離婚の養育費を払わなくていい場合は?減額・免除の条件6選

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

養育費を払わなくていい場合は?離婚後の養育費は、原則として支払わなければなりません。

しかし、収入が大幅に減った場合や、再婚して扶養家族が増えた場合などは、減額や免除が認められることがあります。

具体的には、次のような場合は、減額や免除が認められる可能性があります。

「失業して収入が無くなってしまった」

「再婚して新しい家族を養わなければならなくなった」

「元妻(夫)が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をした」

ここでは、養育費を払わなくていいケースや、養育費が減額されるケースを弁護士がわかりやすく解説していきます。

あわせて、減額・免除ができない(難しい)ケースや、減額・免除を適切にするための方法・注意点なども紹介します。

ぜひ参考になさってください。

離婚後の養育費を「払わなくていい場合」は存在するのか?

原則は支払義務があるが「減額・免除」されるケースはある

養育費は原則支払わなくてはなりませんが、事情によっては減額又は免除されることもあります。

 

原則は支払う義務がある

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立して生活できるようになるまでに必要なお金のことをいいます。

子どもの親は、子どもの生活や教育にかかるお金を負担する義務(扶養義務)を負います(民法766条1項)。

参考:民法|e−Gov法令検索

この扶養義務は、離婚して子どもと離れて暮らす場合であっても、子どもの親である以上は無くなることはありません。

そのため、離婚後に子どもと離れて暮らす場合は、子どもと一緒に暮らす親に対し、子どものための費用の分担として、養育費を支払わなければならないのが原則です。

ただし、具体的に、いくらを、いつまで、どのように支払うかについては、父母間の協議(話し合い)又は裁判所の手続き(調停又は審判)で定めるものとされています(民法766条1項、2項)。

参考:民法|e−Gov法令検索

このような具体的な取り決めがない場合は、養育費を払わないことが直ちに義務違反となるわけではありません。

しかし、相手が養育費を請求した場合(養育費の取決めをしましょうと言われた場合)は、応じる必要があります。

話し合いを拒否したとしても、相手が裁判所に申し立てをした場合は、最終的には裁判所により「養育費として●円を支払え」との命令(審判)が出されてしまう可能性があります。

したがって、養育費の支払いから逃れることは、基本的にはできません。

 

ワンポイント:支払いが苦しくても勝手に止めるのはNG

養育費の支払いが苦しくなったからといって、無断で支払いを止めることは大変危険です。

 

強制執行(給与や預貯金の差し押さえ)などのトラブルに発展する可能性があります。

支払いが難しい場合は、必ず相手との話し合いや調停などの法的な手続きを踏むようにしましょう。

 

参考:法定養育費の新設

法律改正により、2026年4月から法定養育費が新設されました。

法定養育費とは、離婚の際に養育費の取り決めをしなくても、離婚した日にさかのぼり、子ども一人あたり2万円を請求できるという制度です。

したがって、養育費の取り決めをしていない場合であっても、法定養育費を請求されれば、子ども一人当たり2万円は支払わなければなりません。

ただし、法定養育費は新設の制度であり、対象となるのは、2026年4月1日以降に離婚をした人に限られます。

 

例外的に「免除・減額」されるケースとは?

養育費の支払義務は、「生活保持義務」と考えられています。

「生活保持義務」とは、相手も自分と同じくらいの生活水準で暮らせるようにする義務のことをいいます。

「たとえ自分の生活が苦しくても、自分と同じレベルの生活を保証しなければならない」という重い義務ではありますが、自分の収入が全くない場合や、極めて低い場合(自分の生活を維持する程度もない場合)は、養育費の支払いが免除されることがあります。

また、いったん協議や裁判所の手続きで養育費を取り決めたものの、その後、事情が変わり、取決めどおりに支払うことができなくなる場合もあります。

このような場合は、事情の変更を理由に、養育費の変更(減額又は免除)が認められることがあります。

ただし、事情変更を理由に減額等が認められるのは、その変更が取決め当時に予測できないものであった場合に限られます。

具体的なケースについては、後に詳しく解説します。

 

一方的な不払いや減額はNG

以上のとおり、養育費が減額・免除されるケースはあります。

しかし、減額や免除が認められる事情があるからといって、自動的に支払義務が無くなるわけではありません。

そのため、一方的に(自己判断で)不払いや減額をすることはできません。

減額等をするためには、相手(養育費をもらう側)との交渉や、裁判所の手続きによる合意や判断が必要となります。

このような手続きを経ないうちは、従来の取決めが有効なままとなります。

そのため、このような手続きを経ず、一方的に不払いや減額をすると「取決め通りに支払わない」ものと扱われてしまいます。

そうすると、相手に強制執行(財産を差し押さえて強制的にお金を回収する手続き)を申し立てられてしまう可能性もあるので、注意する必要があります。

 

参考:法定養育費も当然免除とはならない

法定養育費は、支払う側の支払能力にかかわらず、一定額の支払いを義務づけるものです。

そのため、支払う側に支払能力がなくても、当然に支払義務が免除されることはありません。

ただし、支払能力がないこと等を証明した場合には、支払いの拒否や、免除・減額又は猶予を認めてもらえる可能性はあります(民法766条の3第1項ただし書、766条2の3第3項、766条2項・3項)。

参考:民法|e−Gov法令検索

 

 

【ケース別】養育費を払わなくていい・減額される6つのパターン

養育費を払わなくていい・減額されるパターンには、次のようなものがあります。

状況 養育費への影響 注意点
①支払能力がない(自分の収入・資産が無い又は極めて低い) 免除 働けるのに働かない場合は免除されない
②相手が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した 免除 再婚相手(養親)に扶養する力がない場合は免除されない
③子どもが成人している それだけでは免除されない 実際に子どもが経済的に自立している場合は免除される
④子どもが未成熟子でなくなった 免除 経済的に自立しているかどうかがポイント
⑤自分が再婚して扶養家族が増えた 減額 特に実子が生まれた場合は認められやすい
⑥自分の収入が大幅に減った 減額 失業や病気などによる大幅減収の場合に限られる傾向

 

養育費を支払わなくていいパターン4選

①自分(支払う側)に支払能力がない

養育費を支払わなくていいパターン養育費を払う側の収入や資産がゼロの場合や、極めて低収入(自身の生活を維持できないくらい)の場合は、養育費の支払いは免除されます。

ただし、働けるのに働かず、無収入や低収入に甘んじているという場合は、学歴や年齢に応じた平均的な収入があるものとみなされることがあります。(これを「潜在的稼働能力(せんざいてきかどうのうりょく)」といいます。)

また、合理的な理由がないのに、自分の意思で仕事を辞めて無収入になったような場合は、従前の収入を得ているものとみなされる可能性があります。

このように、相当の収入があるものと「みなされる」場合は、その「みなし収入」に基づいて養育費の金額が算定されることになります。

そのため、たとえ実収入がゼロであっても、養育費の免除は認められません。

 

②相手(もらう側)が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした

相手(養育費をもらう側)が再婚し、かつ、その再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、養育費を支払わなくてもよくなることがあります。

子どもが養子縁組をした場合は、養親(再婚相手)が第一次的に扶養義務を負うことになります。

その結果、実親が支払うべき養育費はゼロ円(免除)となる場合が多いです。

ただし、実親の扶養義務が無くなるというわけではありません。

そのため、養親に収入や資産がなく、子どもを扶養することができない場合には、実親が養育費を負担し続けることになります。

なお、再婚相手と子どもが養子縁組をしていない場合は、たとえ再婚相手が高所得者であっても、実親が全面的に養育費を負担し続ける必要があります。

養子縁組をしていない限り、再婚相手は、法的には子どもを養育する義務を負わないからです。

 

③子どもが成人している

離婚時(養育費を請求された時点)で、子どもが成人している(18歳に達している)場合は、養育費は支払わなくていいのではないかと考える方も少なくないと思われます。

しかし、子どもが成人していても、まだ経済的に自立できないのであれば、養育費を支払わなければなりません。

養育費の支払対象となるのは、自分の資産や労力で生活できる能力のない子(「未成熟子(みせいじゅくし)」といいます。)です。

あくまでも、経済的に自立できるかどうか(未成熟子に当たるかどうか)が基準であり、年齢が基準になるわけではありません。

そして、世間一般には、18歳に達しても(成人しても)高校在学中であったり、進学予定であったりして、経済的にまだ自立できないケースが多いです。

そのため、家庭裁判所の実務では、多くの場合は、20歳に達するまでは未成熟子と扱います。

また、子どもが現に大学生の場合や、大学進学を予定している場合は、22歳に達した後の3月まで(大学卒業まで)未成熟子と扱うことが多いです。

そのため、子どもが成人しているからといって、必ずしも養育費の支払いをしなくていいとは限りません。

 

④子どもが未成熟子でなくなった

取り決めた終期(養育費の支払いを終了させるタイミング)よりも早くに子どもが就職し、未成熟子でなくなった場合は、それ以降の養育費については免除となることがあります。

例えば、離婚時には、子どもが大学に進学することを予想して、養育費の終期を「22歳に達した後の3月まで( = 大学卒業まで)」と合意していたとします。

しかし、実際には、子どもは高校を卒業後、18歳で正社員として就職し、経済的に自立するようになったとします。

このようなケースでは、事情変更が認められ、養育費の免除が認められる可能性が高いです。

なお、上記の例で、仮に、高校卒業後、大学に進学せずにアルバイトをしているとしたら、どうでしょうか。

この場合は、まだ経済的に自立しているとは言い切れない面があるため、20歳までは養育費を支払い続ける必要があるとされる可能性が高いと考えられます。

このように、終期を繰り上げる場合は、未成熟子でないといえるかどうか、厳密に見られることになります。

 

養育費が減額されるパターン2選

①自分(支払う側)が再婚して扶養家族が増えた場合

再婚をすると、再婚相手や、再婚相手との間に生まれた実子、再婚相手の連れ子と養子縁組した場合の養子などに対し、扶養義務を負うことになります。

元夫(元妻)が再婚した場合の減額リスク

このような扶養人数の増加は、養育費を減額すべき事情変更として認められることがあります。

ただし、養育費を取り決めた当時に、再婚や養子縁組が予測できた場合は、事情変更は認められないこともあります。

例えば、養育費を取り決めた当時、すでに再婚相手と交際をしていた場合や、離婚直後に(概ね1年以内)に再婚して養子縁組をしたような場合は、予測できたと判断されることがあります。

その場合は、再婚や養子縁組をしただけでは、事情変更が認められず、養育費の減額も認められません。

もっとも、再婚が予測できた場合でも、再婚相手との間に子どもが生まれることについては、通常予測できないものと判断される例が多いです。

そのため、離婚直後に再婚したようなケースであっても、実子が生まれた場合は、養育費の減額が認められやすい傾向にあります。

 

②自分(支払う側)の収入が大幅に減った場合

リストラやケガ・病気など、思いがけない事情によって収入が大幅に減った場合は、事情変更を理由に養育費の減額又は免除が認められます。

裁判例では2割程度減少した場合に事情変更を認めるケースが多い傾向にあります。

ただし、収入の減少が予測できる範囲の場合や、合理的な理由もないのに退職や転職をして収入が減った場合は、事情変更とは認められません。

例えば、サラリーマンの場合で、残業代やボーナスが減ったというだけでは、事情変更とは認められない可能性が高いです。

また、働けない事情がないのに、自分の意思で退職して無収入となったような場合も、通常は事情変更は認められません。

 

 

よくある勘違い!これだけでは「払わなくていい理由」にならない

「子どもに会わせてくれない」場合

「子どもに会わせてくれないなら、養育費は払わなくてもいいのでは?」と考える方も少なくないと思われます。

しかし、「子どもに会わせてくれない」ことは、養育費を払わなくていい理由にはなりません。

子どもと離れて暮らす親が子どもと会うなどして交流することを「親子交流」といいます。

親子交流の実施と養育費の支払いは、交換条件になるものではありません。

養育費は、親の扶養義務(生活保持義務)の履行として、親子交流が実施されているか否かにかかわらず、支払わなければなりません。

そのため、相手が子どもに会わせてくれないからといって、養育費の支払いを拒否したり、一方的に止めたり減額したりすることはできません。

 

「相手の収入が増えた」と推測できる場合

養育費の金額は、基本的には、父母の年収額を前提に算定されます。

そのため、養育費の取り決めをした後、相手の年収額が増えた場合は、事情変更を理由に養育費の減額が認められることもあります。

しかし、事情変更が認められるのは、相手の収入が「予測の範囲を超えて」「大幅に」増加した場合に限られる傾向にあります。

そして、実際のところ、事情変更が認められるケースは多くはありません。

例えば、

「離婚当時は専業主婦だった相手が、離婚後に就職して収入を得るようになった」

「離婚後、数年が経過しているから、相手も勤続年数に応じて昇給しているはず」

といった事情があるだけでは、予測の範囲内、かつ、養育費を減額しなければならないほどの大幅な増加でもないと判断され、養育費の減額が認められない可能性が高いです。

 

過去に「いらない」と言われた(口約束)場合

相手に「養育費はいらない」と言われた場合は、注意が必要です。

「養育費はいらない(請求しない)」あるいは「養育費を支払わない」という父母間の取り決め(合意)は、一応、法律上は有効に成立します。

しかし、口約束だけの場合は、後で相手に養育費を請求された場合に、「払わない約束だったではないか」と言って対抗することは困難です。

養育費は基本的には支払う義務があり、かつ、口約束だけでは、請求しない約束をしたことを証明することができないからです。

一方、きちんとした書面(合意書)を作成した場合は、養育費を負担する必要はないし、後日、相手に請求されても対抗することができます。

しかし、その場合でも、事情が変わり、養育費を支払わないという約束を維持するのが相当でなくなった場合(例:失業・病気などで相手の収入が減った場合)は、改めて支払義務を負うことになる可能性があります。

 

 

勝手に止めるのは危険!養育費を適正に減額・免除するための手順

養育費が減額・免除される事情があったとしても、自動的に減額・免除されるわけではありません。

そのため、勝手に支払いを止めたり、減額したりするのはNGです。

減額・免除される事情がある場合は、次のような手順を踏んで対処するようにしましょう。

養育費を適正に減額・免除するための手順

 

①当事者間での話し合い|協議

まずは、裁判所を利用せず、当事者同士で話し合い(協議)を行います。

その際には、次の2点が重要なポイントとなります。

  1. ① どのくらい減額するべきか(減額後の適正額)を見極める
  2. ② 合意書を作成する

 

どのくらい減額すべきか

減額後の適正額は、変更後の事情(現在の年収など)を前提に、養育費算定表を用いて算出した金額を目安にするのが一般的です。

また、当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ無料で利用いただける自動計算ツールをご提供しています。

こちらに現在の(変更後の)年収や子どもの数を入力することで、どのくらい減額すべきかの目安を確認していただくことができます。

ただし、再婚して扶養家族が増えた場合などは、再婚相手の収入を考慮に入れるべきかどうかなど、複雑な問題が生じるケースもあります。

そのため、詳しい金額については、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることを強くお勧めします。

 

合意書を作成する

話し合いの結果、減額等についての合意ができた場合は、必ず合意内容を書面(合意書)に残しておくようにしましょう。

きちんとした書面に残しておかないと、後日、相手に減額前の金額を請求されてしまうなど、トラブルになる可能性もあるので注意が必要です。

 

弁護士に依頼するメリット

裁判所を利用せず、当事者間での話し合いで解決できれば、時間も費用もかからず、負担が少なくて済みます。

しかし、当事者本人同士では、感情的な対立が生じやすく、冷静な話し合いが難しいこともあります。

特に、養育費の減額や免除を求める場面では、相手がなかなか納得してくれず、こう着状態に陥ってしまうというケースも少なくありません。

そこで、弁護士に依頼し、代理人として相手と直接交渉してもらうこと(これを「代理交渉」と呼んでいます。)をお勧めします。

法律の専門家であり、交渉にも慣れている弁護士が間に入ることで、感情的な衝突を避けつつ、冷静に話し合いを進められる環境を整えることができます。

また、離婚問題に詳しい弁護士であれば、減額や免除が必要な事情や、どのくらい減額が認められるかについて、適切に見極めることができます。

そのため、代理交渉を活用することで、早期に、適切な解決につながりやすくなります。

また、弁護士には合意書の作成も任せることができます。

そのため、後々のトラブルや後悔を避けることにもつながります。

 

②調停の申し立て

当事者間での話し合いで合意ができない場合は、家庭裁判所へ調停(養育費の減額調停)を申し立てます。

調停とは、裁判所で話し合いを行い、合意による解決を目指す手続きです。

養育費の減額調停では、過去に取り決めた養育費を減額できるか、どのくらい減額するかなどについて、話し合いを行います。

話し合いの結果、合意ができた場合は、裁判所によって合意内容を記載した書面(「調停調書(ちょうていちょうしょ)」といいます。)が作成され、調停成立となります。

 

③養育費の審判

調停で話し合っても合意ができなかった場合は、調停は不成立として終了します。

その後は、自動的に「審判(しんぱん)」という手続きに移行します。

審判とは、裁判官が当事者の言い分や提出資料を踏まえて、一定の結論を下す手続きです。

審判まで行けば、合意ができない場合でも、裁判所に判断をもらうことで決着をつけることができます。

 

 

養育費を払わないとどうなる?

養育費を払わないと、最終的には強制執行をされる可能性があります。

強制執行とは、財産を差し押さえ、強制的にお金を回収する手続きのことです。

例えば、サラリーマンの方であれば、会社から払われる給料を差し押さえられ、そこから強制的に養育費を回収されてしまう可能性があります。

なお、これまでは、養育費の取り決めを公正証書にした場合や、裁判所の手続きによって養育費を取り決めた場合でなければ、直ちに強制執行されることはありませんでした。

しかし、法改正により、現在では、公正証書等がない場合であっても、口約束でない限りは、子ども1人あたり月額8万円を限度に、直ちに強制執行をすることができるようになりました。

このように、養育費の支払確保の仕組みが強化されているという実情もあるため、減額や免除をすべき事情があっても一方的に不払いや減額をするのはNGと心得るべきです。

減額や免除を求める場合は、速やかに協議等の手続きを始めることが重要です。

まずは、お早めに離婚問題に詳しい弁護士へ相談されることをお勧めします。

 

 

離婚と養育費についてのQ&A

養育費の時効は何年ですか?

未払いの養育費(取り決めどおりに支払わなかった分)の時効は5年です。

すなわち、本来の支払日から5年が経つと、その後は請求できなくなります。

ただし、調停や審判、判決(裁判)で取り決めた場合は、時効は10年に延長されます。

一方、将来の養育費(これから支払われる分)については、いずれの場合(調停等で取り決めた場合でも)、毎月の支払日から5年で時効消滅します。

取決めの形式 過去の養育費の時効 将来の養育費の時効
当事者間の合意 5年 5年
公正証書 5年 5年
調停・審判 10年 5年
判決(裁判) 10年 5年

 

過去に払いすぎた養育費は返還請求できますか?

基本的にはできません。

しかし、子どもが養子縁組をしたことを知らずに、養育費を払い続けていたような場合は、返還請求できる余地もあると考えられます(参考裁判例:東京高裁平成30年3月19日判決)。

ただし、上記のようなケースでも、返還総額が多額で、返還させることが監護親(かんごしん:子どもと一緒に暮らす親)にとって不測の損害となるような場合には、返還が制限される可能性もあります。

 

養育費を払わないと給料差押えになりますか?

なる可能性があります。

養育費を支払わないと、給料を差し押さえられ、強制的に養育費を回収される可能性があります。

減額や免除をするべき事情が生じた場合でも、一方的に不払いや減額をするのはNGです。

減額や免除を求める場合は、速やかに協議の申し入れや、調停の申立てをする必要があります。

まずは、お早めに離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

まとめ

以上、養育費を払わなくていい場合について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

収入が大幅に減った場合や、再婚して扶養家族が増えた場合、相手が再婚して再婚相手と子どもが養子縁組をした場合などは、減額や免除が認められることが多いです。

もっとも、減額や免除をするべき事情があったとしても、一方的な不払いや減額はNGです。

減額や免除を受けるためには、相手との協議や裁判所の手続きが必要となります。

減額や免除をしたい場合は、お早めに離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚に関する問題に悩む方々を強力にサポートしています。

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