死亡事故のご遺族へのサポート





大切なご家族を交通事故で亡くされた(ご家族が死亡事故にあわれた)皆様へ

デイライト法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

まず、交通事故により愛する家族を亡くされた皆様には心よりお悔やみ申し上げます。

それまで元気に生活されていた方が、何の前触れもなく、本当に突然お亡くなりになるわけですから、残されたご家族の皆様の悲しみは、簡単に言葉では言い表せないものです。

自動車は私たちの日常生活に深く根付いており、私たちの生活を豊かにしてくれるツールであることは間違いありません。

しかしながら、同時に、尊い人の命をも一瞬で奪い去ってしまうものであることも事実です。私たちはそのことを決して忘れてはいけません。

死亡事故は、自動車技術の向上や道路整備が進み、年々減少傾向にあります。それでも、平成30年は、死亡事故により3532人の尊い命が失われました。

こうした死亡事故に対して、遺族の皆様に適切な補償がなされているかというと現実は決してそうではありません。

実際に、死亡事故により家族を失った遺族の方からご相談をお受けすると、保険会社から提示されている内容が、専門家である弁護士から見て不十分であると感じることがほとんどです。

しかしながら、それが分かったとしても、遺族の方が直接自分たちで保険会社と交渉しても、残念ながら結果が変わるケースは少ないです。

適切な補償を受けるためには、やはり、弁護士の力が必要なのです。

デイライト法律事務所では、交通事故を専門的に取り扱う「人身障害チーム」を設置し、年間300件を超える交通事故被害者の皆様のご相談をお受けしており、外部の機関からも表彰されるなど、交通事故分野では、福岡でも屈指の弁護士事務所です。

当事務所の特長はこちらをご覧ください。

デイライト法律事務所ロゴ人身障害チームに所属する弁護士が、交通事故により命を失われたご本人の痛みや苦しみ、残された遺族の皆様の悲しみや今後の生活に対する最大限の補償を受けられるようサポートさせていただいております。

ご家族が死亡事故にあわれてしまった皆様は、デイライト法律事務所の弁護士にご相談ください。

 

死亡事故で押さえておくべきポイント

死亡事故の場合、交通事故の当事者であるご本人がお亡くなりになられているわけですので、物損のみの交通事故や傷害(けが)の交通事故と異なり、以下の特徴があります。

 

交渉の当事者がご本人の相続人になる

家族示談交渉については、物損であれば車の所有者、傷害であれば、けがを負ったご本人が現実に損害を受けた当事者として、損害賠償請求権を有していますので、保険会社との示談交渉を行うことになります。

例外として、未成年者や成年被後見人といった、交渉する能力が備わっていないとして法律上の規定のある場合には、法定代理人である父親や母親、成年後見人が保険会社との示談交渉を行うことになります。

他方で、死亡事故の場合には死亡した時点で、交通事故にあったご本人は権利能力がなくなってしまうため、損害賠償請求権を行使することは不可能になります。

したがって、死亡した時点で相続が発生し、損害賠償請求権は相続人に移ることになります。

遺言がない状態で交通事故にあったご本人がお亡くなりになった場合、法律上相続人になるのは、以下の方々です。

解説図1. 配偶者
2−1. ご本人の子
2−2. 子がいない場合には、ご本人の両親をはじめとする直系尊属
2−3. 子も直系尊属もいない場合には、ご本人の兄弟姉妹

したがって、配偶者がいる場合には、基本的には、配偶者+2−1~2−3の方が相続人となり、複数の遺族の方が協力して保険会社と示談交渉を行うことになります。

 

 

事故状況について、ご本人の証言がとれない

また、死亡事故の特徴として、交通事故の一方当事者であるご本人の証言がとれないことが挙げられます。これはその後の示談交渉に大きな影響を与えます。

すなわち、死亡という重大な結果が生じている以上、加害者は起訴されて刑事裁判を受ける可能性が傷害(けが)の事案以上に高いため、少しでも自分に有利な供述をしようという考えが働くことがあります。

この場合、「死人に口なし」という言葉で表現されるように、交通事故の正確な状況を証明することが困難になるケースもあります。

葬儀したがって、警察官による現場検証だけでなく、被害者の側で自ら現場を確認したり、刑事記録を取り寄せて、路面状況や事故車両の状況などの客観的証拠と加害者の供述との間に不合理な点や矛盾点はないかをしっかりと確認したりすることが重要になります。

 

 

死亡事故特有の賠償項目がある

死亡事故の場合、傷害(けが)の交通事故と異なり、本人の慰謝料だけでなく、近親者慰謝料といった遺族に対する賠償項目が問題になります。

電卓とお金また、葬儀費用もけがの場合には発生することのない費用ですし、近親者の方が病院まで駆けつけるまでの交通費の補償といった問題も生じます。

そして、残された遺族の方に対する生活面での補償として、逸失利益という損害項目も重要な交渉事項です。

このように、死亡事故の場合には、傷害の交通事故と異なるポイントが多数存在しています。

死亡事故における賠償項目について、詳しくはこちらをあわせてご覧ください。

 

 

死亡事故に対するデイライト法律事務所のサポート

福岡のデイライト法律事務所の人身障害チームの弁護士は、死亡事故のご遺族の皆様に対して、以下のサポートを実施しております。

死亡事故の検証

先ほど解説したとおり、死亡事故の場合、一方当事者である被害者の方がお亡くなりになっているため、同乗者や目撃者の方がいなければ、事故状況を正確に把握することが難しくなることもあります。

実況見分そこで、デイライト法律事務所の弁護士は、ご遺族の皆様からの依頼を受けて、実況見分調書などの警察書類の取得はもちろん、実際に事故現場に足を運んで、道路の状況や交通量、周囲の明るさといった事実確認を行い、事故の検証を行っております。

少しでも正確な事故状況を把握するために、弁護士がサポートをいたします。

 

刑事事件への参加

加害者が起訴された場合には、ご遺族としては、愛する家族の方がどうして命を失うことになったのか、刑事裁判に参加して確認したい、加害者への処罰に対して法廷で意見を述べたいというお気持ちをもたれることも多いです。

そこで、福岡のデイライト法律事務所では、ご遺族のご希望に応じて、弁護士が検事と連絡を取り合って、刑事裁判への手続参加をサポートしております。

 

示談交渉の代理サポート

死亡事故に対する補償をめぐっては、死亡慰謝料はもちろん、近親者慰謝料や逸失利益など多くの項目について、保険会社との交渉が必要です。

もっとも、ご遺族の方が保険会社と示談交渉を行っても、なかなか裁判基準による適切な補償を得ることはできません。

逸失利益については、計算方法が複雑でライプニッツ係数など聞き慣れない言葉も出てきます。

そこで、デイライト法律事務所の弁護士にご相談いただければ、ご遺族からお伺いしたお話をもとに、適切な賠償金の目安についてアドバイスをさせていただきます。

その上で、実際にご依頼いただければ、弁護士がご遺族の皆様に代わって、保険会社と示談交渉を行い、ご遺族の方のお気持ちを伝えるとともに、適切な補償を得るべく全力でサポートをさせていただきます。

死亡事故に関する疑問やご質問は、デイライト法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

 

 

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