円)
第7級 419万円(1051万円)
第8級 331万円(819万円)
第9級 249万円(616万円)
第10級 190万円(461万円)
第11級 136万円(331万円)
第12級 94万円(224万円)
第13級 57万円(139万円)
第14級 32万円(75万円)

※被扶養者がいる場合は、第1級は1300万円、第2級は1128万円、3級は973万円です。

 

任意保険会社基準

任意保険会社基準は、その名のとおり、任意保険会社が内部的に定めている賠償の水準です。

各保険会社が、被害者に対して賠償の提示を行う際に使用する基準で公表はされていません。

賠償の水準のイメージとしては、自賠責保険よりも少し高額になる程度です。

保険会社が被害者に賠償の提示をする書面に「弊社基準」などの記載がされることがありますが、それが任意保険会社の基準ということになります。

 

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料の金額は以下のとおりです。

等級 慰謝料額
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

 

 

後遺障害慰謝料以外の賠償金の請求を忘れずに

このページでは、後遺障害の慰謝料について解説をしていますが、気をつけたいポイントがあります。

それは、後遺障害の認定がなされた場合には、後遺障害の慰謝料以外にも交渉をしなければならない項目があるということです。

以下では、後遺障害の慰謝料以外の主な賠償金の項目について簡単に説明いたします。

項目 内容
治療費 交通事故によるけがで病院や整骨院などを受診した際にかかった費用
入院雑費 入院した場合の諸雑費
交通費 通院するために必要になった交通費
文書料 警察に提出した診断書や後遺障害診断書の作成費用
休業損害 事故により会社を休んで給与が出ない、有給を使用した場合などの補償
傷害慰謝料 通院したことに対する慰謝料(後遺障害の慰謝料とは別)
逸失利益 認定された後遺障害が将来の収入獲得に与える影響に対する補償

特に、逸失利益については、後遺障害が認定されることで請求ができるようになる賠償項目で、後遺障害の慰謝料と同じく金額が他のものに比べて高くなる傾向にあります

そもそも後遺障害が認められているわけですので、その影響に関する交渉はとても大切で、きちんと適切に行うことが必要です。

このように、交通事故の賠償金というのはさまざまな項目があり、決して慰謝料だけ貰えばよいという問題ではありません

慰謝料 = 賠償金ではないのです。

この点をしっかり押さえた上で、後遺障害の慰謝料も他の項目とあわせて示談交渉に臨むことが必要です。

 

 

後遺障害の慰謝料の3つのポイント

ここまで後遺障害の慰謝料についてみてきましたが、適切な後遺障害の慰謝料を補償してもらうために必要なポイントについて解説していきます。

①後遺障害の認定をしっかりと受ける

後遺障害の慰謝料は、後遺障害が認定されないと請求は極めて困難です

したがって、後遺障害の慰謝料のポイントの第1は、「後遺障害の認定をきちんと受ける」ということです。

そのためには、できるだけ早めに弁護士に相談・依頼するということが必要です。

後遺障害の認定は交通事故にあってから症状固定として後遺障害診断書を作成するまでの治療経過を考慮して判断されることになります。

そのため、後遺障害診断書を作成し終わった段階で弁護士に依頼するのでは遅くなってしまう可能性があります。

もちろん、弁護士特約に加入されていない場合など、弁護士への依頼をすぐに決められないというケースもあります。

そのようなケースでも、まずは相談だけでもしておくことが望ましいです。

そして、できる限り治療を行うということです。

交通事故でけがをしているから当たり前のように聞こえるかもしれません。

しかしながら、仕事や家事、育児をしながら通院を継続するのは非常に大変です。

実際に、痛みはあるけどなかなか病院にいけないという相談を受けることがあります。

後遺障害の申請を検討するようなケースでは、治療の期間も半年ほどになるのが一般的で、半年間にわたってコンスタントに治療を継続するということは、日常生活に大きな影響が出ます。

このように、後遺障害の慰謝料を請求するためには、きちんと後遺障害の認定を受けることが必要で、そのためには、

  • 早めに専門家である弁護士に相談すること
  • しっかりと治療を行うこと

が必要になります。

また、後遺障害の申請のためには、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります

この後遺障害診断書は、整骨院では作成できません。

したがって、むちうちの場合などで整骨院に通院を希望することもありますが、整骨院に通院する場合でも、整形外科への治療を一切やめてしまうと後遺障害の申請をしたいと思っても、そのために必要な後遺障害診断書を作成してくれる病院がないということになりかねません。

後遺障害の申請を検討しなければならないようなケースでは、整形外科をはじめとする病院の通院をきちんと行っておきましょう

 

②弁護士に依頼する

後遺障害の慰謝料を適切に補償してもらうためには、弁護士に依頼することがとても重要です。

先ほど紹介した慰謝料の相場で記載している裁判基準の慰謝料については、インターネットでもさまざまなところで紹介されています。

しかしながら、被害者の方が自分でこの裁判基準をベースとした慰謝料を補償してもらうことは困難なのが実情です。

保険会社も民間企業ですので、できる限り支払いを押さえたいというのが本音です。

そのため、被害者の方が「裁判基準をベースとした慰謝料でないと示談しない。」と保険会社に伝えても、多くのケースで保険会社からの回答は、「それでは弁護士さんに依頼して裁判をしてください。」というものです。

このように、裁判基準をベースとした後遺障害の慰謝料は弁護士に依頼しなければ引き出せないものなのです。

後遺障害がすでに認定されており、保険会社からの賠償案の提示が送られてきているケースでは、弁護士が内容を確認すると後遺障害の慰謝料と逸失利益をあわせて自賠責保険の限度額での提示に留まっていることが多いです

具体的には、14級の後遺障害が認定されているケースで、保険会社の提案は後遺障害の慰謝料と逸失利益をあわせて75万円という提示です。

この75万円という金額は自賠責保険の後遺障害14級に対する支払限度額なのです。

つまり、保険会社は自賠責保険の基準で慰謝料を提案していることを意味しています。

そして、自賠責保険の基準での慰謝料と裁判基準での慰謝料では、先ほど解説したとおり大きな差があります。

したがって、後遺障害の慰謝料をきちんと補償してもらうためには、弁護士は必要なのです。

 

③慰謝料以外も含めて全体をみて交渉を行う

保険会社との示談交渉を行うに当たっては、どうしても慰謝料なら慰謝料だけの部分をみて妥当性の判断をしがちです。

もちろん、治療費や交通費、休業損害、通院の慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益といった一つ一つの損害項目について着目することは大切なことではあります。

しかしながら、あまりに一つの項目にのみ目を向けてしまいますと、いわゆる「木を見て森を見ず」の状態になってしまいます。

そうすると全体的な視点が欠けてしまい、解決までに余計な時間がかかってしまったり、場合によっては交渉が決裂してしまったり、全体の賠償額が低くなってしまったりといった結果になりかねません。

したがって、「木を見て森を見ず」の状態にならないように、「木も見て森も見て」いくことが大切です。

こうした全体的な視点を持って交渉に臨むためには、後遺障害が認定されて保険会社と示談交渉を始める段階で、ある程度の見通しを立てなければなりません

そして、見通しを適切に立てるためには、当然ながら経験や専門的な知見が必要不可欠です。

後遺障害の慰謝料をしっかりと獲得するためには、交通事故の取扱いがしっかりとある弁護士に依頼することがポイントになってきます。

 

 

後遺障害慰謝料等の適正額がわかる自動計算機

交通事故にあわれた方の中には、自分がいくら請求できそうかを早く知りたいという方もいらっしゃるかと思います。

ご自身の賠償金の概算額を今すぐ知りたいという方は、当サイトで自動計算機のページを設置しておりますので、そちらをぜひご活用ください。

なお、他のWEBサイトの計算ツールの中には、慰謝料しか算出できないものが散見されますが、上記のとおり、交通事故被害者の方は他の賠償金を受け取ることができる可能性があるので注意してください。

この点、当事務所の自動計算機は慰謝料以外の賠償金についても計算可能です。

あくまで参考としてではありますが、ぜひご活用いただき、ご不明な点等があれば、弁護士にご相談をご検討ください。

 

 

まとめ

ここまで、後遺障害の慰謝料についてみてきました。

まとめますと、

  • 後遺障害の慰謝料は、後遺障害があると判断されたことで請求可能になる慰謝料
  • 後遺障害の慰謝料とけがの通院の慰謝料は別物
  • 後遺障害と後遺症は違う
  • 慰謝料には相場があるが、3つの基準がある
  • その基準によって、慰謝料の金額には大きな違いがある
  • 一番金額の高い裁判基準の慰謝料を獲得するには、弁護士への依頼が不可欠
  • 後遺障害の慰謝料を適切に補償してもらうためにはポイントがある

ということです。

交通事故にあって後遺症が残っている、後遺障害のことについて知りたい、今後のことが不安といったお悩みをお持ちの方は、できるだけ早い段階で交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士へご相談をしてみてください。

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