浮気・不倫の離婚慰謝料はいくら?相場と請求方法を徹底解説

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

浮気・不倫の離婚慰謝料はいくら?相場と請求方法を徹底解説浮気・不倫が原因で離婚する場合、裁判上の慰謝料相場は200万円〜300万円程度です。

配偶者に裏切られ、「知識がないせいで金銭的に不利益を被るのだけは避けたい」と思うのは当然のことです。

しかし、この相場はあくまで目安に過ぎません。不倫の期間や子供の有無、そして「正しい請求の手順と条件」を知っているかどうかで、最終的に手元に残る金額は大きく変わります。

この記事では、浮気・不倫の離婚慰謝料について、請求できる条件、相場、請求方法、請求のポイントなどについて解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

浮気(不倫)による離婚慰謝料とは?

浮気・不倫の離婚慰謝料とは?

浮気(不倫)による離婚慰謝料は、相手の身勝手な行動によって傷つけられたあなたの精神的な苦痛を和らげるための損害賠償金です。

法律上は民法第709条の不法行為に基づき請求が認められます。

参考:民法|eーGOV法令

 

浮気が原因で離婚する場合の相場は200万〜300万円

配偶者の浮気が原因で最終的に離婚にまで至った場合、裁判における慰謝料の相場は200万〜300万円程度が一つの目安となります。

実務的な感覚では、裁判所の基準額は200万円程度であり、個別の事情により悪質性が高いと判断されると300万円に近い水準まで増額されます。

ただし、浮気とは別の原因で夫婦関係は悪化していた等の事情があれば、200万円を下回ることもあり得ます。

ワンポイント:弁護士による代理交渉での金額の変動

弁護士が代理人として裁判をせずに代理交渉(話し合い)を行う場合、この相場である300万円を大幅に超える場合や、反対に200万円未満となるケースもあります。

なぜなら、裁判を起こさずに話し合いで解決する場合、双方が合意すれば金額は自由に決められるからです。

例えば、浮気相手や配偶者に「どうしても家族や職場に知られたくない」「早期に解決して裁判を避けたい」という強い動機があれば、相場を大きく超える高額な慰謝料(400万円や500万円など)での解決が可能になることがあります。

逆に、裁判を長引かせるよりも早期に確実に回収することを優先するという価値判断で、200万円未満の金額で合意することも珍しくありません。

個別の事情によるので、どちらに該当するかは、具体的な状況を踏まえた戦略が必要です。

 

「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」の違い

離婚に伴う慰謝料は、厳密には、2つの種類に分類されます。

1つ目は、浮気(不貞行為)そのものによって受けた苦痛に対する「離婚原因慰謝料」です。

2つ目は、浮気が原因で結婚生活(婚姻関係)が壊され、離婚せざるを得なくなったことに対する「離婚自体慰謝料」です。

配偶者に対して慰謝料請求する場合は、これらを厳密に分けず、「離婚慰謝料」として請求することも珍しくありません。

ただし、浮気相手に対して慰謝料を請求する場合には、「離婚原因慰謝料」を請求するのが原則です。

ワンポイント:浮気相手に「離婚自体慰謝料」を請求する際の高い壁

不倫相手(浮気相手)に対して、離婚したこと自体による「離婚自体慰謝料」を請求する場合には、法律上、非常に高い壁が存在します。

最高裁判所の判決(最判平成31年2月19日)によると、原則として不倫相手に離婚自体の責任を直接負わせることはできないと判断されています。

例外的に請求が認められるのは、単に既婚者と知って肉体関係を持ったという故意(不貞の故意)だけでなく、婚姻関係を積極的に破壊して離婚に追い込もうとする一種の「加害意図(害意・害悪の意図)」があったと認められる「特段の事情」があるケースに限られます。

最高裁は、第三者が不法行為責任を負うのは「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られる」と判示しています。

したがって、裁判で不倫相手に離婚自体の慰謝料まで責任追及したい場合や交渉を進めるにあたっては、この「加害意図」を裏付ける客観的な証拠(例えば『別れさせて自分と結婚させようと執拗に離婚を迫っていた履歴』など)があるかどうかの要件を強く意識しておくことが不可欠です。

参考判例:最判平成31年2月19日

 

浮気・不倫が原因で離婚に踏み切る割合(離婚率)

裁判所のデータによると、浮気・不倫を理由に離婚をする夫婦の割合は、おおよそ12.9パーセントとのことです。

少なくない数値と言ってよいと思います。

浮気・不倫の離婚率

詳細は以下の通りです。

申立人 離婚調停の申立件数 申立ての動機として「異性関係」が挙げられた件数(※)
全体 58,429件 7,563件(約12.9%)
15,396件 1,820件(約11.8%)
43,033件 5,743件(約13.3%)

※申立ての動機は、3つまで挙げる方法で調査重複集計されています。

参考:司法統計|2024年

 

 

どこからが法律上の浮気?離婚慰謝料を請求できる「条件」

離婚慰謝料は、相手が離婚の原因を作った場合に請求することができます。

浮気や不倫は夫婦関係を破綻させる行為であり、離婚の原因となり得ます。

そのため、相手が浮気・不倫をしたことが原因で離婚に至った場合は、離婚慰謝料を請求することができます。

もっとも、一般的な感覚の「浮気」と、離婚慰謝料が認められる「浮気」には差異があるように思います。

そこで、ここでは、「どこからが法律上の浮気なのか」「肉体関係がなくても請求できるのか」という疑問にお答えします。

 

「不貞行為(肉体関係)」の定義

法律上、慰謝料を請求できる「浮気」の基準は、原則として「肉体関係(性交渉)」があることです。

裁判所が定める厳格なルールでも、これに基づいていると考えられます。

したがって、単に「二人きりで食事やデートをした」「手を繋いで歩いていた」「毎日のようにLINEやメールで親密なやり取りをしていた」というだけでは、原則として法律上の「不貞行為」にはあたらないとされる可能性が高いです。

直近でも、路上でのキスや抱擁、複数回の密会があった事実自体は認められながらも、長期間にわたって続いたものではなかったことなどから、「結婚生活の平和を侵害する違反行為とまでは認めがたい」として、請求が退けられてしまった裁判例もあります(東京地方裁判所 令和8年3月17日判決)。

 

肉体関係なしでも離婚慰謝料は取れる?

では、肉体関係が一切ない場合は、慰謝料を取ることはできないのでしょうか。

結論から申し上げますと、肉体関係がなくても、キスや抱擁(ハグ)、過度に親密な交際そのものが「結婚生活の平穏を壊す不法行為」とみなされ、慰謝料の請求が認められるケースもあります。

実際に、肉体関係がない、あるいは証明できない状況で違法性を認め、慰謝料請求を肯定した具体的な裁判例を2つご紹介します。

裁判所は、その行為が「一回きりのもの(一過性のもの)か、それとも何度も繰り返された継続的なものか」「結婚生活を完全に壊してしまうほど悪質なものか」という全体の文脈を非常に重視する傾向があるといえます。

事例 肉体関係は「絶対の条件」ではないとしたケース(東京地方裁判所 平成17年11月15日判決)

裁判所は、浮気相手に対する慰謝料の請求において、「第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが、違法性を認めるための絶対的要件とはいえない」とはっきりと示しました。

肉体関係そのものがなくても、結婚生活を壊してしまう可能性が高い行為であれば、十分に不法行為になり得ると判断され、慰謝料70万円が命じられています。

事例 キスをした行為を不法行為としたケース(東京地方裁判所 平成20年12月5日判決)

結婚している女性と交際していた男性に対し、その妻(原告)が慰謝料を求めた裁判です。裁判所は、男性が女性に対して「(夫と)別居や離婚をしてほしい」と要求したことに加え、「キスをしたこと」などの事実を認め、これらの行為は不法行為にあたると判断し、慰謝料250万円を認めました。

 

「夫婦関係が破綻していた」場合は請求できない?

浮気(不貞行為)が始まる前から、すでに夫婦関係が完全に冷え切っており、客観的にみて修復不可能な状態(これを夫婦関係の「破綻」といいます)であった場合は、慰謝料を請求できません。
なぜなら、不倫の慰謝料は「平穏な婚姻生活を送る権利」を侵害されたことに対する賠償だからです。

すでに壊れてしまっていた関係であれば、侵害される権利そのものがないと裁判所に判断されてしまいます。

ただし、単に「普段から夫婦喧嘩が多かった」「家庭内が少しギクシャクしていた」という程度では破綻とは認められません。

基本的には、何年にもわたる長期の別居生活を送っていたなど、客観的な事実が必要となります。

 

 

浮気・不倫で離婚慰謝料が増額・減額されるケース

浮気・不倫又は離婚による被害が大きいケースや、浮気・不倫の態様等が悪質なケースでは、慰謝料が増額されやすいです。

このような場合は、浮気・不倫や離婚によって受けた精神的な苦痛の程度が大きいためです。

具体的には、次のような事情がある場合は慰謝料が増額されやすいといえます。

【被害が大きい】

  • 結婚期間が長い
  • 夫婦の間に未成年の子どもがいる
  • 被害者が心身の健康を害した
  • 浮気相手との間に子どもができた

【態様等が悪質】

  • 浮気・不倫の期間が長い
  • 浮気・不倫の回数や頻度が多い
  • 浮気相手と同棲している
  • 浮気相手が浮気した配偶者に対し、離婚して自分と結婚するようにけしかけていた
  • 浮気・不倫の発覚後も関係を継続している

 

【裁判例】相場を超える慰謝料が認められた事例

実際の裁判でも、あまりにも悪質なケースでは、一般的な相場(200万〜300万円)を大きく超える高額な慰謝料が認められた事例があります。

裁判所が相場を大きく超える高額な慰謝料を認めるかどうかは、単に「不倫をされた」という事実だけでなく、裏切りの期間や頻度、不倫が行われた時期、そして相手の態度の悪質性といった要素を、客観的な証拠によって証明できるかを非常に重視する傾向があります。

具体的には、不倫が単発ではなく年単位の長期に及んでいること、妻の妊娠中や出産直後、あるいは看病中など心身ともに最もサポートが必要な時期であること、さらに生活費を止めて自宅から追い出す、浮気相手と一緒になって被害者をなじるといった人間性を否定するような虐待行為(モラハラ・DV・悪意の遺棄)が併発している場合に、高額な慰謝料が認められやすいといえます。

実際に、あまりにも悪質であるとして裁判所が相場を大きく超える高額な慰謝料を命じた具体的な裁判例を2つご紹介します。

判例 長期の不倫・同棲と生活費の不払い、離婚届の偽造まで伴ったケース(東京地方裁判所 平成21年4月8日判決)

夫が不倫相手との間で子どもを作り、17年もの長い期間にわたって不倫関係を継続し、自宅にまともに帰らずに家庭への生活費を十分に渡さなくなったという事案です。裁判所は、長期間に及ぶ不倫行為そのものの悪質さに加え、離婚届を勝手に偽造して提出するなどの極めて悪質な裏切り行為(悪意の遺棄と不貞の重畳)を非常に重く受け止め、離婚慰謝料としては異例の高額である800万円の慰謝料支払いを命じました。

判例 浮気相手の男性が主導して婚姻関係を積極的に破綻へと追い込んだケース(東京地方裁判所 平成22年10月7日判決)

単身赴任中の夫の隙を突き、妻の同僚である浮気相手の男性が主導的な立場で妻に働きかけ、夫婦関係を積極的に破綻へと追い込んだ事案です。

浮気相手の男性は、夫に不倫が発覚した後も関係を継続しただけでなく、妻に対して自宅建築の中止やアパートの選定、夫との離婚を助言・画策していました。

さらに、自らへの慰謝料請求を免れるために自分の特徴(素性)を偽ろうとしたり、妻が被告の子を妊娠するに至るなど、極めて悪質な態度を取り続けました。

裁判所は、未成熟の幼い子どもが2人いる家庭環境を破壊したことや、不倫相手の行為の主動性・悪質性を重視し、不倫相手の男性に対して400万円の慰謝料(および弁護士費用40万円)の支払いを命じました。

 

慰謝料が「減額」されてしまうケース

反対に、浮気の事実があっても慰謝料が相場より安くなってしまう(減額される)ケースもあります。

具体的に以下のような場合、精神的苦痛が比較的少ない、または和らいだとみなされて減額の要因になります。

  • 浮気(肉体関係)の期間が数か月と非常に短い場合
  • 回数がわずか1〜2回の一時的な過ちである場合
  • 不倫が発覚した後に配偶者に対して深く反省し、誠実に謝罪の意を示している場合

 

「妻の浮気(女の浮気)」の慰謝料相場に違いはある?

「夫の浮気」と「妻の浮気」で、法律が定める慰謝料の相場に性別による違いはありません。

ただし、実務上の交渉においては、浮気相手の男性の経済力や収入が高いために高額な示談金で合意に至るケースや、妻の不倫によって家庭の経済基盤が完全に崩壊してしまった(夫が仕事を継続できなくなったなど)という実態が考慮され、結果として損害額に影響が出ることはあります。

 

 

浮気・不倫の離婚慰謝料に必要な証拠

浮気・不倫の離婚慰謝料を請求するために必要な証拠としては、次のようなものがあります。

写真、ビデオ、録音データなど 性交等の現場又はその直前直後の状況(2人でラブホテル等に出入りする現場など)を捉えたもの。
メール、LINEなど 配偶者と浮気相手とのやり取りがわかるもの。スクリーンショットなどでも可。
レシート、領収書、クレジットカードの利用明細など 配偶者が浮気相手と利用したホテル、飲食店、駐車場などの利用状況がわかるもの。
通話履歴など 配偶者と浮気相手が通話していることがわかるもの。スクリーンショットなどでも可。
不貞行為を認める録音データ・念書など 配偶者が浮気相手と肉体関係を持ったことなどを自供したことがわかるもの。
調査会社(興信所)の調査報告書など 2人でラブホテル等に出入りする現場の写真などが含まれているもの。

客観的な証拠を集めることがポイントとなります。

集めるべき証拠や、集め方のポイントなどは、具体的な状況により異なります。

そのため、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

慰謝料の「二重取り」と「求償権」に注意

浮気をされた場合、配偶者だけでなく浮気相手に対しても個別に慰謝料を請求することができます。

しかし、その際には「二重取りの原則禁止」と「求償権(きゅうしょうけん)」に注意が必要です。

 

二重取りの原則禁止

まず、浮気によってあなたが受けた精神的苦痛(損害)は法律上は「1つ」とみなされます。

そのため、配偶者と浮気相手の双方から、それぞれ満額の慰謝料を「二重取り」することはできません。

例えば、妥当な慰謝料の総額が300万円と判断されるケースにおいて、すでに配偶者から300万円の支払いを受けた場合、浮気相手に対してさらに300万円を重ねて請求することは原則として認められません。

 

求償権

また、「求償権」の存在も注意しなければなりません。

求償権とは、不倫をした二人が共同で負うべき責任において、一方が自分の負担割合(例えば半分)を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の当事者に対して「あなたの分の負担を返してください」と請求できる権利です。

例えば、浮気相手が300万円の慰謝料を支払って示談した後に、その浮気相手が配偶者に対して「私の負担割合を超えた150万円を返してほしい」と求償権を行使することが考えられます。

これを知らずに示談すると、結果的に夫婦全体の財布からお金が流出することになりかねません。

したがって、求償権を放棄するかどうかも慰謝料額を決める際の重要な交渉材料となります。

 

 

浮気・不倫で離婚慰謝料を請求する方法

浮気・不倫の離婚慰謝料は、一般的には、離婚と一緒に、離婚の手続きの中で請求を行います。

離婚の手続きには、主に次の3つがあります。

①協議(話し合い) 裁判所を利用せずに夫婦の間で話し合いを行い、離婚届にサインをして提出する
②離婚調停 家庭裁判所で話し合いを行い、離婚や離婚条件についての合意を目指す
③離婚裁判 家庭裁判所で審理を行い、離婚の可否について判断(判決)をもらう

①協議は裁判所を利用しないため、スムーズに進めば早期に解決することができ、費用や労力も少なく済みます。

そのため、まずは①協議から始め、②離婚調停の申立ては、協議で解決できない場合の次善の策とすることをおすすめします。

②離婚調停で話し合っても合意ができなかった場合には、③離婚裁判を提起して、最終的な決着をつけることになります。

 

離婚慰謝料の請求方法

協議、調停、裁判のいずれの手続きにおいても、離婚慰謝料は離婚条件の一つとして、離婚と一緒に請求することになります。

そして、離婚慰謝料を支払うか・支払わないか、支払う場合の金額・支払方法などについて、合意又は裁判所の決定により取り決めることになります。

 

 

浮気・不倫で離婚慰謝料を請求された側の対処法

離婚に強い弁護士に相談する

離婚慰謝料の支払義務の有無や、支払うべき金額等については、専門家でないと判断が難しいと思われます。

そのため、浮気・不倫で慰謝料請求をされた場合は、まずは離婚問題に強い弁護士に相談し、対処法について具体的な助言をもらうとよいでしょう。

また、弁護士による代理交渉(弁護士が代理人として直接相手と交渉すること)の活用もおすすめいたします。

弁護士が間に入ることで話し合いがスムーズに進められるようになるケースは多いです。

相手が過大な要求をしている場合は、弁護士が入ることで大幅に減額できる可能性もあります。

また、弁護士を窓口にすることで、相手が自分や浮気・不倫相手の自宅や職場等に直接連絡をすることも防止することができます。

そうすることで無用なトラブルを避けることもでき、早期解決しやすくなります。

 

 

浮気・不倫と離婚慰謝料のポイント

浮気・不倫と離婚慰謝料の4ポイント

 

証拠を押さえる

浮気・不倫の離婚慰謝料を請求する際には、浮気・不倫(特に肉体関係)の証拠を押さえることが重要なポイントとなります。

先にも解説したとおり、浮気や不倫の証拠がないと離婚慰謝料の請求は難しくなってしまいます。

反対に、有力な証拠があれば、話し合いにおいても、裁判においても、有利に進めることができるようになります。

集めるべき証拠や、証拠集めのポイントは事案により異なりますので、具体的には離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

 

配偶者に離婚請求をする

離婚慰謝料(離婚自体慰謝料)は、離婚によって生じた精神的な苦痛を対象とするものであるため、離婚しない場合は請求することができません。

そのため、離婚慰謝料を請求する前提として、離婚請求をすること、及び離婚が認められることは重要なポイントとなります。

 

ワンポイント:離婚せずに慰謝料を請求する場合

個々の浮気・不倫行為についての慰謝料(=離婚原因慰謝料)は、離婚をしなくても請求することができます。

しかし、この場合の慰謝料の金額は、離婚した場合に比べると低額となってしまうのが通常です。

浮気・不倫の内容等にもよりますが、おおよその相場としては100万円~200万円程度となります。

 

「婚姻費用・養育費・財産分与」も同時に検討する

離婚の手続きを進める際は、浮気の慰謝料のことだけに目を奪われず、他の問題も同時に、かつ冷静に検討しなければなりません。

検討すべき重要な要素は、以下の通りです。

  • 離婚が成立するまでの別居期間中の生活費(婚姻費用)
  • 離婚後の子どもの生活を支えるお金(養育費)
  • 結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を原則半分に分け合う「財産分与」

よく「相手が浮気をしたのだから、財産分与は1円も渡したくない」「養育費を多めにもらいたい」というご相談を受けますが、財産分与や養育費の算定は、浮気の有無とは原則として切り離して計算されます。

慰謝料は慰謝料、財産分与は財産分与として、それぞれの相場(裁判基準)をしっかりと把握して全体のパッケージで交渉することが、結果として離婚成立の際に損しないポイントとなります

 

離婚に強い弁護士に相談する

ここまで解説したように、浮気・不倫の離婚慰謝料の金額や請求方法等については、個別具体的な事情を踏まえた判断が必要となります。

そのため、具体的な金額の見通しや適切な請求方法などを知りたい方は、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚問題に詳しい弁護士であれば、証拠の集め方、浮気・不倫相手への対処法、その他の離婚条件(子どもの親権・養育費、財産分与など)、離婚協議書の作成方法などについても、幅広くアドバイスをすることができます。

 

 

浮気・不倫と離婚慰謝料のよくあるQ&A

旦那の浮気で離婚するとき慰謝料の請求期限がある?

あります。

浮気で離婚するときの慰謝料は、離婚が成立した日の翌日から3年以内に請求する必要があります。

そのため、離婚成立後に離婚慰謝料を請求する場合は、期限を徒過しないように注意する必要があります。

なお、浮気相手に慰謝料を請求する場合は、浮気の事実と浮気相手を知ってから3年(又は最後の浮気行為から20年)となります。

旦那に対して請求する離婚慰謝料とは期限が異なりますので注意するようにしましょう。

 

不貞行為の慰謝料で1000万円を請求できる?

請求すること自体は可能ですが、認められるかどうかは別の話です。

実際の裁判で1000万円という高額な慰謝料が認められる可能性は、皆無と言わざるを得ません。

ただし、弁護士による代理交渉において、相手が社会的立場や早期解決を最優先に1000万円の支払いに応じるという特殊なケースであれば、示談として成立することはあります。

 

過去の浮気や結婚前の浮気でも離婚慰謝料を請求できる?

過去の浮気であっても、慰謝料の請求は可能です。

例えば離婚原因慰謝料の構成をとる場合は、あなたが「浮気の事実」と「浮気相手が誰か」を知った時から3年以内(時効の前)であれば、慰謝料の請求をすることは可能です。

また、離婚自体慰謝料の構成をとる場合は、離婚から3年以内(時効の前)であれば、慰謝料の請求をすることは可能です。

一方で、結婚前の交際中の浮気については、法律上の婚姻関係がないため、それを理由に「離婚慰謝料」を請求できません。

ただし、単なる交際期間中ではなく「婚約」があったと認められる期間中の浮気であれば、慰謝料を請求できるケースがあります。

 

 

まとめ

以上、浮気・不倫の離婚慰謝料について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

不貞行為(肉体関係)が立証できる場合は離婚慰謝料が認められやすいです。

それ以外の場合は難しくなりますが、状況次第で慰謝料(又は解決金)を獲得できるケースもあります。

離婚慰謝料の請求手続きの進め方、金額の見通し、証拠の集め方などは、具体的な事情を踏まえて検討する必要があります。

そのため、浮気・不倫と離婚の問題でお悩みの方は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

離婚問題にお困りの方はお気軽にご相談ください。

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