相手方が再婚相手と離婚し、養育費増額請求を減額し解決した事例

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA
ご相談者Oさん (山口県下関市)
職業:会社員
解決方法:協議
子どもあり (2人)
養育費の減額

相手:30代会社員

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 経済的利益
養育費 月額6万円 月額5万円 月額1万円
減額

 

 

状況

Oさんは相手方と婚姻後、2人の子どもを授かりました。

その後、Oさんと相手方は親権者を相手方として協議離婚しました。協議離婚時、養育費が月額6万円(1人あたり3万円、年齢による加算あり)と取り決められました。

それから数年して相手方が再婚し再婚相手と子どもが養子縁組しました。そのため、Oさんと相手方は養育費について再協議しました。このとき、養育費の見直しの結果、Oさんが月額2万円(1人あたり1万円)の養育費を支払うことになりました。

月額2万円の養育費の支払いを続けていたOさんでしたが、相手方は再婚相手と離婚し、再婚相手と子どもとの養子縁組を解消しました。

そして、それからしばらくして、相手方は代理人弁護士を通じて養育費の変更(増額)を求めてきました。なお、Oさんも再婚していました。

時系列をまとめると、以下のとおりとなります。

【時系列】
① Oさんと相手方が婚姻、2人の子どもを授かる。
② Oさんと相手方が、親権者を相手方として離婚する。
Oさんが養育費月額6万円(1人あたり3万円)の支払いを開始する。
③ 相手方が再婚、再婚相手と子らが養子縁組
養育費が月額2万円(1人あたり1万円)に改められる。
④ 相手方が再婚相手と離婚、養子縁組の解消
Oさんに対して養育費の変更(増額)を求める。

Oさんは、今後の見通し等を確認するため、弊所にご来所、ご相談されました。

 

 

弁護士の関わり

まず、弁護士はOさんから離婚時の取り決めや、その後の出来事等について聞き取りを行いました。その上で、今後の養育費がどのようになるかついて、おおよその見通しを伝えました。

Oさんから代理交渉の受任を受けた弁護士は相手方代理人に対して受任通知を送り、養育費の代理交渉を開始しました。

代理交渉の中では、養育費の金額をいくらに増額するかについて話し合いを行いました。

弁護士は、双方の現在の双方の収入資料等をもとに、養育費の提案を行いました。

相手方は、月額6万円(1人あたり3万円)の請求をしてきました。

何度か書面等のやり取りを重ねた話し合いの結果、最終的には養育費を月額5万円(1人あたり2万5000円)とすることで合意しました。

 

補足

本件では、事情変更に伴い、養育費をどの程度増額するかが問題となりました。

そこで、以下では、養育費増減の事情変更について補足説明をさせていただきます。

養育費増減額の事情変更の1つとして、権利者(監護親)の再婚、再婚相手との養子縁組があります。

本件に照らして考えると以下のとおりです。

①相手方(権利者)の再婚、再婚相手と子どもの養子縁組

本件では、相手方(権利者)が再婚し、再婚相手(経済的資力あり)と子どもとの養子縁組がなされました。

養子縁組がなされると、子どもに対する扶養義務は、第1次的には養親が負うことになります。

そのため、本件では、再婚相手が養親として、子どもに対する第1次的な扶養義務を負うことになりました。

なお、この場合であっても実父(Oさん)の扶養義務がなくなるわけではないのですが、Oさんにとって、養育費の分担額を減額でき得る事情変更があったといえます。

②相手方(権利者)の離婚、養子縁組の解消

その後、相手方が離婚し、再婚相手と子どもらが養子縁組を解消(離縁)しました。そのため、第1次的扶養義務者である再婚相手がいなくなったため、更に事情変更がありました(本件当時の状況)。

それに伴い、相手方がOさんに対して扶養義務の履行として養育費の増額を求めてきたのが本件です。

そして、上述のとおり、養育費の金額をいくらに増額するかについて、双方の収入資料等を基に話し合いを重ね、合意に至りました。

養育費の増額や減額についてお悩みの方は、是非ご相談ください。

養育費について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

養育費シュミレーター



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