財産分与|財産分与のポイントや財産分与に強い弁護士の探し方
財産分与は、夫婦が築いてきた財産を分配する制度であり、財産を「もらう側」にとっても、「渡す側」にとっても離婚後の生活に大きな影響を与えます。
また、財産分与は、離婚問題の中で最も複雑でわかりにくいテーマです。
ここでは、財産分与に関して押さえていただきたいポイントについて、弁護士と税理士の資格を持つ筆者がわかりやすく解説いたします。
この記事でわかること
- 財産分与の内容がわかる
- 財産分与の決め方や手続きがわかる
- 財産分与のポイントがわかる
目次
財産分与とは
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を分配することをいいます。
例えば、預貯金、不動産、株式、保険、自動車、高価な動産などが対象となります。
財産分与の種類
財産分与は、次の3つの種類があると言われています。
清算的財産分与 | 結婚中に築いた財産の清算 |
---|---|
慰謝料的財産分与 | 相手の精神的苦痛を慰謝するための分与 |
扶養的財産分与 | 離婚により困窮する相手の生活を支援するための分与 |
清算的財産分与
夫婦の財産を離婚時に清算するものであり、財産分与の中核をなすものです。
このページでは、この清算的財産分与について、詳しく解説しています(単に「財産分与」と表記している場合、この清算的財産分与のことを指します。)。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与については、執筆者の経験上、実務上認められることはほとんどないと思われます。
そもそも、慰謝料が認められる事案では、別に慰謝料を請求すればよく、財産分与の中で主張する必要がないからです。
扶養的財産分与
扶養的財産分与については、離婚した夫婦に明らかな経済的格差がある場合に限り、例外的に認められることがあります。
具体的には、次のような事情がある場合に限定されると考えられます。
- 家事労働に専念し、仕事をしていなかったこと
- 離婚後、当面の間、生活できるような財産がないこと
- 相手配偶者に一定額の給付を命じても生活に支障がないこと
また、扶養的財産分与の場合、金銭給付だけとは限りません。
例えば、不動産を取得した夫に対し、妻への賃貸借を命じるなどの判決が出ることもあります。
(参考判例:名古屋高裁平成21年5月28日)

財産分与の対象となる財産とは?
財産分与の対象は、夫婦が結婚生活中に協力して得た財産です。
では、例えば、夫名義の自宅(不動産)、夫名義の車、妻名義の預貯金など、他方の名義となっている財産は対象となるのでしょうか。
判例では、結婚後、夫婦生活の中で得られた財産は2人の協力によって取得されたものであるから、その名義にかかわらず、これを財産分与の対象とするという考え方が取られています。
したがって、夫婦の一方の名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力によって形成された財産であるとして、財産分与の対象となります。
具体的には、財産分与の対象財産としては、現金、預貯金、有価証券、保険、自動車、不動産、退職金などがあげられます。
対象となる財産の基準時
財産分与は、いつの時点の財産が対象となるのでしょうか。
離婚が成立する前に、すでに別居しているというケースは多くあります。
別居期間が長くなると、その間に夫婦の財産が増えたり、減ったりすることがあります。
この場合、いつの時点を基準として財産分与の対象財産を確定すべきかという問題があります。
多くの場合、基本的には、別居時と考えられます。
しかし、別居していても、妻が子どもを養育している場合には、未だ協力関係にあると言え、離婚時と判断される可能性があります。
難しい問題であり、個々のケースごとに判断することとなりますが、現在の家裁実務は、通常は別居時としており、事案に応じて修正しているように感じます。
財産分与の対象とならない財産とは?
婚姻前に蓄えた預貯金や結婚前に相続や贈与により得た財産、婚姻中に相続や贈与により取得した財産は、特有財産といって財産分与の対象となりません。
そのため、この特有財産の有無を調べて、対象財産から除外する必要があります。
例えば、夫名義の財産が合計 1500万円、妻名義の財産が合計 200万円あったとします。
具体例
夫名義の財産が合計 1500万円、妻名義の財産が合計 200万円の場合
夫名義の財産:1500万円
妻名義の財産:200万円
この事例で、夫が父から 500万円の贈与を受けていたとしましょう。
この 500万円は、結婚生活とは無関係に形成された特有財産ですので、対象財産から除外します。
すると、対象財産は 1200万円( 1500万円 + 200万円 − 500万円)となります。
特有財産の具体例
特有財産の具体例をあげておきますので、参考にされてください。
- 独身時代に貯めた預貯金、有価証券(名義が自分のもので、独身時代のものかどうか明確に区別できることが必要です)
- 嫁入り道具、結婚前に購入した家具や家電製品
- 結婚後に相続や贈与で得たお金、不動産や動産
マイナスの財産(借金)がある場合
例えば、銀行やサラ金からの借り入れ、住宅ローン、自動車ローンなどがあるとき、財産分与はどうなるのでしょうか。
借金などについては、基本的には財産分与で考慮(プラスの財産から控除)されることになります。
具体例
夫が銀行から500万円を借り入れしていた場合
夫名義の財産:プラスの財産が1500万円、借金が500万円
妻名義の財産:200万円
上記の場合、対象財産は1200万円( 1500万円 – 500万円 + 200万円 )となります。
具体例
夫が銀行から2000万円を借り入れしていた場合
夫名義の財産:プラスの財産が1500万円、借金が2000万円
妻名義の財産:200万円
上記の場合、対象財産はゼロとなります。
1500万円 – 2000万円 + 200万円 = マイナス300万円
プラスの財産からマイナスの財産を控除すると、マイナスとなってしまいます。
このような場合、マイナスとなった部分は、財産分与の対象とはならないと考えられています。
つまり、借金の半分を相手に負担させることはできません。
財産分与の割合とは?
2分の1ルールとは
不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。
しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。
基本的には、分与の割合は夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。
ではどうやって貢献度を決めるのでしょうか。
現在の裁判実務は、夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものであり、形成についての貢献度は平等であるとしています。
したがって、夫婦は、婚姻後、形成した財産に対して相互に2分の1の権利を有することになります。
これを「2分の1ルール」といいます。
具体例
対象財産は合計 1200万円の場合
夫名義の財産:1000万円
妻名義の財産:200万円
この2分の1ルールを上記具体例に適用すると、夫婦はそれぞれ 600万円( 1200万円 × 1/2)の権利を有していることになります。
妻は現在、 200万円しか自分名義の財産がないため、離婚に際しては、夫に 400万円の財産分与を請求できることになります。
財産分与の割合は常に2分の1か?
例えば、会社の経営者で、個人の特殊な能力や努力によって高額の資産形成がなされたような場合にも、相手方の要求に応じ、財産の半分を渡さなければならないのでしょうか。
このような場合、形式的に2分の1ルールを適用すると、かえって公平性を欠くといえます。
そもそも、財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、夫婦の貢献度に応じて、清算・分配するものです(清算的財産分与)。
したがって、上記のような事案では、2分の1ルールを適用すべきでありません。
実際の裁判例においても、2分の1ルールを適用しなかった事例がありますので、ご紹介しておきます。
判例 夫が医療法人の理事長として医療施設を経営し、多額の資産(総額約 1億円の財産)を有していた事案
「夫が多額の資産を有するに至ったのは、妻の協力もさることながら、夫の医師ないし病院経営者としての手腕・能力によるところが大きい」と認定し、2分の1を基準とせず、
妻に 2000万円(約5分の1)の支払を命じた。
離婚財産分与の相場とは?
財産分与の基本が2分の1として、世間一般的にはどの程度の額が支払われているのでしょうか。
最高裁の発表によれば、離婚後の財産分与事件の場合、100万円以下が最も多く、次いで400万円以下、200万円以下の順となっています。
※認容・調停成立の内容が財産分与の取決め有りの件数

財産分与の方法とは?
上記において、共有財産が2分の1となるように、夫から妻へ 400万円を分与する場合、どのようにして分与すべきでしょうか。
例えば、夫婦の財産がすべて預貯金の場合は、簡単です。
夫から妻へ 400万円を渡すという方法(通常は送金します。)で分与が可能です。
しかし、財産が預貯金だけというのは少ないのが実情です。
多くの事案では、不動産や保険、有価証券なども対象となっています。
このような場合は、相手方と協議し、最終的に 600万円ずつの財産を取得できるように調整します。
具体例で説明します。
具体例
夫名義の財産:1000万円
内訳:預貯金 500万円、生命保険(解約返戻金見込額)300万円、株式 100万円、自動車 100万円
妻名義の財産:200万円
内訳:預貯金 150万円、生命保険(解約返戻金見込額)50万円
妻が夫名義の自動車と残りは預貯金を希望し、夫もそれで応じる場合、夫から妻へ 300万円を送金し、自動車の名義を妻へ変更することで、最終的な財産分与の取得額が 600万円となります。
財産分与の時期
基本的には、離婚する前に取り決めることになります。
離婚後でも請求することは可能ですが、期間制限(原則として2年間)がありますので注意が必要です。
財産分与の決め方・手続き
財産分与の決め方は、①協議による合意、②調停手続、③裁判手続が考えられます。
これらの簡単な特長とメリットやデメリットをまとめると下表のとおりとなります。
協議による合意(当事者同士の話し合い)
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
調停手続(裁判所での話し合い)
メリット | デメリット |
---|---|
|
|
裁判手続(裁判所による命令)
メリット | デメリット |
---|---|
|
|

裁判で判決となると、多くの場合、2分の1ルールにより、財産の半分ずつの分配となります。
2分の1の割合だと納得できない場合、裁判は避けた方がよいということになります。
弁護士による交渉
離婚問題では、弁護士に交渉してもらう方法をお勧めいたします。
裁判所を利用しないため、柔軟な解決の可能性やスピード解決の可能性を確保できます。
また、弁護士が相手と交渉するので、依頼者の精神的・肉体的な負担を軽減できます。
まずは弁護士が相手と直接交渉し、納得がいく解決が得られない場合に、次善の策として、調停手続の利用を検討するとよいでしょう。

財産分与の調停の流れとは?
調停の種類
財産分与について相手と合意できない場合、調停申し立てを検討しなければなりません。
この場合、離婚が既に成立しているか否かで調停の種類が変わります。
離婚前の場合 | 離婚調停を申し立てて、その中で財産分与についても話し合います |
---|---|
離婚後の場合 | 財産分与のみの調停を申し立てます |
以下、離婚調停を申し立てた場合の流れを図示します。
財産分与の審判手続きとは
審判とは、裁判所による決定のことです。
調停は話し合いによる解決であるため、相手が了承しない場合は不成立となります。

上記のとおり、既に離婚が成立している事案の場合、財産分与の調停のみを申し立てますが、この場合は調停が不成立となると自動的に審判へ移行し、裁判官の判断結果が命令という形で示されます。

離婚調停を申し立てる場合、不成立となると基本的に審判移行はしません。
そのため、後日、離婚訴訟を提起し、その中で財産分与を主張していくこととなります。
調停申立てに「弁護士なし」で大丈夫?
弁護士に依頼されるデメリットとしては、弁護士費用の問題があります。
調停を申し立てるために、理屈の上では弁護士は必須ではありません。
ただ、財産分与は、専門的な知識が必要となる場合は多いため、少なくとも専門家に相談されることをお勧めいたします。
なお、当事務所では、調停申立書の書式をホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロード可能です。
ご自身で調停を申し立てる場合、下記の書式を参考にされてください。
また、調停手続きについて、下記を参考にしていただければ幸いです。
財産分与に強い弁護士の探す3つのポイント
財産分与に強い弁護士を見つけたい場合、以下の方法を参考にされてください。
①離婚問題を専門としていること
弁護士と一口に言っても、その得意分野は様々です。
また、日本の弁護士は、そもそも「専門分野がない」方が多いと考えられます。
離婚問題を専門とする弁護士と、それ以外の弁護士とでは、財産分与の解決実績が全く異なります。
また、「離婚を専門とする」ということは、その解決に生きがいをもって取り組んでいるからと考えられます。
このような弁護士の想いは、事件の解決に大きな影響を与えます。
したがって、まずは離婚専門の弁護士であることが重要です。
専門性の有無については、インターネットで検索する方法をお勧めします。
離婚を専門としているか否かは、その弁護士のホームページを見ればわかるからです。
ただし、「専門家もどき」には注意されてください。
②書籍やメディア実績があること
専門性が高い弁護士であれば、離婚に関する専門書籍を執筆して出版されている場合があります。
また、離婚問題について、テレビ、新聞、雑誌などのメディアへの出演や掲載の実績があれば、世間的に専門家と認識されている可能性があります。
③実際に法律相談を受けて見ること
良い弁護士かどうかを見極める一番簡単な方法は、実際に法律相談を受けて見ることです。
離婚を専門とし、かつ、正しいスタンスをもつ弁護士の法律相談は、他の弁護士と明らかに違うと感じるでしょう。
単に質問に答えるだけか、それとも相談者が財産分与について望む結果を得るための何らかの戦略を提示してくれるか、などが一例です。
複数の法律相談を受けてみて、一番信頼できると思う弁護士にご依頼されるとよいでしょう。

財産分与の弁護士費用
財産分与については、離婚がまだ成立していない場合は、その他の離婚問題と合わせてご依頼される方がほとんどです。
離婚が成立している場合は、財産分与のみのサポートを依頼されることとなります。
いずれにせよ、協議によるのか、調停対応まで必要となるのかで弁護士費用は異なります。
調停対応の場合、弁護士の労力も増すため、追加費用が必要となるのが一般的です。
また、離婚問題についての弁護士費用は、各法律事務所によって金額が異なります。
そのため、具体的な費用については相談の際に確認されることをお勧めいたします。
明朗会計の法律事務所であれば、ご相談時にお願いされるとお見積りを出してくれるでしょう。
財産分与のよくあるご質問Q&A
離婚時に財産分与を拒否したらどうなりますか?
財産分与は、法律上認められた権利です。
もし、財産分与を拒否すると、家裁に財産分与の請求をされることが予想されます。
請求の方法は、上記のとおり、まずは調停申し立てとなります。
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
引用元:民法|電子政府の窓口
離婚の際に財産分与しない方法はありますか?
財産分与の2分の1ルールは、あくまで裁判となった場合を想定しています。
相手が同意してくれれば、財産分与の権利を放棄させることは可能です。
しかし、現実的には相手がすべて放棄してくれるようなことは期待できないでしょう。
なお、仮に相手が放棄してくれた場合、トラブル防止のために合意書の作成をお勧めいたします。
「離婚の財産分与はなし」と約束したとしても、後日、気が変わって財産分与を請求される可能性があるからです。
財産分与で家を分けるにはどうすればいいですか?
自宅などの不動産の財産分与は、①夫が自宅を取得する場合、②妻が自宅を取得する場合、③売却する場合が考えられます。
それぞれ、精算方法や名義変更が問題となります。
この問題について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
財産分与で貯金が対象とならない場合はありますか?
例えば、結婚前の貯金や、結婚後であっても親などから個人的にもらって貯めた貯金は、財産分与の対象とはならない場合があります。
財産分与で税金はどうなりますか?
基本的には税金はかからないと考えられます。
ただし、以下の場合は注意が必要です。
対象となる財産の調べ方とは?
財産分与で最も大切なポイントは、対象となる財産をもれなく洗い出すということです。
相手の財産が何かよくわからない状況のまま、合意をしてしまうと損をしてしまう可能性があるからです。
調査方法について、詳しい解説はこちらをご覧ください。
まとめ
以上、財産分与について、詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。
財産分与は離婚後の生活に影響するため、適切な分与を行う必要があります。
しかし、対象財産の調査、その評価などの問題が複雑であり、専門家でなければ判断が難しいという状況です。
そのため、財産分与に精通した専門家のサポートを受けながら、慎重に進めていかれることをお勧めいたします。
この記事が財産分与でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?