離婚届を勝手に出すとどうなる?無断提出すると犯罪?【弁護士解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

離婚届を勝手に出すと離婚自体が無効となります。

また、犯罪も成立する可能性があるため絶対に止めるべきです。

離婚を検討されている方は、相手と一刻も早く別れたいと考えていらっしゃるかと思います。

しかし、離婚は夫婦双方の離婚意思があって成立すると考えられています。

ここでは、離婚届を勝手に出したらどうなるのか、具体的なケースをもとに、弁護士がわかりやすく解説しています。

ぜひ参考になさってください。

離婚届を勝手に出すとどうなる?

離婚届の偽造及び偽造離婚届の提出で罪に問われる

相手方配偶者に無断で離婚届を作成し、それを提出することは許されません。

役所は、形式的に問題のない離婚届であれば、当事者の離婚意思に問題がないか等を確認せず基本的に離婚届を受理してしまいます。

しかしながら、離婚届の偽造及び偽造離婚届の提出をすることで、以下で説明するような罪に問われる可能性がありますし、相手方配偶者から離婚無効を争われたり、慰謝料が発生したりすることもあります。

したがって、離婚届の偽造は絶対にやめましょう。

 

成立する犯罪について

離婚届を相手方に無断で提出した場合には、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)・偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)等の罪に問われる可能性があります。

参考:刑法|e-GOV法令検索

相手方も離婚したいと言っていた、不倫相手に急かされているのですぐに離婚したい、などと軽い気持ちで離婚届を偽造する方がいますが、離婚届の偽造や無断提出は犯罪にあたります。

 

離婚が無効となる

相手方配偶者に無断で、勝手になされた離婚届の提出であっても、役所が離婚届を受理すれば離婚は成立してしまいます。

しかしながら、離婚届が無断提出された場合は、後に相手方が離婚の無効を求めて離婚無効調停や離婚無効訴訟を起こすことが予想されます。

そして、無断で離婚届を提出した場合、裁判所は離婚を無効と判断します。

 

慰謝料の請求を求められることもある

離婚届を勝手に提出した場合、慰謝料の請求を求められることもあります。

無断で離婚届を提出された配偶者は当然憤りを感じるでしょうから、通常の離婚手続を進めていく場合と比べて紛争が複雑化・長期化してしまうことも少なくありません。

“急がば回れ”といいますので、しっかりと段階を踏んで離婚を進めていきましょう。

 

 

離婚届の無断提出したことはバレる?

配偶者の一方が協議離婚として離婚届を勝手に出した場合、そのことは相手に発覚します。

なぜならば、このようなケースでは、役場から相手の配偶者に対して離婚届が提出された旨お知らせが行くからです(戸籍法27条の2第2項)。

参考:戸籍法|e-GOV法令検索

また、離婚などの身分変動は戸籍等の記録にも残るため、相手が戸籍等を取得したときにも発覚します。

 

 

既に署名押印済みの離婚届を後日無断で提出するとどうなる?

実際の相談事例で解説します。

相談事例

私と妻は長年折り合いが悪く、口を開けば喧嘩ばかりしています。

2年以上前にはなりますが、妻が「早く離婚して。」、「いつでも離婚届を書いてあげる。」等と言って、実際に離婚届に記入をしたこともあります。

私はこれまではなかなか離婚に踏み切れずにいましたが、現在職場の女性と交際しており、この女性と再婚をするために妻と離婚をしたいと考えています。

しかしながら、今さら妻と冷静に離婚の話ができるとは思えないので、以前妻が書いた離婚届に私の分の記入をして提出をしたいと考えています。

このような状況であれば、わざわざ妻に確認せずに離婚届を提出しても問題ありませんよね?

 

解説

この事案のように、既に相手方配偶者が離婚届に署名押印している場合はどうでしょうか。

相手方が自分で署名押印しているので、その離婚届はいつでも提出してよいようにも思えます。

しかしながら、離婚を有効に成立させるためには、離婚届の提出に加え、離婚届提出時に当事者に離婚意思があることが必要になります。

仮に相手方配偶者が自分で離婚届に署名押印していても、本当は離婚するつもりがないのに喧嘩の勢いで署名押印してしまったケースや、大分昔に離婚届を作成したものの現時点では離婚する気がないケースでは、離婚届提出時に離婚意思を有しているとはいえません。

このような場合は、やはり相手方に無断で離婚届を提出することはできません。

なお、過去に作成した離婚届であっても、相手方が離婚届提出時にも離婚意思を有していればその離婚届を提出しても問題ありません。

つまり、本事案においても、妻に現時点での離婚意思があることが確認できれば過去に妻が署名押印している離婚届を提出しても問題ありませんが、現時点での妻の離婚意思が確認できない場合には無断で離婚届を提出することはできません。

 

 

早く離婚を成立させるにはどうすればいい?

上で解説したように、勝手に離婚届を提出することは絶対にやめるべきです。

しかし、「早く離婚を成立させたい」というご希望は十分に理解できます。

そのような場合、当事務所では「弁護士による代理交渉」を勧めています。

これはご依頼を受けた弁護士が相手と直接交渉し、話し合いによって離婚を成立させるというサポートです。

相手が離婚に応じないケースでは、離婚調停を申し立てる弁護士が多いです。

しかし、離婚調停は解決まで長期間を要します。

また、弁護士の労力もかかってくるため、弁護士費用も高額になる傾向です。

離婚調停を申し立てる前に、離婚に強い弁護士が相手と交渉することで早期に解決できる可能性があります。

もちろん、相手が応じてくれないケースでは離婚調停や離婚訴訟に進むこともあります。

しかし、早期解決を目指すのであれば、まずは「弁護士による代理交渉」を選択肢に入れるべきと考えます。

早期離婚をご希望の方は当事務所の離婚事件チームまでお気軽にご相談ください。

 

 

離婚届の無断提出についてのQ&A

離婚届の無断提出が不安な場合はどうすればいい?

過去に勢い余って離婚届を作成してしまったが現時点において離婚する意思はないような場合、相手に勝手に離婚届を提出されるかもしれないと不安を感じていらっしゃるかと思います。

このような場合「離婚届不受理申出」をしましょう。

「離婚届不受理申出」とは、役所に対して離婚届を受理しないよう申し出る制度であり、自己に無断で離婚届が受理されることを防ぎます。

「離婚届不受理申出」をしておけば、本籍地の市区町村に対し申出人本人が窓口に来て届出をしたことが確認できない限り離婚届は受理されません。

申出人の本籍地や所在地を管轄する役所で簡単に手続ができますので、配偶者から無断で離婚届を提出されるかもしれないとの不安がある方は是非この手続を利用されてください。

 

まとめ

以上、離婚届を勝手に提出したらどうなるかについて、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。

離婚届を勝手に提出すると、役場が受理したとしても、法律上離婚が無効となります。

また、状況によっては犯罪が成立したり、相手から慰謝料を請求される可能性もあるため無断提出は絶対に止めましょう。

離婚を早期に成立させたい方は、離婚問題に強い弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

当事務所には離婚事件に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、離婚問題に直面した方を強力にサポートしています。

LINEやZoomなどのオンラインを利用して全国対応も行っていますので、お気軽にご相談ください。

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