後遺障害の結果が納得できない方へのサポート
後遺障害について押さえておくべきポイント
交通事故による後遺症が残っているとして、後遺障害の申請手続を行ったものの、後遺障害に該当しないと結論が出た(非該当)、被害者の考えていた等級とは違う等級が認められたというケースがあります。
この場合、納得いかないまま、保険会社と示談を成立させてしまうと後遺障害の部分についても保険会社に請求できなくなる可能性があります。
示談書には、「今後加害者及び保険会社には、何らの請求をしない。」という旨の記載が入っています。
書式はそれぞれの保険会社によって異なるため、細かな文言は微妙に異なりますが、示談するという以上、保険会社は後で追加の請求を受けないようにきちんと示談書にその旨を記載しているのです。
そうすると、示談書に漫然とサインをしてしまえば、後戻りできなくなってしまうリスクがあるため、後遺障害の結果に納得できていない場合には、まずは専門家である弁護士に相談をすべきでしょう。
後遺障害には基準がある
後遺障害については、どのような場合に後遺障害が認められるか、認められるとして何級の後遺障害に該当するかということについて、抽象的な基準が設けられています。
したがって、結果に納得できないからといって、「納得できない」と主張しても、それで結果が変わることはほとんどありません。
後遺障害の手続を事前認定で行っている場合、相手方の保険会社は、「納得できない場合には、異議申立てをすることができます。」という案内をし、異議申立書の様式は送ってくれますが、具体的にどのように書面を用意すればよいかということについてはアドバイスしてくれません。
そもそも相手方の保険会社ですので、そのようなアドバイスをすることを期待することもできません。
そこで、後遺障害の手続の結果を検証するにあたっては、後遺障害診断書に記載された被害者の方の症状が、基準のどの項目に該当する可能性があるのかという点を把握することが重要になります。
その上で、その基準を「〇〇という事実からすれば満たしているはずである。」と主張しなければなりません。
〇〇の具体例としては、「カルテの記載内容からすれば、症状が一貫して続いている」や「画像所見によれば、骨癒合ができず変形が残っている」、「異常なしとされているが、画像鑑定の結果、新たに損傷があると指摘された」といったことが考えられます。
後遺障害の結果に納得できない場合の手続
後遺障害の結果に納得できない場合には、原則として、自賠責保険への異議申立てという手続を行います。
この手続は、結果に納得していない理由を記載した異議申立書とそれを裏付ける資料があれば、当該資料を付け加えて一緒に自賠責保険へ提出することで行います。
交通事故発生から3年で時効の問題が生じるため、相手方の保険会社に時効中断承認書を取得する必要がありますが、それ以外には期限や回数に制限はありません。
ただし、先ほど解説したとおり、単に「納得いかない」と言い続けてもそれだけで結果が変わることはありませんので、何度も漫然と繰り返してしまうと時間だけかかって結果は変わらず、示談も遅れてしまうということになりかねません。
そのため、異議申立てをするかどうかの見極めとするとした場合に、どのような資料を追加するかの検討が非常に重要になります。
また、自賠責保険の異議申立てとは別に、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構に後遺障害該当の可否について調停の申請をする方法もあります。
この紛争処理機構への申立ては異議申立てと異なり、1度きりの手続ですが、通常後遺障害を審査している損害保険料率算出機構とは別の機関が、事故資料と被害者の方の言い分を踏まえて、後遺障害に該当するかどうかを検討しますので、異議申立てが認められなかった場合には、試してみることもあり得ます。
なお、異議申立てや紛争処理機構への申立ては郵送費といった実費はかかりますが、請求自体には料金はかかりません。
デイライト法律事務所のサポート
ここまで解説してきたとおり、後遺障害の結果に納得がいかない場合に検討する異議申立ては、非常に高度なものです。
実際に、異議申立てにより等級の結果が変わる可能性は過去の損害保険料率算出機構のデータからすると、5%ほどとされています。
そのため、後遺障害の異議申立てについては、被害者の方がご自分の力だけで手続を行うことは困難なため、専門家である弁護士に相談すべきものです。
デイライト法律事務所では、後遺障害の結果に納得がいかない方へのサポートとして、主に以下のリーガルサービスを提供しています。
後遺障害の申請結果に対するアドバイス
被害者の方の中には、そもそも自分が認定された後遺障害の結果やその内容が妥当なものかどうかわからない方も多くいらっしゃいます。
そのため、交通事故を専門とするデイライト法律事務所の弁護士が被害者の方のご相談をお聞きし、問題となる後遺障害の等級とその基準を踏まえ、妥当性についてアドバイスをさせていただいております。
弁護士費用特約がある場合には、ご依頼いただくことで、最初の認定の際に使用されている資料を検証して、結論の妥当性について、弁護士の意見をお伝えすることも可能です。
異議申立てサポート
後遺障害の結論に納得がいかず、実際に異議申立てを行う場合には、異議申立書が非常に重要になります。
デイライト法律事務所の弁護士にご依頼いただくことで、被害者の方に代わって、異議申立書の作成を行います。
また、申立書の主張を裏付けるための資料としてカルテの取得を弁護士が行ったり、レントゲンやCT、MRIといった検査画像を、画像鑑定を専門とする機関に送付して、医師に画像鑑定を依頼したりといったサポートも行っております。
さらに、事案によっては、被害者の方の症状や日常生活での支障をヒアリングして、弁護士が陳述書を作成することもあります。
こうしたサポートを通じて、適切な後遺障害が認定されるよう、デイライト法律事務所の弁護士は日々活動しております。
後遺障害の結果について、疑問や不満な点がある方は、弁護士までご相談ください。