一方的に離婚をせまる不倫夫から高額な婚姻費用を獲得した事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


ご相談者Cさん (佐賀県小城市)
職業:パート
解決方法:協議
子どもあり (長男)
離婚を切り出した

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

依頼前 依頼後 利益
離婚 ×不成立 ○成立
養育費 月額5万円を20歳まで 月額7万5000円を
大学卒業時まで
約650万円
慰謝料 0円 350万円 350万円
婚姻費用 月額6万円 月額15万円 月額9万円

 

状況

Cさんは、妊娠したことをきっかけに夫と結婚しましたが、長男が生まれた後すぐに、夫の浮気が発覚しました。

そして、夫から離婚をせまられたため、どうしていいか分からず、当事務所に相談に来られました。

Cさんは、長男のためには離婚をしない方がよいのではないかと迷いながらも、家を出て行ったきり、子どものことを気にしない夫の態度を見て、離婚の交渉を弁護士にお願いしました。

 

※この事例は、以下争点ごとに弁護士の関わりと補足説明を掲載しています

弁護士の関わり

離婚の成立について

夫は、早期に不貞を認めましたが、早期離婚を望む主張をしました。

Cさんは、ご依頼後も、長男のことを考えると離婚をできる限り長く回避すべきなのではないかと悩まれていましたので、弁護士は、Cさんが生まれたばかりの長男を安心して育てることができるよう、Cさんの相談にのりながらゆっくりと協議を進めました。

約1年交渉を重ねた結果、夫は、早期に離婚を成立させたいとして、相場よりも高額な慰謝料と、適正額よりも高額な養育費の支払いに応じ、離婚が成立しました。

養育費の増額について

自営業であった夫は、養育費は、自身の申告している収入額から起算した適正額レベルの額を、原則どおり20歳まで支払うことを主張しました。

弁護士は、離婚が夫の不貞に起因するものであり、長男にはできる限り負担をかけるべきではないこと、近年、大学に進学するお子さんが多いことを主張し、養育費額の増額を求めました。

また、離婚を迷っていたCさんの意向を尊重し、Cさんの相談にのりながらゆっくりと協議を進めました。

その結果、適正額よりも月額2万5000円、年間にして30万円高い養育費額で合意をすることができたのです。

慰謝料の増額について

夫は、慰謝料は相場レベルの額を主張しました。

弁護士は、結婚直後に不貞が始まったこと等不貞の悪質性を強く主張し、夫提示の離婚条件での離婚を強く拒否しました。

その結果、相場よりも高額な慰謝料の支払いと、大部分を一括で支払ってもらうことで合意しました。

婚姻費用の増額について

弁護士は、まずはCさんが生まれたばかりのお子さんを安心して育てることができるよう、婚姻費用額の増額を相手方に求めました。

その結果、相手方から、当初の支払額の倍以上の金額の支払いを取り付け、協議成立までの1年強の間、高額な婚姻費用の支払いを受けることができました。

 

補足

離婚の成立について

Cさんのケースでは、有責配偶者の夫が離婚を急いでいた一方で、依頼者であるCさんの離婚意思は固まっていませんでした。

弁護士は、Cさんに対し、有責配偶者である夫が離婚を希望している今がもっとも有利な条件を引き出すことができるという見通しを説明したうえで、協議のスピードや進め方についてはCさんのご意向を尊重しました。

他方で、夫には離婚に消極的な姿勢を見せ、相手女性へ訴訟を提起するなど粘り強く交渉を進めることで、最終的には有利な条件を引き出しました。

相手方から突然離婚を切り出された方が、お子さんのことや将来のことを考えて途方に暮れ、離婚回避しか道がないと思われるのは当然です。

ただし、あえて離婚協議に応ずることで、先延ばしするよりも有利な条件を獲得し、結果的に離婚後の生活が安定する可能性もあるのです。

養育費の増額について

養育費は、お子さんが成長していくうえで必要不可欠なものであり、重要な離婚条件です。

もっとも、現在裁判所で用いられている算定基準での養育費額は、特に、親権者となることが多い女性にとっては低すぎるのではないかという批判もあります。

Cさんのケースでも、適正額は、夫が主張していた5万円でした。

Cさんのケースのように、有責配偶者である夫が早期離婚を望んでいる場合には、適正額よりも高額な養育費を獲得することが可能な場合もあります。

両親の離婚によって進路を制約されるなどお子さんに負担が生じることは、可能な限り避けたいものです。

慰謝料の増額について

Cさんのケースでは、結婚期間が1年弱と短かったこともあり、裁判で認容される慰謝料額としては、100万円~150万円ほどにとどまる可能性がありました。

弁護士は、Cさんに有利な慰謝料額を引き出すために、不貞相手に慰謝料請求の裁判を起こすとともに、夫には離婚を拒否する姿勢を示しました。

その結果、夫は、裁判になった場合に予想される慰謝料額の倍以上の金額を支払うことに応じたのです。

慰謝料の裁判基準は、傷ついた被害者の方からすると必ずしも高いとはいえませんが、弁護士が間にたち交渉することで、増額や一括払いなど、少しでも有利な条件を引き出すことは可能なのです。

婚姻費用の増額について

Cさんが冷静に今後について考えることができるよう、何よりも優先して婚姻費用について合意を取り付けました。

双方の収入に応じて決まる婚姻費用の適正額は、子を育てる妻にとって、必ずしも十分な金額ではありません。

Cさんのケースでも、仮に婚姻費用分担調停で婚姻費用を取り決めた場合、獲得額は大幅に下がったと思われます。

しかし、離婚を急ぐ有責配偶者は、離婚を拒否されることを避けたいと思うので、適正額より高額な婚姻費用額で合意をしてくれる可能性があります。

まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

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