離婚後の養育費請求|相場はいくら?時効や手順を解説
離婚後でも養育費を請求することはできます。
「離婚時に養育費の話をうやむやにしてしまい、離婚後に養育費をもらえていない」
このような場合であっても、今から請求をすれば、きちんと支払いを受けられるようになる可能性は十分にあります。
ただし、養育費は「過去の分」まで遡って請求することは原則できません。
そのため、相場や請求手順を押さえたうえで、早めに対処することが重要です。
また、離婚時に養育費の取り決めをした場合でも、離婚後は
「相手が再婚したり、無職になったりしたら、支払いがストップするのでは?」
などとの不安を感じることも多いと思います。
そこで、ここでは、離婚後の養育費請求について、いくらもらえるか(相場)や、請求の手順・注意点、再婚した場合の対処法などを解説していきます。
離婚後の養育費についてお困りの方は、ぜひ参考になさってください。
目次
離婚後でも養育費は請求できる!
離婚後でも養育費の請求をすることは可能です。
離婚時に取り決めをしなくても「今」から請求できる理由
養育費の支払いは親の義務
子どもの親は、子どもが自立して生活できるようになるまで、子どもの生活や教育にかかるお金を負担する義務(扶養義務)を負います(民法766条1項)。
参考:民法|e−Gov法令検索
この扶養義務は、親としての義務ですから、離婚して子どもと離れて暮らす場合であっても、無くなることはありません。
そのため、離婚後、子どもと離れて暮らす親は、子どもと一緒に暮らす親に対し、子どもにかかる費用の分担として、養育費を支払う法的義務を負います。
具体的な請求には取り決めが必要
以上のとおり、養育費の支払いは親の義務です。
そのため、養育費の支払義務それ自体は、離婚後であっても、子どもが経済的に自立するまでは無くなることは基本的にはありません。
もっとも、具体的に、いくらを、いつまで、どのように支払うかなどについては、父母間の協議(話し合い)又は裁判所の手続き(調停又は審判)で定めるものとされています(民法766条1項、2項)。
参考:民法|e−Gov法令検索
このような取り決めがない限り、具体的に「●円を支払ってください」と支払いを求めることはできません。
そのため、離婚する際には、「離婚後は養育費として●円を支払う」としっかり取り決めておくことが望ましいといえます。
ただ、実際には、このような取り決めをせずに離婚し、離婚後に養育費をもらえないというケースも少なくありません。
しかし、このような場合でも、子どもがまだ経済的に自立していないのであれば、相手が(具体的な金額はともかく)養育費の支払義務を負うことには変わりはありません。
そのため、離婚後であっても、養育費の請求をすることができます。
より詳しく言うと、離婚後であっても、相手に「養育費の取決めをしましょう」と協議を申し入れたり、裁判所に養育費を取り決めるための手続き(調停・審判)を申し立てることができるということです。
そうして、養育費の具体的な金額等の取り決めができれば、その後は、「●円を支払ってください」と具体的な請求ができるようになります。
法律改正により、法定養育費が新設されました(2026年4月1日施行)。
法定養育費とは、養育費の取決めがない場合でも、離婚した日にさかのぼり、子ども一人当たり2万円を請求できるという制度です。
したがって、離婚時に養育費を取り決めなかったという場合でも、法定養育費はすぐに請求することができます。
ただし、法定養育費の対象となるのは、2026年4月1日以降に離婚をした人に限られます。
また、法定養育費は、あくまでも取決めによる養育費が支払われるまでの暫定的・補充的な措置であり、取り決めによる養育費の代わりとなるものではありません。
「過去の分」まで遡って請求できる?
離婚後に養育費を請求する場合に、注意したい点は、養育費は「過去の分」まで遡って請求することは原則としてできないということです。
家庭裁判所の実務では、養育費は、「請求の意思が明確になった時点」から請求できると考えられます。
「請求の意思が明確になった時点」とは、具体的には、「内容証明郵便を送って請求を出した時点」や、「養育費の調停を申し立てた時点」を指します。
これらの時点よりも前に遡って請求することは、原則としてはできません。
例えば、養育費の取り決めをせずに離婚し、離婚後3年が経った時点で、初めて、内容証明郵便で養育費の請求をしたとします。
この場合は、請求した時点以降の分しか払ってもらうことはできず、離婚日から請求時までの3年間分は、原則としては支払ってもらうことができません。
そのため、養育費の取り決めをせずに離婚をした場合は、速やかに請求を出すことが重要となります。
参考:法定養育費は離婚時からもらえる
法定養育費は、離婚日に遡って支払ってもらうことができます。
したがって、上記の例のように、離婚の3年後に養育費を請求した場合、離婚日から請求時までの3年間分については、取決めによる養育費はもらえませんが、法定養育費はもらえます。
ただし、法定養育費はあくまで最低限のものであり、取決めによる養育費の金額を下回ることがほとんどです(適正額は月2万円を超えることがほとんどです)。
そのため、遡ることができるのは、適正な養育費の一部分に過ぎないという点には注意する必要があります。
離婚後の養育費の相場は?計算方法とシミュレーション
養育費の計算ツールで簡単にシミュレーション
当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。
夫婦の年収と子どもの数を入力することで、簡単にシミュレーションをすることができますので、ぜひ参考になさってください。
自動計算ツールはこちら▼
もっとも、個別の事情に応じた調整が必要となるケースもあります。
そのため、シミュレーション結果はあくまでも参考程度にとどめ、詳しい金額については、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
裁判所基準「養育費算定表」での相場の確認方法
家庭裁判所で養育費を取り決める際には、「養育費算定表」による算定結果を重要視する傾向にあります。
「養育費算定表」とは、裁判所で用いられている養育費の算定方法に基づく計算結果を一覧にした早見表のことです。
子どもの数に応じた表を選択し、夫婦双方の年収を突き合わせることで、養育費の目安を確認することができるようになっています。
養育費算定表はこちら▼
以下、具体的なケースで説明しますので、算定表の見方を知りたい方は御覧ください。
- 【具体例】妻が夫に養育費を求める場合
【年収別】養育費のシミュレーション例
ここまで見てきたように、養育費の相場は、夫婦の年収や子どもの数によって異なります。
そこで、ここでは参考として、年収別(夫の年収:400万円・600万円・1000万円、妻の年収:120万円)のシミュレーション例を紹介します。
上記以外の年収額の場合や、子どもの数が多い場合は、先にご紹介した養育費計算シミュレーターにて算定が可能です。
夫の年収400万円、妻の年収120万円のケース
父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が400万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。
| 子どもの人数・年齢 | 給与所得者 | 自営業者 |
|---|---|---|
| 1人(0~14歳) | 10~12万円 | 14~16万円 |
| 1人(15歳以上) | 12~14万円 | 16~18万円 |
| 2人(いずれも0~14歳) | 16~18万円 | 20~22万円 |
| 2人(第1子15歳以上、第2子0~14歳) | 16~18万円 | 22~24万円 |
| 2人(いずれも15歳以上) | 18~20万円 | 22~24万円 |
【表の見方について】
※給与所得者とは、いわゆるサラリーマンのことです。 役員報酬をもらっている会社経営者も含まれます。
※自営業者とは、個人事業主のことです。 法人(株式会社など)の会社経営者は、自営業者ではなく給与所得者となります。
夫の年収600万円、妻の年収120万円のケース
父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が600万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。
| 子どもの人数・年齢 | 給与所得者 | 自営業者 |
|---|---|---|
| 1人(0~14歳) | 6~8万円 | 8~10万円 |
| 1人(15歳以上) | 6~8万円 | 10~12万円 |
| 2人(いずれも0~14歳) | 8~10万円 | 12~14万円 |
| 2人(第1子15歳以上、第2子0~14歳) | 10~12万円 | 12~14万円 |
| 2人(いずれも15歳以上) | 10~12万円 | 14~16万円 |
夫の年収1000万円、妻の年収120万円のケース
父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が1000万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。
| 子どもの人数・年齢 | 給与所得者 | 自営業者 |
|---|---|---|
| 1人(0~14歳) | 10~12万円 | 14~16万円 |
| 1人(15歳以上) | 12~14万円 | 16~18万円 |
| 2人(いずれも0~14歳) | 16~18万円 | 20~22万円 |
| 2人(第1子15歳以上、第2子0~14歳) | 16~18万円 | 22~24万円 |
| 2人(いずれも15歳以上) | 18~20万円 | 22~24万円 |
離婚後の養育費請求・取決めの手順
離婚後の養育費の請求・取決めは、一般的には次のような手順で進めます。

ステップ1:当事者間の話し合い(協議)
まずは裁判所を利用せず、直接相手に請求し、養育費の金額や支払方法などを話し合って取り決めます。
請求の方法
養育費の請求は、内容証明郵便を送付して行うことをお勧めします。
内容証明郵便とは、郵便局がいつ・誰が・どんな内容の文書を送ったかを証明してくれるサービスのことです。
内容証明郵便で請求を出せば、いつ請求を出したか(請求時)の証明をすることができます。
そのため、いつから払うべきか(いつが「請求時」か)について、争いになることを避けることができます。
なお、当事務所では養育費の支払通知書の書式をホームページ上で公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。
見本として参考になさってください。
養育費の支払通知書の書式はこちらのページをご覧ください。
合意書を作成する
養育費の金額等について合意ができた場合は、後々のトラブル防止のため、必ず合意内容を書面(合意書)に残しておくようにしましょう。
また、必要に応じて公正証書の作成も検討するようにしましょう。
公正証書とは、公証人が作成する公文書のことです。
養育費の取り決めを公正証書にしておけば、支払いが滞った場合にも、直ちに(裁判所の手続きを経ることなく)強制執行をすることができます。
強制執行とは、相手の財産(給料など)を差し押さえ、強制的にお金を回収する手続きのことです。
また、公正証書を作成しておけば、相手に「支払わないと強制執行されてしまう」という圧力がかかるため、未払いを防ぐ効果も期待できます。
法律改正(2026年4月1日施行)により、公正証書を作成していない場合でも、子ども一人当たり月8万円までは、直ちに強制執行ができるようになりました。
これを一般の先取特権(さきどりとっけん)といいます。
しかし、先取特権を行使する場合も、合意書(養育費の合意を裏付ける文書)はきちんと作成しておく必要があります。
そもそも合意書がない場合(口約束だけの場合)は、先取特権を行使して直ちに強制執行をすることはできません。
また、一応書類を作成している場合でも、内容が不明確であったり、署名や押印がきちんとされていないような場合は、強制執行のための文書として認められない可能性があります。
そのため、合意書の作成に当たっては、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
なお、合意した金額が子ども一人当たり月8万円を超える場合、月8万円を超える部分については、合意書だけでは直ちに強制執行をすることはできないため注意が必要です。
弁護士に依頼するメリット
裁判所を通さず、当事者間での協議のみで取決めができれば、時間や費用を節約することができ、負担も少なくて済みます。
そのため、いきなり裁判所の手続き(調停・審判)を申し立てるのではなく、まずは裁判外での協議を優先することをお勧めします。
しかし、離婚後は相手と疎遠になり、話し合いが難しいケースも少なくありません。
そこで、弁護士に依頼し、代理人として相手と直接交渉してもらうこと(これを「代理交渉」と呼んでいます。)をお勧めします。
弁護士に依頼した場合、速やかに弁護士名義で内容証明郵便を送付することができます。
弁護士名義で内容証明を送ることで、相手に「請求を無視したら裁判になるかもしれない」とのプレッシャーがかかり、協議がスムーズになるケースも多いです。
また、その後の相手との交渉、合意書(又は公正証書)の作成なども、全て弁護士に任せることができます。
そのため、ご自身で対応する場合よりも、早期に、適正額を受け取れるようになる確率が高くなります。
ご自身で直接相手とやり取りせずに済むため、精神的な負担も軽減することができます。
ステップ2:家庭裁判所への「養育費請求調停」申立て
相手との話し合いができない場合や、話し合っても金額等の折り合いがつかず、合意ができない場合は、家庭裁判所へ調停(養育費請求調停)を申し立てます。
調停とは、裁判所で話し合いを行い、合意による解決を目指す手続きです。
養育費の調停では、養育費の金額や支払方法、いつまで支払うかなどについて話し合い、合意を目指します。
話し合いの結果、合意ができた場合は、裁判所によって合意内容を記載した書面(「調停調書」といいます。)が作成され、調停成立となります。
ステップ3:審判への移行
調停で話し合っても合意に至らなかった場合は、調停は不成立として終了します。
その後は、自動的に「審判」という手続きに移行します。
審判とは、裁判官が当事者の言い分や提出資料を踏まえ、一定の結論を下す手続きです。
養育費の金額等について折り合いがつかず、話し合いでは解決できなかった場合は、最終的には審判まで進み、決着をつけることになります。
離婚後に再婚や事情変更があった場合、養育費はどうなる?
離婚時に養育費を取り決めた場合でも、その後に事情が変わり、取り決め内容が実情にそぐわなくなることもあります。
このような場合は、養育費の取決めが変更される(減額や免除となる)ことがあります。
ただし、事情の変更を理由に養育費の変更ができるのは、基本的には、その変更が取決め当時に予測できなかった場合に限られます。
元夫(元妻)が再婚した場合の減額リスク
元夫(元妻)が再婚した場合は、養育費が減額される可能性があります。
なぜならば、再婚すると、再婚相手や、再婚相手との間に生まれた子ども、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合はその子どもに対し、扶養義務を負うこととなるからです。

このように、扶養する人数が増えると、養育費として分担できるお金も少なくなります。
そのため、養育費の減額が認められることがあります。
ただし、再婚や養子縁組をすることが養育費の取決め時に予測できた場合は、減額が認められないことがあります。
例えば、養育費を取り決めた当時から再婚相手と交際していたような場合には、養育費の減額が認められない可能性があります。
自身(受け取る側)が再婚し、養子縁組した場合
養育費をもらう側が再婚をして、再婚相手と子どもが養子縁組をする場合もあります。
この場合は、養育費をもらえなくなる可能性が高いです。

再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、再婚相手(養親)が第一次的に子どもの扶養義務を負うこととなります。
そのため、通常は、実親(元夫又は元妻)の養育費の支払義務は免除されます。
ただし、実親の扶養義務が無くなるわけではありません。
そのため、再婚相手に子どもを扶養する力がない場合(病気などで働けない場合など)は、実親の養育費の支払義務は免除されません。
養育費はいつまで?(18歳・20歳・22歳)
養育費は、「子どもが未成熟子(みせいじゅくし)でなくなったとき」まで支払ってもらうことができます。
「未成熟子」とは、社会的・経済的にまだ自分一人の力では生活できない子どものことをいいます。
それでは、「未成熟子でなくなったとき」とは、具体的にいつを指すのでしょうか。
これについては、成人するまで(= 満18歳まで)と考える方もいらっしゃると思います。
しかし、家庭裁判所の実務では、満20歳になるまでは未成熟子と扱うことが多いです。
世間一般には、18歳に達しても(成人しても)高校在学中であったり、進学予定であったりして、経済的にまだ自立できないケースが多いからです。
もっとも、実際に子どもが20歳になる前に就職し、経済的に自立できるようになった場合は、その時点で「未成熟子でなくなった」といえます。
このような場合は、20歳まで支払うとの取り決めがあったとしても、養育費の支払いが20歳よりも手前(18歳や19歳)で終了となることがあります。
一方で、大学への進学を予定している場合や、現に4年制の大学に通っている場合など、20歳を超えても経済的に自立できない場合もあります。
このような場合は、22歳まで(大学卒業まで)とする(延長される)ケースが多いです。
養育費の終期
| 状況 | いつまで払うか(養育費の終期) |
|---|---|
| 原則 | 20歳まで |
| 大学に進学する場合 | (多くの場合)22歳まで |
| 20歳前に経済的に自立した場合 | 20歳よりも前(18歳や19歳)まで |
養育費の時効とは?
養育費を請求する権利には、「時効」もあります。
「養育費の取り決めをしたのに、支払ってもらえていない」というケースでは、この時効に注意をする必要があります。
取り決め通りに支払われなかった養育費(未払いの養育費)は、本来の支払日(毎月の支払日)から5年が経つと時効で消滅し、その後は請求することが原則できなくなります(民法166条1項1号)。
ただし、調停・審判や裁判など、裁判所の手続きで取り決めをした場合は、未払いの養育費については時効期間が10年に延長されます(民法169条)。
参考:民法|e−Gov法令検索
一方、将来の養育費(これから支払われる分)については、いずれの場合も(調停等で取り決めた場合でも)、それぞれの本来の支払日から5年が経つと時効で消滅します。
| 取決めの形式 | 過去の養育費の時効 | 将来の養育費の時効 |
|---|---|---|
| 当事者間の合意 | 5年 | 5年 |
| 公正証書 | 5年 | 5年 |
| 調停・審判 | 10年 | 5年 |
| 判決(裁判) | 10年 | 5年 |
したがって、取り決め通りに支払いがない場合、その状態を放置せず、速やかに催促や強制執行の手続きをすることが重要となります。
ワンポイント:養育費の取り決めをしていないケースの時効は?
「そもそも養育費の取り決めをしていない」というケースでは、原則として子どもが20歳になるまでの間であれば、いつでも養育費を請求することができます。
例えば、子どもが8歳の時に、養育費を取り決めずに離婚し、現在は10歳であるという場合は、子どもが20歳(原則)になるまでは、いつでも養育費の請求をすることができます。
この場合の養育費の請求権は、時効で消滅することはありません。
なお、先に解説した通り、過去の(請求時よりも前の)養育費については、遡って請求することは原則できません。
そのため、先にも述べましたが、「そもそも養育費の取り決めをしていない」という場合は、速やかに内容証明郵便を送付するなどして請求を出すことが重要です。
離婚後の養育費問題を弁護士に依頼するメリット
離婚後の養育費問題にお困りの場合は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
「養育費の取り決めをせずに離婚したけれど、今からでも請求できる?」
「再婚を理由に養育費の減額を求められた」
「養育費の取り決めをしたのに、取り決めた通りに支払ってくれない」
このように、離婚後の養育費をめぐる悩みは様々であり、対処法もそれぞれに異なります。
弁護士に相談することで、ご自身のケースではどのように対応していくべきか、具体的なアドバイスを受けることができます。
また、実際に対処していく際には、弁護士への依頼を検討されることもお勧めします。
離婚後の養育費請求を弁護士に依頼するメリット
養育費の請求を弁護士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。

弁護士に依頼した場合は、弁護士が具体的な事情を踏まえて適正額を算定したうえ、速やかに内容証明郵便で請求を出します。
また、その後の相手との交渉や合意書の作成も全て弁護士に任せることができます。
弁護士が関与することにより、相手にプレッシャーがかかり、裁判所の手続きに至ることなく、早期解決が可能になるケースも多いです。
また、合意内容を適切なものにすることができ、損をしてしまったり、後々にトラブルになることも防ぐことができます。
さらに、ご自身で直接相手とやり取りせずに済むため、精神的な負担も軽減することができます。
万一、話し合いで解決ができない場合は、調停を申し立てる必要がありますが、弁護士に依頼している場合は調停への移行もスムーズです。
離婚後の養育費請求の弁護士費用
離婚後の養育費請求を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
その際の弁護士費用の目安は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 目安(相場) |
|---|---|---|
| 着手金 | 弁護士に依頼したときに最初に支払うお金 | 20万円〜50万円程度 (交渉又は調停の費用。ただし交渉の方が割安になっている場合が多い。) |
| 報酬金 | 事件が終了したときに支払うお金 | 獲得できた養育費の2年〜5年分の10%〜16% |
養育費請求については、弁護士費用をかけても弁護士に依頼した方が、自分で対応するよりも、利益が大きくなることが多いです。
養育費は、通常は1回限りの支払いで終わるものではありません。
長期間にわたり、毎月支払い続けてもらう必要があります。
そのため、最初に適正額よりも低額で合意をしてしまったりすると、「損」が積み重なり、不利益が大きくなってしまいます。
反対に、最初に弁護士のサポートを受け、適正額を確実に受け取り続けることができる仕組みを整えてもらえば、利益を最大化することができます。
そのため、弁護士に依頼することで、コスト以上のメリットが得られることが多いです。
離婚後の養育費についてのQ&A
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離婚後、相手の住所や勤務先がわからない場合は?
離婚後は、相手の住民票や戸籍の附票を取得できない場合もあり、自力での調査は難しくなることが多いです。
ご自身で調査できない場合でも、弁護士に依頼をしていれば、弁護士のみが行える職務上請求や弁護士会照会といった手法により、相手の住所や勤務先を調べてもらうことができます。
また、勤務先については、第三者からの情報取得手続き(裁判所を通じて市区町村や年金事務所に情報提供してもらう手続き)の利用も有用です。
この手続きは、弁護士でなくても行うことができますが、一般の方にとっては複雑で難しいものと思われます。
そのため、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
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相手が無職になったら養育費は止まりますか?
しかし、病気や事故などのやむを得ない事情により無職となった場合は、合意又は裁判所の判断(審判)により、減額もしくは免除が認められる可能性があります。
まとめ
以上、離婚後の養育費請求について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
離婚後も養育費を請求することはできます。
ただし、「過去の分」を遡って請求することは原則できないため、離婚後はできる限り早く動くことが大切です。
また、適正額を確実に支払い続けてもらうようにするためには、専門知識に基づいた適切な対処が必要となります。
そのため、お早めに離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。
LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。
養育費の問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?

















