離婚届のもらい方とは?|3つの取得方法とポイントを弁護士が解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


 

離婚届の3つの取得方法

離婚をする際には離婚届が必要となります。

離婚届を取得する方法としては、①役場へもらいに行く方法、②用紙をダウンロードする方法、そして③弁護士から離婚届をもらう方法があります。

離婚届の取得方法のイラスト

以下、詳しく解説します。

 

市役所等の役場から離婚届を取得する方法

離婚届は、市役所等の役場へ行けば、入手することが可能です。

役場については、どこの役場でも大丈夫です。

すなわち、本籍地や住民票がない市役所等の窓口でも受け取ることが可能です。

離婚届は何課でもらえる?

離婚届は、役場の市民課や戸籍課で受け取ることができます。

市民課や戸籍課の場所については、受付に尋ねれば教えてくれるはずです。

離婚届は夜間にもらえる?

役場は通常日中しか開いていません。

しかし、離婚届については、夜間でも受け取ることが可能です。

役場の夜間専用窓口や宿直室に備え付けてあるので、そちらで受け取ると良いでしょう。

離婚届は土日にもらえる?

役場は通常平日しか開いていません。

しかし、離婚届については、土日祝日でも受け取ることが可能です。

役場の土日祝日専用窓口や宿直室に備え付けてあるので、そちらで受け取ると良いでしょう。

離婚届をもらいにくい場合はどうすればいい?

離婚することに関して、周囲に知られたくないと感じる方は多いです。

離婚届をもらうために役場に行けば、知り合いなどと遭遇するかもしれません。

また、知り合いがいなかったとしても、「離婚届をください」と役場の職員に伝えるのは抵抗があるかと思います。

そのような方は、次の2つの方法で離婚届を入手されてください。

 

離婚届の用紙をダウンロードする方法

離婚届については、こちらからデータをダウンロードすることが可能です。

離婚届をダウンロードし、A3サイズで印刷することで使用することが可能です。

印刷するためのプリンターが自宅にない方については、次の方法で印刷できますので参考にされてください。

  • コンビニエンスストアで印刷する
  • インターネットカフェで印刷する
  • キンコーズなどの印刷専門店で印刷する

 

弁護士から離婚届をもらう方法

離婚問題については、弁護士に相談されている方が多いです。

特に、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料等で相手ともめているケースでは、弁護士が代理人として相手と交渉するのが通例です。

このような場合、依頼している弁護士に離婚届けを持っているか確認されると良いでしょう。

離婚問題を専門で扱っている法律事務所の場合、通常、事務所内に離婚届の用紙を保管していますので、すぐに交付してくれると思います。

また、離婚の交渉などを弁護士に依頼されている場合、合意が成立すると、依頼者から求めるまでもなく、弁護士が離婚届も準備して手渡してくれるでしょう。

離婚届をもらうのにお金は必要?

弁護士に離婚の案件を依頼している場合、通常、離婚届をもらうための費用は発生しません。

 

 

離婚届の書き方

離婚届を入手したら、次は離婚届を作成します。

離婚届の作成について、くわしくは下記のページをご確認ください。

見本を示しながら書き方を詳しく解説していますので、ご参考にされてください。

 

 

相手が渋っている場合の説得方法

離婚届については、相手のサインも必要となります。

相手が離婚に応じてくれない場合、離婚調停を申し立てるという方法も考えられます。

しかし、離婚調停は一般的に解決までに長年月を要します。

また、調停が開かれるのは平日の昼間ですので、会社員の方等の場合、会社を休まなければならなくなるでしょう。

当事者同士での話し合いが難しい場合、いきなり離婚調停を申し立てるのではなく、弁護士に間に入ってもらい、相手と交渉してもらうと良いでしょう。

夫婦だけでは協議がまとまらないケースでも、離婚に精通した弁護士が間に入ることで、相手の説得に成功すれば、調停を回避できる可能性があります。

なお、当事務所では、通常離婚調停をいきなり申し立てることはせず、まずは「協議離婚の代理交渉」という方法をご提案しています。

調停と比べて、比較的短期間に解決でき、弁護士費用も節約できるので、依頼者の負担軽減につながるのでお勧めしています。

 

 

まとめ

以上、離婚届のもらい方について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

離婚届の入手方法としては、まず、役場へもらいに行く方法があります。

離婚届を役場でもらうことに抵抗があるという方の場合、用紙をダウンロードする方法をお勧めします。

また、離婚について離婚専門の弁護士に依頼されている場合、その弁護士から離婚届を渡してもらうと良いでしょう。

相手が離婚に応じてくれない場合は、いきなり調停を申し立てるのではなく、まずは弁護士に相談し、交渉を依頼されてみてはいかがでしょうか。

なお、当事務所の離婚事件チームは、離婚問題に精通しており、LINEなどを活用し、全国からお問い合わせを受けています。

離婚問題については、当事務所まで、お気軽にご相談ください。

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