養育費の弁護士費用とは?相場・ケース別具体例を弁護士が解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  


養育費は子どもの生活にかかわる重要なお金ですので、養育費をもらう側にとっても、支払う側にとっても、適切な解決を図ることが大切です。

養育費の問題について弁護士に依頼することにより、適切な解決につなげることができ、解決までの時間や労力も節約することができます。

その反面、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかるため、どのくらいの負担になるのか不安を抱える方も多いと思われます。

養育費の問題について弁護士に依頼する場合の費用は、依頼する弁護士、依頼内容、得られた(又は減額できた)養育費の金額などにより変動するため、事案によって幅が広いものとなっています。

トータルで40万円から100万円くらいになる場合が多いですが、事案により様々です。

そこで、ここでは養育費の弁護士費用について、相場とケース別の具体例をご紹介していきます。

養育費の弁護士費用の相場

現在、弁護士費用は自由化されており、各法律事務所が独自に定めています。

そのため、養育費の弁護士費用は事務所により異なります。

もっとも、以前は弁護士費用に関して、弁護士会としての基準がありました(旧弁護士報酬基準)。

弁護士費用が自由化された現在においても、この旧弁護士報酬基準を踏襲している事務所も多いかと思います。

したがって、弁護士費用の相場としてはこの旧弁護士報酬基準を参考にするとよいでしょう。

旧報酬基準は、離婚事件の弁護士費用に関して、次のように定めています。

依頼する内容 着手金 報酬金
交渉又は調停 20万円から50万円 20万円から50万円
裁判 30万円から60万円 30万円から60万円

※財産分与や慰謝料を請求する場合は上記に加算

根拠:旧弁護士報酬基準

上表によれば、旧報酬基準では、交渉や調停を依頼する場合、トータルして40万円から100万円、裁判では60万円から120万円程度ということになります(財産分与や慰謝料は別途となります。)。

旧弁護士報酬基準について、詳しい解説はこちらをご覧ください。

養育費の弁護士費用のトータルは、依頼内容や得られた(又は減額できた)養育費の金額(結果)によっても変わります。

そこで、以下ではまず弁護士費用の内訳をご紹介した上で、具体的にどのくらいの弁護士費用がかかるのかを、ケース別にシミュレーションして解説していきます。

 

 

養育費の弁護士費用の内訳

弁護士費用の内訳は、法律相談料、着手金、報酬金、日当・実費となっています。

それぞれについて簡単に解説していきます。

法律相談料

通常、弁護士に正式に依頼する前には法律相談が実施されます。

法律相談で弁護士が事情を聴き、その場でアドバイスをしたり、見通しを立てたり、方針を説明したりします。

この法律相談にかかる費用が法律相談料となります。

 

着手金

着手金とは、弁護士に依頼したとき最初に支払うお金のことです。

結果の成功・不成功にかかわりなく、弁護士に動いてもらうために必要になるお金です。

 

報酬金

報酬金は、弁護士に依頼した事件が終了したときに支払うお金です。

結果の成功・不成功や成功の度合いに応じて金額が異なってきます(成功報酬)。

養育費については、「得られた(又は減額できた)養育費の○年分の○%」(「得られた養育費の2年分〜5年分の10%〜16%程度」のことが多い)という形で定められていることが多いです。

たとえば、「得られた養育費の2年分の11%」という定めの場合、月6万円の養育費が得られた場合、報酬金は15万8400円となります。

 

日当、実費

日当とは、弁護士が調停のために裁判所に出向くなど、事務所を離れたときの手当として支払われる費用のことです。

実費とは、弁護士が事件処理をするうえで必要になった費用のことで、通信費、コピー代、交通費、書類の収集費用、収入印紙代などです。

 

弁護士費用の内訳のまとめ
項目 内容 支払時期
法律相談料 法律相談の費用 相談時:正式な依頼前
着手金 弁護士に依頼するとき最初に支払われる費用 依頼時
報酬金 結果に応じて支払われる費用 終了時
日当 弁護士が事務所を離れたときの手当 終了時又はその都度
実費 弁護士が事件処理をするうえで必要になった費用 終了時又はその都度

 

 

ケース別のシミュレーション

ここからは、具体的にどのくらいの弁護士費用がかかるのか、ケース別にシミュレーションしながら解説していきます。

シミュレーションにおいては、イメージしやすいように当事務所の弁護士費用を前提とすることにします。

当事務所の弁護士費用はこちらからご覧ください。

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※あくまで一例であり、個々の状況によって増減することがあります。

具体的な金額については事務所で弁護士が見積書をお示ししますのでお気軽にご相談ください。

ケースについて

ここでは、弁護士への依頼内容ごとに、依頼者が権利者側(養育費をもらう側)で養育費を増額する(獲得する)ケースと、依頼者が義務者側(養育費を支払う側)で養育費を減額するケースに分けてシミュレーションすることにします。

弁護士への依頼内容と以下にご紹介するシミュレーション例の対応関係は次のとおりです。

時期 状況 弁護士への依頼内容

(弁護士が対応する手続き)

シミュレーション例
権利者
(増額するケース)
義務者
(減額するケース)
離婚前 離婚を求めるとともに養育費の取り決めをする(※) 代理交渉(離婚・養育費について) Aさん Dさん
離婚調停・調停に代わる審判 Gさん Jさん
離婚訴訟(裁判) Mさん Nさん
離婚後 養育費の取り決めをする 代理交渉(養育費について) Bさん Eさん
養育費の調停 Hさん Kさん
養育費の審判 Hさん Kさん
養育費の取り決めがあるが、事情が変わったため養育費の変更をする 代理交渉(養育費の減額・増額について) Cさん Fさん
養育費の変更の調停 Iさん Lさん
養育費の変更の審判 Iさん Lさん
公正証書または裁判所での養育費の取り決めがあるが、支払いがない 強制執行等 着手金・報酬金ともに事案による差が大きいため具体例は挙げていません。

(※)ここでは、分かりやすくするために養育費以外の条件(財産分与など)は問題になっていないことを前提とします。養育費以外の条件もまとめて対応する場合は、その獲得(又は減額)に応じて算定された金額も弁護士費用に加算されるのでご注意ください。

 

弁護士による代理交渉の場合

代理交渉とは、裁判所を通さずに弁護士が代理人となって相手方と交渉し、解決を目指すものです。

養育費を増額するケース

例1【Aさん】代理交渉を依頼(離婚の成立、養育費の取り決め)

代理交渉を依頼(離婚の成立、養育費の取り決め)事例

妻:Aさん(依頼者)

夫:相手方

得られた結果

離婚の成立、養育費月額7万円

弁護士費用

着手金:22万円(税込)

報酬金:40万4800円(税込)

報酬金の内訳

離婚の成立:22万円

養育費:7万円 × 24か月 × 11% = 18万4800円

金額は消費税を含めたものとなります。

 

例2【Bさん】代理交渉を依頼(養育費の取り決めのみ)

代理交渉を依頼(養育費の取り決めのみ)依頼事例

元妻:Bさん(依頼者)

元夫:相手方

得られた結果

養育費月額7万円

弁護士費用

着手金:22万円(税込)

報酬金:18万4800円(税込)

報酬金の内訳

養育費:7万円 × 24か月 × 11% = 18万4800円

 

例3【Cさん】代理交渉を依頼(養育費の変更(増額)のみ)

【Cさん】代理交渉を依頼(養育費の変更(増額)のみ)の事例

元妻:Cさん(依頼者)

元夫:相手方

過去の取り決め:養育費月額5万円

得られた結果

養育費月額7万円(月額2万円の増額)

弁護士費用

着手金:22万円(税込)

報酬金:5万2800円(税込)

報酬金の内訳

養育費の増額:2万円 × 24か月 × 11% = 5万2800円

 

養育費を減額するケース

例1【Dさん】代理交渉を依頼(離婚の成立、養育費の取り決め)

妻:相手方(養育費月額10万円をDさんに対し要求)

夫:Dさん(依頼者)

得られた結果

離婚の成立、養育費月額5万円(月額5万円の減額)

弁護士費用

着手金:22万円(税込)

報酬金:35万2000円(税込)

報酬金の内訳

離婚:22万円(税込み)

養育費の減額:5万円 × 24か月 × 11% = 13万2000円(税込み)

 

例2【Eさん】代理交渉を依頼(養育費の取り決めのみ)

元妻:相手方(養育費月額10万円をEさんに対し要求)

元夫:Eさん(依頼者)

得られた結果

養育費月額5万円(月額5万円の減額)

弁護士費用

着手金:22万円(税込)

報酬金:13万2000円(税込)

報酬金内訳

養育費の減額:5万円 × 24か月 × 11% = 13万2000円

 

例3【Fさん】代理交渉を依頼(養育費の変更(減額)のみ)

【Fさん】代理交渉を依頼(養育費の変更(減額)のみ)の事例

元妻:相手方

元夫:Fさん(依頼者)

過去の取り決め:養育費月額7万円

得られた結果

養育費月額5万円(月額2万円の減額)

弁護士費用

着手金:22万円(税込)

報酬金:5万2800円(税込)

報酬金の内訳

養育費の減額:2万円 × 24か月 × 11% = 5万2800円

 

養育費の調停を弁護士に依頼した場合

調停とは、裁判所で話し合って合意による解決を目指す手続きです。

調停対応を弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として調停に出席し、養育費に関する合意成立をサポートしてくれます。

養育費に関する調停には、離婚調停、養育費の調停、養育費の変更の調停の3つがあります。

養育費は離婚後の子どもの生活費であるため、離婚前には請求することができません。

離婚前に、離婚条件の1つとして離婚後に支払われるべき養育費の取り決めをしたい場合は、離婚調停を申し立て、その中で養育費の取り決めをすることになります。

離婚の際に養育費の取り決めをせず、離婚後に改めて養育費の取り決めをしたい場合は、養育費の調停を申し立てることになります。

養育費の取り決めが既にあるものの、取り決めをした当時とは事情が変わり(収入や扶養家族の変動など)、養育費の変更を求めたい場合は、養育費の変更の調停を申し立てることになります。

なお、調停は裁判所を利用した手続きであるため、解決までに時間がかかります。

また、弁護士の対応事項も増えるため、代理交渉の場合よりも弁護士費用が高くなるのが通常です。

そこで、まずは裁判外での解決を目指す代理交渉を試み、それでも解決できない場合に調停を利用することをおすすめしています。

それを踏まえ、以下では代理交渉後に調停サポートを依頼する場合の例をご紹介していきます。

養育費を増額するケース

例1【Gさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(離婚の成立、養育費の取り決め)

【Gさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(離婚の成立、養育費の取り決め)の事例

妻:Gさん(依頼者)

夫:相手方

代理交渉から離婚調停へ移行

得られた結果

離婚の成立、養育費月額7万円

弁護士費用

着手金:22万円 + 22万円(税込)

報酬金:51万4800円(税込)

着手金の内訳

※離婚調停移行時に追加着手金として(+22万円)

報酬金の内訳

離婚:33万円

養育費:7万円 × 24か月 × 11% = 18万4800円

 

例2【Hさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(養育費の取り決めのみ)

【Hさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(養育費の取り決めのみ)の事例

元妻:Hさん(依頼者)

元夫:相手方

代理交渉から養育費の調停へ移行

得られた結果

養育費月額7万円

弁護士費用

着手金:22万円 + 22万円(税込み)

報酬金:18万4800円(税込)

着手金の内訳

※離婚調停移行時に追加着手金として(+22万円)

報酬金の内訳

養育費:7万円 × 24か月 × 11% = 18万4800円

 

例3【Iさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(養育費の変更(増額)のみ)

【Iさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(養育費の変更(増額)のみ)の事例

元妻:Iさん(依頼者)

元夫:相手方

過去の取り決め:養育費月額5万円

代理交渉から養育費の変更の調停へ移行

得られた結果

養育費月額7万円(月額2万円の増額)

弁護士費用

着手金:22万円 + 22万円(税込)

報酬金:5万2800円(税込)

着手金の内訳

※離婚調停移行時に追加着手金として(+22万円)

報酬金の内訳

養育費の増額:2万円 × 24か月 × 11% = 5万2800円

 

養育費を減額するケース

例1【Jさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(離婚の成立、養育費の取り決め)

【Jさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(離婚の成立、養育費の取り決め)の事例

妻:相手方(養育費月額10万円をJさんに対し要求)

夫:Jさん(依頼者)

代理交渉から離婚調停へ移行

得られた結果

離婚の成立、養育費月額5万円(月額5万円の減額)

弁護士費用

着手金:22万円 + 22万円(税込)

報酬金:46万2000円(税込)

着手金の内訳

※離婚調停移行時に追加着手金として(+22万円)

報酬金の内訳

離婚:33万円

養育費の減額:5万円 × 24か月 × 11% = 13万2000円

 

例2【Kさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(養育費の取り決めのみ)

【Kさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(養育費の取り決めのみ)の事例

元妻:相手方(養育費月額10万円をKさんに対し要求)

元夫:Kさん(依頼者)

代理交渉から養育費の調停へ移行

得られた結果

養育費月額5万円(月額5万円の減額)

弁護士費用

着手金:22万円+22万円(税込)

報酬金:13万2000円(税込)

着手金の内訳

※養育費の調停移行時に追加着手金として(+22万円)

報酬金の内訳

養育費の減額:5万円 × 24か月 × 11% = 13万2000円

 

例3【Lさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(養育費の変更(減額))

【Lさん】代理交渉後、調停サポートを依頼(養育費の変更(減額))の事例

元妻:相手方

元夫:Lさん(依頼者)

過去の取り決め:養育費月額7万円

代理交渉から養育費の変更の調停へ移行

得られた結果

養育費月額5万円(月額2万円の減額)

弁護士費用

着手金:22万円 + 22万円(税込)

報酬金:5万2800円(税込)

着手金の内訳

※養育費の変更調停移行時に追加着手金として(+22万円)

報酬金の内訳

養育費の減額:2万円 × 24か月 × 11% = 5万2800円

 

養育費の審判を弁護士に依頼した場合

養育費の調停、及び、養育費の変更の調停は、話し合いがまとまらず合意できない場合、自動的に「審判」という手続きに移行します。

「審判」とは、裁判官が当事者双方の言い分や提出した資料を検討した上で決定を下す手続きです。

審判対応を弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人として審判期日に出廷し解決のサポートをしてくれます。

調停から審判へ移行する際に追加費用が発生するか否かは、各事務所の料金体系によって異なります。

当事務所の場合は、調停から審判に移行する場合に別途費用は発生しません。

したがって、上記の例でのHさん、Iさん、Kさん、Lさんは、それぞれ調停で解決に至らなければ審判に移行することになりますが、弁護士費用は調停で解決した場合と変わりません。

 

離婚訴訟(離婚裁判)を弁護士に依頼した場合

訴訟とは、裁判官が当事者双方の主張や提出証拠を踏まえて判断を下す手続きです。

訴訟対応を弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人として訴訟に出廷し、解決のサポートをしてくれます。

離婚訴訟になるケース

離婚訴訟になるのは、離婚調停で合意がまとまらなかった場合です。

離婚調停は、話し合いがまとまらず合意できない場合、基本的には「不成立」として終了することになります。

養育費の調停などとは異なり、自動的に審判に移行することはありません。

離婚調停が終了した場合は、いずれかの当事者が改めて訴訟を起こし、その中で養育費についての判断をもらうことになります。

例1【Mさん】代理交渉後、調停サポートを依頼し、その後訴訟サポートを依頼(離婚の成立、養育費の取り決め)

【Mさん】代理交渉後、調停サポートを依頼し、その後訴訟サポートを依頼(離婚の成立、養育費の取り決め)の事例

妻:Mさん(依頼者)

夫:相手方

代理交渉から離婚調停を経て離婚訴訟に移行

得られた結果

離婚の成立、養育費月額7万円

弁護士費用

着手金:22万円 + 22万円 + 22万円(税込)

報酬金:51万4800円(税込)

着手金の内訳

※離婚調停移行時に追加着手金として(+22万円)、離婚訴訟移行時に追加着手金として(+22万円)

報酬金の内訳

離婚:33万円

養育費:7万円 × 24か月 × 11% = 18万4800円

 

例2【Nさん】代理交渉後、調停サポートを依頼し、その後訴訟サポートを依頼(離婚の成立、養育費の取り決め)

妻:相手方(養育費月額10万円をNさんに対し要求)

夫:Nさん(依頼者)

代理交渉から離婚調停を経て離婚訴訟に移行

得られた結果

離婚の成立、養育費月額5万円(月額5万円の減額)

弁護士費用

着手金:22万円 + 22万円 + 22万円(税込)

報酬金:46万2000円(税込)

着手金の内訳

※離婚調停移行時に追加着手金として(+22万円)、離婚訴訟移行時に追加着手金として(+22万円)

報酬金の内訳

離婚:33万円

養育費の減額:5万円 × 24か月 × 11% = 13万2000円

 

「調停に代わる審判」の場合

上記に解説したように、離婚調停で合意がまとまらなかった場合は、基本的には訴訟で決着をつけることになります。

しかし、養育費の金額を決めてもらうためだけに訴訟を起こすのが非効率な場合もあります。

たとえば、離婚すること自体や養育費以外の条件については合意がまとまっており、養育費の金額が決まりさえすれば離婚が成立する状況で、さらにお互いの養育費の主張額に大差がない場合です。

そのような場合、「調停に代わる審判」という制度が利用されることがあります。

「調停に代わる審判」とは、調停が成立しない場合において裁判官が必要と判断したときに、諸事情を考慮して解決案を審判(裁判官の判断)という形で提示するものです。

養育費について裁判官の判断が提示されると、譲り合えなかった当事者も納得して受け入れることが多いため、上記のような場合は活用されています。

調停に代わる審判は「審判」ではありますが、実質的には調停における解決策を提示するものであるため、追加の弁護士費用はかからないとの料金体系にしている事務所が多いと思われます。

当事務所の場合も、調停に代わる審判での解決になった場合、追加の費用は発生しません。

 

養育費の強制執行を弁護士に依頼した場合

強制執行とは、裁判所での手続きや公正証書で養育費の取り決めをしたにもかかわらず、取り決めどおりの支払いがない場合に、義務者(支払う側)の給与を差し押さえるなどして強制的に養育費を回収する手段です。

弁護士に強制執行を依頼した場合、弁護士が代理人として強制執行の手続きを行ってくれます。

具体的な弁護士費用については、依頼する事務所や、もともと養育費の取り決めを依頼していたか否かなどにより異なります。

当事務所でも、養育費の問題をもともと依頼されていたか、強制執行のみのご依頼かなどで費用が異なりますので、具体的な金額についてはご相談時に見積もりをお渡ししております。

 

養育費の弁護士費用に関するQ&A

未婚の場合の弁護士費用はどうなりますか?

一般的には、離婚成立後に養育費の取り決めについての代理交渉、調停、審判を依頼する場合と同様の費用になります。

未婚の場合であっても、認知した子どもに対しては養育費分担義務を負うため、子どもを育てている親は他方の親に養育費を請求することができます。

未婚の場合は離婚の問題にはならないため、弁護士費用は養育費についてのみ発生します。

具体例

Oさん(依頼者)の具体例

母:Oさん(依頼者)

父:相手方

代理交渉

得られた結果

養育費月額7万円

弁護士費用

着手金:22万円(税込)

報酬金:18万4800円(税込)

報酬金の内訳

養育費:7万円 × 24か月 × 11% = 18万4800円

ただし、相手方と内縁関係にあった場合で、内縁関係の解消に伴い養育費を取り決めたいというケースでは、養育費のみならず、内縁関係の解消やそれに付随する問題(財産分与や慰謝料など)についても弁護士に依頼することが考えられます。

その場合は、内縁関係の解消やそれに付随する問題の解決に応じた費用も加算されることになります。

内縁関係の解消は離婚に準じて考えることができますが、生じうる問題が離婚の場合と一致するわけではないため、弁護士費用も離婚の場合と同額になるとは限りません。

具体的な金額は、依頼を検討している弁護士に相談のうえ確認ください。

当事務所では、弁護士が見積書をお示ししますのでお気軽にご相談ください。

なお、父親が子どもを認知していない場合、父親と子どもの間に法律的な親子関係は無いため、養育費の請求をすることはできません。

その場合は、養育費を請求する前に父親に任意に認知してもらうか、裁判所で認知させる手続きをとる必要があります。

 

弁護士費用が払えないときはどうすればいいですか?

弁護士に分割払いの可能性を尋ね、相談してみるとよいでしょう。

通常、弁護士費用の支払いは一括で求められます。

しかし、依頼内容、経済的利益が得られる見通しなどによっては、柔軟に対応してもらえる場合もあります。

一括での支払いが厳しい場合は、依頼を検討している弁護士に分割払いが可能か相談してみるとよいでしょう。

法テラスを利用できますか?

資力(収入や資産)が一定の基準以下であることなど、所定の条件を満たしている場合は利用することができますが、依頼できる弁護士の範囲は限られます。

法テラスとは、国民のだれもが法的トラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにすることを目的に国が設置した機関です(正式名称は「日本司法支援センター」といいます。)

法テラスの業務の1つとして、経済的に余裕のない方に対し、無料での法律相談や弁護士費用の立て替えを行うものがあります(「民事法律扶助業務」といいます。)。

これを利用すれば、手元にまとまったお金がない場合でも弁護士に依頼することができます。

ただし、利用するためには資力が一定の基準以下であるなど、所定の条件を満たしている必要があります。

所定の条件を満たしているかは事前に審査されますが、審査の際には資力を証明する書類などを提出する必要があります。

そして、審査結果が出るまで時間がかかることもあるため、すぐに着手金を支払うことができず、弁護士に早期に動いてもらうことができない場合もあります。

さらに、法テラスを利用する場合は、法テラスに勤務する弁護士であるか、法テラスと契約している弁護士にしか依頼することができません。

弁護士といっても取扱分野は様々であるため、限られた範囲で養育費の問題に強い弁護士を探すのは難しい場合が多いでしょう。

法テラスを利用できることのみを理由に専門外の弁護士に依頼してしまうと、満足した結果が得られない可能性もあります。

法テラスの利用をお考えの場合は、このようなデメリットも踏まえて慎重に検討するようにしましょう。

 

法テラスを利用するメリット・デメリット

メリット デメリット
  • 弁護士費用を立て替えてもらえる(手元にまとまったお金がなくても弁護士に依頼することができる)
  • 法テラスを利用しない場合よりも弁護士費用が安くなることが多い
    • 利用条件を満たしている必要がある
    • 審査には手間と時間がかかる
    • 立替費用は返済していく必要がある
    • 依頼できる弁護士の範囲が限られる

 

 

まとめ

以上、養育費の弁護士費用に関して、相場とケース別の具体例について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

養育費は原則子どもが成長するまで継続的に支払われる(支払う)ものですので、適切に解決しておかなければ、長い目で見て大きな不利益を被ってしまう場合もあります。

弁護士費用がかかっても、不利益を回避し、適切な解決をすることができれば、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

弁護士費用が心配な方も、まずは費用面も含め、養育費の問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

比較的負担が軽い代理交渉をお願いしたり、依頼前に見積もりをもらって予算感を把握するとよいでしょう。

また、事態が複雑化すると裁判所を利用した手続きに進まざるを得なくなることも多く、その分費用の負担も増えるため、お困りの場合は早めに相談するようにしましょう。

当事務所では、離婚事件を専門に扱うチームがあり、養育費について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており、全国対応が可能です。

養育費の問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、養育費の問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

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