交通事故慰謝料の早見表|適正金額を今すぐチェック!

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故に遭った場合、様々な損害が発生します。

その損害の中でも、代表的かつ金額が高くなりやすいのが、慰謝料になります。

もっとも、慰謝料は複数の種類や基準があり、一見わかりにくいです。

そこで、本記事では、慰謝料を簡易的に素早く知りたい方のために、慰謝料の相場の早見表を解説いたします。

本記事を読んでいただければ、一般の方でも交通事故の慰謝料の大まかな金額を把握することができると考えております。

交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対する金銭賠償のことです。

精神的苦痛は、他者が把握しづらいことや、実際に何か支出しているわけではないことから、「目に見えない損害」などとも言われています。

交通事故の慰謝料には、以下の3つの種類があります。

3つの種類の詳細は、下記で解説いたします。

交通事故の慰謝料について、詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故の慰謝料の基準

交通事故の慰謝料には、以下の3つの基準があります。

基準の種類 内容 金額
自賠責基準 自賠責保険の基準 最も低い
任意保険基準 保険会社が提示する基準 低い
弁護士基準 弁護士が入り交渉する基準 適正学(裁判基準)

3つの基準の中で、基本的に弁護士基準が最も高額になります。

 

 

入通院慰謝料の相場と早見表

入通院慰謝料(傷害慰謝料ともいいます。)とは、交通事故でケガをし、入院や通院をした場合に発生する慰謝料です。

弁護士基準の入通院慰謝料は、原則、実際に通院した日数(実通院日数)ではなく、入院期間や通院期間をもとに計算します。

なお、交通事故によるケガが軽傷か重傷によって用いる早見表が異なります。

 

自賠責基準

自賠責基準では、以下の計算式で入通院慰謝料を計算します。

入通院慰謝料 = 4300円 ✕ 対象日数

対象日数は、以下の日数のいずれか少ない方となります。

  1. ① 実際に通院した日数の2倍
  2. ② 通院した期間の日数

具体例 実際に通院した日数が30日で、通院期間が70日の場合

以下のとおり、実際に通院した日数の2倍である60日の方が短いので、60日が対象日数になります。

30日(実際に通院した日数)✕ 2 = 60日 < 70日(通院期間の日数)

以下の表は、通院期間の半分以上の日数、通院した早見表です。

通院期間 自賠責基準
30日 12万9000円
60日 25万8000円
90日 38万7000円
120日 51万6000円
150日 64万5000円
180日 77万4000円

 

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が内部的に定めている基準で外部には公表されていません。

賠償の水準としては、自賠責基準よりも少し高額な程度です。

 

弁護士基準(裁判基準)

軽傷用の早見表

軽傷用の早見表は、事故によるケガについて、他覚所見がない場合に使用します。

他覚所見がない場合とは、レントゲン、C T、M R Iなどの画像上、異常がない場合です。

具体的には、

  • むちうち(頚椎捻挫等)
  • 腰椎捻挫
  • 軽い打撲
  • 軽い挫創(傷)

などの症状の場合です。

重症用の早見表

重傷用の早見表は、事故によるケガについて、他覚所見がある場合に使用します。

他覚所見がある場合とは、レントゲン、CT、MRIなどの画像上、異常がある場合です。

具体的には、

  • 骨折
  • 脱臼

などの症状の場合です。

【具体例】

具体例① 軽傷で2022年5月1日から2022年7月29日まで通院した場合(入院なし)

早見表の1ヶ月は、30日として算定します。
上記期間は、ちょうど90日になります。
1ヶ月を30日で計算するので、
90日 = 30日 × 3
したがって、この場合は、軽傷表の通院3ヵ月の表をみて、慰謝料が53万円となることがわかります。

具体例② 軽傷で入院期間が30日(1ヶ月)、通院期間が150日(5ヶ月)の場合

入院と通院がそれぞれなされている場合は、それぞれの期間の交わる表のところを見ます。
入院1ヶ月と通院5ヶ月の交わるところは、105万円となります。

【注意点1】軽傷の場合の軽傷3倍ルール

軽傷の場合、通院期間が長期にわたり、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、実通院日数の3倍程度を通院期間の目安とすることがあります(軽傷3倍ルール)

特に、通院頻度が極端に少ない場合は、このような修正がなされる可能性があります。

明確な基準はありませんが、例えば、通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月に2〜3回程度の割合にも達しない状況で、治療内容も経過観察しかしていないような場合などは、上記のような修正がなされる可能性が高いです。

【注意点2】重傷の場合の重傷3.5倍ルール

重傷の場合、通院期間が長期にわたり、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とすることがあります(重傷3.5倍ルール)

特に、通院頻度が極端に少ない場合は、このような修正がなされる可能性があります。

明確な基準はありませんが、例えば、通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月に2〜3回程度の割合にも達しない状況で、治療内容も経過観察しかしていないような場合などは、上記のような修正がなされる可能性が高いです。

 

 

後遺障害慰謝料の相場と早見表

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって、痛みが残存する、動かしづらくなる(可動域制限)、骨が変形する、傷跡が残る等の後遺障害が残った場合に発生する慰謝料です。

後遺障害慰謝料が認められるためには、基本的に自賠責保険で後遺障害等級が認定されていることが前提となります。

後遺障害慰謝料は、その認定された後遺障害等級に応じて、相場が決まっています。

 

自賠責基準

自賠責基準の後遺障害慰謝料は以下のとおりです。

( )に記載している金額は、各等級の限度額です。

後遺障害による損害は、慰謝料と逸失利益がありますが、その合計した金額が( )の金額を超えたとしても( )記載の金額までしか支払いはされません。

自賠法施行令別表1 介護が必要な場合
等級 慰謝料額(限度額)
第1級 1650万円(4000万円)
第2級 1203万円(3000万円)

※被扶養者がいる場合は、第1級は1800万円、第2級は1333万円です。さらに、初期費用等として、1級には500万円、2級には205万円が加算されます。

 

自賠法施行令別表2
等級 慰謝料額(限度額)
第1級 1150万円(3000万円)
第2級 998万円(2590万円)
第3級 861万円(2219万円)
第4級 737万円(1889万円)
第5級 618万円(1574万円)
第6級 512万円(1296万円)
第7級 419万円(1051万円)
第8級 331万円(819万円)
第9級 249万円(616万円)
第10級 190万円(461万円)
第11級 136万円(331万円)
第12級 94万円(224万円)
第13級 57万円(139万円)
第14級 32万円(75万円)

※被扶養者がいる場合は、第1級は1300万円、第2級は1128万円、3級は973万円です。

 

任意保険基準

すでにご説明したとおり、任意保険基準は公表されていません

 

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準(裁判基準)の後遺障害慰謝料の金額は以下のとおりです。

等級 慰謝料額
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

 

 

死亡慰謝料の相場と早見表

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が死亡した場合の被害者自身やそのご遺族の精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。

自賠責基準

死亡慰謝料には、亡くなった被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料があります

自賠責保険の基準では、亡くなった被害者本人の慰謝料は400万円です。

遺族の慰謝料の請求権は、被害者の父母、配偶者、子に限って認められます。

遺族の慰謝料の金額は、1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円です。

請求権がある人の中に被害者の給料で生活していた人(被扶養者)がいる場合には、上記からさらに200万円が加算された金額が遺族の慰謝料となります。

具体例 被害者に配偶者と扶養すべき子ども2人がいた場合

400万円(本人) + (750万円 + 200万円) = 1350万円

被害者本人の慰謝料
被害者本人の慰謝料 400万円
遺族の慰謝料
請求者の人数 被扶養者なしの慰謝料額 被扶養者ありの慰謝料額
1名 550万円 750万円
2名 650万円 850万円
3名 750万円 950万円

 

任意保険基準

すでにご説明したとおり、任意保険基準は公表されていません

 

弁護士基準(裁判基準)

死亡慰謝料の弁護士基準は、以下のようになっています。

被害者の立場 弁護士基準の死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他(独身の男女・子ども・幼児) 2000万円〜2500万円

*一家の支柱とは、亡くなった被害者が被害者の家族の家計を支えていた場合です(いわゆる「大黒柱」)。

*上記金額には、民法711条の「被害者の父母、配偶者、子」とそれに準ずる者の固有の慰謝料も含まれています。

 

 

 

傷病別慰謝料の相場

以下では、傷病や症状別に入通院慰謝料、後遺障害慰謝料をケースごとに分かりやすくまとめていますので、ご参考にされてください。

むちうち

通院3か月のケース

入通院慰謝料 53万円

むちうちで3ヶ月の通院で終了した場合には、後遺障害に認定されることは難しいため、入通院慰謝料のみ紹介しています。

通院6か月のケース

入通院慰謝料 89万円
後遺障害慰謝料 110万円(14級)

むちうちの場合においても、通院期間が6ヶ月を超えると後遺障害に認定される可能性がでてきます。

後遺障害14級に認定されるかどうかは、事故規模・態様、症状の連続性・一貫性、治療の内容、通院期間・頻度、神経学的所見の有無、画像所見の有無などから総合的に判断されます。

 

骨折

骨折をして、入院15日、通院6ヶ月のケースで後遺障害12級に認定された場合は、以下の慰謝料額が相場となります。

入通院慰謝料 128万5000円
後遺障害慰謝料 290万円(12級)

骨折した後、骨が変形してくっつく等、きれいにくっついていない場合で痛みが残っているケースでは、12級13号に認定される可能性があります。

骨折した後、骨がきれいにくっついている場合で痛みが残っているケースでは、14級9号あるいは非該当(何の等級にも該当しない)となる可能性があります。

 

高次脳機能障害

後遺障害7級の場合

脳挫傷(のうざしょう)やびまん性軸索損傷で、入院3ヶ月、通院9ヶ月の場合で、高次脳機能障害により7級が認定された場合、慰謝料額の目安は以下のとおりです。

入通院慰謝料 226万円
後遺障害慰謝料 1000万円(7級)

後遺障害1級の場合

脳挫傷(のうざしょう)やびまん性軸索損傷で、入院12ヶ月の場合で、高次脳機能障害により1級が認定された場合、慰謝料は以下の金額になります。

入通院慰謝料 321万円
後遺障害慰謝料 2800万円(1級)

 

醜状障害

顔に3cm〜5cm未満の傷跡が残った場合で、通院7ヶ月した場合の慰謝料額の目安は以下のとおりです。

入通院慰謝料 124万円
後遺障害慰謝料 290万円(12級)

 

歯の後遺障害

事故により、歯を3本喪失し、6ヶ月通院した場合の慰謝料額の目安は以下のとおりです。

入通院慰謝料 116万円
後遺障害慰謝料 110万円(14級)

歯が5本以上の喪失の場合は13級、7本以上は12級、10本以上は11級、14本以上は10級の後遺障害に認定される可能性があります。

 

 

交通事故の慰謝料の自動計算機

「交通事故の慰謝料の大まかな金額を知りたい!」という方に、当事務所の自動計算機をご紹介いたします。

最低限、怪我の種類、通院した期間、入院した期間、後遺障害等級をご入力していただければ、慰謝料を即座に計算してくれるツールとなっておりますので、ぜひご活用ください。

また、その他の項目もご入力していただければ、慰謝料以外の損害(休業損害、後遺障害逸失利益)も計算してくれます。

ただし、自動計算機は、あくまで相場をもとに算出しており、個別具体的な事情を考慮していません。

そのため、詳しい損害額を知りたい方は、交通事故を多く扱っている弁護士にご相談ください。

 

 

慰謝料が相場の早見表よりも増額される場合

早見表は絶対的な基準ではありません。

個別具体的な事情により、慰謝料の額は増減されます。

ここでは、慰謝料が増額されるケースを見ていきましょう。

以下、それぞれ説明いたします。

深刻な傷害を負った場合

傷害の部位が人間の重要な器官であったり、傷害の程度が比較的重いと評価できる場合、早見表で算出された金額から、20%〜30%増額されることがあります。

どのような部位か、どのぐらいの傷害の程度かは、ケースバイケースです。

 

幼児の育児や仕事の都合で入院期間を短縮した場合

被害者側の事情により、特に入院期間が短縮したと認められる場合には、実際に入院した期間をもとに入通院慰謝料を算出すれば、過度に金額が低くなるため妥当ではありません。

したがって、このような場合は、一定程度増額の余地があります。

 

命の危機が遭った場合、麻酔なしの手術や何度も手術をした場合

生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、非常に被害者に精神的苦痛を与えることになるため、形式的な入通院期間だけで慰謝料の金額を判断せず、増額することがあり得ます

 

加害者に故意もしくは重過失があった場合

加害者の故意もしくは重過失にあたる例は、以下のとおりです。

  • 無免許
  • ひき逃げ
  • 酒酔い
  • 著しいスピード違反
  • 殊更に信号無視
  • 薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転

 

加害者の態度が著しく不誠実だった場合

加害者の事故を起こした後の態度が著しく不誠実といえるような場合は慰謝料が増額される可能性があります。

具体的には、虚偽の供述をする、証拠の隠滅をする、被害者に謝罪をしない等です。

 

交通事故が原因で流産した場合等

交通事故が原因で、流産や、それに匹敵するような状況が起きた場合は、慰謝料の増額事由になり得ます。

 

交通事故が原因で被害者の家族が精神疾患を患った場合

交通事故が原因で、被害者本人ではなく、被害者の家族が精神疾患を患ったといえるような場合には、慰謝料が増額される余地があります。

 

その他特別な事情があった場合

上記で記載している以外にも、特に慰謝料で考慮すべき事情があった場合は、増額される可能性があります。

裁判例をみても、千差万別であるため、多くを紹介はできませんが、「救われなければいけない事情」があれば、被害者側であれば、慰謝料増額を主張すべきです。

後遺障害逸失利益について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

慰謝料が相場の早見表よりも減額される場合

続いて、慰謝料が相場の早見表よりも減額される場合を見ていきましょう。

減額されるケースは、大まかに以下のとおりです。

以下、具体的に検討します。

 

被害者にも過失があった場合(過失相殺)

事故の状況から、被害者にもある程度過失が認められてしまうようなケースだと、その分、慰謝料は減額されます(厳密に言えば、慰謝料だけ差し引かれるのではなく、賠償金の全体から差し引かれます)。

例えば、9(加害者)対1(被害者)、8(加害者)対2(被害者)などの過失割合になるとき等です。

過失割合が9対1となるような事故について、詳しくはこちらをご覧ください。

過失割合が8対2となるような事故について、詳しくはこちらをご覧ください。

被害者にも過失があり、その過失分が賠償金から差し引かれることを、「過失相殺」といいます。

以下、過失相殺の具体例を見ていきます。

具体例 過失割合が9(加害者)対1(被害者)の事案

被害者の損害が、治療費100万円、入通院慰謝料150万円で、相手方保険会社から病院へ直接治療費の100万円が支払われていることを前提で説明します。

[ 計算 ]
〜ステップ1〜 総損害額を算出
100万円 + 150万円 = 250万円(総損害額)

〜ステップ2〜 過失分を差し引く
250万円 – 25万円(250万円 × 10%) = 225万円

〜ステップ3〜 既払金を差し引く
225万円 – 100万円(既払額の治療費) = 125万円

[結論]
被害者が受け取る金額は125万円です。

過失割合について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

必要な治療と認められなかった場合

実際に通院はしているが、必要な治療と認められなかった結果、余分に通院した期間分の慰謝料が認められないというケースもあります。

必要な治療と認められないケースの例としては、以下のようなものが考えられます。

  • 軽微な事故なため、通院が必要と認められない場合
  • 症状固定後にも通院していた場合
  • 施術の必要性や有効性が認められないにもかかわらず、整骨院へ通院していた場合

 

軽微な事故なため、通院が必要と認められない場合

交通事故に遭い、通院すれば、必ずしも慰謝料を受け取れるとは限りません。

事故との因果関係が認められる範囲でも通院による慰謝料であれば認められますが、因果関係がないと判断されれば、慰謝料は認められない可能性があります

具体的には、事故の状況や、物損の修理費用の金額等から、軽微な事故で治療の必要性がないと判断される場合です。

軽微な事故と判断されやすい例としては、

  • 車のミラー同士の接触事故
  • 駐車場での事故
  • 被害者車両の修理費用が5万円未満
  • 被害者車両の傷が、写真で見ても分かりにくい

などです。

事案によっては、慰謝料の減額ではなく、そもそも一切慰謝料を受け取れないというケースもありますので、注意が必要です。

 

症状固定後にも通院していた場合

症状固定とは、症状が一進一退で、これ以上は改善が見込まれないと判断された時期のことをいいます。

入通院慰謝料は、原則、症状固定までの入通院期間で計算します。

そうすると、症状固定と判断された後に通院していたとしても、その期間は、基本的に入通院慰謝料で考慮されないことになります。

症状固定について、詳しくはこちらをご覧ください。

症状固定後の治療費について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

施術の必要性や有効性が認められないにもかかわらず、整骨院へ通院していた場合

整骨院へ通院した期間も、通院期間に算入し、入通院慰謝料を請求することは可能です。

ただし、施術の必要性や有効性が認められないにもかかわらず、整骨院へ通院していた場合は、整骨院への通院期間は入通院慰謝料の算定期間に反映されず、結果として、入通院慰謝料が減額される可能性があります。

特に、医師から反対されていたにもかかわらず、整骨院へ通院していた場合は、施術の必要性等は否定される傾向にあります

慰謝料が減額されないためにも、定期的に病院へも通うことや、医師に整骨院へ通院することの同意を得るなどの対策は必要といえるでしょう。

整骨院通院について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

素因減額(身体的素因・心因的素因)がされた場合

素因減額とは、事故当時、すでに被害者が、損害が発生・拡大する要因(既往症や身体的特徴、心因的な要素)を持っており、実際にそれが原因で損害が発生・拡大したときに、一定の割合について賠償額を減額することです。

素因減額には、

  1. ① 身体的な疾患や既往症(元々持っていた症状のこと)がある場合(身体的素因)
  2. ② 元々の被害者の性格や精神疾患を患っていた場合(心因的素因)

の2つの種類があります。

素因減額がなされる場合は、慰謝料だけでなく、損害全体から差し引かれることが多いです。

素因減額がなされる場合、その減額の割合は、明確な基準はなく具体的事案ごとに個別に判断されています。

素因減額について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

まとめ

  • 交通事故の慰謝料には相場があり、早見表を見れば目安が確認できる。
  • 早見表はあくまで相場であり、早見表の金額から増額や減額されることがある。

交通事故の慰謝料は、一見、早見表を見れば誰でも把握でき、簡単な事柄のようにも思えますが、実際にその金額を認めてもらうためには、専門的知識を要することがあります。

交通事故の慰謝料でお困りの方は、交通事故を多く扱う弁護士に一度ご相談ください。

 

 

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