離婚で後悔する前に知っておくべき事実と心構え

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

離婚で後悔する前に知っておくべき事実と心構え「離婚して後悔しないか不安」という方は多くいらっしゃいます。

離婚で後悔しないためには、冷静な見極めや事前の準備が重要です。

離婚すると身分関係はもちろん、経済状況や生活環境、子どもの養育環境も一変することになります。

そのため、一時的な感情に任せ、準備をせずに離婚をすると後悔につながりやすくなるので注意が必要です。

この記事では、離婚で後悔しないためのポイントについて解説していきます。

離婚で後悔するケース・しないケース、離婚すべきかどうかの判断方法、すでに離婚して後悔している場合の対処法なども併せて紹介いたします。

ぜひ参考になさってください。

離婚して後悔する8つのケース

離婚して後悔するケースとは、どのようなケースなのでしょうか。

典型例を8つほど見ていきましょう。

以下、くわしく解説します。

 

①優しい夫や妻と離婚してから後悔する

離婚してはじめて相手の優しさに気づき、離婚を後悔するケースがあります。

一緒にいるときは欠点が目についたり、不満が蓄積したりしていても、離れてみると相手のありがたみや優しさが身に染みるということはあるでしょう。

離婚した後のすっきり感も一時的なものに過ぎず、その後は喪失感や孤独感に直面することが増えるかもしれません。

他の人と再婚した場合は、再婚相手と元配偶者を比較して、元配偶者の方が穏やかでよかったと思うこともあるかもしれません。

そうなると、「よく考えればよかった」「早まってしまった」と離婚を後悔することにつながります。

 

②夫や妻の浮気で離婚してから後悔する

関係修復の道もあったのではないかと後悔するケース

怒りに任せて離婚したものの、後で冷静になって考えてみると「浮気を許して関係修復する道もあったのでは?」と後悔するケースがあります。

当時は裏切られたショックから、離婚以外は考えられないという状態であっても、離婚後に相手への愛情が残っていたことなどに気づき、喪失感や孤独感を感じる場合もあります。

また、離婚後、1人で家事や育児をしなければならない状況や、経済的な不安に直面し、「やっぱり、夫婦として暮らしていった方が良かったのでは?」と悔やむ場合もあります。

さらに、相手が浮気相手とすぐに再婚したような場合は、自分だけが損をしているような気持になり、離婚を早まったことを後悔することもあるでしょう。

 

慰謝料請求で後悔するケース

相手の浮気が原因で離婚する場合は、慰謝料請求をすることができます。

しかし、「手続きがわからない」「これ以上相手と揉めたくない」などの理由から、慰謝料請求をせずに離婚するケースもあります。

このようなケースでは、気持ちの整理がつかず、離婚後に「やっぱり請求すればよかった」との後悔につながることが多いです。

また、証拠集めで失敗して後悔するケースもあります。

例えば、証拠を押さえる前に相手を問い詰め、警戒した相手に証拠を隠滅されてしまったような場合です。

このような場合は、相手に言い逃れをされてしまうと、話し合いや裁判で慰謝料請求をすることは難しくなります。

そのため、「問い詰める前に、冷静になって証拠集めをしておくべきだった」との悔いが残ることがあります。

 

③セックスレスで離婚してから後悔する

セックスレスは不満や孤独感につながりやすく、離婚の原因になることも少なくありません。

しかし、話し合い・カウンセリング・治療などによる改善を試みることなく離婚すると、離婚後に「改善の余地があったのでは?」「夫婦関係を再構築できたのでは?」との後悔につながります。

また、再婚しても同じような問題に直面し、離婚を後悔するケースもあります。

 

④好きな人ができて離婚してから後悔する

自分に好きな人ができたケースでは、好きな人との交際や再婚を考えて離婚する場合が多いと思います。

しかし、離婚後に好きな人と期待通りの関係を築くことができるとは限りません。

好きな人と上手くいかなければ、喪失感や孤独感は一層強くなり、離婚を後悔することにつながります。

 

⑤子連れ離婚で後悔する

子どもを連れて離婚する場合は、離婚後の経済的な負担や、1人で育児をすることへの不安が想像以上に大きく、それが後悔につながることが多いです。

また、「子どもに寂しい思いをさせてしまったのではないか」と思い悩み、離婚を後悔することもあります。

 

⑥モラハラ夫や妻と離婚してから後悔する

相手がモラハラ夫やモラハラ妻である場合は、離婚条件について十分な取り決めをしないまま離婚してしまい、それが後悔につながるケースが多いです。

モラハラ夫や妻は、養育費や慰謝料等の支払いに簡単には応じないことが多いです。

「支払う必要はない」「お前が悪いんだから、慰謝料をもらうのは俺の方だ」などと言い張ったりすることもあります。

そのため、「早く離婚したい」「これ以上話し合いをしたくない」といった気持から、養育費等の請求をあきらめてしまうケースもあります。

また、相手に言われるがまま、不利な離婚条件を受け入れてしまうこともあります。

しかし、離婚条件を適切に取り決めずに離婚すると、離婚後の生活が不安定になってしまうこともあります。

そうすると、「きちんと取り決めておけばよかった」「ちゃんと請求するべきだった」と後悔することにつながります。

 

⑦実家依存症を理由に離婚して後悔する

相手の実家依存(親の言いなりになったり、経済面や生活面で親を頼り過ぎている状態)がストレスで離婚するケースもあります。

しかし、実家依存は環境や状況が変われば改善することも多いです。

転勤などをきっかけに物理的な距離が生じたり、子どもが成長して実家による育児のサポートが不要になったり、実家の家族構成が変化して付き合い方が変わったりする場合もあります。

そのため、離婚後に「もう少し様子を見ればよかった」「早まってしまった」と後悔するケースもあります。

 

⑧不妊が原因で離婚して後悔する

不妊の場合、焦りや治療疲れから「この状況から解放されたい」という思いが先走り、離婚するケースが多いです。

しかし、離婚後、冷静になって「急ぐ必要はなかった」と後悔したり、相手の気持ちや負担に気づいて「悪いことをしてしまった」と後悔する場合があります。

また、離婚後、子どもを望んで再婚したものの妊娠に至らず、「離婚する必要はなかった」と後悔するケースもあります。

 

 

離婚して幸せになれる3つのケース

後悔することなく、「離婚してよかった」と思えるケースとは、どのようなケースでしょうか。

典型例を3つほど見ていきましょう。

 

①悪質な不倫が原因で離婚する

相手の不倫が悪質である場合は、離婚した方が良いケースが多いです。

不倫が悪質である場合とは、例えば、次のような場合です。

  • 長期間にわたり不倫を繰り返している
  • 複数の人と関係を持っている
  • 何度注意しても反省せず、不倫を繰り返す
  • 不倫相手と同棲している

このような相手とは、夫婦関係の修復は難しいことが多いです。

結婚生活を続けても状況は改善せず、精神的な苦痛が大きくなるだけの結果となる可能性が高いです。

そのため、離婚をして根本的解決をした方が良いケースが多いです。

 

②ひどいDVに耐えられなくなって離婚する

身体的な暴力や精神的虐待(モラハラ)があるケースでは、離婚をすることで、安全で安心して暮らせる環境を得ることができます。

暴力を振るう相手との生活を続けていると、心身がどんどん蝕まれ、取り返しのつかない事態になってしまう恐れもあります。

そのため、DV被害に遭っているケースでは、相手に対する愛情や経済的安定よりも、心身の安全・健康を優先して離婚を選択した方が良い場合が多いです。

 

③熟年離婚(準備を整えたうえでの離婚)

いわゆる熟年離婚とは、結婚してから長年月が経過した夫婦が離婚することをいいます。

よく検討したうえでの熟年離婚は、良い結果につながることが多いです。

その理由としては、次のようなことが考えられます。

 

経済的な不安が少ない

熟年離婚の場合、財産分与をしっかり行うことで、離婚後の経済的安定を確保できるケースが多いです。

熟年夫婦は結婚期間が長いため、離婚の際に分け合う財産が高額になっていることが多いからです。

そのため、経済面で離婚を後悔することは避けやすい傾向にあります。

 

子どもへの影響が少ない

熟年夫婦の場合は、子どもが既に独立していたり、子育てがひと段落していることが多いです。

そのため、離婚が子どもに及ぼす影響が少なくて済み、「子どもの心情や将来を思って後悔する」「子どもに会えなくなって後悔する」といった事態は起こりにくい傾向にあります。

 

マンネリ化した生活・関係性からの脱却

熟年夫婦は、マンネリ化した生活や関係性にうんざりし、互いに相手や結婚生活に未練がない状態になっている場合も多いです。

そのため、熟年の場合、離婚しても喪失感や孤独感に悩むことなく、自由な生活を楽しめる方が多い傾向にあると思います。

 

 

離婚すべきか迷ったときの判断方法

筆者の経験上、次のような状態にある場合は、離婚が有力な選択肢となることが多いと思います。

離婚すべきか迷ったときの判断方法

具体的には、次のような事情がある場合です。

  • 相手からDV・モラハラを受けている
  • 相手と一緒にいると緊張する・気を遣う
  • 相手に意見を述べても無視される・否定される
  • 相手に家事・育児の分担を求めても無視される
  • 相手に尊重されていない・大切にされていないと感じる
  • 相手が生活費を渡してくれない
  • 相手が過度に浪費して家計を圧迫している
  • 浮気・浪費・モラハラ等を指摘・注意しても改善しない
  • 離婚後の住居や生活費を確保できる見通しがある

一方、このような事情がないケースでは、まずは関係修復や状況改善を試みた方がよいケースが多い傾向にあると思われます。

もっとも、上記はあくまでも一般的な傾向です。

個別的な判断については、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

 

離婚による後悔を避けるためのポイント

離婚による後悔を避けるポイントは、次の4つです。

以下、それぞれについて解説していきます。

 

①関係修復の可能性を考える

「離婚したい」と思っても、一時的な感情から離婚に突き進むのはNGです。

まずは落ち着き、離婚したいと思う理由を書き出すなどして、心の整理をしてみることをおすすめします。

そのうえで、関係修復の可能性や、関係修復のためにできることの有無などを考えてみるとよいでしょう。

関係修復の可能性が残っているのであれば、まずは修復を試みることが先決です。

自分たちだけで解決することができない場合は、夫婦カウンセリングなどを利用するのも良いと思います。

離婚を選択する場合でも、離婚を切り出す前に、一度、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

いったん離婚を決意しても、相談・準備の過程で修復の可能性に気づくこともあるかもしれません。

その場合は、その時点で関係修復に方向転換すればよいのです。

一方、準備を整えたうえで、やっぱり離婚が最善と考える場合は、離婚に向けて進めていけばよいでしょう。

「できることは全てやった」と思うことができれば、自分の決断に自信を持つことができ、後悔を避けることにもつながります。

 

②離婚する前に別居を検討する

いきなり離婚をするのではなく、まずは別居してみるというのも一つの選択肢です。

別居して距離をおくことで、落ち着いて夫婦関係を考え直すことができるようになります。

そのため、一時的な感情から離婚して「早まってしまった」と後悔することを避けることができます。

また、別居をすることで、離婚後の生活を具体的にイメージすることができるようになります。

そうすることで、必要な準備を着実に進めることができ、離婚後に予想外の出来事・状況に直面して後悔することを避けることもできます。

 

別居で後悔しないために

別居には上記のようなメリットがあります。

しかし、別居も一時の感情に任せて行うと、後悔につながることがあるので注意が必要です。

別居で後悔しないためには、別居の要否をよく検討し、準備を整えることが大切です。

その際に注意したいポイントは、以下の4つです。

別居で後悔しないために

 

①別居中の生活基盤を確保する

別居後、生活に困窮しないように、住居や生活費の見通しを立ててから実行するようにしましょう。

生活費に関しては、相手よりも収入が少ない場合は、別居後、相手に対して婚姻費用(生活費のことです)を請求することができます。

そのため、別居後は速やかに適正額を請求するようにしましょう。

なお、DV被害を受けている場合は、万全な準備よりも安全の確保を優先するべきです。

場合によってはシェルターの利用なども考えられるため、お早めに配偶者暴力相談支援センターや専門の弁護士にご相談ください。

 

②子どもと離れないようにする

離婚後に子どもを引き取りたい場合は、子どもと離れないよう、子どもと一緒に別居をすることを検討します。

子どもを相手のもとに残したまま別居をすると、後に親権をめぐり争いになった際、不利になる可能性があるので注意が必要です。

 

③浮気やDVの証拠を集める

相手の浮気やDVなどが原因で離婚を考えている場合は、別居前に浮気やDVの証拠を出来る限り集めておくようにしましょう。

これらの証拠は、別居した後では収集が難しくなってしまうことが多いので注意が必要です。

 

④夫婦の共有財産を調べる

離婚の際には、夫婦の財産の清算(財産分与)を求めることができます。

結婚後に取得した財産であれば、相手名義のものであっても、基本的には夫婦共有の財産として分与を求めることができます。

財産分与を適切に行うためには、対象財産を漏れなく把握することが重要です。

そこで、別居前に、相手名義の財産を調べておくことをおすすめします。

例えば、自宅に保管してある相手名義の通帳や保険証券、株式関係の書類等の写真やコピーを確保しておくようにしましょう。

このような作業は、別居後では難しくなることが多いです。

相手が財産を渡すまいとして、財産を処分・隠匿してしまうこともあります。

そのため、別居前に出来る限り手がかりをつかんでおくことがポイントとなります。

 

③離婚の準備をする

離婚による後悔を避けるためには、事前準備をすることが大切です。

特に重要なポイントは、次の3つです。

離婚の準備をする

 

①離婚後の生活の見通しを立てる

離婚をすると、身分関係はもちろん、生活環境や経済状況も大きく変わることになります。

このような変化を予測したうえで、離婚後に住む家や仕事(収入源)などについて、具体的に計画を立てておくようにしましょう。

離婚後の生活をシミュレーションしておくことで、離婚後に「こんなはずではなかった」と後悔することを避けることができます。

 

弁護士のワンポイント:離婚の「開放感」はいつまで続く?

筆者の経験上、離婚直後は「やっと自由になれた!」という開放感で満たされる方が多いです。

しかし、半年〜1年ほど経つと、ふとした瞬間に「将来への漠然とした不安」や「孤独感」が押し寄せてくることがあります。

これは誰にでも起こりうることです。

重要なのは、その時になって慌てないよう、離婚前から「経済的な見通し」だけはシビアに立てておくことです。

お金の不安がなければ、心の回復も早くなる傾向にあります。

 

②子どもの養育環境を考える

子どもがいる場合は、次のような事項についても、あらかじめ検討しておくようにしましょう。

  • 子どもの親権はどうするか
  • 養育費はいくらか
  • 面会交流の頻度や方法はどうするか
  • 転園・転校は必要か
  • 子どもの戸籍はどうするか
  • ひとり親が受けられる公的扶助を調べる

上記のような事項を慎重に検討しておくことで、離婚後の経済的・精神的な負担を軽減することができ、後悔の回避につながります。

 

③離婚条件を考える

離婚条件とは、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など、離婚に伴い取り決めるべき事項のことをいいます。

離婚後に後悔しないためには、離婚条件を適切に取り決めることが重要なポイントとなります。

その準備として、次のようなことをあらかじめ検討しておくようにしましょう。

そうすることで、相手のペースにのまれることなく、落ち着いて取り決めることができます。

また、離婚後の生活の見通しを立てるのにも役立ちます。

項目 ポイント
親権
  • 未成年(18歳未満)の子どもがいる場合、父母の一方又は双方を親権者と定める必要(共同親権は2026年4月1日施行)
  • 共同親権とする場合、どちらが子どもと暮らすか、又はどのように監護を分担するかについても検討
養育費
  • 適正額を調べる
  • 終期を検討(多くは20歳まで。大学卒業(22歳頃)とする場合も。)
  • 取り決め内容は書面に残す(必要に応じて公正証書の作成も検討)

面会交流
  • 方法や頻度などを子どもの年齢、生活状況、意向等を踏まえて検討
財産分与 【検討の流れ】
夫婦の共有財産のリストアップ

評価額(お金に換算した額)の算定

分配方法の検討

  • 対象財産に住宅ローンの残った自宅不動産がある場合、ローンの処理等も検討する必要

→自宅やローンの名義・残額等を確認しておく

慰謝料
  • 支払いの要否(請求の可否)や金額等を検討
  • 金額等は事案により大きく異なる→詳しい見通しは専門の弁護士に相談
年金分割
  • 最寄りの年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取り寄せる

※年金分割とは、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方に分割する制度です。

年金分割の可否や影響は人により異なるため、まずは情報通知書を取り寄せ、必要な情報を確認します。

上記のいずれについても、適切な判断のためには専門知識が必要となります。

そのため、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 

④離婚問題に強い弁護士に相談する

離婚で後悔したくない方は、まずは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、「離婚したらどうなるか」について見通しを立てることができます。

そうすることで、離婚すべきかどうか、どのような条件で離婚すべきか、冷静に、具体的に考えられるようになるでしょう。

また、専門の弁護士であれば、離婚後に後悔しないために、どのような準備をすべきか、どのように手続きを進めていけばよいかについても、有益なアドバイスをすることができます。

そのため、着実な準備や適切な手続選択が可能となり、後悔を避けることにつながります。

さらに、離婚の手続きを弁護士に依頼した場合は、相手との交渉や離婚協議書・公正証書の作成まで弁護士に任せることができます。

そのため、離婚後の後悔やトラブルを避け、安心して新たな生活をスタートさせることができます。

 

 

すでに離婚して後悔している場合の対処法

公的支援やカウンセリングの利用を検討する

経済的な不安に直面して後悔している場合

離婚後の経済的な厳しさに直面し、離婚を後悔している場合の対処法としては、公的支援の利用が考えられます。

例えば、国の支援制度としては、生活保護や国民健康保険・国民年金の保険料免除制度などがあります。

また、自治体により異なりますが、家賃補助、生活資金の低利・無利子での貸付、就労支援などを利用することができる場合もあります。

ひとり親家庭に対する支援としては、児童扶養手当、医療費助成、公営住宅への優先入居などがあります。

これらの制度の窓口は、基本的には市区町村役場となります。

そのため、まずはお住いの市区町村役場にて、利用できる制度や申請方法等を確認されるとよいでしょう。

 

喪失感や孤独感に直面して後悔している場合

離婚後は喪失感や孤独感に直面することもあります。

時間の経過とともに改善される場合もありますが、精神的な負担が大きい場合は、カウンセラーなど専門家の助けを借りることも考えられます。

心の悩み、暮らし・仕事の悩み、子育ての悩みなどに対応した無料相談や民間団体との連携を実施している自治体も多くあります。

どこに相談していいかわからない場合や、費用面が心配な場合は、まずは市区町村の窓口(福祉課や子育て支援課など)に相談してみるのもよいでしょう。

 

離婚問題に強い弁護士に相談する

「養育費を請求しておけばよかった!」など、離婚条件について後悔がある場合は、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

養育費や面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割については、離婚後でも請求することができます。

そのため、これらの取り決めをせずに離婚をしたからといって、あきらめる必要はありません。

しかし、離婚後は相手と疎遠になり、取り決めが難しくなる場合も多いです。

そのため、弁護士に依頼し、弁護士から請求を出してもらうようにすることをおすすめします。

また、いずれの条件についても早めの対処が必要となるので注意してください。

養育費は、原則として「請求した時点」からしか支払ってもらうことができません(離婚時に遡って支払ってもらうことはできません)。

面会交流についても、早期に決めなければ、子どもと会えない期間が長引いてしまいます。

そのため、これらはできる限り早期に請求し、取り決める必要があります。

また、財産分与は離婚後5年以内、慰謝料は離婚後3年以内、年金分割は離婚後2年以内に請求を出す必要があります。

この期間の経過後は、原則として請求ができなくなってしまいます。

そのため、離婚後はお早めにご相談ください。

 

 

離婚の後悔についてのQ&A

旦那を拒否して離婚して後悔しています。どうすればいいですか?

まずは当時の状況や気持ちを整理してみることをおすすめします。

旦那を拒否したことや、離婚を選択したこと自体を後悔しているのであれば、復縁を試みることも一つの選択肢となるかもしれません。

一方、離婚の選択自体には納得しているものの、「気持ちの整理がつかない」「相手への罪悪感が消えない」という場合は、メンタルケアや今後の生活基盤を整えることが重要になることが多いと思います。

必要に応じて専門家のサポートを受けることも検討されるとよいでしょう。

 

私のわがままで離婚して後悔しています。どうすればいいですか?

まずは離婚を決断した理由や背景事情を客観的に整理してみることをおすすめします。

自分のわがままで離婚したと感じる場合は、自分を責めてしまい、後悔の気持ちも大きくなりがちです。

しかし、離婚に至る背景には様々な要因が複雑に絡んでいることも多いです。

それらを客観的に見直すことで、気持ちの整理もつきやすくなります。

精神的な負担が大きい場合は、1人で悩まず、自治体や民間の相談窓口への相談も検討することをおすすめします。

 

 

まとめ

以上、離婚で後悔しないためのポイントなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

離婚で後悔しないためには、冷静な見極めや事前準備が重要となります。

一時的な感情に任せて離婚すると、離婚後、経済的な厳しさや孤独感に直面し、後悔につながりやすくなるので注意が必要です。

離婚して後悔しないか不安という方は、一度、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

離婚問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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