離婚の仕方とは?スムーズな離婚の方法を解説
離婚の仕方には、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。
まずは、夫婦間での話し合いによる「協議離婚」を目指し、それが難しい場合は裁判所の手続き(調停・裁判)に進むというのが一般的な流れとなります。
離婚をスムーズに成立させるためには、それぞれの手続きの違いや進め方、注意点などを知っておくことが大切です。
そこで、この記事では、離婚の方法や基本的な進め方、スムーズに進めるためのポイントを解説していきます。
「離婚を考えているものの、何から手をつけたら良いかわからない」「スムーズに離婚を成立させたい」という方は、ぜひ参考になさってください。
目次
離婚の仕方とは?
離婚の方法には、大きく分けて①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つがあります。
| 離婚の方法 | 内容 |
|---|---|
| ①協議離婚 | 夫婦で話し合い、離婚に合意したうえで離婚届を出して離婚する方法 |
| ②調停離婚 | 家庭裁判所で話し合い、合意によって離婚を成立させる方法 |
| ③裁判離婚 | 裁判所に離婚を認めるとの判決をもらって離婚する方法 |
まずは離婚協議での解決を試み、難しい場合は調停を申し立て、それでも解決できない場合は最終的に裁判に進むというのが一般的な流れです。

協議離婚
協議離婚とは、夫婦間で離婚条件を話し合って取り決め、離婚届を提出する離婚の方法です。
日本における離婚の大部分は、この協議離婚の方法で行われています。
協議離婚の流れ

協議離婚は、夫婦間で離婚条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料など)を取り決め、役所に離婚届を提出することによって成立させることができます。
夫婦間で取り決めた内容については、必ず書面(離婚協議書)に残しておくようにしましょう。
協議離婚のポイント
適切な離婚条件を押さえる
協議離婚は、当事者の合意だけで成立します。
離婚条件についても、当事者だけで取り決めます。
そこで重要になるのが、「適切な離婚条件を押さえる」ことです。
例えば、離婚後に子どもを引き取る場合は、養育費の取り決めが必要です。
そして、養育費の適正額が月額10万円であるならば、それを前提に話し合い、取り決めをするべきです。
このケースで、仮に、養育費の取り決めが抜け漏れてしまったり、相手に言われるがまま月額5万円で合意してしまったりすると、「損をしてしまう」結果となります。
このような事態を避けるためにも、取り決めるべき事項を把握し、適切な内容で取り決めることが非常に重要なポイントとなります。
もっとも、離婚条件の見極めには専門知識が不可欠です。
そのため、事前に離婚問題に強い弁護士に相談し、助言を受けることを強くお勧めいたします。
弁護士による代理交渉を活用する
協議離婚は、裁判所を利用しないため、手続きが簡単で、時間や費用も少なくて済むというメリットがあります。
しかし、当事者本人同士では、冷静な話し合いが難しい場合も多いです。
そこで、弁護士による代理交渉を活用することをおすすめします。
代理交渉とは、弁護士があなたの代理人として、相手と直接交渉をするサポートのことです。
本人同士での話し合いが難しい場合でも、弁護士が間に入ることで、スムーズな協議が可能になるケースは多いです。
また、弁護士が離婚条件を検討し、交渉を進めてくれるため、適切な解決にもつながります。
さらに、離婚協議書の作成も任せることができるため、後々のトラブル防止にも役立ちます。
調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所において、調停委員会を仲介に話し合いを行い、合意によって離婚を成立させる方法です。

調停離婚の流れ
調停離婚をするには、まず、離婚調停(夫婦関係調整調停)という手続きを申し立てる必要があります。
申立ては、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書を提出して行います。
申立てが受け付けられると、1か月後くらいの日程で初回の期日(話し合いを行う日)が設定され、話し合いがスタートします。
調停での話し合いは、当事者が交互に調停委員に話をする形で進められます。
当事者同士が顔を合わせることは、基本的にはありません。
1回の期日の所要時間は2時間程度です。
時間内に話し合いがまとまらなければ、次回期日(およそ1か月後)に持ち越しとなります。
このように、何度か期日を重ねる形で話し合いが進められていきます。
合意ができた場合
話し合いの結果、離婚すること及び離婚条件の全てについて合意ができた場合は、調停成立となります。
この場合、裁判所によって「調停調書」という合意内容をまとめた書類が作成されます。
この調停調書の作成をもって、法律上も離婚が成立します。
もっとも、離婚の事実を戸籍に反映させるため、調停成立後10日以内に、調停調書の謄本を添えて役所に届け出る必要はあります。
合意ができなかった場合
調停で話し合っても合意に至らなかった場合は、調停は「不成立」となります。
この場合、離婚は成立しないまま、手続きは終了します。
その後に決着をつけたい場合は、夫婦のいずれかが改めて離婚裁判を起こす必要があります。
調停離婚のポイント
まずは協議を試みる
協議を経ず、いきなり離婚調停を申し立てることも可能です。
しかし、このような方法はお勧めできません。
離婚調停は、裁判所のペースで進められるため、解決までに時間がかかります。
申立てから調停終了までの平均的な期間は半年~1年程度です。
そのため、まずは協議(裁判外)での解決を目指し、調停は次善の策とすることをお勧めします。
進行を裁判所任せにしない
調停の進行を裁判所任せにしていると、話のポイントがずれたり、必要な資料がいつまでも出てこなかったりして、話し合いの停滞につながることもあります。
また、調停委員の発言に惑わされ、自分で適切な判断ができなくなってしまう恐れもあります。
そうすると、解決までに時間がかかるうえ、適切な解決にもつながりません。
そのため、調停に臨む場合は、裁判所任せにせず、主体的に行動することが大切です。
例えば、事前に希望する離婚条件の整理、落としどころの検討、証拠資料の準備等を済ませておくこと、期日においては、話し合いのポイントを自分で設定することなどが重要になります。
もっとも、これらの検討・準備を適切に進めるには、専門知識が必要となります。
そのため、初回期日の前に、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、準備や戦略について具体的な助言を受けておくことをお勧めします。
調停委員は、あくまで中立な立場の仲介役です。
あなたの味方をしてくれるわけではありません。
調停委員も人間なので、感情的に訴えることが有効なこともありますが、客観的な事実や証拠に基づいて論理的に主張を組み立てた方が、結果として有利に進むことが多いです。
裁判離婚
裁判離婚とは、裁判所に離婚を認めるとの判決をもらって離婚する方法です。
裁判離婚の条件
調停前置主義
離婚の裁判は、離婚調停を経た後でなければ、原則として提起できない決まりとなっています。
このルールを「調停前置主義」といいます。
したがって、「裁判所に決着をつけてもらいたい」と思っても、いきなり裁判を起こすことは基本的にはできません。
離婚の裁判は、離婚調停が不成立(又は取り下げによる終了)になった場合の最終手段という位置づけとなります。
裁判離婚が認められる条件
協議離婚や調停離婚は、離婚の理由が何であれ、合意ができれば離婚を成立させることができます。
一方、裁判の場合、離婚を認めてもらうためには、法律で定められた条件(「法定離婚事由」といいます。)に当てはまる必要があります。
法定離婚事由は、次の4つです(民法770条1項)。
参考:民法|e−Gov法令検索
| 法定離婚事由 | 内容・具体例 |
|---|---|
| 配偶者に不貞な行為があったとき | パートナーが不倫をした場合 |
| 配偶者から悪意で遺棄されたとき | パートナーが正当な理由なく夫婦としての同居・協力・扶助義務を果たさない場合 (例:一方的な家出、追い出し、生活費の不払い) |
| 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき | パートナーの生存も死亡も確認できない状態が3年以上続いている場合 |
| その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき | 夫婦関係が破綻し修復不可能な状態になっている場合 (例:DVやモラハラ、長期間(3年程度)の別居) |
離婚の裁判では、上記の法定離婚事由に当てはまるかどうかが審理されることになります。
いずれかに当てはまると判断されれば、基本的には離婚が認められます。
一方、いずれにも当てはまらないと判断された場合は、離婚は認められません。
裁判離婚の流れ

離婚の裁判は、裁判所に「訴状」という書類を提出することによってスタートします。
裁判の審理は、当事者が相互に主張や証拠資料を提出し、争点を整理し、その後に集中的に証拠を調べるという方法で進められていきます。
証拠調べが済み、裁判官が判断できる状態になったら、審理は終結され、それから1,2か月後くらいの日程で判決が言い渡されます。
判決に不服がある場合は、2週間以内に控訴(不服申立て)をすることができます。
控訴されないまま2週間が経過すると、判決は確定します。
確定した判決には、法的拘束力があります。
したがって、離婚を認めるとの判決が確定した場合は、相手が離婚を拒否していても、離婚が成立します。
ワンポイント:和解離婚
裁判を起こした後でも、和解(裁判上の和解)により離婚をすることができます。
これを「和解離婚」といいます。
和解とは、当事者が互いに譲り合い、合意によって争いを終わらせることです。
対立が激しいケースでも、審理が進んでいくと、譲り合いの余地が出てくることがあります。
審理が進んでいくと、どのような判決となるのか、おおよその見通しが立てられるようになるからです。
そのため、ある程度審理が進んだ段階(多くの場合は尋問※の前後のタイミング)で、和解離婚の可能性が検討されることも多いです。
裁判官から和解を勧められるケースもあります。
(※)尋問とは、当事者や証人が法廷において質問に口頭で答える証拠調べの手続きのことです。
裁判離婚のポイント
裁判の手続きは、法律で定められたルールに従って厳格に進められます。
適切に対応するためには、専門的な知識や技術が不可欠です。
そのため、裁判に進む場合は、離婚問題に詳しい弁護士に手続対応を依頼されることを強くお勧めいたします。
男性側の上手な離婚の仕方
協議による早期解決を目指す
男性側は、協議(裁判外)での早期解決がポイントとなるケースが多いです。
裁判所の手続きは平日の日中に実施されるため、調停や裁判になると、仕事を休む必要などが生じ、負担が大きくなります。
また、調停や裁判は、裁判所のペースで進行するため、解決までに多くの時間を要します。
なかなか離婚が成立せず、不安定な状態が続くことで、精神的な負担も大きくなります。
また、離婚前に別居をするケースでは、婚姻費用(別居中の夫婦の生活費)は、男性側が負担することになる場合が多いです。
そのため、離婚成立までの期間が長引けば長引くほど、婚姻費用の負担も大きくなってしまいます。
お金と子どもに関する事項は明確に取り決める
男性側は、離婚の際、相手に対してお金を「支払う側」となるケースが多いです。
また、離婚後には子どもと離れて暮らすことになるケースも多いです。
そのため、お金や子どもに関する事項はあいまいにせず、明確に取り決めておくことが大切です。
具体的には、夫婦の共有財産(預貯金や自宅不動産)の分け方や、養育費の金額・終期(いつまで支払うか)、子どもに会う頻度やルールなどは、慎重に検討し、明確に取り決めます。
また、取り決めた内容は、口約束のままにせず、必ず書面(離婚協議書)に残しておきましょう。
女性側の上手な離婚の仕方
離婚後の生活基盤を整える
女性側は、離婚後の生活基盤の確保が大きな課題となるケースが多いです。
そのため、まずは離婚後の生活の見通しを立て、準備を進めることが大切です。
具体的には、離婚後の収入源(仕事)、離婚後に住む家、ひとり親が利用できる公的扶助や保育サービスなどについての見通しを立てておくようにしましょう。
別居後は婚姻費用を請求する
離婚前に別居をした場合は、婚姻費用を請求するようにしましょう。
婚姻費用とは、夫婦や子どもの生活費のことです。
別居をしても離婚が成立するまでの期間は、夫婦としての分担義務は存続します。
そのため、夫の方が収入が多いのであれば、夫に対して婚姻費用の支払いを請求することができます。
養育費の適正額を押さえる
離婚後に子どもを引き取る場合は、必ず養育費の取り決めをするようにしましょう。
その際には、適正額を押さえることが重要です。
相手の提示額をそのまま受け入れると、本来受け取れるはずの金額よりも少なくなる恐れがあるので注意が必要です。
当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ無料でシミュレーションできるツールをご提供しています。
もっとも、特別な事情(高額の学費や医療費など)の考慮等については、個別的な判断が必要となります。
そのため、詳しい金額については、離婚問題に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
共有財産を正確に把握する
離婚の際には、夫婦で築いた財産の清算(財産分与)を求めることができます。
夫名義の財産であっても、結婚生活の中で取得したものであれば分与を求めることができます。
財産分与を適切に行うことは、離婚後の生活安定のためにも重要です。
そして、財産分与を適切に行うためには、共有財産(財産分与の対象)を正確に把握することがポイントとなります。
そこで、夫名義の財産については、早い段階(離婚を切り出す前)から手がかりを集めておくようにしましょう。
自宅に保管してある夫名義の預金通帳、保険証券、株式関係の書類などは、コピーや写真にとっておくことをお勧めします。
熟年離婚の仕方
熟年離婚とは、一般的に、結婚期間が長い(概ね20年以上)夫婦の離婚を指します。
熟年離婚の手続きも、基本的には通常の離婚と同じですが、熟年ならでは注意点があります。
特に意識したいポイントは次のとおりです。
早めに財産分与の準備をする
熟年夫婦は、結婚期間が長いため、夫婦で築いた財産が高額化していることも多いです。
そのため、財産分与を適切に行うことは、離婚後の生活安定のためにも重要なポイントとなります。
もっとも、財産状況が複雑化しており、対象財産の範囲や分け方について難しい問題が生じるケースも少なくありません。
財産分与を取り決めるのに時間がかかり、「なかなか離婚が成立しない」状態になることもあります。
そこで、財産分与をスムーズに進めるために、あらかじめ対象財産を調べたり、必要な資料を集めたりしておくことが重要になります。
早い段階から離婚問題に詳しい弁護士に相談し、必要な準備や戦略について助言を受けておくこともお勧めします。
年金分割を請求する
年金分割とは、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を、離婚の際に多い方から少ない方に分割する制度です。
年金分割をすることで、将来もらえる年金額が増える場合があります。
例えば、結婚以来「夫が会社員で、自分は専業主婦」というケースでは、年金分割をすることで、結婚期間における夫の厚生年金の保険料納付実績の半分を自分のものにすることができます。
その結果、将来受け取る年金額を増やすことができます。
このように、特に専業主婦歴が長い方が熟年離婚をする場合、離婚時の年金分割は、老後の備えとして重要な役割を果たします。
そのため、年金分割を請求できる場合は、忘れずに請求をすることが大切です。
もっとも、年金分割の制度は複雑でわかりにくいものとなっています。
必要書類や請求方法も人によって異なります。
そのため、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
離婚をスムーズに成立させるポイント
離婚を切り出す前に準備を整える
離婚をスムーズに成立させるためには、事前に準備をすることが重要です。
事前準備として特に重要なのは、次の3つです。

①離婚後の生活の見通しを立てる
離婚後は生活環境や経済状況が大きく変わることになります。
そのような変化を予測し、離婚後の生活設計をしておくことが大切です。
そうすることで、安心して離婚協議に臨めるようになります。
また、取り決めるべき事項や、譲歩できる点・できない点がわかるようになるため、協議をスムーズに進めることにも役立ちます。
②離婚条件を考える
離婚の際には、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などの離婚条件を取り決める必要があります。
これらについては、事前に離婚問題に詳しい弁護士に相談し、取り決め内容について検討しておくことをお勧めします。
③証拠資料を準備する
事前に次のような書類を準備しておくと、協議をスムーズに進めるのに役立ちます。
| 資料 | 活用する場面 |
|---|---|
| 財産一覧表、財産資料(預金通帳のコピーなど) |
|
| 収入資料(源泉徴収票など) |
|
| 浮気・不倫の証拠など |
|
| 年金分割の情報通知書 |
|
協議離婚を目指す
裁判所の手続き(調停・裁判)は、解決までに多くの時間と労力を要します。
そのため、裁判所の利用はできるだけ避け、協議での解決を目指すと良いでしょう。
もっとも、本人同士では冷静な話し合いができなかったり、相手のペースにのまれて不利な条件を受け入れてしまったりするリスクもあります。
このようなリスクを避けるには、弁護士による代理交渉が有効です。
離婚に強い弁護士に相談する
離婚をスムーズに進めたい場合は、まず、離婚問題に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、手続きをスムーズに進めるために行うべき準備や、検討するべき事項について、専門的なアドバイスを受けることができます。
また、手続きを有利に進めるために必要な証拠や、その収集方法も知ることができます。
手続きを弁護士に任せれば、交渉をスムーズに進めやすくなります。
また、離婚条件も適切なものとすることができるため、離婚後に「損をしてしまった」と後悔することも防ぐことができるでしょう。
さらに、離婚協議書や公正証書の作成も任せることができるため、将来のトラブル(養育費の未払いなど)防止にも役立ちます。
仮に調停や裁判に進む場合でも、弁護士であればスムーズに手続移行ができるので安心です。
離婚の仕方についてのQ&A
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損をしない離婚の仕方とは?
特に注意したいポイントは、次の4つです。
- ① 養育費の適正額を押さえる
- ② 財産分与の対象を漏れなく把握する
- ③ 慰謝料請求の可否や金額を検討する
- ④ 年金分割ができる場合は請求する
もっとも、離婚の際に取り決めるべき事項や内容は、人によって異なります。
そのため、早めに離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうことをお勧めします。
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離婚を決めたらまず何をするべきですか?
準備として特に重要なのは、次の3つです。
- ① 離婚後の生活の見通しを立てる
- ② 離婚条件を考える
- ③ 証拠資料を準備する
また、何から手を付けていいかわからないという場合は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
今後の見通しや必要な準備等についての助言を受けることで、何をするべきかを明確にすることができます。
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離婚前にやってはいけないことは?
- 感情的になって離婚を口にすること
- 不倫をすること
- 財産を隠したり無断で処分したりすること
- 子どもを置いて別居すること(親権・監護権を獲得したい場合)
これらをやってしまうと、不利な状況に陥る可能性があるので注意しましょう。
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離婚するのに最低いくら必要ですか?
協議離婚の場合は、手続き自体にはお金はかかりません。
自分たちだけで話し合い、離婚協議書を作成し、離婚届を提出するだけならば0円でできます。
ただし、公正証書を作成する場合は、手数料として数千円~数万円(内容により異なります)が必要となります。
一方、協議の手続きを弁護士にお願いする場合は、弁護士費用がかかります。
弁護士費用は、依頼先や依頼内容により大きく異なりますが、最低でも総額で40万円程度は必要となるケースが多いです。
まとめ
以上、離婚の仕方について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
スムーズな離婚のためには、協議による解決を目指すこと、そして、しっかりと準備を整えることが重要なポイントとなります。
準備や手続きを適切に進めるには、専門的な知識も必要となります。
そのため、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。
LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。
離婚問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?




















