高次脳機能障害とは?症状や後遺症をわかりやすく解説

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

高次脳機能障害弁護士が後遺症のポイントを解説

高次脳機能障害とは、事故や病気などによる脳のダメージによって、認知障害、行動障害、人格変化などが起きる障害です。

高次脳機能障害は、外見ではわかりにくいため、他人から誤解されて本人や家族が辛い思いをされることがあります。

また、本人に障害の存在について自覚がないこともあるため、ご家族が大変な思いをされることもあります。

この記事では、ご家族が不安に感じる「高次脳機能障害は治るのか」「寿命や余命への影響はあるのか」という切実な疑問にお答えし、あわせて日常生活での接し方や、正当な補償を受けるための後遺障害等級のポイントを詳しく解説します。

高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、事故や病気などによる脳のダメージによって、認知障害、行動障害、人格変化などが起きる障害です。

経験した知識や記憶を関連づけて理解し説明する、計画を立てて行動する、新しいことを記憶する、その場にあった適切な行動をするといった脳の機能に障害が生じてしまうのです。

こうした症状が出るため、社会生活が困難になってしまうことがあります。

 

高次脳機能障害の主な原因

高次脳機能障害の主な原因は以下の3つです。

  • 脳出血、脳梗塞、くも膜下出血などの脳の血管の疾患
  • 交通事故、労災事故などによる頭部外傷
  • 低酸素脳症や脳炎など

上記のような原因で、脳がダメージを負ってしまい、脳の機能に支障が出てしまうのです。

なぜ周囲に理解されにくいのか?

高次脳機能障害は、脳の内部の問題であり、外観上は健康に見えます。

したがって、他人から見ると、外観上いたって健康そうな人が社会的な行動をとっていないように見え誤解されることがあるのです。

事情を知っている人であれば、必要に応じた対応ができるものの、初対面の人からすれば、変わった人、失礼な人といった印象を与えてしまう可能性があり、本人や家族は辛い思いをしてしまうことがあります。

 

 

高次脳機能障害の症状一覧|家族が気づくための10のサイン

ご家族が脳にダメージを負った後、以下のような症状が出ていないか注意してあげて下さい。

もし、当てはまるものがあれば、状況によって医師に相談することをお勧めします。

高次脳機能障害の症状一覧

 

①記憶障害

新しいことを記憶することや、思い出すことが難しくなる障害です。

 

②注意障害

注意力が散漫になり、集中力が短時間しかもたない障害です。

 

③遂行機能障害

物事を計画的に進めていくことが難しくなり、突発的なことへの対応が難しくなる障害です。

 

④社会的行動障害

その場に合わせたふさわしい行動を取ることが難しい、怒りっぽくなる、何にしても意欲がないなどの障害です。

 

⑤脳疲労

簡単なことでも疲れやすくなり、集中力が続かないような状態です。

 

⑥病識の低下

自分の症状を自覚することが難しくなる障害です。

 

⑦半側空間無視

視力や視野には医学的に異常はないものの、片側のものを認識できなくなる障害です。

 

⑧失行

手足は、動かせるものの、日常生活に必要な行動(着替えなど)ができない障害です。

 

⑨失認

知っている人や物について、その人が誰か、その物が何かが分からなくなる障害です。

 

⑩失語

言葉がうまくでてこない、言葉が理解しづらくなる障害です。

 

日常生活で現れるセルフチェックリスト

事故や病気で脳にダメージを負った後に、以下のような、症状がある場合には高次脳機能障害の症状である可能性があります。

 

交通事故が原因の場合に必要となる診断テストとは?

高次脳機能障害であるか診断するにあたっては、画像検査に加えて、神経心理学的検査を行うことがあります。

知能に関する検査や、記憶、言語に関する検査などがあります。

検査について、詳しくは以下をご覧ください。

 

 

高次脳機能障害は治るのか?回復の可能性とリハビリ

高次脳機能障害の症状は様々ありますが、症状に合わせたリハビリをすることで、一定の治療効果があり、回復が見られる場合があるようです。

もっとも、回復の程度にも限界があり、できる限り早くリハビリを開始した方が治療の効果が出る傾向にあるようなので、症状に気づいたら、早めに病院を受診してリハビリを開始すべきでしょう。

高次脳機能障害のリハビリとしては、医学的リハビリテーションプログラム、生活訓練プログラム、就労移行支援プログラムなどがあります。

それぞれについて、詳しくは以下のページで解説していますので、参考にされて下さい。

 

 

高次脳機能障害の余命

高次脳機能障害者の平均余命は、健常者(病気や障害がない人)の平均余命と比べて短い傾向にあります。

 

高次脳機能障害の平均寿命に関する資料

東京都福祉保健局の実施した調査結果の報告書によれば、高次脳機能障害者の平均余命は下表のとおりです(一部を抜粋)。

 

男性

年齢 高次脳機能障害者の平均余命 健常者の平均余命
5歳 53.26年 76.29年
15歳 46.16年 66.36年
25歳 39.08年 56.58年
35歳 32.17年 46.85年
45歳 24.22年 37.26年
55歳 15.78年 28.01年
65歳 8.41年 19.47年
75歳 3.89年 12.08年

※健常者の平均余命は2024年「簡易生命表」に基づいています。

 

女性

年齢 高次脳機能障害者の平均余命 健常者の平均余命
5歳 61.78年 82.34年
15歳 54.05年 72.41年
25歳 46.37年 62.58年
35歳 38.84年 52.76年
45歳 30.15年 43.03年
55歳 20.76年 33.54年
65歳 10.98年 24.38年
75歳 4.46年 15.75年

※健常者の平均余命は2024年「簡易生命表」に基づいています。

引用元:東京都福祉保健局実施の高次脳機能障害者実態調査結果の報告書

 

注意すべき二次的なリスク

高次脳機能障害の症状がある場合、状況に応じた行動を行うことができず、トラブルに巻き込まれたり、交通事故や労災事故などに巻き込まれてしまうリスクがあります。

どこまで対応できて、どこから対応できなくなるのかを慎重に見極めて、社会生活を送ることが重要です。

 

家族や周囲の対応の仕方|高次脳機能障害を負った方と接するポイント

高次脳機能障害を負った方は、明確に自分の症状を認識することは難しいです。

したがって、家族や周囲の方が、症状を理解して接することが重要です。

何ができて、何ができないのかを把握した上で、できないことを完全にサポートする必要があるのか、あるいは、できやすくする環境を整えるのかを考える必要があります。

以下のページでは、障害の内容に応じてサポートの方法を紹介していますので、詳しく確認したい方はご覧ください。

 

 

高次脳機能障害の相談窓口

高次脳機能障害は、本人や家族のみで解決するには難しい問題があります。

抱え込まずに第三者に相談することも検討すべきです。

交通事故や労災事故の場合には、加害者側や会社に対する損害賠償の問題があるため、交通事故に強い弁護士に相談されるべきです。

高次脳機能障害の治療の問題については、治療を受けた病院の脳神経外科やリハビリテーション施設などに相談しましょう。

就労の問題については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業センターにて相談することが可能です。

また、高次脳機能障害の問題は、本人だけでなく家族も大きなストレスを抱える場合があります。

高次脳機能障害を家族にもつ方々が立ち上げられている家族の会もありますので、家族だけで抱え込まず、家族の会に相談されることも検討すべきでしょう。

問題の内容 相談先
損害賠償の問題
  • 交通事故に強い弁護士事務所
  • 弁護士会など
就労の問題
  • 障害者職業センターなど
治療の問題
  • 病院の脳神経外科
  • リハビリテーション施設など
家族の抱える問題
  • 家族の会など

 

 

高次脳機能障害の後遺障害認定の特徴と注意点

弁護士イメージ

後遺障害の認定方法

高次脳機能障害が後遺障害として認定されるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. ① 脳損傷が確認できること
  2. ② 事故後の意識障害があること
  3. ③ 高次脳機能障害の症状が出ていること
条件 内容
脳損傷が確認できること 脳損傷を裏付ける画像検査結果が必要です。
脳挫傷、くも膜下出血、硬膜下血腫などの傷害を負っていることが確認できることが必要です。
事故後の意識障害があること 事故後、一定期間意識障害があることが必要です。
意識障害とは、意識がはっきりしておらず、現在の年月日や自分がどこにいるか分からない、呼びかけないと覚醒しない、呼びかけても覚醒しないなどのことです。
高次脳機能障害の症状が出ていること 認知障害、行動障害、人格変化などの高次脳機能障害の症状が出ていることが必要です。

 

 

高次脳機能障害の後遺障害等級

高次脳機能障害の後遺障害の等級は、以下のとおりです。

自賠責保険では、下記の認定基準について、「補足的な考え方」を踏まえて認定を行っています。

等級 認定基準 補足的な考え方
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 著しい判断能力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体的動作には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや監視を欠かすことができないもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業能力などに問題があるもの

 

高次脳機能障害の方に対する弁護士の適切な対応の仕方

高次脳機能障害の方の中でも症状の軽重があります。

ある程度、自分の障害を理解して説明できる人もいれば、障害が残ってしまっていることに気づいていない方もいます。

したがって、自分に障害が残っていることに気づいていない方については、家族にもしっかりと話を聞く必要があります。

また、自分の障害を理解している方であっても、全ての障害について理解しているかは分からないため、家族の話を聞く必要があるでしょう。

本人や家族は、高次脳機能障害という障害で大変な思いをされているということを十分に理解して、寄り添って話しを聞くことが大切であると考えます。

 

 

高次脳機能障害の慰謝料などの賠償金

高次脳機能障害となった場合には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を請求することができます。

また、障害の程度によって将来介護費用、将来雑費、自宅改装費用などを請求することができます。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、入院や通院をしたことに対する慰謝料であり、傷害慰謝料とも呼ばれています。

通院期間・日数で慰謝料の金額を計算することになります。

計算方法について詳しくは以下をご覧ください。

また、入通院慰謝料の概算を簡単に計算できる以下の計算シミュレーターもご活用ください。

交通事故賠償金計算シミュレーターはこちらをクリック

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害に認定された場合に請求できる慰謝料です。

高次脳機能障害の後遺障害慰謝料の金額は下表のとおりです。

等級 後遺障害慰謝料額
1級1号 2800万円
2級1号 2370万円
3級3号 1990万円
5級2号 1400万円
7級4号 1000万円
9級10号 690万円

 

 

逸失利益

逸失利益は、後遺障害によって働きづらくなってしまい、将来減収してしまうことに対する補償です。

高次脳機能障害により、認知障害などが生じた場合には、事故前と同じように仕事をすることは難しくなるでしょう。

そのため、離職や転職を余儀なくされ収入が減ってしまう可能性は高いです。

逸失利益はこうした減収に対する補償です。

計算方法について詳しくは以下をご覧ください。

また、逸失利益の概算を簡単に計算できる以下の計算シミュレーターもご活用ください。

 

将来介護費用、将来雑費、自宅改装費用

将来介護費用

将来介護費用とは、将来にあたって介護が必要となると認められる場合に請求することができる損害項目です。

高次脳機能障害によって、1級1号、2級1号に認定された場合には、将来介護費用を請求することができる可能性が高いです。

3級以下でも請求できる場合はりますが、具体的に介護の必要性を主張立証していく必要があるでしょう。

 

将来雑費

将来雑費とは、将来において必要となる雑費の賠償です。

例えば、トイレでの排泄が難しい場合にはおむつを使用することになりますので、こうしたおむつの賠償が考えられます。

被害者の状況に応じて必要となる費用も変わってきますので、どのような雑費が必要になるのか、漏れがないように検討して具体的に請求していく必要があります。

 

自宅改装費用

自宅での介護をする場合、段差がある部分をスロープにしたり、手すりを付けたりするなどしてバリアフリー化する必要があります。

後遺障害が重篤な1級や2級の事案では、こうした自宅改装費も請求することを検討しなければなりません。

 

家族のストレスについて慰謝料請求できる?

高次脳機能障害は、怒りっぽくなったり、こだわりが強くなったり、記憶力が落ちたりするなどの症状がありますので、一緒に生活する家族も大きなストレスを抱えることがあります。

こうしたストレスについて、交通事故であれば加害者側に慰謝料請求をしたいと思われることも十分に理解できます。

しかし、こうしたストレスのみを原因として家族が慰謝料請求をすることは難しいです。

交通事故によって被害者が寝たきりになってしまうなどの障害を負った場合には、近親者慰謝料として、慰謝料を請求することはできるのですが、同居によるストレスといった理由の慰謝料を請求することは難しいでしょう。

 

 

高次脳機能障害で適切な賠償金を得る5つのポイント

高次脳機能障害で適切な賠償金を得る5つのポイント

高次脳機能障害を放置せずに治療を受ける

交通事故や労災事故で頭部外傷を負ってしまった後に、高次脳機能障害の症状が出た場合には、すぐに病院に行かれることをお勧めします。

高次脳機能障害は、様々な症状が出ますが、リハビリをすることで症状を目立たなくすることもできます。

病院に行かず、家庭内のみで解決することはとても大変なことですし、時間の経過とともに症状が回復しづらくなる可能性もあります。

また、病院に行かないと、高次脳機能障害に関する記録が医療記録に残らないため、後遺障害の認定に影響が出る可能性もあります。

したがって、高次脳機能障害の症状がある場合にはを放置せずに治療を受けることをお勧めします。

 

日常生活報告書を適切に作成する

後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は、後遺障害等級によって数百万円から数千万円変わります。

したがって、適切な後遺障害認定を受けることはとても大切です。

高次脳機能障害の等級の程度は、症状の程度によって変わってきます。

症状の程度の判断資料の一つとして、ご家族などが作成される日常生活報告書というものがあります。

これは、被害者本人の事故前と事故後の生活状況の違いについて説明する書面です。

この書面の中で、事故前と事故後の被害者本人の違いについて、具体的なエピソードを交えて説明することがとても大切です。

必要に応じて、職場の同僚や上司、学校の先生などに話を聞いて書面化して提出することも検討すべきです。

適切な後遺障害認定を受けるためには、適切な日常生活報告書の作成が必要となるため、ご不安なことや記載方法に不安があれば専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

適切な賠償金の金額を算定する

高次脳機能障害の場合、逸失利益の金額が大きくなることが多いです。

また、将来介護費用や、将来雑費、自宅改装費用などの計算方法も難しいです。

ちょっとした勘違いや請求漏れによって大きく賠償額が減ってしまう可能性もあります。

したがって、高次脳機能障害で後遺障害に認定された場合には、正確な計算、請求漏れがないように、しっかりと専門の弁護士に相談された方がいいでしょう。

 

加害者側が提示する示談内容は専門家に確認してもらう

高次脳機能障害では、通常の場合では請求できないような損害項目(将来介護費用、将来雑費、自宅改装費用など)があります。

保険会社からの賠償の提示は、被害者の事情を全て加味して必要な損害項目を網羅してくれているわけではありません。

したがって、保険会社からの提示があった場合には、示談する前に専門の弁護士に提示内容を確認してもらうことは、とても大切なことです。

 

後遺障害の申請を弁護士に任せる

高次脳機能障害の後遺障害の申請にあたっては、通常の必要書類以外にも必要な書類があります。

具体的には、日常生活報告書、神経系統の障害に関する医学的意見、頭部外傷後の意識障害についての所見といった書類が必要になります。

特に日常生活報告書は、被害者側の家族などが作成するもので、上記したとおり、どの等級に認定されるのかを検討するにあたっての判断資料になります。

被害者の事故前後の変化について、弁護士から「◯◯な違いはないか?」といった問いかけから、意識喚起されて、被害者の変化を思い出すといったこともありますので、弁護士が日常生活報告書の作成に関わることで、より正確な報告書の作成が期待できます。

より正確な日常生活報告書を作成することで適切な後遺障害認定を受けることが期待できるため、高次脳機能障害の後遺障害申請にあたっては弁護士に依頼することをお勧めします。

 

 

高次脳機能障害の当事務所の解決事例

高次脳機能障害9級の解決事例|生活の変化を立証し1400万円獲得

犬の散歩中に車にはねられ、脳挫傷等の重傷を負ったご高齢のBさんの事例です。

一人暮らしが困難になった生活実態を弁護士が詳細に書面化して立証。

その結果、高次脳機能障害9級(併合6級)が認められ、1400万円の賠償金で解決しました。

 

歩行中の事故で脳を負傷|後遺障害診断書なしから7級認定・4000万円獲得

歩行中に車にはねられ脳を損傷したVさんの事例です。

病院に後遺障害診断書の作成を拒否される難事案でしたが、弁護士が友人らの協力を得て生活実態を立証。

後遺障害診断書なしで7級が認定され、約4000万円の賠償金で解決しました。

 

高次脳機能障害5級の解決事例|過失割合の修正と慰謝料増額

飲酒中の横断事故で高次脳機能障害5級となった事例です。

保険会社提示の過失割合(35%)に疑問を抱いた弁護士が、実況見分調書を精査し25%へ修正。

慰謝料も裁判基準へ引き上げ、計1000万円以上の増額を実現しました。

 

 

まとめ

高次脳機能障害は、本人だけでなく、そのご家族も大変な思いをされる障害です。

本人や家族だけで解決しようとせずに、各問題に応じて、専門家の力を借りながら問題解決した方がいいでしょう。

損害賠償の問題であれば、弁護士に依頼されることをお勧めします。

高次脳機能障害の場合、賠償金が高額になる傾向にあり、その計算方法も複雑になりがちです。

適切な補償を受けるためには専門の弁護士に相談し、依頼して手続き進めることが大切です。

当法律事務所では、労災事故や交通事故問題に注力する弁護士が相談や事件処理対応を行います。

事務所に来てのご相談はもちろんのこと、オンライン相談〔LINE、ZOOM、FaceTimeなど)や電話相談もお受けしており、全国対応していますので、お気軽にお問合せください。

あわせて読みたい
無料相談の流れ

 

 

後遺障害


なぜ後遺障害を弁護士に依頼すべきか

続きを読む

 
賠償金の計算方法

なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

続きを読む