後遺障害14級とは?主な症状や認定ポイント、慰謝料の金額を解説
後遺障害等級は1級〜14級まであります。
14級の中にも合計9種類の後遺障害がありますので、その内容について解説します。
特に14級9号は、後遺障害等級の中で最も認定される件数が多いため、重点的に解説します。
この記事でわかること
- 後遺障害14級として認定をされる症状について
- 後遺障害14級に認定された場合の後遺障害慰謝料
- 後遺障害14級の認定基準について
- 後遺障害14級に認定されるためのポイント
目次
- 1 後遺障害14級が認められる症状とは
- 2 後遺障害14級の慰謝料の相場
- 3 後遺障害14級の逸失利益はどう計算する?
- 4 後遺障害14級の認定基準
- 4.1 14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 4.2 14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 4.3 14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を介することができない程度になったもの
- 4.4 14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの
- 4.5 14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの
- 4.6 14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 4.7 14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの
- 4.8 14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 4.9 14級9号 局部に神経症状を残すもの
- 5 後遺障害14級に認定されるためのポイント
- 6 14級から12級にかわることがある?
- 7 後遺障害に認定されなかったときはどうしたらいい?
後遺障害14級が認められる症状とは
後遺障害等級は1級〜14級まであり、14級の中にも合計9種類の後遺障害があります。
後遺障害14級として認定をされる症状については以下の通りです。
1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を介することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの |
6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
引用元:後遺障害等級|一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
後遺障害14級9号に認定される症状
14級9号に認定されるのは「神経症状」が残った場合です。
むちうちや骨折等により神経症状が残った場合に認定されます。
また、軽度の高次脳機能障害が残存した場合にも認定される可能性があります。
- 首の痛み
- 首の圧迫感・緊張感
- 頭痛
- 上半身のしびれ感・脱力感
- 肩こり
- めまい
むちうちは、レントゲンやMRI等の画像からは判然としないため、諸事情を考慮して14級9号に認定できるか判断されます。
特に通院期間は重要で、6ヶ月程度は治療を継続しないと認定されることは難しいでしょう。
- 記憶力の低下
- 注意力や集中力の低下
- 周囲の状況に合わせた適切な行動ができない
- 周囲の状況に合わせた適切な行動ができない
- 複数のことを同時に処理できない
- 行動を抑制できない
- 自発性の低下・気力の低下
- 怒りっぽくなる
高次脳機能障害が残存していても、外見上は健康にみえるため障害に気づかれにくく、周囲から誤解されることがあります。
脳挫傷やびまん性軸索損傷など脳に重大な損傷を負った場合には、治療を継続していく中で被害者の様子が事故前と比べて変化がないか十分に観察すべきです。
後遺障害14級の慰謝料の相場
後遺障害14級に認定された場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料の金額は等級ごとに定められています。
14級の後遺障害慰謝料は以下のとおりです。
自賠責基準 32万円
裁判基準 110万円
自賠責基準とは、自賠責保険に対して請求した場合の賠償基準です。
裁判基準とは、裁判をした場合に裁判所が用いる基準で最も高水準の基準です。
弁護士が示談交渉する場合には、この裁判基準を前提として交渉します。
後遺障害14級の逸失利益はどう計算する?
計算方法
逸失利益とは、事故に遭っていなかったら、本来得ることができたであろう利益のことで、以下の計算式で算出します。
14級逸失利益の具体例
具体例 会社員、年収480万円の方の場合
例えば、会社員、年収480万円の方が14級9号認定された場合は以下の計算式になります。
※2020年3月31日以前の交通事故の場合、ライプニッツ係数が異なります。
480万円 × 5% × 4.5797(5年のライプニッツ係数)= 109万9128円
後遺障害14級の認定基準
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
「まぶたの一部に欠損」とは、まぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができるものの、白目が露出する場合をいいます。
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
「歯科補綴を加えたもの」とは、以下のような場合です。
- 実際に歯を喪失した場合
- 著しく欠損した歯に対して補綴を加えた場合
ここでいうところの「著しく欠損した歯」とは、歯茎以上の露出部分が4分の3以上かけた場合を指します。
上記に当てはまる歯が3本以上ある場合には、14級2号に該当します。
5本以上は13級5号、7本以上は12級3号、10本以上は11級4号、14本以上は10級4号に認定されます。
14級2号の認定の場合、歯を失ったのみでは、労働能力の喪失がない、あるいは小さいと考えられ、逸失利益の喪失期間や喪失率が制限される傾向にあります。
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を介することができない程度になったもの
「1メートル以上の距離では小声を介することができない程度」とは、平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満の場合をいいます。
平均純音聴力レベルの結果がさらに悪い場合や、両耳の聴力が悪化した場合には、11級6号、10級5号、9級9号、7級2号、7級3号、6級3号、6級4号、4級3号に認定される可能性があります。
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの
上肢とは、上半身のことですが、「上肢の露出面」とは、肘関節以下の部分を指します。
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの
下肢とは、下半身のことですが、「下肢の露出面」は、膝関節以下の部分を指します。
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
「手指の指骨の一部を失った」とは、指の骨の一部を失っていることがレントゲン写真などにより確認できる場合、あるいは、指の骨を骨折した後うまく癒合(くっつくこと)しなかったような場合を指します。
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの
「遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの」とは以下のような場合を指します。
- 遠位指節間関節が強直した場合
- 屈伸筋の損傷など原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
「足指の用を廃したもの」とは、以下の場合です。
- 指の中節骨(指の真ん中の骨)もしくは、基節骨(指の根元の骨)を切断した場合
- 遠位指節間関節(第1関節)において離断した場合
- 中指指節関節(第2関節)又は近位指節関節(第3関節)の可動域が健側(怪我をしていない側)と比べて2分の1に制限されている場合
14級9号 局部に神経症状を残すもの
14級9号に該当する可能性のある症状としては、負傷部分の痛みや痺れ、めまい、頭痛、吐き気、嘔吐などがあります。
14級9号が認定されるのは、上記のような症状が交通事故によって発症したことを医学的に説明できる場合です。
医学的に説明できるかどうかの判断は、当該事故の諸事情を総合考慮して判断されることになります。
判断要素としては以下のような事情が考えられます。
- 事故の規模・態様
- 症状の一貫性、連続性
- 治療の内容、頻度
- 神経学的所見の有無
- 画像の異常の所見の有無
上記のような事情を勘案して、被害者に発症している症状が医学的に説明できる場合に14級9号が認定されます。
よく似た後遺障害等級として12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」という等級があります。
12級13号の場合、被害者に発症している症状が医学的に「説明」できるだけでは足りず、「証明」できる必要があります。
したがって、レントゲンやCT、MRIなどで画像上異常所見があることが必須となります。
後遺障害14級に認定されるためのポイント
14級9号は、諸事情を総合考慮して判断されることになりますので、上記の考慮要素を踏まえて、証拠を提出することが必要です。
具体的には、症状を正確に反映した後遺障害診断書を作成してもらうことです。
後遺障害の審査となるのは、後遺障害診断書に記載されている内容のみです。
したがって、残存している症状は全て後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。
MRIやCT、レントゲン上に異常所見がある場合は、後遺障害診断書に記載してもらうか、異常所見の存在が分かる他の資料を提出された方がいいでしょう。
また、神経学的検査に異常がある場合も後遺障害診断書に記載してもらうべきでしょう。
事故が大きい場合には、事故規模・態様が分かる資料を提出する
事故の大きさは、事故による体への負荷の大きさを表す指標にもなります。
したがって、事故規模が大きい場合には、そのことが分かる資料をつけるべきでしょう。
例えば、事故車両の写真、修理見積書、実況見分調書などが考えられます。
症状が一貫連続していることを示す
事故後から症状が一貫していて、途中で痛みが治ることなく連続して続いていることは、認定にあたってプラスの要素となります。
症状が一貫連続していることは、治療中の診断書やカルテなどの医療記録で示すことになります。
カルテに関しては、後遺障害申請の必須書類ではありませんが、事案に応じて提出する場合もあります。
労働能力が減少したことを示す
14級9号の場合、労働能力を5%喪失しているとされています。
したがって、事故による痛みや痺れで仕事に支障が出ている場合には、そのことが分かる資料を提出することもあります。
仕事に支障が出ていることを記載した陳述書や休業損害証明書、給料が減った場合には給料明細や源泉徴収票、従前の仕事ができなくなった場合で会社から辞令などが出ている場合にはそれが記載された書面などが考えられます。
14級から12級にかわることがある?
異議申し立てを行う
後遺障害の認定結果に不服があるときには、自賠責保険に対して異議申し立てを行い、再度、審査してもらうことができます。
例えば、14級9号から12級13号に変更されることがあります。
14級9号は「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、諸事情から神経症状が残っていることについて医学的に説明できれば認定されます。
他方で、12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する場合に認定されます。
具体的には、神経症状の原因となる骨や筋肉の異常な状態が、画像(レントゲン、CT、MRIなど)から見て取れ、神経症状の残存について医学的に証明できる場合に限り認定されます。
したがって、14級9号から12級13号に変更してほしい場合には、異議申し立ての中で、画像(レントゲン、CT、MRIなど)に異常な部分があり、それが原因で神経症状が残っていることを主張立証していく必要があります。
こうした主張が認められた場合には、14級9号から12級13号に変更されることになります。
以下の弊所の解決事例は異議申し立てにより14級9号から12級13号に変更された事例です。
紛争処理機構に申し立てをする
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構という機関があります。
この紛争処理機構は、自賠責が行った判断が適正であるかどうかを審査してくれる機関です。
したがって、異議申し立てをしても等級認定が変わらない場合には、紛争処理機構への申立てを検討することになります。
訴訟提起をする
異議申し立てや紛争処理機構への申立を行っても等級認定されない場合には、訴訟提起して争う必要があります。
後遺障害に認定されなかったときはどうしたらいい?
後遺障害に何ら認定されなかった場合も、自賠責保険に対して異議申し立てを行います。
異議申し立ては何度でもできますが、全く同じ主張と証拠を提出しても認定されることはありません。
認定されなかった理由を十分に検討し、認定に向けて必要な証拠を集め主張立証していくことが大切です。
異議申し立てをしても認定されない場合には、紛争処理機構や訴訟提起によって認定を求めていく必要があります。