法定の離婚原因がないと離婚は認められないのですか?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者・3級ファイナンシャルプランナー

日本では、裁判以外の離婚として、協議離婚が認められています。

お互い合意すれば離婚原因がなくとも離婚は成立します。

また、相手方が離婚に同意しなければ協議離婚は成立しませんが、その場合でも、専門家に交渉してもらう等で離婚が成立することは多くあります。

 

法定の離婚原因とは

法定の離婚原因とは、法律に定めてある離婚できる要件のことをいいます。

日本では、民法第770条1項に、次の5つの離婚原因を定めています。

離婚原因
  1. 相手方に不貞行為があったとき
  2. 相手方から悪意で遺棄されたとき
  3. 相手方の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

上記5つに該当しない場合、仮に離婚裁判で争っても、裁判所は離婚を認めてくれません。

そのため、離婚原因の有無は、離婚したい方にとって、とても大切です。

この離婚原因について、くわしくはこちらをごらんください。

 

 

法定の離婚原因がないと離婚は無理!?

仮に、法定の離婚原因がなかったとしても、離婚をあきらめる必要はありません。

相手方が任意に応じさえすれば、裁判ではなくても離婚は成立します。

実際に、当事務所では、弁護士がご依頼を受けて、相手方と交渉して離婚を成立させた事案がたくさんあります。

当事務所の離婚の解決事例はこちらをごらんください。

 

 

協議離婚の実際上の問題点

相手方が任意に応じてくれれば離婚は成立しますが、当事者同士の協議では以下のような問題があります。

話し合いにならない

そもそも、離婚したいと思う相手と話をしなければなりません。

そのため、当事者だけで協議をしても感情的になって話し合いにならないことも多いでしょう。

また、相手に抱く感情(嫌悪感、恐怖心)などから、そもそも話し合いを行うことができない状態のこともあるでしょう。

 

不利な離婚条件のおそれがある

離婚は、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流、年金分割など決めなければならない問題がたくさんあります。

専門家に相談せずに、素人考えで進めると、本来得られたはずの内容よりも、不利な結果となってしまうおそれがあります。

 

後々トラブルになる可能性がある

相手方と離婚条件について折り合いがついたとしても、口頭の約束では相手方が守ってくれないおそれがあります。

また、書面に離婚条件を記載していても、素人の方が適当に記載すると、法的効力が認められない可能性もあります。

 

 

協議離婚を進めるためのポイント

上記の問題点を踏まえて、法定の離婚原因がなく協議離婚で進めていく場合のポイントについて解説します。

話し合いのポイント

感情的になると、話し合いにならず、離婚が成立しないこととなります。

冷静に話し合うための方法としては、様々なものが考えられますが、例えば、第三者(知人、両親、弁護士)などに間に入ってもらうという方法があげられます。

第三者を仲介役とすることで、話し合いが進む可能性がありますが、この場合、信頼できる人物にお願いするようにしましょう。

また、適任者がいなければ、直接の接触を避けて、LINE等でやり取りを行うという方法も考えられます。

さらに、別居するなどして、相手方と距離をもち、冷却期間を置くという方法もあります。

最初は離婚に応じてくれなかった場合でも、時間を置くことで考えが変わる可能性もあります。

 

不利にならないためのポイント

相手方が提示している条件が適切なものかを判断するために最も重要なことは、情報を入手して、適切な離婚条件が何かを知るということです。

現在、インターネットでは、離婚に関する法律情報も調べることが可能です。

当事務所でも、離婚条件について、ご紹介しているので、参考にされてください。

離婚条件について

・親権についてはこちらを御覧ください。
・養育費についてはこちらを御覧ください。
・面会交流についてはこちらを御覧ください。
・財産分与についてはこちらを御覧ください。
・慰謝料についてはこちらを御覧ください。
・年金分割についてはこちらを御覧ください。

ただ、仮に当事者同士で離婚協議を進めていく場合であっても、適宜離婚専門の弁護士に相談をしながらサポートを受けていくことが重要です。

 

トラブル防止のポイント

協議がまとまったら、公正証書や離婚協議書などの書面の作成をお勧めします。

口頭での約束は、後で言った言わないの争いとなる可能性があります。

裁判となった場合、基本的には請求する側がその立証責任を負います。

例えば、養育費として月額10万円の口約束を舌とします。

離婚後しばらくして、相手方が支払ってくれない場合、養育費の調停を申し立てるなどしなければならなくなる可能性があります。

養育費の場合、公正証書を作成しておくと、未払いとなったとき、給与を差し押さえるなどの強制執行も可能です。

なお、当事務所では、ホームページから離婚協議書等を無料でダウンロード可能です。

離婚協議書のダウンロードはこちらからどうぞ。

ただし、あくまでサンプルです。適切な条項は事案によって異なるので、離婚に詳しい弁護士にご相談されながら進めていかれることをお勧めします。

 

 

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