交通事故でケガをしたら毎日通院したほうがいい?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故に遭ってケガをした場合は、病院で治療すべきですが、医師の指示がない限りは、毎日通院する必要はありません。

この記事でわかること

  • 通院回数と慰謝料の関係
  • 毎日通院することのデメリット
  • 適切な治療頻度の考え方

 

通院回数と慰謝料の関係

通院回数が増えると慰謝料が増える?

交通事故の慰謝料には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害に認定された場合に、その等級に応じて認められる慰謝料です。

傷害慰謝料は、通院の期間や通院日数を踏まえて計算されます。

したがって、傷害慰謝料については、通院日数が少ない場合よりも多いほうが慰謝料は高くなることはあります。

しかし、通院すればするほど青天井に高くなるわけではなく、限度はありますので、一定の通院頻度があれば、毎日通院した場合の慰謝料の金額と同程度になります

つまり、毎日通院することで慰謝料が最大化できるというわけではありません。

 

慰謝料計算の3つの基準

慰謝料の計算方法には、

①自賠責保険基準

②任意保険基準

③裁判基準

の3つの基準があります。

自賠責保険基準は、自賠責保険が賠償金を支給する際に用いられる基準です。

任意保険基準は、任意保険会社が賠償の交渉を行う際に用いられる基準です。

裁判基準は、裁判になった場合に裁判所が用いる基準です。

弁護士が賠償の交渉をする場合には、裁判基準を前提として交渉を行います。

賠償基準の高低は、以下の順番です。

自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判基準

以下では、それぞれの基準で慰謝料を計算した場合に、通院回数がどのように影響するか説明します。

 

自賠責保険基準

自賠責保険基準での慰謝料の計算方法は、以下の計算式で計算します。

対象となる日数 × 4300円

対象となる日数は、以下の日数の少ない方となります。

  • 治療期間の合計日数
  • 実際に通院した日数の2倍の日数

具体例

治療期間150日、実通院日数80日の場合

例えば、治療期間の合計日数が150日、実通院日数80日の場合には、

150日 < 160日(80日 × 2)となるため、150日が対象となる日数になります。

つまり、この場合の慰謝料金額は、64万5000円(150日 × 4300円)になります。

この計算方法から分かるように、毎日通院することで慰謝料が増え続けるわけではありません

治療期間150日で毎日150日通院したとしても、対象となる日数は150日であり、75日以上通院した場合と同じ慰謝料金額となります。

自賠責保険基準で計算する場合、治療期間の合計日数の半分以上の日数を通院していれば、最も高い慰謝料金額となるのです。

 

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が各自で定めている基準であり、公にはされていません。

もっとも、従前公表されていた統一の基準はあります。

統一の基準を確認されたい場合は以下をご覧ください。

合わせて読みたい
任意保険基準の算定

任意保険基準は、現在では公表されていませんが、通院期間や通院日数を踏まえて計算されていることは分かります。

もっとも、毎日通院しているから増額するという考え方はとられていません。

一定の頻度を超えて通院していても増額はされていないと考えられます。

 

裁判基準

裁判基準は、入通院期間を踏まえて計算されます。

具体的な金額は、入院と通院の期間に応じて慰謝料額が定められた表によって算出することになります。

参考:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター

例えば、むちうちで3ヶ月通院した場合は 53万円といったように定まっています。

裁判基準においては、治療期間が長期間にわたり、通院頻度が少ないような場合には、諸事情を踏まえて、通院実日数の3.5倍(むちうち等の場合は3倍)をした日数を通院期間として慰謝料を計算する方法がとられることがあります。

しかし、こうした計算方法がとられるのは、治療期間が数年にわたる場合や、極端に通院日数が少ないような場合です。

1年に満たない通院期間で、週2〜3日程度通院を継続している場合には、このような計算方法が取られる可能性は低いでしょう。

裁判基準はこうした方法で計算されるため、毎日通院していることが慰謝料の増額につながることは全くありません

裁判基準の慰謝料の計算方法について詳しくはこちらをご覧ください。

合わせて読みたい
裁判基準の算定

 

 

適切な通院頻度

自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準のいずれの基準で考えたとしても、毎日通院することが慰謝料の増額につながることはありません。

慰謝料のために毎日通院することが無意味であることが分かります。

そもそも、通院する目的は交通事故で負ったケガを治すためですから、通院頻度は医師の指示に従って決めるべきです。

もちろん、医師の指示に疑問がある場合には、セカンドオピニオンも検討すべきであり、盲目的に医師に従う必要はありません。

しかし、基本的にはケガを治すプロである医師の指示に従って治療を受けるべきでしょう。

交通事故の賠償実務の観点からみても、裁判基準であれば、週に2、3日通院していれば、慰謝料は最大化されます(裁判基準の場合)ので、必要がないのに通院頻度を増やすのは、あまり意味のないことといえます。

 

 

毎日通院することのデメリット

治療の必要性を争われる可能性

交通事故による治療費も無制限に認められるわけではなく、賠償の対象となるのは、治療に必要性と相当性が認められる範囲に限られます。

したがって、毎日通院していた場合、過剰に治療をしているとして治療費の一部が認められない可能性もあります。

特に整骨院の施術費用に関しては、施術の頻度が多い場合には、裁判になると一部の施術費用が否定されることは多々あります。

 

治療の打切りが早まる可能性

保険会社も営利会社なので、できる限り、賠償額を押さえたいと考えています。

したがって、傷害の程度に照らして、あまりに通院頻度が多く過剰に通院していると考えられる場合には、早期に治療費の対応の終了を打診してくる可能性があります。

 

 

毎日は必要ないが定期的に継続した通院は必要

傷害慰謝料は、入通院慰謝料とも呼ばれています。

つまり、通院を継続していないと適切な慰謝料を受け取ることは出来ません

これまで説明したとおり、毎日通院する必要は全くありませんが、医師の指示に従い継続的に通院する必要があります。

仕事や家事・育児で通院が難しい場合はやむを得ませんが、痛みに耐えながら仕事や家事・育児をされても、慰謝料には何も反映されないため、治療が必要である場合にはできる限り通院された方がいいでしょう。

適切な慰謝料を受け取るためには、毎日は必要ないですが、定期的に継続した通院は必要となるのです。

 

 

まとめ

以上のとおり、医師の指示がないのに、毎日通院することは意味がありません。

毎日通院したとしても慰謝料が増額されるわけではありません。

逆に、不自然な治療を継続していると保険会社から早期に治療費対応を打ち切られる危険性もありますので、治療に関しては、医師の指示に従って通院されたほうがいいでしょう。

 

 

慰謝料


 
賠償金の計算方法



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