婚姻費用を払わないのはNG?リスクや減免できるケースを解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

別居中の妻から婚姻費用を請求された場合、妻よりも収入が多いのであれば、基本的には婚姻費用を支払わなければなりません。

支払いをしないと、給料を差し押さえられるなどのリスクが生じることになります。

とはいえ、支払うことに納得できないという方もいらっしゃると思います。

また、事情によっては婚姻費用の支払免除や減額が認められるケースもあります。

そこで、ここでは、婚姻費用を支払わないリスクや、婚姻費用の免除や減額ができるケース、婚姻費用を減免したい場合のポイントなどについて解説していきます。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を営むために必要な全ての費用のことです。

婚姻費用には、夫婦の衣食住にかかる費用のほか、子どもを育てるための費用、教育費、医療費、交際費などが含まれます。

 

婚姻費用は基本的に支払う義務がある

婚姻費用については法律で、夫婦で分担するべきものとして定められています。

この分担義務は「生活保持義務」とされています。

生活保持義務とは、相手も自分と同じ水準の生活ができるようにする義務のことであり、民法が定める夫婦の扶助義務のうちの一つです。

【根拠条文】

民法
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:民法 – e-Gov法令検索

 

なぜ婚姻費用を支払わなくてはいけないの?

夫婦が同居している間は、通常、夫婦の財布は共通であり(家計を一にしている)、その共通の財布からお互いにお金を出し入れして一緒に生活をしています。

そのため、夫婦間での婚姻費用の請求や支払いが問題になることは基本的にはありません。

一方、夫婦が別居をした場合、夫婦の財布は別々になります。

そして、収入の差や、どちらが子どもと一緒に生活をしているかなどにより、それぞれの財布に出入りするお金の内容も別々になります。

しかし、夫婦である以上、生活保持義務として、相手も自分と同じ水準の生活ができるよう生活費を分担する必要があります。

そこで、通常は、収入が多い方が少ない方に対し、婚姻費用を支払うことになります。

このように、婚姻費用の支払義務は、夫婦であること(婚姻という法律関係)から生じるものです。

そのため、たとえ夫婦関係が冷え切っており、離婚を前提に別居しているような場合であっても、婚姻費用の支払義務がなくなることは基本的にはありません。

 

 

婚姻費用を払わない場合のリスク

婚姻費用を払わない場合のリスク

婚姻費用を払わないと「悪意の遺棄」となる

「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく夫婦の義務である同居・協力・扶助義務に違反することをいいます。

婚姻費用の分担は夫婦の義務であるため、収入がありながらも婚姻費用を支払わない場合は、「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。

「悪意の遺棄」は、離婚できる条件(「離婚原因」といいます。)として法律で定められています(民法770条1項2号)。

引用元:民法|電子政府の窓口

そのため、「悪意の遺棄」に該当すると判断された場合は、離婚原因を作った責任があるとして、離婚に際し慰謝料を請求される可能性があります。

また、相手が離婚に応じない場合、こちらから離婚を求めても離婚できなくなるという恐れもあります。

離婚原因を作った側(「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求は、原則的に認められないとするのが裁判所の考え方です。

そのため、相手が離婚に応じない場合は離婚をすることができず、その結果、長期にわたって婚姻費用を支払い続けなければならなくなってしまう可能性もあります。

 

財産を差し押さえられる可能性がある

婚姻費用の支払いを拒否し続けた場合、最終的には裁判所により支払命令(審判)が出される可能性があります。

そして、この支払命令も無視をした場合は、「強制執行」をされる可能性があります。

強制執行とは、取り決めや命令の内容を強制的に実現するための手続きです。

なお、既に公正証書や、裁判所の手続き(調停又は審判)での取り決めがある場合は、直ちに(改めて裁判をすることなく)強制執行される可能性があります。

強制執行される場合は、財産を差し押さえられ、そこから強制的にお金を回収をされることになります。

サラリーマンなどの場合は、通常は給料が差し押さえられることになります。

そのため、会社に婚姻費用を支払っていないこと(妻に対する支払いが滞っていること)がバレてしまいます。

また、会社は、差し押さえられたお金を直接債権者(妻)に支払う手間を負うことになりますので、会社に迷惑をかけたとして、会社に居づらくなるなどの事実上の弊害が生じる可能性もあります。

 

 

婚姻費用を払わなくて良いケース

相手方が有責配偶者である場合

相手方が有責配偶者(別居や夫婦関係破綻の原因を作った配偶者)である場合は、婚姻費用は支払免除又は減額になる可能性があります。

典型例としては、妻が不貞行為(不倫)をして、不倫相手と一緒に暮らすために家を出て、夫と別居したような場合です。

このような場合、多くの裁判例において、妻が婚姻費用を求めるのは、正義に反し許されないと考えられています。

ただし、相手の有責性を理由に婚姻費用が減免されるのは、相手が不貞行為等を認めていたり、不貞行為等の決定的な証拠があったりするなど、有責性が明らかな場合に限られる傾向にもあります。

また、相手方の有責性を理由に婚姻費用の減免が認められる場合でも、子どもの生活費の部分については減免は認められません。

子どもには何らの責任もないからです。

 

 

婚姻費用を減額又は免除するポイント

婚姻費用を減額又は免除するポイント

婚姻費用を減免できるケースかを専門家に判断してもらう

相手方の有責性を理由に婚姻費用が減免されるかどうかは、ケースバイケースです。

そのため、まずは専門の弁護士に相談し、見通しを立ててもらうとよいでしょう。

仮に相手の有責性を理由に婚姻費用が減免される可能性があるのであれば、相手の有責性を裏付ける証拠を押さえる必要もあります。

押さえるべき証拠は、事案により異なりますので、この点に関しても弁護士にアドバイスをもらいながら進めることをおすすめいたします。

 

適正額を押さえる

夫婦の収入等に見合った金額(適正額)を支払えば、婚姻費用の支払義務は果たされるのであり、それ以上の金額を支払う必要はありません。

したがって、適正額を押さえることで、相手の請求額(通常は適正額よりも高め)よりも減額できる可能性はあります。

適正額は、裁判所で婚姻費用を決める場合に参照される「婚姻費用算定表」という早見表によって算出した金額がベースとなります。

また、当事務所では、より簡単に婚姻費用を確認できるよう、無料で自動算定できるサービスを提供しています。

婚姻費用の計算シミュレーターはこちらからご利用ください。

ただし、算定表等による算出結果は参考程度とするようにしてください。

算定表等を利用する前提として、夫婦双方の年収がわかっている必要がありますが、専門知識がないと年収を正確に把握できないケースも多いです。

また、算定表は標準的な生活費が考慮されたものであるため、具体的な事情に応じて調整が必要になる場合もあります。

例えば、夫が妻の居住する自宅のローンを支払っている場合、算定表どおりの金額を支払うと、妻の住居関係費に相当する部分を二重に支払うことになるため、この部分は算定表どおりの金額から差し引く必要があります。

このように、適正額を正確に把握することは専門家でないと難しい面があるので、具体的な金額については、専門の弁護士にご相談ください。

 

弁護士に減免の交渉等をしてもらう

婚姻費用の減免をしたい場合は、弁護士に代理人として相手と交渉してもらうことをおすすめします。

専門の弁護士であれば、有責性や適正額についての見通しを踏まえた上で交渉することができるため、相手の納得も得やすくなり、減免の合意が成立しやすくなります。

仮に、交渉が決裂して裁判になった場合も、きちんとした形で反論したり、証拠を示したりすることができるため、適切な解決をすることができます。

 

婚姻費用減額の調停を申し立てる

婚姻費用についての取り決めが既にあるときは、後から適正額よりも高額だったことがわかったような場合であっても、それを理由に減額することは基本的にはできません。

もっとも、取り決めの前提となっていた事情(収入額など)に予期せぬ変更が生じた場合は、変更後の事情に見合った金額への減額が認められる可能性があります。

ただし、減額について相手の同意や裁判所の判断(減額を認める審判など)がない限りは、従前の取り決めが有効なままとなります。

そのため、事情変更があったとしても、勝手に減額等をすると、取り決めどおりの支払いがないとして、強制執行される可能性もあるので注意が必要です。

いったん取り決めた婚姻費用を減額したい場合、通常はまずは相手と交渉します。

交渉によって合意ができなかった場合は、婚姻費用減額の調停を申し立て、裁判所で減額について取り決めをすることになります。

 

早く離婚を成立させる

婚姻費用を支払わなくするための根本的な解決方法は「離婚をすること」です。

離婚をして夫婦関係がなくなれば、それに伴い婚姻費用の支払義務もなくなります。

そして、早く離婚を成立させれば、それだけ婚姻費用の総額も少なく済むことになります。

ただし、相手としては、離婚すると婚姻費用がもらえなくなるため、離婚に応じるメリットはないと考えている可能性があります。

そのため、早く離婚を成立させるためには、条件面(養育費、財産分与、慰謝料等)について多少の譲歩が必要になる場合もあります。

具体的な方法等については、事案により異なりますので、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

 

まとめ

以上、婚姻費用を支払わないリスクや、婚姻費用の免除や減額ができるケース、婚姻費用を減免したい場合のポイントなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

婚姻費用は、夫婦である以上、相手よりも収入が多ければ支払わなければなりません。

しかし、相手が有責配偶者である場合には減額や支払免除が認められる可能性があります。

また、適正額以上の金額を支払う必要もありません。

そのため、減免される事情や適正額をきちんと押さえた上で、事案に応じた対処をしていくことがポイントとなります。

具体的な対処法については、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所では、離婚分野を専門とする弁護士で構成された離婚事件チームが、婚姻費用についてお困りの方をサポートしています。

オンラインでのご相談も受け付けており、全国対応が可能となっておりますので、婚姻費用にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

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