養育費を払わないとどうなる?支払い義務がない場合を弁護士が解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


養育費は、両親の離婚後も子どもの生活を支える大切なものです。

しかし、何らかの事情で養育費を支払わないというケースもあります。

養育費を支払わないケースでは、最終的に強制執行などの手続きが取られることが想定されます。

もっとも、状況によっては養育費の支払い義務がなくなる場合もあります。

このページでは、養育費を支払わない場合にどのような影響があるか、また、養育費の支払い義務がなくなる場合について、離婚問題に詳しい弁護士が解説いたします。

養育費とは

養育費は、子どもが経済的・社会的に独立できるようになるまでに要する生活費、医療費、教育費などの費用です。

離婚する夫婦に経済的・社会的に自立できない未成熟の子がいる場合、その子どもの養育費は、子どもを直接養育しない親(非監護親)も負担しなければなりません(民法766条1項)。

参考:民法|e−GOV法令検索

養育費について、詳しくは以下のサイトもご覧ください。

 

 

養育費を払わないとどうなる?

養育費を支払わなかった場合、以下の流れで進んでいきます。

当事者間での交渉(図の②)

養育費の支払がない場合、まずは、当事者間での話合いが行われることが多いです。

電話やメールで連絡を取り合い、養育費について話し合います。

話し合って合意ができたら、双方の署名押印入りの書面に残しておきましょう。

話合いが順調にいかない場合、内容証明郵便で請求する、という手段がとられることもあります。

内容証明郵便での請求があると、それまで養育費の取り決めもなく支払もしてこなかった場合でも、その請求の月から養育費の支払義務が発生することになってきます。

そうすると、後から、「内容証明郵便で請求した月からの養育費が未払になっている」として、その月の分からの養育費を全部まとめて支払うよう求められる可能性が出てきます。

なお、内容証明郵便などでの請求がなかった時期の養育費支払義務を認めた裁判例もあり、請求以前の養育費を支払うことになる可能性はゼロ、と言い切ることもできないため、ご注意下さい。

養育費を内容証明郵便で請求した方は、内容証明郵便の謄本が後々養育費をいつから請求していたかの証拠となりますので、きちんと保管しておくようにしましょう。

 

裁判所での手続~養育費の調停等(図の③)

当事者同士の話し合いで決着がつかないときは、家庭裁判所に養育費の調停を申し立て、養育費について裁判所で話し合い、決めていくことになってきます。

養育費の調停は、養育費を請求する側(多くは母親)からだけでなく、養育費を支払う側(多くは父親)から申し立てることもできます。

母親からの養育費の請求が過大な場合などに、父親側から調停を申し立てることもあります。

調停でも話し合いがつかなければ、審判や裁判に手続を進めていくことになります。

なお、既に養育費についての家庭裁判所の調停、審判、判決又は強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)付き公正証書(これらの書類については、後で解説します。)がある場合には、改めて調停を申し立てなくとも、④、⑤の手続に進むことができます(ただし、強制執行認諾文言付き公正証書のみの場合には、④の手続はできません。)。

 

履行勧告・履行命令(図の④)

家庭裁判所の調停、審判、判決で養育費の支払が決められてもまだ養育費の支払がないと、家庭裁判所に「履行勧告」の申出がなされる可能性があります。

履行勧告の申出があると、家庭裁判所は、必要な調査を行った上で、義務者に対し、養育費を支払うよう勧告します。

勧告は、書面だけでなく、電話などでも行われています。

ただ、この履行勧告には強制力はなく、あくまで義務者本人の自発的な支払を促すためのものです。

履行勧告のほかに、家庭裁判所へ「履行命令」の申立てをすることもあります。

この申立てが認められると、裁判所から義務者に対し、未払の養育費を支払うよう命じる審判が出されます。

この審判に正当な理由なく従わない場合、家庭裁判所は、義務者を10万円以下の過料に処することができます。

しかし、履行命令も強制力はありません。

強制的に養育費を取り立てられるのは、次の強制執行(図の⑤)が行われた場合です。

 

強制執行〜給与の差し押さえ〜(図の⑤)

養育費が支払われないと、最終的には差押えなどによる強制執行が行われます。

強制執行をするには、債務名義(さいむめいぎ)と呼ばれる書類(強制執行認諾文言付き公正証書・調停調書・審判書・判決書等)が整っている必要があります。

強制執行では、預金、不動産などを差し押さえて換金し、強制的に養育費の支払に充てさせることができます。

養育費に関しては、給与の差押えが行われることもよくあります。

通常、給与は4分の1までしか差し押さえられないのですが、養育費の場合には、2分の1まで差し押さえられてしまいます。

さらに、未払分だけでなく、これから月々支払う予定の将来の養育費についても、今後の毎月の給料から差し押さえる、とされることが通例です。

給料の差押えがあると、職場にも養育費を支払っていないことがわかってしまい、信用を失って居心地が悪くなってしまうことがあります。

差押えが原因で、最悪、退職に至ってしまうこともあります。

そのようなことになる前に、養育費を支払えないときは、早めに相手方と話し合うようにしましょう。

養育費について差押えをしようと考えている方は、デメリット(労力がかかる、相手を追い詰めすぎる、感情的に対立するなど)もありますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

公正証書・調停調書・審判書等が必要

差押えなどの強制執行をするには、養育費について定めた「債務名義」(さいむめいぎ)と呼ばれる書類が必要になります。

養育費の場合によく使われる債務名義には、以下のようなものがあります。

  • 調停調書
  • 審判書
  • 判決書
  • 和解調書
  • 強制執行認諾文言付き公正証書

調停調書は、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判所の関与のもとで当事者間の合意が成立すると、裁判所によって作成されます。

審判書、判決書は、調停がまとまらず審判や裁判がなされたときに、和解調書は、裁判を起こした後判決が出る前に和解した場合に、同じく裁判所によって作成されます。

以上の調停調書、審判書、判決書、和解調書を入手するには、裁判所への申立て等が必要となります。

裁判所に行かなくとも作成できるのが、強制執行認諾文言付き公正証書です

強制執行認諾文言付き公正証書とは、当事者同士で合意した内容を公正証書にし、その中に「この公正証書に書かれた約束を守れなかったら、強制執行を受けても文句を言いません」という内容の文言(強制執行認諾文言)を入れたもののことです。

このような文言が公正証書に入っていると、裁判所で調停調書、審判書、判決書等をもらわなくても、強制執行をすることができます。

ただし、強制執行認諾文言付き公正証書があるだけでは、履行勧告・履行命令は利用できません。

また、公正証書は、相手との合意が必要となります。

相手が合意に応じてくれない場合は、裁判手続に移行し、審判書や判決書を得る必要があります。

強制執行認諾文言付き公正証書については、以下のサイトもご参照ください。

 

強制執行~間接強制~(図の⑤)

強制執行には、差押えのほかに「間接強制」というものもあります(民事執行法167条の15)。

参考:民事執行法|e−GOV法令検索

間接強制とは、債務を支払わない義務者に対し、一定の額の金銭(間接強制金)を権利者に支払うよう命じることによって、義務者に心理的圧迫をかけ、債務を自発的に支払うよう促すものです。

差し押さえられるような財産が見当たらない場合や、給与を差し押さえると義務者が会社を退職してしまう可能性がある場合など、差押えをすることが難しい場合には、間接強制の手続がとられることもあります。

養育費の不払の場合、間接強制金は、1日1,000円~3,000円程度とされることが多いようです。

間接強制は、義務者が支払能力を欠くために養育費を支払うことができない場合や、養育費を支払うことにより義務者の生活が著しく窮迫するときは行うことができません。

間接強制は義務者の財産を差し押さえるものではないので、義務者が間接強制金を支払わない場合はあらためて差押えの手続をしなければならず、二度手間になってしまうというデメリットもあります。

 

財産等の調査

養育費に関して、令和2年の民事執行法の改正で、裁判所を通じた第三者からの情報取得手続が利用できるようになりました。

この制度を利用して、養育費を支払う義務がある人の

  • 勤務先
  • 預貯金口座
  • 所有不動産
  • その他の金融資産

を、裁判所を通じて調べ、差し押さえることができるようになりました。

他にも、養育費の支払義務者を裁判所に呼び出し、保有している財産を開示させる財産開示手続という制度もあります。

財産開示手続では、義務者が呼び出しに応じなかったり、財産の内容を明らかにしなかったり、嘘をついたりした場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑事罰)が科されることがあります。

 

養育費を支払っていない親の割合

残念ながら、離婚後に養育費が支払われないことは、珍しいことではありません。

厚生労働省の令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、養育費を現在でも受け取っている人は、母子世帯のうちの28.1%(推計値)、過去に養育費を受け取ったことがあるのは14.2%(推計値)となっています。

これに対し、養育費を受け取ったことがない母子世帯は、56.9%(推計値)に上っています。

養育費受け取りの割合

そもそも、令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告によれば、養育費の取り決めをしている母子世帯の母の割合も46.7%(推計値)にとどまり、半数以上の51.2%(推計値)は取り決めもしていません。

養育費の取り決めをする割合

しかし、養育費を支払っていない人が多くいるからといって、養育費を支払わなくていいわけではありません。

養育費は、未成熟の子をもつ親の法的義務であり、本来きちんと支払わなければなりません。

養育費がきちんと支払われていないと、子どもの衣食住などの生活にも大きな影響がありますし、学力や成長してからの進学にも差し障りかねません。

もちろん妥当な額となっている必要はありますし、事情により支払うことができなくなる場合もありえますが、養育費は適正に支払うようにしましょう。

お母さんとしても、養育費をきちんと請求するようにしましょう。

母子世帯の母が養育費の取り決めをしていない理由で最も多かったのは、「相手と関わりたくない」というものです。

確かに、子どももありながら別れることになってしまうほどですから、相手と関わりたくない、というのはもっともです。

しかし、養育費をもらうのは、親ではなく子どもの権利です。

子どもを育てるには何かとお金がかかるもので、子どもの生活を安心・快適なものとするために、養育費はとても大切なものです。

子どもを守るためと思い、養育費の取り決めをするように努めてください。

ご自身では相手方と話しづらい場合は、父親側でも母親側でも、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうことができます。

お困りの場合は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談なさってください。

 

 

養育費を支払わなくて良い場合はある?

場合によっては、養育費を支払わなくても良い場合もあります。

養育費を支払わなくても良いのかどうか、問題になる場合について解説します。

母親が再婚して養子縁組した場合

子どもを養育している母親が再婚しただけでは、支払うべき養育費の額は変わりません。

しかし、母の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、養親(再婚相手)が一次的な扶養義務を負うことになる(民法818条2項、820条)ので、再婚相手の収入などにもよりますが、実父の養育費は減額又は免除されることが多いです。

ただ、実の父親と子どもとの親子関係も、養子縁組後でも存続します。

そのため、子の養子縁組により当然に養育費の支払義務が消滅するわけではなく、話し合うことなく一方的に養育費を不払(又は減額)とできるわけではありません。

相手方と話し合い、合意した上で、養育費を変更しましょう。
そして、合意内容は、双方が署名押印した書面に残しておきましょう。

話し合っても合意できないときは、弁護士に相談して代わりに交渉してもらうこともできますし、裁判所の調停・審判も利用できます。

お困りの場合は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談されるとよいでしょう。

 

父親の支払い能力がない場合

父親の失職、病気による休職などで、父親の収入がなくなってしまう場合があります。

養育費を決める際には、現に得ている実収入を基に算定するのが原則ですので、現に収入がない場合には、父親が養育費を負担しなくてもよくなる可能性があります。

ただし、傷病手当金、失業手当等を受給している場合には、その受給額を基に総収入を認定します。

傷病手当金、失業手当については、これを得るのに職業費(就労するために必要な経費。例えば、被服費、交通費、通信費、諸雑費など)を要しないので、養育費の算定表を定める際に収入から控除されている職業費(平均約15%)を加算して、総収入を定めます。

傷病手当金、失業手当の受給額を0.85で割ると、職業費を加算することができます。

無収入と認められない場合も

現実には収入がなくとも、「本当は働くことができるはずだ」として、無収入と認められない場合もあります。

例えば、病気でもなく失業している場合、失業給付の受給期間(原則、離職日の翌日から1年間)を過ぎても再就職しないでいると、当事者の年齢、健康状態、学歴、職歴、前職の退職理由、退職直前の収入、就職活動の経過等の諸事情に照らして、以前の収入や賃金センサス等を参考に、潜在的稼働能力により総収入を認定される可能性があります。

「健康状態が理由で働けない」として診断書を提出した場合でも、必ずしも直ちにそれが認められるとは限りません。

病名などによっては、それにより働くことにどのような支障があるのか、具体的に検討される場合もあります。

また、失業した理由がやむを得ないもの・合理的なものではなく、養育費の支払を免れるために仕事を辞めたと見られてしまうと、退職前と同程度の収入を得るだけの潜在的稼働能力があると認定されてしまいかねません。

 

支払わなくてよいと言われた場合は?

相手方から、「養育費はいらない」と言われる場合もあります。

この場合には、注意が必要です。

養育費は本来あくまで子どもの権利(扶養を受ける権利)ですし、その生活を支える大変重要なものです。

とても重要な権利であるため、扶養を受ける権利は、親であっても処分することができない権利であるとされています。

そのため、親同士でした「将来的な扶養を受ける権利を放棄する合意」に効力はなく、後になって扶養を求めることが可能とされています。

つまり、母親から「養育費はいらない」と言われたからといって、完全に支払義務がなくなるわけではなく、後々子ども(又は、子どもの法定代理人である母親)から請求される可能性があるのです。

ただ、母親との間で養育費を支払わなくてよいとの話ができてしまうと、父親には養育費を支払う気がなくなってしまい、後に子どもなどから「支払ってほしい」と請求した時にもめごとになってしまうリスクが高まります。

母親は、話し合いが面倒になったとしても、「養育費はいらない」などと言わず、子どもの権利と生活を守るように努めましょう。

無理やり養育費を放棄させられたような場合は、放棄が無効となることもあります。

養育費に関してお困りの場合は、一度専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

未払いの養育費について時効が成立した場合

養育費について合意があっても、支払がないまま長期間経過してしまった場合、時効により消滅することがあります。

養育費は、権利者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、時効により消滅してしまいます(民法166条1項1号)(なお、権利行使できることを知らなった場合でも、権利を行使することができる時から10年間行使しないと時効消滅します。(同項2号))。

調停、審判、裁判上の和解など(確定判決や確定判決と同一の効力を有するもの)によって確定した権利については、時効により消滅するに至る期間(「時効期間」といいます。)が5年から10年に延長されます(民法169条1項)。

ただし、時効期間が延長されるのは、判決などがあった時に既に支払うべき時期(「弁済期」といいます。)にあった分(未払分)のみであり、その時より後の支払分については、原則どおり、時効期間は5年間です。

例えば、調停条項に以下のような条項があるとします。

調停条項

第1項
相手方は、申立人に対し、(当事者間の子)の令和○年○月までの未払養育費として、○万円の支払義務があることを認め、令和〇年○月○日までに、申立人が指定する口座に振り込む方法により支払う。

第2項
相手方は、申立人に対し、(当事者間の子)の養育費として、令和○年○月から同人らがそれぞれ20歳に達する月まで、1人あたり月額○万円を支払うこととし、毎月○日限り、申立人が指定する口座に振り込む方法により支払う。

この場合、第1項は未払養育費について定めているので、ここで定められた未払養育費については、時効期間は、調停成立時から10年に延長されます。

しかし、第2項は、調停成立時からみて将来の養育費について定めているので、時効期間は、毎月の支払期日から5年間となります。

 

 

よくあるQ&A

養育費の不払いで逮捕されることがある?

日本の法律では、養育費を払わないことだけでは犯罪になるわけではなく、逮捕されたり、刑事罰を科されたりすることはありません。

履行命令に従わなかった場合に科されることがある「過料」も、刑罰とは異なる行政上の措置なので、これを払わなかったからといって逮捕されることはありません。

ただ、財産開示手続では、義務者が呼び出しに応じなかったり、財産の内容を明らかにしなかったり、嘘をついたりした場合、刑事罰を科されることがあります

そのため、財産開示手続で呼び出しに応じなかったり、財産を隠したりうそをついたりしたと疑われた場合には、警察が関与してきたり、逮捕などされる可能性もないとはいえません。

 

養育費を払わないと子供と会えなくなる?

養育費を支払っていないからといって、直ちに子どもと会えなくなる(面会交流を断ることができるようになる)わけではありません。

面会交流と養育費は、法律上は別個の問題であり、「養育費を支払わないのであれば、面会交流をさせない」などの主張は、基本的には認められません

面会交流は子どもを監護していない親にとっての権利というだけでなく、子どもの健全な成長にとって非常に重要だと考えられており、面会交流は子どもの福祉のために行わなければならないと理解されています。

そのため、面会交流の問題と養育費の問題は別々の問題とされ、養育費の支払がなくとも、明らかに子どもの福祉を害するような特段の事情(虐待や奪取のおそれがあるなど)がなければ、実施することが望ましいとされています。

養育費と面会交流の関係、面会交流を制限できる場合について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

まとめ

今回は、養育費を支払わなかった場合はどうなるか、支払わなくてよい場合もあるのか、ということについて、解説しました。

養育費は、子どもの健全な成長を支える、とても大切なものです。

近年、養育費の支払を確保することに対する社会的関心も高まっており、権利者が養育費をより確実に得られるようにする方向での法改正も進んでいます。

養育費の支払を怠って給与などの財産を差し押さえられると、義務者の生活にも無視できない影響が及びます。

途中で養育費の支払が難しくなった場合は、相手方と話し合って、養育費を減額又は免除してもらうことが必要となってきます。

養育費に関する交渉については、専門知識をもつ弁護士に依頼して行ってもらうことも可能です。

お困りの際は、一度弁護士にご相談下さい。

当事務所には、離婚事件に注力する弁護士で構成される離婚事件チームがあり、養育費の交渉についてのサポートも行っております。

全国対応も可能ですので、養育費にお困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

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