婚姻費用とは?算定表の見方・計算方法を詳しく解説

婚姻費用とは、生活費のことであり、収入が多い側(通常は夫)が収入が少ない側(通常は妻)に対して支払う費用です。
夫婦と未成熟子によって構成される婚姻家族がその資産、収入、社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用を指します。
この記事では、婚姻費用の算定方法や内訳などについて弁護士が詳しく解説します。
婚姻費用とは?
婚姻費用の定義と法律上の支払い義務
婚姻費用とは、夫婦が日常の結婚生活を送る上で必要な費用のことです。
民法760条には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。
引用:民法|e-Gov法令検索
法律上、夫婦にはお互いに自分と同程度の生活を保障する「生活保持義務(せいかつほじぎむ)」があります。
そのため、夫婦が別居していても、離婚が成立するまでは、収入の多い側(支払う側・義務者)が少ない側(もらう側・権利者)へ婚姻費用を支払う必要があります。
婚姻費用に含まれる具体的な費用の内訳
婚姻費用には、夫婦や子どもが生活するために必要な以下のような費用が含まれます。
- 衣食住の費用(食費、家賃・住宅ローン、光熱水費、日用品費など)
- 医療費(病気やケガの診察代、薬代)
- 子どもの養育費・教育費(学用品代、一定金額までの学校の授業料など)
- 交際費や娯楽費(常識の範囲内のもの)
このように、単なる「食費」だけでなく、日常の暮らしに必要なほとんどの費用が婚姻費用の内訳となります。
「婚姻費用」と「養育費」の違い
婚姻費用と養育費は、どちらも生活を支えるお金ですが、「支払われる期間」と「対象範囲」が異なります。
別居を開始してから離婚が成立する(または同居を再開する)まで支払われます。
離婚が成立したあとに、子どもが自立する(原則20歳)まで支払われます。
つまり、離婚前の別居期間中にもらえるのが「婚姻費用」で、離婚後にもらうのが「養育費」です。
一般的に、配偶者の生活費も含まれる婚姻費用の方が、養育費よりも金額が高くなります。
どんな時に婚姻費用を請求できる?
婚姻費用は、原則として夫婦が別居したタイミングから請求できます。
例えば、相手のDVやモラハラ、不倫が原因で家を出て別居を開始した場合や、離婚に向けた話し合いのために別居している場合などに請求が可能です。
同居中は婚姻費用を請求できない?
同居中であっても、相手が生活費をまったく渡してくれないような場合には、婚姻費用を請求できます。
夫婦にはお互いを助け合う法律上の義務があるため、同居・別居にかかわらず、生活費の分担を求めることが可能です。
ただし、同居中は光熱費や住居費の負担関係が複雑になりやすく、いわゆる算定表に機械的にあてはめるだけでは、正しい適正額とはならない点に留意が必要です。
婚姻費用の相場と計算方法
婚姻費用の金額を決める「算定表」の見方と仕組み
婚姻費用の分担について、民法760条は、夫婦の「資産、収入その他一切の事情を考慮」すると規定するのみで、明確な算定方法は規定していません。
家庭裁判所の調停実務において、婚姻費用を決める際は、婚姻費用の「算定表」という早見表を使うのが一般的です。
算定表は、標準算定方式に基づき、夫婦それぞれの「年収」と「子どもの人数・年齢」を当てはめるだけで、おおよその月額相場を簡易迅速に把握できる仕組みになっています。
算定表を見る際のポイントは、相手とご自身の年収を「給与所得(源泉徴収票の支払金額)」か「自営業(確定申告書の申告所得)」かで区別し、正しく表に当てはめることです。
婚姻費用算定表はこちらからどうぞ。
【自動計算ツール】自分の適正額を手軽に調べる方法
算定表を見なくても、「自動計算ツール」を使えば、年収と子どもの人数を入力するだけで簡単に適正額をシミュレーションできます。
ただし、算定表に幅があるように、婚姻費用の適正額には幅があります。
シミュレーターで計算された結果が絶対というわけではありませんので、その点はご留意ください。
【具体例】妻が夫に婚姻費用を求める場合
算定表は専門家にとっては早見表で便利ですが、素人の方はわかりにくいと思われます。そこで、以下、具体例をもとに、算定表の見方を解説します。
具体例 妻が夫に婚姻費用を求める場合
妻:パートタイマー(年収103万3455円)
夫:会社員(年収530万2800円)
子ども:長男15歳(公立中学校)、二男11歳(公立小学校)
なお、実務上、収入が少なく、配偶者に婚姻費用を請求できる権利を持つ者(上記の例だと妻)を権利者といい、逆に支払い義務を負う者(夫)を義務者といいます。
①子どもが二人で、長男は15歳、二男は11歳ですので、算定表の「表14婚姻費用・子2人表(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)」を選択します。
②権利者である妻の年収を確認します。表の横軸上の「給与」の欄には「100」(単位は「万円」です)と「125」がありますが、103万3455円というのは「100(万円)」に近いので、「100」を基準にします。
なお、年収は、税込の収入ですので、手取り金額(所得)と誤解しないよう注意されてください。年収は、源泉徴収票の「支払金額」欄で確認できます。
③義務者の夫の年収を確認します。表の縦軸上の「給与」の欄には「525」と「550」がありますが、530万2800円というのは「525(万円)」に近いので、「525」を基準にします。
④横軸の「100」の欄を上に伸ばした線と、縦軸の「525」の欄を右に伸ばした線が交差するのは「10ないし12万円」の枠内となります。
⑤前述の自動計算ツールでもシミュレーションしてみましょう。
「権利者(婚姻費用をもらう側)」に103万円、「義務者(婚姻費用を渡す側)」に530万円を入れ、「権利者(婚姻費用をもらう側)が監護している人数」の14歳以下を1人、15歳以上を1人と入力します。
すると、計算結果は、11万7000円となり、算定表と一致することが分かります。
なお、子どもが私立学校に通っている場合や、夫が妻の住む自宅の住宅ローンを支払っている場合、あるいは請求者側(妻)が不倫をしていた場合などは、この基本額から加算・減額されることがあります。
そのため、算定表の額はあくまで目安とし、具体的な適正額については離婚問題に精通した弁護士へ相談されることをおすすめします。
相手の正確な収入を確認する方法
婚姻費用の適正額は、上述したとおり、夫婦の収入を算定表に当てはめたり、自動計算ツールを活用することで、簡易迅速に算出できます。
したがって、婚姻費用の適正額を算出する上で、決定的に重大な影響を及ぼすのは夫婦の「収入」です。
しかし、実際には相手の正確な収入が分からないケースも少なくありません。
そこで、相手の正確な収入を確認する方法について解説します。
給与所得者の場合
会社員や公務員、パートなどの給与所得者の場合は、会社から発行される「源泉徴収票」で年収を確認できます。
会社役員(社長など)の役員報酬も給与所得に該当します。
源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額が、婚姻費用算定の基礎となる収入です。
源泉徴収票がない場合は、市役所等で発行される「課税証明書(所得証明書)」でも確認が可能です。
自営業者の場合
個人事業主などの自営業者の場合は、「確定申告書の控え」で収入を確認します。
確定申告書の第一表にある「課税される所得金額」が基本となりますが、税法上の控除には現実の現金支出を伴わないものが多く含まれています。
そのため、「課税される所得金額」に以下の項目を加算して収入を算出します。
- 現実に支出されていない控除項目(青色申告特別控除、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、雑損控除など)
- 現実に支出されていない場合の専従者給与・医療費控除・生命保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除、寄附金控除など
給与・自営業のいずれの所得もある場合
給与収入と事業所得の両方がある場合は、源泉徴収票だけではすべての収入を把握できません。
この場合は、「確定申告書」または役所で発行される「課税証明書(所得証明書)」を確認することで、すべての所得を正確に把握できます。
確定申告書と課税証明書を比較すると、より情報量が多いのは確定申告書です。
そのため、まずは、確定申告書の写しを入手できないかを模索しましょう。
婚姻費用を請求する場合に弁護士に依頼すべき理由
婚姻費用を請求する際、ご自身だけで相手と交渉しようとすると、収入資料が入手できなかったり不当に低い額で妥協させられたりしてトラブルになりがちです。
離婚問題に詳しい弁護士へ依頼することで、以下のように不安や問題を解消し、有利かつ確実に手続きを進めることができます。
①相手の収入資料を得られる可能性が高まる
「相手が源泉徴収票を見せてくれない」「自営業で実際の収入がわからない」という場合でも、弁護士に依頼すれば、裁判所への働きかけ(調査嘱託、文書提出命令等)を通じて相手の正確な収入資料の開示を求めることができる可能性が高まります。
②算定表だけでは計算できない「本当の適正額」を算出できる
住宅ローンの負担や私立学校の学費等、相手やご自身の事情などがある場合、算定表の金額をそのまま当てはめるだけでは不十分です。
弁護士に依頼することで、個別の事情を考慮した正しい適正額を算出して主張できます。
【算定表だけでは不十分なケースと弁護士による対応例】
| 複雑な事情 | 検討・調整すべきポイント | 弁護士による解決へのアプローチ |
|---|---|---|
| 子どもが私立学校に通学している | 私立の学費は公立より高額なため、算定表の基本額への加算を検討する | 学費の差額や負担割合を正確に計算し、適正な加算額を相手に請求・交渉する |
| 子どもが大学に進学している | 大学進学について相手(支払う側)の同意があったかを検討する | 進学への同意や夫婦の学歴・世帯の資力を考慮し、適切な学費負担を主張する |
| 婚姻費用を支払う側が、婚姻費用を受け取る側が住む自宅の住宅ローンを払っている | 一定額の控除・調整を検討する | ローンの性質を見極め、控除が認められる適正額を算出する |
| 家賃・光熱費・電話代等を相手が支払っている | 生活費の二重取りにならないよう、支払済み費用との調整を検討する | 実際に相手が支払っている費用を洗い出し、調整額を提示する |
| もらう側が不倫(有責)をして別居した | 自身の生活費の請求は制限されるが、子どもの生活費は請求可能 | 子どもの養育費相当分は確実に確保できるよう論理的に主張する |
③別居直後からの婚姻費用を遡れなくなるリスクを防げる
婚姻費用は原則として「請求した時点」からしか認められません。
筆者の担当した事例では、裁判所から、当事者のメールやLINEでは請求の意思の明示として不十分とされてしまったこともあります。
弁護士に依頼すれば、内容証明郵便を速やかに送付します。内容証明郵便を送っていれば、婚姻費用の請求の意思表示が到達していることを証明できるので、取りこぼしを防げます。
④未払いや滞納を防止できる可能性が高まる
弁護士は、合意した内容は「合意書(公正証書)」や「調停調書」として残すため、万が一相手が支払いを止めた場合でも、給料や預貯金を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。
婚姻費用の請求方法と流れ
まだ離婚が成立していないのに、相手が生活費を支払ってくれなくなった場合、生活していくために婚姻費用を請求する必要があります。
ここでは婚姻費用の請求方法として具体的にどのようにすればよいのかを解説します。

①任意の支払を求める
相手配偶者に対して、婚姻費用の任意の支払いを求める方法があります。
婚姻費用の分担をどのようにするかということは、本来、夫婦間のことですから、夫婦が協議して決めることができるのであればそれが望ましいでしょう。
また、相手が任意に支払ってくれれば、いちいち裁判所を通すこともなく婚姻費用をすぐに受領できるため、スピード解決が可能となります。
さらに、示談交渉の場合、裁判所までの交通費や印紙代が不要となります。
会社勤めの場合、会社を休んで裁判所に行く必要もありません。
ただし、裁判所が関与しないため、婚姻費用の適正額について自分自身で判断しなければなりません。
また、相手が婚姻費用の支払いに応じてくれた場合、婚姻費用の合意書などを作成した方が望ましいですが、作成が難しいと考えられます。
したがって、この方法の場合、専門家に相談しながら進めていく必要が高いといえるでしょう。
協議離婚の方法等についてはこちらのページで詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
②婚姻費用の調停を申立てる
相手が婚姻費用の支払いに応じてくれない場合、婚姻費用分担調停の申立てを検討しなければなりません。
調停とは、家裁において、調停委員会の仲介のもと実施されるもので、話し合いによる解決を目指す手続です。
婚姻費用については、後述する審判の申立てという方法もあり、そのように解説している書籍やWEBページも見受けられます。
また、家事事件手続法も、家裁は、「調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする」と規定しており(244条)、いずれの方法も選択できるかのような印象を受けます。
しかし、家裁実務は基本的には調停手続を優先させます。
これは、家事事件は、家族に関する事案なので、基本的には話し合いによる解決が望ましいと考えられているからです。
したがって、話し合いの余地が無いような事案であればともかく、そうでない通常の事案の場合は審判ではなく調停を選択することとなります。
婚姻費用の調停は、審判と異なり、管轄の家裁が相手方の住所地に限定されています。
これに対して、審判の場合、管轄を自分の住所地の家裁にすることができます。
そのため、相手が遠方に居住しているような場合、交通費などの負担が少ない自分の住所地を管轄する家裁に対して審判を申立てる場合があります。
しかし、執筆者の個人的な経験としては、話し合いになじまないような例外的な事情がないと、調停に付される可能性が高いと思われます。
調停手続は、平日の昼間に行われます。家裁によって時間帯は異なりますが、多くは午前中(例えば9時30分から正午頃)か午後(例えば14時〜16時ころ)となります。
そのため、会社員の方は、調停に参加する場合、仕事を休んで行かなければなりません。
調停の頻度としては、概ね1ヶ月に1回程度ですが、盆正月や裁判官の異動時期の3月下旬ころから4月上旬ころにかけては期日が入らないことも多々あります。
また、手続きの期間としては、ケース・バイ・ケースですが、執筆者の個人的な経験としては、半年間から長いと1年を超える場合もあります。
そのため相当な負担がかかると思われます。
調停においては、調停委員会が関与するので、ある程度の法律知識は補完してくれます。
しかし、調停は話し合いによる解決を重視するため、当事者が合意すれば、それが適正額ではなかったとしても、口を挟むことは少ないと思われます。
また、調停委員会は裁判官(家事審判官)、男性の調停委員、女性の調停委員の3名で構成されていますが、通常、裁判官は立ち会ってくれません。
裁判官は多忙なので、調停が成立するときだけ立ち会うのがほとんどです。
そのため、調停はプロの法律家の関与なく、法曹資格がない調停委員のみで進められていくといってよいでしょう。
調停は、このような問題があるため、可能であれば、婚姻費用に詳しい専門家の助言を受けながら進めたほうが望ましいと考えられます。
③婚姻費用の審判
婚姻費用の審判とは、夫婦双方の言い分をもとに、裁判官(家事審判官)が適正と考える婚姻費用の額を決定する手続です。
上述したとおり、家裁で婚姻費用を決める際、通常は調停手続を先行させています。
調停手続において、話し合いの結果、夫婦双方が合意に達しない場合、通常はこの審判手続に移行します。
すなわち、婚姻費用は生活費の分担義務を確定するための手続であり、話し合いでまとまらないと、権利者(通常は妻)は生活に困窮することとなります。
そのため、調停が不成立となったとしても、家裁の関与のもと、適正額を決定する必要があります。
婚姻費用の審判に移行する前に、通常の場合、調停手続が重ねられており、当事者の主張やそれを裏付ける資料は十分揃っています。
そのため、調停手続ほど長期間は要しないと思われます。
調停から審判に移行した場合、通常は、1回程度審問(裁判官との面談の手続)を実施し、それを踏まえて1〜2ヶ月後に審判が言い渡されることが多いようです。
また、審判は、裁判官が当事者の言い分や疎明資料を十分に精査し、適切妥当な額を判断する手続です。
そのため、適正額である可能性が高いと思われます。
仮に、審判結果に不満がある場合は、高等裁判所へ不服を申し立てることも可能です(即時抗告といいます。)
上述した各種請求の方法について、表にまとめると次のとおりです。
あくまでイメージであり、個々の案件によって異なりますが、参考にされてください。
| 任意の支払い | 婚姻費用の調停 | 婚姻費用の審判 | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 裁判所を通さない | 裁判所での話し合い | 裁判所が決定する |
| 労力 | ◯ | × | △ |
| スピード | ◯ | × | △ |
| 専門家の助言の重要性 | 大 | 中 | 小 |
| 管轄 | - | 相手方の住所地 | 夫又は妻の住所地 |
婚姻費用を請求する場合のポイント
上記の問題点を踏まえて、婚姻費用を確実に受領するためのポイントについて解説します。
POINT①請求意思を明確にする
上述したように、過去の婚姻費用の支払いは認められない可能性が高いです。
このような問題を回避するためのポイントは、内容証明郵便で、相手に婚姻費用を具体的に請求する書面を送付することです。
内容証明郵便(配達証明付)は、当該書面がいつ相手に届いたかを証明できます。
そのため、婚姻費用を請求する場合、実務上、よく活用されています。
なお、内容証明郵便のサンプルについては、当事務所のホームページから無料でダウンロードが可能です。
ダウンロードはこちらをご覧ください。
POINT②合意書を締結する
婚姻費用の具体的な金額について、当事者間で合意ができたら、できるだけ書面に残しておくべきです。
婚姻費用の合意書を作成しておくことで、権利者側も義務者側も後々のトラブルを防止できる効果があります。
なお、婚姻費用の合意書のサンプルについては、当事務所のホームページから無料でダウンロードが可能です。
ダウンロードはこちらをご覧ください。
POINT③専門家の助言
婚姻費用には、上述したような問題点があります。
そのため、近くに婚姻費用に詳しい弁護士がいれば、相談し、助言をもらうとよいでしょう。
なお、当事務所の婚姻費用のサポートはこちらをご覧ください。
婚姻費用を請求された場合のポイント
婚姻費用の権利者(通常は妻)から婚姻費用を請求された場合の注意点としては、次の2点があります。
適正額を押さえる
婚姻費用は離婚が成立するまでの一時的なものです。
したがって、相手から請求された額を精査せずに安易に支払ってしまう場合があります。
しかし、婚姻費用は今後の離婚条件に大きな影響を及ぼす可能性があり、適正額を押さえる必要があります。
例えば、本来の婚姻費用の適正額が月額10万円である事案において、月額15万円を支払うと合意した場合、基本的には、離婚が成立するまで、毎月15万円を支払い続けなければなりません。
離婚協議が想定よりも長期化した場合、婚姻費用を減額したいと考える方がいますが、婚姻費用の減額は「事情の変更」という要件を満たさないと認められません。
また、この要件を満たすことは決して容易ではありません。
婚姻費用の減額については、こちらのページに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
すなわち、一度、相場を上回る高額な婚姻費用の支払いを約束してしまうと、基本的には離婚が成立するまでその額を支払い続けなければなりません。
そうなると、交渉上、相手が有利となってしまいます。
例えば、上記のケースで養育費は月額8万円が相場だったとします。
そのようなケースでも、相手から、例えば「養育費は月額13万円でなければ離婚しない」と相場を上回る条件を提示されても、この条件を飲まざるを得ないような状況となります。
義務者側としては、月額13万円でも婚姻費用の月額15万円と比べると、まだ安く、相手の要求に応じた方が負担が減るからです。
このように、婚姻費用は後々の離婚交渉に大きな影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
相手の請求を無視しない
相手から婚姻費用を請求され、これを無視すると、通常は家裁の審判手続に移行します。
そうなると、相手の主張のとおりに婚姻費用の額が認められる可能性が高くなります。
また、審判が言い渡された後、婚姻費用を支払わないと、強制執行される可能性があります。
強制執行の内容として、通常多いのは、会社からもらう給与に対する差押えです。
会社に差押えの通知が送達されるので、会社の人間に強制執行の事実を知られてしまう事になりますし、迷惑をかける事になります。
したがって、相手の婚姻費用の請求は、無視はせず、対応すべきでしょう。
婚姻費用に関するよくある質問
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夫の風俗通い(ソープ等)の慰謝料は婚姻費用とは別に請求できる?
婚姻費用は「日々の生活費」であり、慰謝料は「精神的苦痛に対する損害賠償金」ですので、まったく別の性質のものです。
ただし、風俗通いに対する慰謝料が認められるかどうかやその金額は、利用の頻度や夫婦関係に与えた影響などによって異なります。
詳しく知りたい方は、離婚問題に精通した弁護士へ相談されるとよいでしょう。
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過去の分の婚姻費用はさかのぼって請求できる?
裁判実務では、婚姻費用は「請求したとき(弁護士からの内容証明郵便が届いた日や調停を申し立てた日)」から発生すると扱われます。
別居してから数か月〜数年経過してから請求しても、過去の未払い分をまとめて回収するのは容易ではありません。
そのため、別居を決意した段階で早めに弁護士に相談し、適切な初動をとることが極めて重要です。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?







