交通事故で骨折。慰謝料はいくら?自動計算ツール付

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

交通事故で骨折するケガを負って6カ月通院した場合、慰謝料の相場は「116万円」です(重症で通院のみを前提にしています)。

骨折により後遺症が残った場合には、上記の慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料も受け取ることができます。

慰謝料の算定基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という3つの基準が存在しており、弁護士基準が最も高く、妥当といえる相場の基準です。

ここでは、交通事故で骨折した場合に受け取ることができる入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の内容や受け取れる金額の相場、受け取るまでの流れなどについて詳しく解説していきます。

 

交通事故で骨折した場合の慰謝料の相場

交通事故で骨折するケガを負って6カ月通院した場合、弁護士基準により計算される入通院慰謝料の相場は「116万円」です(重症で通院のみを前提にしています)。

また、後遺症が残り後遺障害等級が一番軽い14級であると認定された場合、弁護士基準により計算される後遺障害慰謝料の相場は「110万円」となります。

慰謝料の金額については、入院・通院の期間や後遺障害の等級に応じて変動します。

骨折の後遺症については、神経の障害から可動域に制限がかかる機能障害、一部が喪失する欠損障害などの具体的な内容によって、後遺障害等級及び慰謝料額が変わってきます。

さらに、慰謝料の算定については、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と、どの基準を採用するのかで算出される金額が大きく異なってきます。

以下では、交通事故による骨折で請求できる慰謝料の相場を、治療期間や障害の症状別にご紹介していきます。

 

 

骨折の慰謝料をスマホで簡単に計算!

まず、交通事故で骨折する負傷を負った方の中には、慰謝料をいくら請求できそうかをお手軽に知りたいという方もいらっしゃるでしょう。

そのような方は、以下でご紹介する「交通事故賠償金計算シミュレーター」という自動計算機をご利用ください。

慰謝料とは、事故の被害者の方が受けた精神的な損害を賠償するために支払われる金銭です。

お手持ちのスマホやパソコンで簡単に、慰謝料などの賠償金の概算金額を自動計算することができますので、ぜひご活用ください。

交通事故賠償金シミュレーターへのバナー

 

 

交通事故で骨折した場合に請求できる慰謝料

骨折の慰謝料には2種類ある

前述のように「慰謝料」とは、交通事故によって被害者の方が被った精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことをいいます。

そして骨折したことを理由として請求できる慰謝料には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

入通院慰謝料とは

まず、「入通院慰謝料」とは、交通事故で骨折などのケガをした人が、入院や通院をした場合に請求できる慰謝料のことです。

これは、交通事故が原因で入院・通院をすることになったことに対する精神的な苦痛や負担に対して支払われる金銭です。

精神的な苦痛や負担の感じ方については人それぞれ違うため、入通院慰謝料の金額については、入院・通院の期間を基準として計算されることになります。

入通院慰謝料の計算については、「自賠責基準」、「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準が存在しており、それぞれの基準で算定される慰謝料金額が異なることになります。

慰謝料を算定するための3つの基準については、後ほど詳しく解説します。

 

後遺障害慰謝料とは

「後遺障害慰謝料」とは、交通事故が原因でケガをして後遺障害が残ってしまったことに対して、被害者の方の身体的・肉体的な苦痛を補償するために支払われる金銭のことです。

交通事故で骨折してしまった場合、症状の内容や程度によっては完全には治らず何らか機能障害や神経症状といった後遺症が残ってしまうことがあります。

交通事故による骨折でこのような後遺症が残った場合には、被害者は後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。

 

後遺障害等級の認定が必要

後遺障害慰謝料を請求するためには、労働能力の低下・喪失が交通事故と因果関係があると証明でき、「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。

交通事故による後遺障害については、等級・種類・系列などが詳細に定められています。

具体的には、後遺症の部位や程度によって、「1〜14級」までの等級と140種類、35系列の後遺障害に細かく分けられています。

それでは参考に、「交通事故損害賠償法施行令」で規定されている1級〜14級までの後遺障害の等級や認定基準をご紹介します。

以下の表は、要介護1級と要介護2級の後遺障害等級の症状の内容です。

等級 介護を要する後遺障害の内容
第1級
  1. 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

以下の表は要介護ではない場合の後遺障害等級の症状の内容です。

等級 後遺障害
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になつたもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失つたもの
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
第7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失つたもの
第8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失つたもの
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 一眼の視力が0.06以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  1. 一眼の視力が0.1以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失つたもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
第13級
  1. 一眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの

 

骨折の慰謝料の基準には3つがある

交通事故の慰謝料を算定するための基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つの基準が存在しています。

それぞれの算定基準の特徴については、以下の表のようにまとめることができます。

基準の種類 内容 慰謝料の金額
自賠責基準 自賠責保険の基準 慰謝料額は最も低額となる
任意保険基準 保険会社が提示する基準 自賠責基準と同等または高額になるが、弁護士基準よりは低額
弁護士基準 弁護士・裁判所が使用する基準 慰謝料額は最も高額となる

一覧表のとおり、3つの基準の中で弁護士基準による算定が最も慰謝料が高額になります。

それでは、次からそれぞれの基準の内容や慰謝料の相場についてお伝えします。

 

自賠責基準とは

「自賠責基準」とは、自動車損害賠償責任(自賠責)保険が適用される場合の慰謝料の計算方法です。

自賠責保険は、加害者が負う経済的負担を補填することにより、被害者の救済のための必要最低限の補償をすることを目的にしています。

また、自賠責保険は、原動機付自転車(いわゆる原付)を含むすべての自動車を使用する人に加入が義務付けられている保険です。

加入義務があるにもかかわらず自賠責保険に加入せずに自動車を運転した場合には、違反点数6点が付され即座に免許停止処分となり、「1年以下の懲役」または「50万円」が科される可能性があり、厳しい行政処分・刑事罰の対象となっています。

自賠責保険の証明書を所持せずに自動車を運転しただけでも、「30万円以下の罰金」が科される可能性があります。

自賠責保険は強制加入の保険(共済)であり、被害者に補償される事故の範囲は「対人賠償」(ケガの補償)に限定されているため、対物補償(物の補償)はありません。

傷害による損害については、慰謝料のみならず、治療関係費、文書費、休業損害が支払われます。

しかし、自賠責保険には補償の限度額が定められており、傷害による損害については、被害者1名につき「120万円」が上限額です。

 

自賠責基準による入通院慰謝料の相場

自賠責基準では、以下の計算式で入通院慰謝料を計算することになります。

計算式 入通院慰謝料 = 4300円 × 対象日数

自賠責基準では、入通院慰謝料の1日当たりの日額は4300円と定められています。

なお、2020年3月31日以前の交通事故の場合には、入通院慰謝料の日額は「4200円」となるため注意が必要です。

入通院慰謝料は、慰謝料日額4300円に対象日数を乗じて算出されます。

この「対象日数」とは、「通院期間の日数」または「実際の入通院日数の2倍」のいずれかのうち、数字が小さい方が採用されます。

具体的な数字をあてはめて慰謝料の金額を計算してみましょう。

交通事故によって骨折し、最初の診察から治療終了までの通院期間が180日、実際に通院した通院日数が100日だったとしましょう。

実通院日数を2倍した日数は、200日( = 100日 × 2)ですので、通院期間180日よりも大きくなります。

したがって、対象日数としては「最初の診察から治療終了までの通院期間180日」が採用されることになります。

以上より、入通院慰謝料は、77万4000円( = 4300 × 180日)となります。

以下の表は、通院期間の半分以上の日数について、通院した場合の入通院慰謝料の早見表となります。

通院期間 自賠責基準による慰謝料相場
10日(実通院日数5日以上) 4万3000円
1カ月(実通院日数15日以上) 12万9000円
2カ月(実通院日数30日以上) 25万8000円
3カ月(実通院日数45日以上) 38万7000円
4カ月(実通院日数60日以上) 51万6000円
5カ月(実通院日数75日以上) 64万5000円
6カ月(実通院日数90日以上) 77万4000円

なお、自賠責基準での慰謝料の相場や、早く慰謝料をもらうための方法、適切な慰謝料を取得するポイントなどについては、こちらで詳しく解説しています。

 

自賠責基準による後遺障害慰謝料の相場

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級と被扶養者の有無によって算出されることになります。

後遺障害による損害については、後遺障害の程度に応じて慰謝料および逸失利益などが支払われます。

具体的に後遺障害慰謝料を請求するためには、以下のような条件を満たしておく必要があります。

  • 交通事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精神的または肉体的な毀損状態があること
  • 傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められること
  • 後遺障害の存在が医学的に認められる症状であって、自動車損害賠償補償法施行令の別表第1・第2に該当すること

自賠責基準による後遺障害慰謝料は、以下の表のとおりです。

後遺障害による損害については、慰謝料と逸失利益がありますが、その合計した金額が補償の限度額を超えた場合には、限度額の金額までしか支払いを受けることできません。

各等級の限度額は、()内に記載されている金額です。

自賠責基準による後遺障害の相場 介護が必要な場合(被扶養者あり)

等級 慰謝料額(限度額)
第1級 1850万円(4000万円)
第2級 1373万円(3000万円)

なお、2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合には、第1級は「1800万円」、第2級は「1333万円」となります。

自賠責基準による後遺障害の相場 介護が必要な場合(被扶養者なし)

等級 慰謝料額(限度額)
第1級 1650万円(4000万円)
第2級 1203万円(3000万円)

自賠責基準による後遺障害の相場 介護が不要な場合(被扶養者あり)

等級 慰謝料額(限度額)
第1級 1350万円(3000万円)
第2級 1168万円(2590万円)
第3級 1005万円(2219万円)

自賠責基準による後遺障害の相場 介護が不要な場合 第1級~第3級(被扶養者なし)、第4級~第14級(被扶養者の有無で金額に変動なし)

等級 慰謝料額(限度額)
第1級 1150万円(3000万円)
第2級 998万円(2590万円)
第3級 861万円(2219万円)
第4級 737万円(1889万円)
第5級 618万円(1574万円)
第6級 512万円(1296万円)
第7級 419万円(1051万円)
第8級 331万円(819万円)
第9級 249万円(616万円)
第10級 190万円(461万円)
第11級 136万円(331万円)
第12級 94万円(224万円)
第13級 57万円(139万円)
第14級 32万円(75万円)

以上が自賠責基準に基づく慰謝料の相場です。

自賠責基準は被害者の損害を賠償するための必要最低限度の補償しか認めていません。

そのため、慰謝料を算定するための3つの基準の中で最も低い基準となっています。

自賠責基準で算定された慰謝料については、必ずしも被害者の方に発生している損害の賠償に十分であるとは言い難いでしょう。

後遺障害慰謝料に関しては、以下のページに詳しい解説や、慰謝料請求をするためのポイントについても解説がありますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

任意保険基準

「任意保険基準」とは、任意保険会社が保険金を算定するために独自に定めている社内基準のことです。

このような任意保険基準は、会社によって定められている基準が異なることから、一概に慰謝料の相場を説明することはできません。

 

任意保険基準による入通院慰謝料の相場

交通事故の示談交渉については、通常相手の任意保険会社の示談金提示から始まることが一般的です。

この場合に提示される入通院慰謝料の金額は、任意保険基準に基づいて算定されていることになります。

任意保険基準により算定された慰謝料は、自賠責基準により算定された慰謝料と比べると、同等かやや高い基準ということができます。

しかし、被害者の方が本来受け取ることができる適正な金額よりはかなり低い水準となっているため、その点は留意しておく必要があるでしょう。

任意保険基準は保険会社によって異なるため、正確な慰謝料の相場を明らかにすることはできませんが、以前には統一的な基準が存在していたため、参考までに旧基準に基づく一覧表をご紹介します。

任意保険基準による入通院慰謝料表(単位:万円)

任意保険基準による入通院慰謝料表

任意保険基準による後遺障害慰謝料の相場

任意保険基準によって計算した後遺障害慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか。

前述のように、任意保険基準は各保険会社が被害者に対して賠償金の提示を行う際に使用する基準ですので、公表されていません。

賠償の水準のイメージとしては、自賠責保険よりも少し高額になる程度だといえます。

保険会社が被害者に後遺障害慰謝料などの賠償金の提示を行う書面の中に、「弊社基準」などという記載があれば、それは任意保険基準によって算出された慰謝料だと考えられます。

 

弁護士基準

「弁護士基準」とは、交通事故の慰謝料を算定する基準の1つであり、弁護士が保険会社と交渉するにあたって使用する基準です。

また、弁護士基準は、民事裁判が提起された場合に裁判所が用いる基準でもあるため、裁判基準とも呼ばれています。

弁護士基準と裁判基準は同じものと考えていただいて問題ありません。

そして、これまで解説してきた自賠責基準、任意保険基準と比較したとき、弁護士基準が3つの基準の中でもっとも高い賠償基準となっています。

 

弁護士基準による入通院慰謝料の相場

弁護士基準による慰謝料の具体的な内容については、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」という本(通称「赤い本」と呼ばれています。)に掲載されています。

この赤い本は、1年毎に改訂されており、交通事故事件を取り扱ってる弁護士であれば必ず持っている本です。

弁護士基準によってされた入通院慰謝料については、以下の表をご覧ください。

弁護士基準に基づく入通院慰謝料の算定表については、「他覚症状のある場合」と「他覚症状のない場合」の2種類があります。

交通事故で骨折や脱臼などの重症な場合には、「他覚症状のある場合」の算定表を用いて慰謝料の金額を算定することになります。

他覚症状のある場合の入通院慰謝料表(単位:万円)

他覚症状のある場合の入通院慰謝料表

上記の算定表を用いて具体的な入通院慰謝料を考えてみましょう。

具体例 交通事故で骨折をして、1カ月入院、8カ月通院の場合

上記のように骨折という重症を負った場合には、「他覚症状のある場合」の算定表を用います。

「入院 1か月」の行と「通院 8か月」の列が交わる部分を見てみると「164」となっています。

したがって、「交通事故で骨折をして、1か月入院、8か月通院」した場合の入通院慰謝料を弁護士基準で算定すると「164万円」受け取れることがわかります。

 

なお、参考までに軽い打撲・挫創・挫傷などケガを負った場合には、以下の「他覚症状がない場合」の算定表を用いて慰謝料の金額を算定することになります。

交通事故のケースでおおい、「むちうち(頚椎捻挫、頚部症候群、腰椎捻挫などの診断名が多いです)」についても、この「他覚症状のない場合」の算定表が用いられることになります。

他覚症状がない場合の入通院慰謝料表(単位:万円)

他覚症状のある場合の入通院慰謝料表以下の記事では、弁護士基準による慰謝料を獲得するポイントや、弁護士基準以上の慰謝料が認められるケースについて解説していますので、ぜひ参考にされてください。

 

弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場

弁護士基準による後遺傷害慰謝料は、後遺障害等級に応じて次の表のように決まっています。

等級 慰謝料額(限度額)
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

前述のように、後遺障害慰謝料は、後遺障害認定を受けた場合に請求することができます。

例えば、交通事故でケガをして後遺障害等級が一番軽い14級であると認定された場合の慰謝料について、自賠責基準では「32万円」となりますが、弁護士基準では「110万円」となります。

このように同じ後遺症であっても、採用する慰謝料の算定基準に応じて被害者の方が受け取ることができる慰謝料の金額に大きな差が出てきてしまうことがおわかりいただけると思います。

 

弁護士基準が最も高額であり適正であること

弁護士基準は、過去の交通事故事件の裁判例に基づいて作成されています。

紛争となった過去の交通事故事件について、被害者と加害者が双方、自分に有利な証拠を提出して主張・立証を尽くした段階で、被害者が受け取るべき正当な慰謝料として認定した金額となります。

したがって、最も厳格かつ適正に被害者が受け取るべき慰謝料額について判断されたものであるということができます。

弁護士基準は、弁護士が交通事故事件を受任して保険会社と示談交渉をする場合や、民事訴訟を提起して相手方に賠償金を請求する場合に用いられることになります。

したがって、弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者がお一人で交渉して話し合いを進める場合よりも、容易に慰謝料の相場が増額する可能性があるのです。

 

 

骨折の入通院慰謝料の傾向

交通事故が原因で骨折して入院・通院をした場合には、慰謝料の金額は治療期間の長さによって決まってきます。

入通院慰謝料を請求するためには、治療期間ごとの慰謝料の相場を確認することが重要です。

交通事故で骨折した場合の治療期間の目安は「6か月」前後と言われています。

医師から「症状固定」と言われるまでは、通院を続ける必要があります。

「症状固定」とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を指します。

もし症状固定よりも早期に治療を中断してしまった場合には、中断時点で症状固定とみなされ、そこまでの損害賠償しか認められなくなってしまうリスクがあります。

したがって、主治医による症状固定の診断がされるまでは適切に通院を継続する必要があります。

ここで骨折の治療期間に対して実際に通院した日数が少ない場合、加害者側が慰謝料の算定にあたって、「実通院日数 × 3.5」という基準で計算される金額を主張してくるケースもあります。

しかし、ギプス装着による自宅療養など医師の治療方針によって、通院日数が少なくなっている場合には、そのような正当な理由を適切に主張していく必要があります。

入通院慰謝料の算定において、ギプス装着による自宅療養期間や入院待機期間などについては、入院期間として取り扱われることがあります。

すなわち、入院1か月・ギプス装着による自宅療養期間1か月・通院3カ月という場合には、入院期間2カ月・通院3カ月として入通院慰謝料が計算されることになるということです。

入通院慰謝料を適切に請求するためには、上記のように慰謝料の減額事由がないことを相手方に対して説明していくことも重要となります。

 

 

骨折の種類別の後遺障害慰謝料

骨折による後遺障害等級の認定は、骨折した部位や内容などの種類に応じて変わってきます。

そこで、ここでは骨折の種類別に後遺障害等級と後遺障害慰謝料の相場について解説していきます。

交通事故にあった場合には、以下のような骨折を負う可能性があります。

 

頭蓋骨骨折

頭蓋骨骨折とは、脳を取り囲んでいる頭蓋骨が骨折することをいいます。

頭蓋骨を骨折した場合には、脳挫傷(のうざしょう)、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫(きゅうせいこうまくかけっしゅ)、慢性硬膜下血腫(まんせいこうまくかけっしゅ)、びまん性軸索損傷(じくさくそんしょう)などの傷害が発生していることもあり、重篤な後遺障害が残ってしまう可能性があります。

頭蓋骨骨折の後遺障害慰謝料相場は、110万円から2,800万円となっており、後遺障害等級によって大きく異なります(弁護士基準により算定しています)。

頭蓋骨骨折による後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 障害の程度 弁護士基準による慰謝料相場
1級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2800万円
2級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2370万円
3級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 1990万円
5級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1400万円
7級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1000万円
9級 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 690万円
12級 局部に頑固な神経症状を残すもの 290万円
14級 局部に神経症状を残すもの 110万円

また、頭蓋骨骨折については、以下の記事でより詳細に解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

あわせて読みたい
頭蓋骨骨折とは

 

圧迫骨折

圧迫骨折とは、背骨が上下に押しつぶされて圧迫され折れてしまう骨折のことをいいます。

背骨のことを脊柱(せきちゅう)とも呼ぶことから、「脊柱圧迫骨折」(せきちゅうあっぱくこっせつ)と呼ばれることもあります。

圧迫骨折した場合、きれいに骨がくっつかず、変形して骨がくっついてしまうことがあり、後遺障害として認定される可能性があります。

圧迫骨折の後遺障害慰謝料は110万円から1,180万円まで幅広く、後遺障害等級ごとに相場が異なります(弁護士基準により算定しています)。

圧迫骨折による後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 障害の程度 弁護士基準による慰謝料相場
6級 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 1180万円
8級 脊柱に運動障害を残すもの 830万円
11級 脊柱に変形を残すもの 420万円
12級 局部に頑固な神経症状を残すもの 290万円
14級 局部に神経症状を残すもの 110万円

また、圧迫骨折については以下の記事でより詳細に解説していますので、ぜひ参考にしてください。

 

鎖骨骨折

鎖骨骨折(さこつこっせつ)とは、鎖骨という骨を骨折することです。

鎖骨を骨折してしまうと、一定期間治療をしても、完全には治らず、事故前の体の状態にはならないことがあります。

主な後遺症としては、骨折した鎖骨がきれいにくっつかない、または肩関節が思うように動かなくなる、折れた鎖骨の部分が痛い、といった症状があり得ます。

鎖骨骨折による後遺障害慰謝料の相場は110万円から830万円で、認定された等級によって金額は大きく異なります(弁護士基準により算定しています)。

鎖骨骨折による後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 障害の程度 弁護士基準による慰謝料相場
8級 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 830万円
10級 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 550万円
12級
  • 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
290万円
14級 局部に神経症状を残すもの 110万円

また、鎖骨骨折については、以下の記事でより詳細に解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

上腕骨骨折

上腕骨骨折とは、肩から肘にかけて位置する骨(二の腕の部分の骨に該当)が折れることです。

上腕骨近位部は肩関節に近い部分ですので、この部分を骨折すると、肩関節の動きに影響を与える可能性があります。

上腕骨を骨折してしまうと、機能障害・神経障害・変形障害という後遺症が残る可能性があります。

上腕骨骨折による後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 障害の程度 弁護士基準による慰謝料相場
1級 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 2800万円
4級 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 1670万円
7級 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1000万円
8級
  • 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 一上肢に偽関節を残すもの
830万円
10級 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 550万円
12級
  • 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 長管骨に変形を残すもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
290万円
14級 局部に神経症状を残すもの 110万円

なお、上腕骨骨折については以下の記事でより詳細な解説をしておりますので、ぜひ参考にしてください。

 

尺骨骨折

尺骨骨折(しゃっこつこっせつ)は、前腕の骨が折れることです。

尺骨がある前腕の軟部組織は貧弱なため、遷延癒合、癒合不全を起こしやすく、後遺症として痛みの後遺症、可動域制限、変形障害という後遺症が残る可能性があります。

尺骨骨折の後遺障害慰謝料相場は110万円から2370万円となっており、認定された等級によって金額が大きく異なります(弁護士基準により算定しています)。

尺骨骨折による後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 障害の程度 弁護士基準による慰謝料相場
2級 両上肢を手関節以上で失つたもの 2370万円
5級 一上肢を手関節以上で失つたもの 1400万円
7級 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1000万円
8級
  • 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 一上肢に偽関節を残すもの
830万円
10級 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 550万円
12級
  • 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 長管骨に変形を残すもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
290万円
14級 局部に神経症状を残すもの 110万円

なお、尺骨骨折については、以下の記事でより詳細に解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

 

肋骨骨折

肋骨骨折(ろっこつこっせつ)とは、胸部付近に位置する肋骨(「あばら骨」ともいいます)が折れてしまうことをいいます。

肋骨の後遺症として、骨が変形してくっついてしまい裸になると見た目で骨の変形が分かるような状態になることがあります。

また、骨折後に痛みなどの神経症状が残ってしまう可能性もあります。

肋骨骨折の後遺障害慰謝料は110万円から290万円が相場となっており、後遺障害12級または14級のいずれと認定されるかで金額が変わります(弁護士基準により算定しています)。

肋骨骨折による後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 障害の程度 弁護士基準による慰謝料相場
12級
  • 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
290万円
14級 局部に神経症状を残すもの 110万円

なお、肋骨骨折については、以下の記事でより詳細に解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

 

骨盤骨折

骨盤骨折(こつばんこつこっせつ)とは、骨盤輪(こつばんりん)、もしくは寛骨臼(かんこつきゅう)に強い衝撃が加わることによって骨盤が骨折することをいいます。

骨盤輪は、人体を支えたり、骨盤内の臓器を保護する役割があります。

寛骨臼は、大腿骨骨頭(だいたいこつこっとう)と一緒に股関節を形成する部分をいい、カップ状になって、大腿骨骨頭と連動した働きをします。

骨盤を骨折した場合には、神経障害・変形障害・運動障害・短縮障害が残る可能性があります。

骨盤骨折の後遺障害慰謝料は110万円から830万円が相場とされており、後遺障害等級ごとに金額が変わります(弁護士基準により算定しています)。

骨盤骨折による後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 障害の程度 弁護士基準による慰謝料相場
8級
  • 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
830万円
9級 生殖器に著しい障害を残すもの 690万円
10級
  • 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
550万円
11級 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 420万円
12級
  • 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
290万円
13級 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 180万円
14級 局部に神経症状を残すもの 110万円

なお、骨盤骨折については、以下の記事でより詳細に解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

大腿骨骨折

大腿骨骨折には、大腿骨頸部骨折と大腿骨転子部骨折があります。

大腿骨頸部骨折とは、股関節の中にある大腿骨頭に続いている幹の部分が折れてしまうことをいいます。

大腿骨頸部を骨折すると、股関節周辺に痛みが生じます。

股関節は下半身の一番上の関節になるため、骨折の程度が大きければ、起立できなくなり、歩行もできません。

また、転位が大きいと、下肢の短縮がおこります。

大腿骨転子部骨折は、大腿骨の大転子から小転子の間の骨折することをいいます。

大腿骨転子部を骨折すると、股関節の前面から外側にかけての痛みが生じ、起立ができなくなり、歩行もできません。

骨折による骨のズレが大きいと、下肢の短縮がおこります。

大腿骨骨折の後遺障害慰謝料は110万円から2,800万円が相場であり、認定される後遺障害等級に応じて相場が異なります(弁護士基準により算定しています)。

大腿骨骨折による後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 障害の程度 弁護士基準による慰謝料相場
1級 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 2800万円
4級 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 1670万円
7級 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 1000万円
8級
  • 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 一下肢に偽関節を残すもの
830万円
10級
  • 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
550万円
12級
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 長管骨に変形を残すもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
290万円
13級 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 180万円
14級 局部に神経症状を残すもの 110万円

なお、大腿骨骨折については、以下の記事でより詳細に解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

 

脛骨高原骨折

脛骨高原骨折(けいこつこうげんこっせつ)とは、膝関節の中にある脛骨(すねの骨)上部の関節面(膝の部分)を骨折することをいいます。

脛骨高原骨折は、脛骨顆部骨折、脛骨プラトー骨折などと呼ばれることがあります。

脛骨高原を骨折した場合には、欠損障害・変形傷害・運動障害・機能傷害・神経障害といった後遺症が残る可能性があります。

脛骨高原骨折の後遺障害慰謝料は、110万円から2,370万円が相場です。後遺障害等級に応じて金額が大きく変わります(弁護士基準により算定しています)。

脛骨高原骨折による後遺障害慰謝料の相場

後遺障害等級 障害の程度 弁護士基準による慰謝料相場
2級 両上肢の用を全廃したもの 2370万円
4級 両足をリスフラン関節以上で失つたもの 1670万円
5級 一下肢を足関節以上で失つたもの 1400万円
7級
  • 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  • 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
1000万円
8級
  • 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 一下肢に偽関節を残すもの
830万円
10級
  • 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
550万円
12級
  • 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 長管骨に変形を残すもの
  • 局部に頑固な神経症状を残すもの
290万円
13級 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 180万円
14級 局部に神経症状を残すもの 110万円

なお、脛骨高原骨折については、以下の記事でより詳細に解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

 

 

骨折した場合に請求できるのは慰謝料だけではない

交通事故で骨折した場合に、被害者の方が受け取れるお金は、慰謝料だけではありません。

慰謝料は「精神的な損害」に対する賠償金ですが、以下のように「経済的な損害」についても相手方に賠償を求めることができます。

以下では、それぞれの費目について詳しく解説していきます。

 

休業損害

人身事故の被害者は、傷害を負ってから症状固定(または治癒)するまでの間、仕事を休んだり、時短勤務にしたりして、交通事故の前よりも働くことができなくなることがあります。

このような労働の制限によって生じる収入の減少を、「休業損害」といいます。

休業損害を請求するためには、原則として交通事故が原因で被害者の収入が減少していることが必要です。

例えば、給与所得者は、雇用契約に基づいて毎月会社から決まった金額の給与を支給されています。

しかし、交通事故により骨折したことで入院や通院せざるを得なくなり、会社を休んだ場合には、ノーワーク・ノーペイの原則(欠勤・遅刻などで労働者が労務の提供をしていない場合には会社は給料を支払う必要がないという原則)により、被害者の方はこれまでどおりの給料を受け取ることができなくなってしまいます。

このように、交通事故によって受け取ることができる給料が減ってしまうと、被害者の方は経済的に困窮してしまうため、これを「損害」であると考えて賠償請求することができるのです。

ただし、被害者の収入が交通事故の後も減少していなかったとしても、それは被害者が有給休暇を取得した結果である場合には、例外的に休業損害を請求することができます。

なぜなら、交通事故によって負傷しなければ有給休暇の日数が減少することはなかったといえるため、交通事故によって取得した有給休暇については「自由に利用できる権利が侵害された」と考えることができるからです。

休業損害については、以下のページで詳しく解説していますので、こちらを参考にしてください。

 

逸失利益

「逸失利益(いっしつりえき)」とは、仮に交通事故がなかった場合、将来得られたであろう収入の減少分のことをいいます。

交通事故によって骨折した結果、後遺障害が残ってしまう可能性があります。

体の痛みや可動域制限(関節の動かしづらさ)などが残ってしまうことで、これまでできていた仕事ができなくなり、将来の収入が減少してしまうことが予想されます。

このような減収による損害のことを、「後遺障害による逸失利益」といいます。

具体的に後遺障害の逸失利益を計算するためには、以下のような計算式を用いて算出することになります。

計算式  後遺障害の逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

したがって、逸失利益を算出するためには、「基礎収入」「労働能力喪失率」「喪失期間に対応するライプニッツ係数」を確定する作業が必要となります。

逸失利益の計算方法の詳細や、適切に逸失利益を支払ってもらうためのポイントなどについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、参考にしてください。

 

治療費などの積極損害

「積極損害」とは、本来支払う必要がなかったのに、交通事故で骨折してしまったせいで現実に支払わなければならなくなった損害のことです。

被害者の方が交通事故で負担することになった実費と考えればわかりやすいでしょう。

積極財産の費目としては、以下のようなものが挙げられます。

治療費

治療費とは交通事故で負った怪我について病院で治療を受けるのに要する費用のことです。

診察料や薬代、検査費用などすべて治療費に含まれ加害者に請求することができます。

 

交通費・宿泊費

通院のために公共交通機関やタクシーを利用して必要になった費用も交通事故が無ければ負担する必要のない費用ですので加害者に請求することができます。

自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車場代や高速道路代、遠方で手術するために宿泊治療が必要な場合の宿泊費用についても、加害者に請求することができます。

 

自動車修理費用

交通事故のせいで自動車が破損したためにこれを修理するのに必要になった費用も積極損害に含まれます。

積極財産に関しては、以下のページで詳しく解説していますので、参考にしてください。

 

賠償金の計算ツール

上記で解説したように、精神的損害(慰謝料)と経済的損害(休業損害や治療費など)をすべて合計した金額が、被害者が受け取ることができる賠償金となります。

休業損害や逸失利益を正確に算出しようとすると、複雑な計算式を利用して計算する必要がありますので、手間と時間がかかります。

ここで、ご自身の事故のケースで大まかな賠償金の概算を手軽に知りたいという場合には、以下の自動計算ツールをご活用ください。

お手元のスマホで必要項目を順番に入力していただくだけで、素早く・簡単に大まかな賠償金の金額を知ることができます。

 

 

骨折で慰謝料を取得する手続

骨折の慰謝料を取得する流れ

交通事故で骨折をした場合、事故の発生から慰謝料を受けとるまでの流れについては、以下のようなフローになります。

事故の発生から慰謝料を受けとるまでの流れ

 

事故発生~病院での適切な治療

まず、交通事故で骨折するケガを負った場合には、警察に事故の詳細を報告する必要があります。

警察官によって実況見分調書が作成され、交通事故証明書の交付を受けることができます。

そして、事故によって骨折が疑われる場合には、すぐに医療機関を受診し、医師による診断・治療を受ける必要があります。

適切な治療によって心身の状態を回復させることが重要であることは言うまでもありませんが、医師の治療方針に従わず自分勝手な判断で治療を中断してしまうと、あとから十分な賠償を受けられてないリスクもあるため注意が必要です。

 

後遺障害等級認定

後遺障害慰謝料については、認定された後遺障害等級に基づいて決定されます。

後遺障害の認定をしてもらうためには、後遺障害申請をする必要があります。

事前認定あるいは被害者請求の方法により自賠責保険に必要書類を提出し、損害保険料率算出機構という機関に審査してもらうことになります。

 

示談交渉

等級認定がされてから保険会社と示談交渉をすることになります。

通常保険会社から提示される示談金の金額は、適正な金額よりも低額であることが多いと言えます。

弁護士に依頼して交渉してもらうことで受け取れる慰謝料の金額が増額される可能性があります。

交通事故の慰謝料については、双方が合意して、署名・押印した後に被害者の銀行口座に振り込まれるというのが一般的です。

加害者側の支払い能力によっては、分割の支払いとなり、支払い完了までに長期間かかる場合もあります。

 

骨折の慰謝料を取得するための書類

加害者が任意保険に加入している場合には、被害者は特に資料を準備する必要はありません。

保険会社において必要な診断書や診療明細書などを取り寄せて慰謝料の金額を算定し、被害者に慰謝料の金額の提示がなされます。

これに対して、加害者が任意保険に加入しておらず、被害者が自賠責保険に請求しなければならない場合には、被害者側でさまざまな書類を提出する必要があります。

骨折して慰謝料を含めた賠償金を請求するために必要となる書類は、以下のとおりです。

  • 自動車損害賠償責任保険支払請求書 兼 支払指図書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • 施術証明書・施術費用明細書(接骨院・整骨院などで施術を受けた場合)
  • 印鑑証明書

慰謝料のほかに休業損害を請求する場合には、休業損害証明書などが必要となりますし、交通費などを請求する場合には、「通院交通費明細書」やタクシーや駐車場を利用した際のレシートや領収書を提出する必要があります。

 

骨折の慰謝料を取得するための証拠

医師の診断書

医師の診断書には、傷病名、初診日、受傷日、加療(全治)にかかる期間などが記載されるため、慰謝料を請求する場合には、医師による診断書の取得が必要となります。

後遺障害慰謝料を請求するためには、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。

また、骨折によって関節の可動域に制限が残ってしまった場合には、正確な方法で制限の程度を測定してもらい、診断書に記載してもらうようにしてください。

交通事故事件の経験が豊富な弁護士にチェックしてもらうことで、診断書などの記載が十分か確認してもらうことができます。

 

レントゲン、CR、MRIなどの画像

後遺障害の等級認定を適切に受けるためには、レントゲンやMRI、CT画像などの客観的な資料によって障害を確認できることが重要です。

医師による意見と画像などの客観的な裏付けがあることが非常に重要です。

ただし、痛みやしびれなどの神経障害の場合には、レントゲンやCT画像を見ても確認できない場合もあります。

そのような場合には、診断書の自覚症状の欄に具体的な症状について漏らすことなく記載してもらうことが重要です。

自覚症状は本人にしかわかりませんので、痛みの状況や生活への支障については主治医にしっかりと伝えて記載してもらう必要があります。

 

骨折の慰謝料を取得するための費用

実費

実費とは、賠償金を受けとるために必要となる印紙や郵便切手、公共交通機関の利用料などのことです。

実費については弁護士に依頼しない場合でも、当然ご自身が負担することになる費用となります。

 

弁護士費用

弁護士費用には、以下のような種類があります。

相談料

「相談料」とは、弁護士に法律相談するために支払う必要がある費用です。

一般的に弁護士に法律相談するたびに発生する性質の費用ですが、事務所によっては初回相談無料や、法律相談は何度でも無料など事務所によって費用体系は異なります。

着手金

「着手金」とは、実際に特定の弁護士に対応を依頼することを決めた段階で支払う費用です。

着手金は事件の結果に関係なく(依頼者の希望に適う結果とならなかった場合でも)支払う必要があります。

報酬金

「報酬金」とは、弁護士による交渉や活動の結果、依頼者が得られた経済的利益に応じて支払う必要がある弁護士費用です。

「依頼者が得られた経済的利益の〇〇%」として計算されることが一般的ですが、最低報酬額として結果によらず定まった金額は報酬として支払わなければならないケースもあります。

弁護士の報酬についても事務所によって異なりますので、依頼する前に必ず詳しい説明を受けるようにしましょう。

日当

「日当」とは、弁護士が裁判所に出頭したり、話し合いや調査のために出張したりした際に支払う必要がある費用です。

弁護士はたくさんの事件を抱えているため、弁護士を拘束して事件のために活動してもらうためにはタイムチャージとして一定の日当を支払う必要があります。

弁護士特約の利用

なお、弁護士費用をできるだけおさえたいという方は、「弁護士費用特約」を利用することで、弁護士費用の被害者負担を実質的にゼロにすることができます。

弁護士費用特約が付されている場合には、上限金300万円までの弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。

弁護士費用が300万円を超えるという事例は非常に少ないため、弁護士特約が付されているほとんどのケースで被害者の方は自己負担ゼロ円で交通事故事件の対応を弁護士に依頼することができます。

納得できる解決をするためにも、交通事故事件の経験が豊富な弁護士に依頼されることをおすすめします。

弁護士の費用については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、参考にしてください。

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骨折で適正な慰謝料を取得する3つのポイント

骨折で適正な慰謝料を取得する3つのポイント

医師の指示に従う

交通事故で骨折して入院・通院する場合には、必ず医師の診療指示に従ってください。

医師から「完治」またはこれ以上治療を継続をしても症状の改善が見込めない(症状固定)と判断されるまでは、通院を続けることが重要です。

医師の指示を無視して、自己判断で勝手に治療を中断してしまうと、治療期間が短くなり入通院慰謝料が低額になるおそれがあります。

また、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害等級が認定されない・軽い障害等級が認定されるおそれもあります。

さらに加害者側の保険会社から、入通院から3〜6か月経過ごろに治療の打ち切りを打診される可能性もあります。

しかし、治療が必要かどうかを判断するのは医師であって、保険会社ではありません。

治療の継続が必要である場合には、保険会社と交渉して治療費の支払いを継続してもらう必要がありますし、もし治療費が打ち切られた場合には、自費で立て替え示談交渉時にまとめて請求する必要があります。

保険会社への対応も弁護士に依頼しておけば、すべて任せておくことができます。

 

適切な後遺障害等級の認定を受ける

後遺障害等級認定は、保険会社が提出した書類をもとに損害保険料率算出機構で審査が行われます。

見た目や画像で判断できる障害だけではなく、見ただけでは分からない痛みなどの症状や障害についても、後遺症の内容を書面で証明しなければなりません。

後遺障害等級の認定審査は、書類の記載内容のみによって行われることになります。

したがって、書面に記載されている後遺障害の記述が等級の基準や条件をどれだけ満たしていると認められるかがポイントになりますので、説得的な書面を作成するためには弁護士に対応を依頼することがおすすめです。

 

示談などは弁護士に対応を依頼する

正しい後遺障害等級の認定を受けてから相手方の保険会社と示談交渉を開始します。

一般的に保険会社が最初に被害者に提示してくる示談金額については適正金額よりも低額なことが多いため、安易に同意してしまうことはおすすめできません。

保険会社も利益を追求する営利組織であるため、被害者に支払う保険金はできるだけ低額にしたいという動機があります。

適切な示談金の支払いを受けたいという場合には、弁護士に対応を依頼してください。

弁護士に依頼すれば、弁護士基準に基づいて計算された賠償金をベースに示談交渉をするため、ご自身で対応された場合よりも多くの金額を受け取れる可能性があります。

また、前述のように、弁護士費用特約を利用すればご自身の保険会社に弁護士費用を負担してもらうことができます。

 

 

交通事故の骨折慰謝料のQ&A

交通事故で骨折して2ヶ月通院したら慰謝料はいくら?

弁護士基準による入通院慰謝料の相場は、52万円です(重症の場合で通院のみを前提にしてます)。

これに対して自賠責基準による慰謝料の相場は、25万8000円です(通院期間の半分以上の日数について通院した場合を前提にしています)。

交通事故で骨折して3ヶ月通院したら慰謝料はいくら?

弁護士基準による入通院慰謝料は、73万円です(重症の場合で通院のみを前提にしてます)。

これに対して自賠責基準による慰謝料の相場は、37万7000円です(通院期間の半分以上の日数について通院した場合を前提にしています)。

 

まとめ

この記事では、交通事故で骨折した場合の慰謝料について、その種類や受け取ることができる金額の相場、受け取るまでの手続きの流れについて解説してきました。

被害者の方が賠償金として妥当な金額を受け取ろうと思う場合には、弁護士基準で算定された慰謝料を基準にする必要があります。

弁護士に対応を依頼すれば、弁護士基準で交渉することになるため、示談金が増額される可能性が高まります。

当事務所には、交通事故案件を日常的に処理する弁護士が所属する人身傷害部が設けられております。

交通事故のご相談やご依頼後の事件処理については、すべてこの人身傷害部の弁護士が対応いたしますので、安心してご相談ください。

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