後遺障害(後遺症)の慰謝料相場はいくら?早見表と計算機ツール付き

交通事故によるけがが完治せず後遺症が残ってしまった場合、最も気になるのは「後遺障害の慰謝料はいくらもらえるのか」という相場ですよね。
後遺障害の慰謝料は「どの算定基準で計算するか」によって、金額が3倍近くも変わるケースが珍しくありません。
保険会社から提示される金額は、被害者の方が受け取るべき適正額(弁護士基準)よりも大幅に低く設定されていることが多いため、十分な注意が必要です。
そこでこの記事では、1級から14級までの等級別・基準別の金額比較表をわかりやすく掲載し、あなたがいくらもらえるのかの適正な相場を解説します。
また、すぐに示談金総額をシミュレーションできる「無料計算機ツール」も紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
後遺障害の慰謝料とは
後遺障害の慰謝料とは、交通事故によるケガで残ってしまった後遺障害に対して、被害者の身体的・精神的な苦痛を補償するお金です。
交通事故の被害にあって、ケガをした場合、病院での治療により治る(完治する)こともありますが、ケガの程度によっては完全には治らずに何らかの症状が残ってしまうということがあります。
こうした後遺症について、交通事故では「後遺障害」という等級制度を設けています。
被害者がこの「後遺障害」に該当すると認定された場合には、その認定された等級に応じて後遺障害慰謝料を請求することができるのです。
後遺障害慰謝料を受け取るための条件
後遺障害慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級に認定される必要があります。
後遺障害等級に認定される方法は以下の2つがあります。
- 後遺障害申請により自賠責保険に認定してもらう
- 訴訟提起して裁判所に認定してもらう
一般的なのは、後遺障害申請をして自賠責保険に認定してもらう方法です。
自賠責保険に認定してもらえない場合に、訴訟提起して、「自賠責保険の認定は間違っている」と主張し、後遺障害等級を認定するよう主張していくことになります。
もっとも、注意が必要なのは、自賠責保険に後遺障害等級を認定してもらったのに、裁判所は後遺障害等級を認めない、あるいは、自賠責保険の認定よりも低い等級を認定することもあるのです。
したがって、訴訟提起をする場合には、自賠責保険の認定が裁判所にひっくり返されないかも注意する必要があります。
後遺障害の慰謝料を左右する「3つの算定基準」

後遺障害の慰謝料を計算する物差しには、以下の3つの基準が存在します。
- ① 自賠責保険の基準
- ② 任意保険会社の基準
- ③ 弁護士基準(裁判基準)
どの基準を使用するかによって受け取れる金額は変わり、「自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準」の順に高くなります。
弁護士基準は、3つの基準の中で最も高い賠償金額を勝ち取れる基準です。
すべての自動車に加入が義務付けられている「強制保険」の基準であり、法令で定められた基準です。
被害者に対して最低限の救済を行うことを目的としているため、3つの基準の中で最も低い金額に設定されています。
加害者が加入している任意保険会社が、独自に導入している補償基準です。
保険会社ごとに細かく設けられていますが、その内容は社外には公表されていません。
一般的には自賠責基準に少し上乗せした程度の低い水準にとどまるため、保険会社の最初の提示をそのまま鵜呑みにしてはいけません。
弁護士が被害者の代理人として、保険会社と示談交渉するにあたって使用する基準です。
過去の交通事故における実際の裁判例(判決)をベースにしており、裁判をした場合に裁判所が用いる基準でもあるため「裁判基準」とも呼ばれます。
被害者が受け取るべき本来の正当な権利であり、最も高額な基準となります。
本人の示談交渉で「弁護士基準」が認められる?
被害者本人で弁護士基準で解決することは難しいです。
弁護士基準は、あくまで弁護士に依頼した場合の基準なので、保険会社に主張したとしても、「弁護士に依頼していないから無理です」と一蹴されてしまう可能性が高いです。
ただ、筆者の経験上、死亡事案で遺族の方がご自身で交渉し、弁護士基準に相当に近い水準まで認めてもらっていた方はいました。
もっとも、こうした事例は特殊で例外的と考えたほうがいいでしょう。
【等級別】後遺障害慰謝料の金額相場表
以下では、自賠責保険基準、任意保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)のそれぞれの基準の慰謝料額について説明します。
なお、下表の「自賠責基準」の限度額は、後遺障害慰謝料だけでなく逸失利益(後遺障害によって将来収入が減ることへの補償)も含まれています。
「弁護士基準」の欄に記載されているのは、後遺障害慰謝料のみの金額です。
介護が必要な後遺障害の場合
| 等級 | 自賠責基準 (限度額) |
弁護士基準 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1650万円 (4000万円) |
2800万円 |
| 第2級 | 1203万円 (3000万円) |
2370万円 |
※自賠責基準について、被扶養者がいる場合は、第1級は1850万円、第2級は1373万円です。さらに、初期費用等として、1級には500万円、2級には205万円が加算されます。
介護が不要な後遺障害の場合
| 等級 | 自賠責基準 (限度額) |
弁護士基準 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1150万円 (3000万円) |
2800万円 |
| 第2級 | 998万円 (2590万円) |
2370万円 |
| 第3級 | 861万円 (2219万円) |
1990万円 |
| 第4級 | 737万円 (1889万円) |
1670万円 |
| 第5級 | 618万円 (1574万円) |
1400万円 |
| 第6級 | 512万円 (1296万円) |
1180万円 |
| 第7級 | 419万円 (1051万円) |
1000万円 |
| 第8級 | 331万円 (819万円) |
830万円 |
| 第9級 | 249万円 (616万円) |
690万円 |
| 第10級 | 190万円 (461万円) |
550万円 |
| 第11級 | 136万円 (331万円) |
420万円 |
| 第12級 | 94万円 (224万円) |
290万円 |
| 第13級 | 57万円 (139万円) |
180万円 |
| 第14級 | 32万円 (75万円) |
110万円 |
※自賠責基準について、被扶養者がいる場合は、第1級は1350万円、第2級は1168万円、3級は1005万円です。
後遺障害14級に認定された場合、保険会社から後遺障害の賠償の提示として75万円を提示されることがあります。
この75万円は、14級に認定された場合に自賠責保険から支払われる後遺障害慰謝料と逸失利益の合計額です。
14級が認定された場合には、自賠責保険から75万円が支払われるので、仮に、75万円で合意した場合、相手の任意保険会社は全く負担無く後遺障害部分について解決できることになるのです。
14級の後遺障害の賠償は75万円と鵜呑みにせずに、弁護士に賠償額について相談するようにしましょう。
むちうちで後遺障害12級や14級に認定された場合
むちうちで後遺障害認定されるとすれば、14級9号あるいは12級13号です。
12級13号に認定されることは稀なので、後遺障害認定される多くは14級9号となります。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
任意保険基準
任意保険会社基準は、その名のとおり、任意保険会社が内部的に定めている賠償の水準です。
各保険会社が、被害者に対して賠償の提示を行う際に使用する基準で公表はされていません。
賠償の水準のイメージとしては、自賠責保険よりも少し高額になる程度です。
保険会社が被害者に賠償の提示をする書面に「弊社基準」などの記載がされることがありますが、それが任意保険会社の基準ということになります。
後遺障害等級の認定基準
後遺障害等級の認定基準は、交通事故損害賠償法施行令により定められています。
後遺障害等級は、1〜14級までありますが、各級の中にさらに「号」が定められています。
例えば、1級1号、12級13号、14級9号といった感じです。
各号それぞれ認定の基準が定められています。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
2つ以上の後遺障害が残った場合の慰謝料はどう考える?
2つ以上の後遺障害等級に該当する場合には、「併合」という考え方がとられます。
例えば、12級の後遺障害が2つ残った場合には、等級が1つ繰り上がり併合11級となります。
この場合、後遺障害慰謝料も11級の金額(420万円)となります。
併合の考え方については、以下の表をご覧ください。
| 一番重い等級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 | ||
| 二番目に重い等級 | 1~5級 | 一番重い等級を3級繰り上げ | |||
| 6~8級 | 一番重い等級を2級繰り上げ | 一番重い等級を2級繰り上げ | |||
| 9~13級 | 一番重い等級を1級繰り上げ | 一番重い等級を1級繰り上げ | 一番重い等級を1級繰り上げ | ||
| 14級 | 一番重い等級 | 一番重い等級 | 一番重い等級 | 14級 | |
後遺障害慰謝料を今すぐ知りたい方へ!適正額がわかる自動計算機
交通事故にあわれた方の中には、自分がいくら請求できそうかを早く知りたいという方もいらっしゃるかと思います。
ご自身の賠償金の概算額を今すぐ知りたいという方は、当サイトで自動計算機のページを設置しておりますので、そちらをぜひご活用ください。
なお、他のWEBサイトの計算ツールの中には、慰謝料しか算出できないものが散見されますが、上記のとおり、交通事故被害者の方は他の賠償金を受け取ることができる可能性があるので注意してください。
この点、当事務所の自動計算機は慰謝料以外の賠償金についても計算可能です。
あくまで参考としてではありますが、ぜひご活用いただき、ご不明な点等があれば、弁護士にご相談をご検討ください。
後遺障害慰謝料が増額するケース・減額するケース
増額するケース
個別事情により、後遺障害慰謝料が増額されることがあります。
具体的には、以下のような事情があれば増額の可能性があります。
- 加害者が故意に事故を発生させた
- 加害者が無免許、ひき逃げ、酒酔い運転、著しいスピード違反、信号無視、薬物等により 正常な運転ができない状態で運転していた
- 加害者が著しく不誠実な態度がある場合
減額されるケース
以下の場合には、後遺障害慰謝料を含めた賠償金全体が減額されます。
- 素因減額
素因減額とは、被害者が事故前から持っていた疾患等が原因で治療が長引いたり、後遺障害が発生したような場合には、賠償額を一定の割合で減額するという考え方です。 - 過失相殺
事故が発生したことについて、被害者に落ち度がある場合には、その落ち度の割合分について賠償額を減額するという考え方です。
素因減額について詳しくは以下をご覧ください。
過失相殺について詳しくは以下をご覧ください。
後遺障害慰謝料を勝ち取るための5つのポイント

①交通事故の直後に必ず医療機関を受診する
交通事故に遭って、体に痛みがある場合には、必ず病院を受診しましょう。
忙しいからといって後回しにした場合、「それほどの痛みではなかった」「すぐに病院に行かなくても良い程度の痛み」という評価をされかねません。
最も認定される件数が多い14級9号は、諸事情を総合考慮して認定されますが、事故日から初診日が空きすぎているとマイナスに評価されるリスクがあります。
したがって、事故後に体に痛みがある場合には、速やかに病院を受診しましょう。
②医師の指示に従い、適切な通院頻度を維持する
後遺障害の認定にあたっては、通院頻度や通院期間も判断要素になります。
自分の判断で通院頻度を減らしたり、途中で治療を止めてしまうと適切な等級に認定されなくなってしまうリスクがあります。
したがって、医師の指示に従い、適切な通院頻度を維持することが重要です。
③整骨院だけでなく、整形外科への通院を行う
後遺障害申請をするにあたっては、後遺障害診断書を作成する必要があります。
後遺障害診断書は、医師しか作成できず、整骨院では作成してもらえません。
したがって、整骨院だけでなく、整形外科にも定期的に通院することが重要です。
筆者が相談を受けたケースのなかで、最初に整形外科だけを通院して、その後、数カ月空いて整形外科を再受診して、医師に後遺障害診断書の作成を依頼したところ、医師から作成を断られたというケースがありました。
医師としては、長期間、経過を診ていないから記載できないということです。
こうした事態を防ぐために、整形外科にも通院しましょう。
④後遺障害の等級認定申請は「被害者請求」で行う
後遺障害申請は、相手の保険会社が行う事前認定という方法と、被害者が申請を行う被害者請求という方法があります。
事前認定の場合、保険会社が申請を行ってくれますが、最低限の書類しか提出してくれません。
他方で、被害者請求の場合、必須の書類だけでなく、認定にあたって有利になると考えられる証拠も添付して申請することができます。
したがって、事案によっては、事前認定よりも被害者請求の方が適切な等級が認定される可能性が高まります。
「自分で申請するのは大変」という場合には、弁護士に依頼することを検討しましょう。
⑤交通事故に強い弁護士に相談・依頼する
後遺障害の慰謝料を適切に補償してもらうためには、弁護士に依頼することがとても重要です。
後遺障害がすでに認定されており、保険会社からの賠償案の提示が送られてきているケースでは、弁護士が内容を確認すると後遺障害の慰謝料と逸失利益をあわせて自賠責保険の限度額での提示に留まっていることが多いです。
具体的には、14級の後遺障害が認定されているケースで、保険会社の提案は後遺障害の慰謝料と逸失利益をあわせて75万円という提示です。
この75万円という金額は自賠責保険の後遺障害14級に対する支払限度額なのです。
つまり、保険会社は自賠責保険の基準で慰謝料を提案していることを意味しています。
そして、自賠責保険の基準での慰謝料と裁判基準での慰謝料では、先ほど解説したとおり大きな差があります。
したがって、後遺障害の慰謝料をきちんと補償してもらうためには、弁護士は必要なのです。
当事務所の弁護士によるサポートで慰謝料が増額した事例などをご紹介しておりますので、以下もご覧ください。
後遺障害慰謝料の交渉を弁護士に依頼するメリット

後遺障害慰謝料の増額が期待できる
保険会社は被害者に対して、任意保険基準、自賠責基準で慰謝料額を提示します。
しかし、弁護士が交渉する場合には、最も高い水準の弁護士基準で慰謝料を計算するため、保険会社が提示する後遺障害慰謝料の増額が期待できます。
適切な後遺障害等級の認定が期待できる
後遺障害慰謝料は等級に応じて金額が決まっているため、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が必要書類を集めた上で、後遺障害申請を行うため、保険会社が申請する場合と比べて、適切な認定が期待できます。
また、適切な後遺障害認定を受けることができなかった場合には、異議申立て(再度、後遺障害等級の審査をしてもらう申立て)のサポートを受けることができます。
交渉を全て弁護士に任せることができる
弁護士に交渉を依頼した場合、交渉の窓口は全て弁護士になります。
被害者は、保険会社と交渉をするストレスから開放され、弁護士からの説明と報告を待てばよいだけになります。
後遺障害慰謝料を請求する流れ
後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れは以下のとおりです。

医師の指示に従って治療を継続します。
医師に症状固定(症状が一進一退になり改善が見られなくなること)と判断されたら、後遺障害申請の準備をはじめます。
後遺障害診断書等の必須書類及び認定に役立つ書類をまとめて申請します。
自賠責保険から認定の結果が届きます。
被害者請求(被害者が申請する方法)の場合、この時点で後遺障害慰謝料の一部を受け取ることができます。
加害者側と示談交渉を行い合意します。(合意できず、交渉が決裂した場合には、裁判手続を行います。)
保険会社あるいは加害者本人から後遺障害慰謝料を含めた賠償金を受領します。
後遺障害慰謝料以外の賠償金の請求を忘れずに

このページでは、後遺障害の慰謝料について解説をしていますが、気をつけたいポイントがあります。
それは、後遺障害の認定がなされた場合には、後遺障害の慰謝料以外にも交渉をしなければならない項目があるということです。
以下では、後遺障害の慰謝料以外の主な賠償金の項目について簡単に説明いたします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療費 | 交通事故によるケガで病院や整骨院などを受診した際にかかった費用 |
| 入院雑費 | 入院した場合の諸雑費 |
| 交通費 | 通院するために必要になった交通費 |
| 文書料 | 警察に提出した診断書や後遺障害診断書の作成費用 |
| 休業損害 | 事故により会社を休んで給与が出ない、有給を使用した場合などの補償 |
| 傷害慰謝料 | 通院したことに対する慰謝料(後遺障害の慰謝料とは別) |
| 逸失利益 | 認定された後遺障害が将来の収入獲得に与える影響に対する補償 |
特に、逸失利益については、後遺障害が認定されることで請求ができるようになる賠償項目で、後遺障害の慰謝料と同じく金額が他のものに比べて高くなる傾向にあります。
そもそも後遺障害が認められているわけですので、その影響に関する交渉はとても大切で、きちんと適切に行うことが必要です。
このように、交通事故の賠償金というのはさまざまな項目があり、決して慰謝料だけ貰えばよいという問題ではありません。
慰謝料 = 賠償金ではないのです。
この点をしっかり押さえた上で、後遺障害の慰謝料も他の項目とあわせて示談交渉に臨むことが必要です。
まとめ
ここまで、後遺障害の慰謝料についてみてきました。
まとめますと、
- 後遺障害の慰謝料は、後遺障害があると判断されたことで請求可能になる慰謝料
- 後遺障害の慰謝料とケガの通院の慰謝料は別物
- 後遺障害と後遺症は違う
- 慰謝料には相場があるが、3つの基準がある
- その基準によって、慰謝料の金額には大きな違いがある
- 一番金額の高い裁判基準の慰謝料を獲得するには、弁護士への依頼が不可欠
- 後遺障害の慰謝料を適切に補償してもらうためにはポイントがある
ということです。
交通事故にあって後遺症が残っている、後遺障害のことについて知りたい、今後のことが不安といったお悩みをお持ちの方は、できるだけ早い段階で交通事故の取り扱い経験が豊富な弁護士へご相談をしてみてください。











