風俗通いの夫への離婚と慰謝料【弁護士が事例で解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


風俗通いをしている夫と離婚できますか?

風俗を理由に慰謝料を請求できますか?

離婚する場合はどのような条件が適切ですか?
当事務所の離婚事件チームにはこのようなご相談が多く寄せられています。

このような場合の対処法について、当事務所の弁護士が実際の相談事例をもとに解説しますので参考にされてください。



ご相談者Iさん (福岡市南区)
婚姻期間:約30年
解決方法:協議
子どもあり (2人)
離婚を切り出した

相手:公務員

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

状況

Iさんは、公務員である夫と20代の頃結婚し、子ども二人を育てました。

ところが、夫は数年前から頻繁に風俗に通うようになりました。

Iさんは、そんな夫に愛想を尽かし、子どもが巣立ったのを機に、離婚と慰謝料を請求しました。

しかし、夫が応じなかったため、弁護士に交渉を依頼されました。

 

弁護士の関わり

弁護士は、夫に対して内容証明郵便を送り、500万円の慰謝料と離婚を要求しました。

当初、夫は慰謝料を支払う必要はないなどと反発しましたが、粘り強く説得しました。

その結果、夫から 300万円の慰謝料を受け取る内容で、離婚することができました。

 

補足

浮気風俗は不貞行為にならないと主張する夫は多くいます。

しかし、異性との性交渉である以上、不貞行為というべきです。

また、この事案では、頻繁に風俗に通っており悪質ですので、それなりの慰謝料が発生すると考えてよいでしょう。

不倫(不貞行為)の証拠についてこちらもご覧ください。

 

 

 

事例に学ぶ風俗通いの夫との離婚

この事例をもとに、風俗に行く夫との離婚や慰謝料について、どのように対応すべきか解説します。

離婚できるかを判断する

まず、仮に裁判になった場合に、あなたからの離婚請求が認められるかを判断します。

裁判所が離婚判決を出すためには、法定の離婚原因が必要です。

これには5つあります。

この事案では、①に該当すると考えられます。

夫側からは、風俗は「不貞行為」ではないと反論される可能性があります。

しかし、仮に不貞行為ではなかったとしても、⑤に該当する可能性があります。

したがって、裁判では、離婚が認められる可能性は高いと考えられます。

離婚原因については、こちらのページでくわしく解説しています。

 

慰謝料の相場を判断する

慰謝料については、ケース・バイ・ケースですが、基本的には200万円から300万円での判決が多い傾向です。

風俗の場合、その具体的な内容によっては、慰謝料が認められない場合や認められても数十万円程度になる可能性があります。

この事案では、当初500万円を請求していますが、仮に裁判となっていたら500万円は厳しい見通しでした。

協議で迅速に解決するというメリットを考慮すると、300万円は有利な条件だったと考えられます。

不貞行為と慰謝料について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

まとめ

弁護士以上、風俗通いの夫への離婚と慰謝料について、事例をもとに解説しましたがいかがだったでしょうか。

離婚問題では、まず、「裁判になったら離婚が認められるか」を押さえなければなりません。

また、慰謝料についても、「裁判になったらいくら認められるか」を判断しなければなりません。

当事務所では、通常、交渉からスタートしますが、裁判になった場合の見通しを立てることは、今後の交渉に大きく影響するため重要です。

これらについて、的確に判断するために、離婚問題の専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所では、離婚問題に注力した弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、離婚に関する様々な情報やノウハウを共有しており、離婚問題に苦しむ方々を強力にサポートしています。

全国対応しており、遠方の方に対しては、LINEなどを活用したオンライン相談も実施しています。

お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

 

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

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