サレ妻とは?意味や特徴を解説
「サレ妻」とは、夫に不倫をされた妻のことを意味します。
夫の不倫に直面した妻の立場を表すものとして、ネットやSNSなどを中心に広まった言葉です。
サレ妻になってしまった場合は、感情面の整理もつかない中で、どのように対処すればよいかわからず、不安定な立場に置かれてしまうことも多いです。
そこで、ここではサレ妻の意味や特徴、サレ妻として知っておくべき法的な対処法や注意点などについて、詳しく解説していきます。
不倫問題に直面している方は、ぜひ参考になさってください。
目次
サレ妻とは?
サレ妻の意味とは?何の略?
「サレ妻」とは、「(不倫を)された妻」の略で、夫に不倫や浮気をされた妻のことを指して使われる言葉です。
夫の不倫に直面した妻の立場や心情を表すものとして、ネットやSNSなどを中心に広まった俗語です。
サレ妻とサレ夫、シタ妻、シタ夫との違い
「サレ妻」の他にも、不倫に関連する俗語として「サレ夫」「シタ妻」「シタ夫」という言葉が使われることもあります。
「シタ」は「(不倫を)した」という意味です。
「サレ妻」の夫が「シタ夫」、「サレ夫」の妻が「シタ妻」という関係にあります。
用語 | 意味 |
---|---|
サレ妻 | 夫に不倫をされた妻 |
サレ夫 | 妻に不倫をされた夫 |
シタ妻 | 不倫をした妻 |
シタ夫 | 不倫をした夫 |
サレ妻になる人の特徴
サレ妻になる人にはいくつか共通する傾向がみられることがあります。
例えば、次のような特徴を持っていることがあります。
- 夫をないがしろにしている
夫の意見を尊重しなかったり、子育て中心で夫のことを軽んじていたりする場合、夫は「家庭に居場所がない」と感じて家庭外に安らぎを求めるようになりやすいです。
家庭外の安らぎが他の女性である場合には、不倫に至る可能性があります。 - 夫に尽くしすぎている
いつも夫の希望を優先したり、夫の機嫌を伺っていたりすると、夫が「何をしても許される」と思うようになり、それが不倫を引き起こすことがあります。 - 愛情表現が希薄になっている
夫に「関心を持たれていない」と感じさせるような態度を取っている場合も要注意です。
例えば、外見に気を使わない、感謝を言葉にして伝えない、コミュニケーションを取ろうとしない、スキンシップや性交渉を拒むなどです。
このような態度は、たとえその原因が「忙しさ」や「慣れ」であったとしても、夫が他の女性に興味を移すきっかけになることもあります。
もっとも、上記のような特徴はあくまでも一般的な傾向にすぎません。
サレ妻の特徴は、あくまでも不倫の防止や関係修復のためのヒントとして、参考程度に考えるべきでしょう。
そもそも不倫とは?
そもそも不倫とはどういう状況を指すのでしょうか。
まずは不倫の定義や法的な意味合いを確認していきましょう。
不倫の定義
「不倫」とは、一般的には既婚者が配偶者以外の人と交際関係にあることをいいます。
当事者の一方のみが既婚者の場合もあれば、双方が既婚者の場合もあります。
いずれにしても既婚者が関わっていることがポイントです。
一方、「交際関係」に何が含まれると考えるかは、人によって異なります。
一般的には、肉体関係を持った場合だけではなく、親密な交際関係(キス・ハグ・頻繁な密会などを伴う交際)があれば不倫と考える人が多いと思います。
もっとも、肉体関係を持たなければ不倫ではないと考える人もいれば、恋愛感情を持ってメッセージのやり取り等をするだけでも不倫だと感じる方もいます。
このように、不倫の定義は一義的ではありません。
不倫と不貞行為との違い
「不倫」は日常用語であり、実は法律に直接記載されている言葉ではありません。
法律では「不倫」と同じような意味合いの言葉として、「不貞な行為」(裁判実務では「不貞行為」と呼ばれています)という用語が使われています。
「不貞行為」の定義も一義的ではないものの、裁判実務では基本的には「配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を結ぶこと」と解釈されています。
「性的関係」とは、性交渉又は性交類似行為を伴う関係(= 肉体関係)を指します。
したがって、「不貞行為」は、肉体関係を伴う交際のみを指します。
肉体関係を伴わない交際は、人によっては「不倫」と考えるかもしれませんが、「不貞行為」には該当しません。
このように、不倫と不貞行為では該当する範囲が異なります。
不倫と不貞行為の違い
不倫 | 不貞行為 | |
---|---|---|
当事者 | 一方又は双方が既婚者(内縁関係も含む) | |
肉体関係 | (一般的には) あるもの、ないもの両方含む |
あるものに限る |
用語 | 日常用語 | 法律用語 |
なお、不倫を理由に法的請求(慰謝料や離婚の請求)が認められるのは、基本的には不倫が「不貞行為」に該当する場合です。
すなわち、肉体関係が認められる場合です。
肉体関係がなく「不貞行為」に該当しない場合は、慰謝料や離婚の請求は難しくなる傾向にあります。
したがって、不倫で慰謝料や離婚などを法的に請求する場面では、「不貞行為」に当たるかどうかが重要なポイントとなります。
サレ妻がシタ夫に対して要求できる権利
慰謝料請求でリベンジ
「シタ夫」に対する請求としては、まず不倫の慰謝料請求が考えられます。
もっとも、慰謝料請求が認められるかどうかは、不倫が「不貞行為」に該当するかどうかによって異なります。
不倫が「不貞行為」に当たる場合、すなわち肉体関係が認められる場合は、慰謝料請求が認められる可能性は高くなります。
一方、「不貞行為」に当たらない場合、すなわち肉体関係が認められない場合は、慰謝料請求は難しくなる傾向にあります。
もっとも、肉体関係が認められなければ絶対に慰謝料請求できないのかというと、そういうわけでもありません。
肉体関係が認められなくても、度を超した親密な交際によって夫婦関係を破綻させたような場合は、慰謝料請求が認められる余地があります。
実際に、肉体関係はなかったとされつつも、交際の態様が度を超えたものだとして慰謝料が認められた裁判例はいくつかあります(東京地裁平成28年9月16日判決など)。
ただ、肉体関係なしの場合は、慰謝料が認められるとしても、その金額は低額にとどまる傾向にあります。
シタ夫に対する慰謝料の請求方法
シタ夫と離婚をする場合は、不倫の慰謝料は「離婚慰謝料」として離婚と一緒に請求をするのが一般的です。
そのため、離婚の手続きの中で慰謝料の金額や支払方法を取り決め、あるいは裁判所に判断してもらうことになります。
この場合の慰謝料の相場は200万円~300万円程度ですが、結婚期間や不倫の態様等によっては相場よりも低額あるいは高額になることがあります。
シタ夫と離婚をせずに、慰謝料だけを請求することもできます。
この場合の慰謝料の相場は、100万円~200万円程度です。
ただし、離婚せずに慰謝料だけを請求するケースは多くはありません。
シタ夫と離婚せずに夫婦関係を続ける場合は、夫婦の財布も共通のままであることが多いです。
そのため、シタ夫がサレ妻に慰謝料を支払っても、夫婦の財布からお金が出入りするだけの結果となります。
したがって、シタ夫に対しては、あえて慰謝料請求しないケースが多いです。
不倫で慰謝料を請求する際には、不倫(特に肉体関係)を裏付ける証拠を集めることが重要なポイントとなります。
不倫の証拠としては、例えば次のようなものがあります。
証拠 | 内容 |
---|---|
写真、動画、録音データ | ラブホテル等に出入りする現場を記録したもの |
メール、LINE画面の写真・スクリーンショット、履歴など | 不倫相手とのやり取り内容がわかるもの |
レシート、領収書、クレジットカードの利用明細など | ホテル、飲食店、駐車場などの利用状況がわかるもの |
不倫を認める録音データ・念書など | サレ夫が自供したことがわかるもの |
調査会社(興信所)の調査報告書など | ラブホテル等に出入りする現場の写真等が含まれているもの |
必要となる証拠や、証拠の集め方・注意点などは事案により異なりますので、詳しくは離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
シタ夫に対して離婚を求める
シタ夫に対しては、離婚を求めることもできます。
ただ、離婚の方法や不倫の内容によって、離婚できる条件や難易度は異なります。
離婚の方法には主に次の3つがあります。
方法 | 内容 |
---|---|
協議(話し合い) | 夫婦間での話し合いにより離婚や離婚条件について合意し、離婚届を提出して離婚する方法 |
離婚調停 | 家庭裁判所で話し合いを行い、離婚や離婚条件を合意して離婚する方法 |
離婚訴訟(裁判) | 離婚を認めるとの判決(裁判所の判断)により離婚する方法 |
上記3つのうち、協議と調停は合意により離婚する方法です。
合意ができる限りは、離婚の理由は問われません。
そのため、相手が離婚に応じ、離婚条件の合意もできるのであれば、不倫の内容(不貞行為に当たるか否か)にかかわらず、離婚することができます。
一方、裁判で離婚する場合(= 離婚の合意ができない場合)は、裁判所に離婚を認めてもらうためには「離婚原因」が必要となります。
「離婚原因」とは、離婚が認められる法律上の条件のことで、次の4つが定められています(民法770条1項)。
- ① 相手に不貞行為があったとき
- ② 相手から悪意で遺棄されたとき
- ③ 相手の生死が3年以上明らかでないとき
- ④ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
※以前は「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」も離婚原因の1つとして定められていましたが、法律改正により削除されました(2026年5月施行)。
参考:民法|e-Gov法令検索
したがって、不倫が「不貞行為」に当たる場合(= 肉体関係が認められる場合)は、上記の離婚原因の①に該当するとして、離婚が認められる可能性があります。
一方、肉体関係がない場合(立証できない場合)は、不貞行為には該当しないため、①の条件は満たしません。
しかし、不倫によって夫婦関係が破綻した(修復不可能な状態になった)といえる場合は、④の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。
ただし、夫婦関係の破綻は客観的に判断されます。
そのため、長期間の別居など客観的な事情が必要となります。
「不倫されて嫌な気持ちになった」「夫婦の会話が減った」などの事情があるだけでは、夫婦関係の破綻を認めてもらうことは難しいでしょう。
離婚の請求方法
まずは裁判所を利用せずに、協議(話し合い)による解決を目指すのが一般的です。
協議は通常次のような流れで進めます。もっとも、当事者本人(サレ妻・シタ夫)同士では、感情的な対立が生じ、冷静な話し合いができない場合も多いです。
また、適切な離婚条件の見極めや、法的に有効な離婚協議書の作成には、専門知識が必要となります。
そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、必要に応じてサポート依頼を検討されることをおすすめします。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として夫と直接交渉するため、感情的な対立を避けやすくなります。
また、慰謝料の適正額や、その他の離婚条件(養育費、財産分与など)についても適切に判断し、有利な条件を獲得できるよう尽力してくれます。
離婚協議書の作成も任せることができるため、後々トラブルになることも防止することができます。
仮に協議での解決が難しい場合でも、協議の段階で弁護士に依頼していれば、裁判所の手続き(調停・裁判)への移行もスムーズです。
離婚せずに婚姻費用を請求できる
不倫されたからといって、すぐに離婚に至るとは限りません。
離婚の決断は保留にしつつ、いったん別居をするというケースもあります。
関係修復を望む場合でも、冷却期間としていったん別居して距離を置くケースもあるでしょう。
このように離婚せず別居する場合は、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用とは、夫婦や子どもの生活費のことであり、収入が多い方が少ない方に支払わなければならないものです。
そのため、シタ夫の方が収入が多い場合は、別居後、シタ夫に対して婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用請求のポイント
婚姻費用請求のポイントは次の3つです。
- ① 別居後は速やかに請求する
- ② 合意書を作成する
- ③ 適正額を見極める
婚姻費用の支払義務は、原則として「請求時」から生じると考えられています。
別居時から請求時まで時間があくと、その期間の分を遡って支払ってもらうことは難しくなります。
そのため、別居後は時間をあけず速やかに請求を出すことがポイントです。
また、請求を出した事実や請求内容を明確にするため、内容証明郵便(郵便局が内容や送付日を証明してくれるサービス)で請求を出すのが望ましいです。
婚姻費用の支払いについて相手と合意ができた場合は、合意内容を書面に残すことが大切です。
口約束だけだと、後で「言った・言わない」のトラブルになる恐れがあるので注意しましょう。
婚姻費用の適正額の見極めは、次に述べるとおり専門知識が必要となります。
そのため、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
なお、婚姻費用の請求を弁護士に依頼した場合は、適切なタイミング・方法で適正額を請求することができ、相手方との交渉や合意書の作成まで任せることができます。
そのため、必要に応じて弁護士へのサポート依頼も検討されることをおすすめします。
婚姻費用の適正額について
婚姻費用の金額は、裁判実務で用いられている「婚姻費用算定表」という早見表による算定額を目安にするのが一般的です。
しかし、個別の事情によっては調整が必要となるため注意が必要です。
なお、当事務所では、高額学費や住居費負担等の事情がある場合にも対応できる婚姻費用の自動計算ツールを提供していますので、ぜひ参考になさってください。
自動計算ツールはこちらからご利用ください。
もっとも、自動計算ツールによる計算結果はあくまでも参考程度にとどめ、詳しい金額については離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
離婚する場合に請求できるもの
シタ夫と離婚する場合に請求できるものには、慰謝料のほか、次のようなものがあります。
いずれも離婚の手続きの中で請求し、話し合いによって、あるいは裁判所の判断によって取り決めることになります。
以下では、請求のポイントなどについて簡単に解説します。
①養育費
子どもがいる夫婦が離婚する場合は、離婚後に子どもと一緒に暮らす側が、子どもと離れて暮らす側に対し、養育費の支払いを請求することができます。
養育費の金額は、父母の年収や子どもの数・年齢に応じて、「養育費算定表」で算出した金額を目安にするのが一般的です。
ただ、特別の支出(私立学校の学費など)も考慮して調整が必要になるケースもあります。
そのため、養育費の適正額については離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
②財産分与
財産分与とは、結婚期間中に築いた財産を離婚の際に公平に分け合うことをいいます。
結婚生活の中で取得した財産は、名義を問わず財産分与の対象となります。
そのため、夫名義の財産の方が多いケースでは、財産分与を請求することで、相応の金額を受け取ることができる可能性があります。
財産分与を適切に行うためには、まずは「対象財産を漏れなく把握すること」がポイントとなります。
財産分与の対象財産は、現預金のほか、不動産(自宅など)、保険金、株式などの有価証券、動産(自動車など)、退職金なども含まれます。
夫名義のこれらの財産は全てチェックし、対象財産に含めるようにしましょう。
夫が財産隠しをされる心配がある場合は、お早めに離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
また、評価額(自宅の時価など)の算定方法、住宅ローンの処理、退職金の取り扱いなど、事案によっては複雑で難しい問題が生じることもあります。
そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
③年金分割
年金分割とは、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方に分割する制度です。
夫が厚生年金の加入者(会社員など)で、かつ、夫の方が収入が多いケースでは、年金分割を請求することで将来もらえる老齢厚生年金の金額が増える可能性があります。
ただ、年金分割による影響や必要な手続きは、人によって大きく異なります。
そのため、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
サレ妻が不倫相手に対して要求できるもの
シタ夫との不倫の中止を求める
まずは不倫の中止を求めることが考えられます。
特にシタ夫と離婚をせずに関係修復をする場合は、不倫の中止は必須条件となるでしょう。
不倫の中止要求は、一般的には以下のような流れで進めます。
誓約書には、次の2点は必ず記載するようにしましょう。
- 不倫関係を解消すること
- 今後配偶者に接触しないこと
もっとも、どのような形式・記載内容にするかは、事案によって異なりますので、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
不倫相手に慰謝料請求で復讐できる?
不倫相手に対しても不倫の慰謝料を請求することができます。
請求パターンとしては、次の2つがあります。
- ① シタ夫と不倫相手の両方に請求するパターン
- ② シタ夫には請求せず、不倫相手にのみ請求するパターン
シタ夫と離婚する場合は①、離婚しない場合は②のパターンになることが多いです。
①のパターンの場合は、三者間(サレ妻・シタ夫・不倫相手)での示談や、シタ夫・不倫相手の双方を相手取った裁判を行い、一回的な解決を図ることも可能です。
不倫相手に対する慰謝料請求の方法
不倫相手に対しては、次のような流れで請求するのが一般的です。まずは裁判外で請求し、示談交渉(話し合い)を試み、示談ができない場合に裁判所の手続き(通常は訴訟)を利用するのが一般的な流れとなります。
不倫相手に対する請求においても、不倫(特に肉体関係)の証拠を押さえることが重要なポイントとなります。
また、不倫相手との示談交渉等は、できる限り離婚問題に詳しい弁護士に依頼し、代理人として対応してもらうことをおすすめします。
不倫の被害者(サレ妻)と加害者(不倫相手)との間には感情的な対立が生じやすいです。
不倫相手に直接接触をすると、つい行き過ぎた言動をしてしまうなどして、トラブルになる可能性もあります。
そうすると、ご自身に不利益な状況となってしまう恐れがあります。
そのため、弁護士を間に入れ、冷静に話し合いを進められる環境を整えるとよいでしょう。
サレ妻が注意すべきこと
SNSで素性を暴露したら名誉毀損となる可能性
不倫の加害者(シタ夫・不倫相手)に対して許しがたい感情を持つのは自然なことです。
しかし、感情的になって行き過ぎた言動をしてしまうと、ご自身に不利な状況に陥る可能性もあるので注意が必要です。
加害者に暴力を振るったり、侮辱したり、脅したりすることは避けましょう。
また、SNSで加害者の素性を暴露するのもNGです。
これは腹立ちまぎれに、ついやってしまいがちな行動かもしれません。
しかし、場合によっては名誉棄損罪という犯罪が成立し、刑罰が科される恐れがあります。
また、相手から民事で責任追及される(慰謝料請求をされる)恐れもあります。
さらに、不倫の慰謝料が減額される事情として考慮される可能性もありますので、十分に注意する必要があります。
離婚に強い弁護士に相談する
夫の不倫が発覚した場合は、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
ここまで見てきたように、不倫問題の解決には、専門的な知識や交渉技術が必要です。
まずは弁護士に相談し、慰謝料を請求できるかどうか、適切な請求額はいくらか、どのように請求手続きを進めればよいかなど、具体的なアドバイスをもらうとよいでしょう。
また、不倫問題は、感情的な対立からトラブルに発展してしまうことも少なくありません。
そのため、解決に向けて進めていく際には、専門の弁護士に代理人として対応してもらうことをおすすめします。
離婚問題に詳しい弁護士であれば、シタ夫との離婚についても全般的に任せることができます。
サレ妻についてのQ&A
サレ妻が離婚しない理由は何ですか?

- 夫への愛情が残っている
- 不倫相手との再婚を阻止したい
- 子どものため(離婚が子どもに悪影響と考えている)
- 離婚後の生活(経済面)が不安で離婚に踏み切れない
- 世間体を気にしている
不倫は夫婦関係に大きな影響を及ぼしますが、必ずしも離婚に直結するとは限りません。
夫婦関係の修復を望むケースもあれば、修復する気はないけれども経済的な不安などから離婚に踏み切れないケースもあるでしょう。
後者のケースでは、離婚条件を適切に取り決めることで離婚に踏み切れるようになる場合もあります。
お悩みの方は、一度、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
まとめ
以上、サレ妻の意味や特徴、サレ妻として知っておくべき法的な対処法などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。
不倫問題は感情的な対立が生じやすく、適切な対処には法律の専門知識も必要となります。
そのため、一人で悩まず、まずは離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
不倫の慰謝料請求はもちろん、夫と離婚する場合の養育費・財産分与・年金分割や、婚姻費用の請求などについても、適切なアドバイスとサポートを受けることができます。
当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、不倫問題に悩む方々を強力にサポートしています。
LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。
不倫問題にお困りの方はお気軽にご相談ください。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?