養育費の減額調停とは?認められる条件・流れ・費用を解説

  
弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士


養育費の減額調停

養育費の減額調停とは、一度決めた養育費を減らすために、家庭裁判所で相手と話し合う手続きです。

減額が認められるのは、収入の減少(リストラ・病気など)や再婚による扶養家族の増加など、養育費を決めた当時には予測できなかった事情の変化があった場合です。

本記事では、弁護士が以下のポイントを分かりやすく解説します。

  • 養育費の減額が認められる条件・認められないケース
  • 減額調停の手続きの流れ・必要書類・費用

減額を請求したい方はもちろん、請求されて困っている方もぜひ参考にしてください。

養育費の減額が認められるケース・認められないケース

養育費の金額は、取り決めた当時の事情を前提としています。

そのため、減額が認められるためには、「当時予測できなかった事情の変更」があったことが必要です。

参考:民法|e-Gov法令検索

養育費の減額が認められるケース・認められないケース

 

減額が認められるケース

支払う側の事情

養育費を支払う側に、次のような事情の変更があった場合は、減額が認められる可能性があります。

  • 会社の倒産やリストラ
  • 病気などで収入が大幅に減少した
  • 再婚して子どもが生まれた
  • 再婚相手の連れ子と養子縁組をした

 

受け取る側の事情

養育費を受け取る側に、次のような事情の変更があった場合も、減額が認められる可能性があります。

  • 就職や転職などで収入が大幅に増加した
  • 再婚して、子どもが新しい配偶者と養子縁組をした

 

減額が認められない(却下される)ケース

一方で、次のような自己中心的な理由や一時的な事情では、減額は認められず却下される可能性が高いです。

 

支払う側の事情

  • 借金ができ、生活が苦しい
  • 相手が子どもと親子交流させてくれないことへの腹いせ
  • 物価が上がったので、生活が苦しい
  • 退職、転職など、自分の都合で収入が減った

 

受け取る側の事情

  • 子連れでの再婚だが、養子縁組はしていない

 

減額後の養育費の目安は算定表で確認できることもある

事情の変更が認められた場合、減額後の養育費がいくらになるかは、裁判所が公表している「算定表」が目安となります。

算定表は、双方の現在の収入と子どもの年齢・人数を当てはめることで、適正な養育費の裁判基準の相場を簡単に確認できるものです。

参考:平成30年度司法研究(算定表)|裁判所

 

ワンポイント:算定表だけでは限界もある

実務上は、減額の可否及びその金額について、算定表だけで正確に把握するのは難しいことが多いのも事実です。

例えば、会社からリストラされてしまった等で正当な理由がある減収などの場合には、算定表でおよその金額を把握することが可能です。

他方で、例えば、再婚して子どもが生まれた場合に減額を希望する場合については、正確なシミュレーションをしようとすると複雑な計算が必要になるため、算定表で金額を見通すことは困難です。

そのような場合には、専門の弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

 

養育費の減額調停とは

養育費の減額調停は、簡単に言うと「養育費の減額についての裁判所での話し合い」です。

間に入るのは、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会です。

話し合うのは、養育費を減額できるか、いくら減額するかです。

当事者が互いに譲歩し合い、合意による解決を目指します。

調停のメリットとデメリットを簡単にまとめると次のようになります。

メリット デメリット
  • 相手と直接顔を合わせる必要がない
  • 柔軟な解決の可能性がある
  • 時間がかかる
  • 負担が大きい(裁判所に出頭する必要)
  • 相手が応じないと成立しない

 

 

養育費の減額調停の流れ

養育費の減額調停は、申立てから約1か月〜2ヶ月後に1回目の話し合いが開かれます。

その後は1か月ほどおきに、平均3〜5回程度行われます。

合意できれば調停成立となり、合意できなければ審判に移って裁判官が結論を出します。

流れは以下のとおりです。

養育費の減額調停の流れ

 

①養育費の減額調停の申立て

養育費の減額調停を始めるためには、まず家庭裁判所に申立てをする必要があります。

申立てをしてから約1か月後の日時に、第1回目の調停(初回期日)が設定されます。

初回期日の日程調整は、裁判所と申立人側で行われます。

初回期日の日時が決まると、裁判所から相手方に調停期日の日時等が記載された通知書が送付されます。

 

②初回期日

調停は、「法廷」ではなく、会議室のような部屋(調停室)で開催されます。

当事者は最初は別々の待合室で待機しています。

初回期日では、まず申立人の方から調停委員に呼ばれますので、申立人は呼ばれたら調停室に入り、調停委員に言い分を話していきます。

その後、申立人が退出し、今度は相手方が調停委員に呼ばれ、相手方が調停室に入り調停委員に言い分を話していくことになります。

このように、交互に調停委員に話をしていくスタイルで話し合いが進められていきます。

 

③第2回目~数回の調停期日

1回の調停の所要時間は2時間程度であり、その時間内に話し合いがまとまらなければ2回目、3回目と合意がまとまるまで(又は、まとまる見込みがないとして終了するまで)期日が重ねられていきます。

調停期日の回数はケースバイケースですが、平均的には3回~5回程度です。

通常、次の期日は1か月ほど後に指定されますが、裁判所の諸事情で2か月ほど後に指定されることもあります。

 

④調停の終了

話し合いの結果、合意がまとまれば調停は成立して終了します。

その際には、裁判所によって合意内容をまとめて記載した「調停調書」という書類が作成されます。

他方、話し合いの結果、合意がまとまらなければ調停は不成立となって終了し、その後引き続き「審判」という手続きに自動的に移行することになります。

「審判」とは、裁判官が当事者双方の言い分や提出資料を検討して一定の結論を出す手続きです。

審判では、調停で出した資料や主張も判断の材料になります。

そのため、収入の資料や減額が必要な理由は、調停の段階からそろえておくことが大切です。

主張の組み立てに不安がある場合は、調停の段階から弁護士に相談しておくと安心です。

 

 

養育費の減額調停で聞かれること

調停は話し合いの場であるため、調停委員から双方に対して様々な質問がなされます。

 

減額を求める側(申立人)が聞かれること

申立人に対しては、主に以下の点が聞かれます。

  • なぜ養育費の減額が必要なのか(収入の減少、再婚による扶養家族の増加などの事情の変更)
  • 具体的にいくらの減額を希望しているのか

これらは減額が認められるかどうかの最重要ポイントとなるため、具体的な事実に基づいた説明が求められます。

その事実を裏付ける資料の提出も求められることが多いです。

例えば、再婚して子どもが出生したということであれば、戸籍謄本の提出が求められます。

 

減額を求められた側(相手方)が聞かれること

相手方に対しては、主に以下の点が聞かれます。

  • 減額の申し出に応じる意思があるか
  • 申立人が主張する「事情の変更」についてどう考えるか(事実と異なる点はないか等)
  • 現在の年収、生活状況や、子どもにかかっている費用

 

ワンポイント:資料に基づく主張が重要

調停委員は中立な立場ですが、人間である以上、感情的な主張ばかりでは良い印象を持ちません。

例えば親子交流がうまくいっていないのに養育費だけは払わなければならない状況にある方等は、「相手が憎い」という気持ちもあるでしょう。

しかし、感情論は抑え、現在の収入資料(給与明細など)や生活状況を示す客観的な資料を提出し、冷静かつ論理的に説明することが、スムーズに調停を進め、主張を認めてもらいやすくなるコツです。

不安な場合は、事前に弁護士に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめします。

 

 

養育費の減額調停の必要書類

養育費の減額調停を申し立てるには、次の書類が必要となります。

  • 申立書
  • 子どもの戸籍謄本
  • 収入に関する資料
  • その他裁判所に求められている書類

 

申立書及びその写し1通

申立書の書式は、裁判所の窓口でもらうこともできますし、ホームページでダウンロードすることもできます。

参考:養育費請求調停の申立書|裁判所

 

対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)

戸籍謄本は、かつては、子どもの本籍のある市区町村役場で取り寄せることが必要でした。

しかし、2024年3月の戸籍法改正により「広域交付制度」が始まり、本籍地が遠方であっても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本を取得できるようになりました。

参考:戸籍法広域交付制度|法務省

 

申立人の収入に関する資料

養育費の金額は父母の収入額に応じて算定されますので、収入に関する資料が必要になります。

具体的には、源泉徴収票、給与明細、確定申告書、非課税証明書などを準備します。

いずれも写しで足りることがほとんどです。

 

その他裁判所に求められている書類

標準的な書類の他に、調停を円滑に進める目的などから、各裁判所ごとに提出を求められている書類(事情説明書、進行に関する照会回答書、連絡先等の届出書など)があります。

詳しくは、申立先の家庭裁判所の窓口やホームページでご確認ください。

裁判所からの案内については、以下をご覧ください。

参考:養育費請求の調停(増額請求・減額請求を含む)を申し立てる方へ|裁判所

 

養育費の減額調停の費用

養育費の減額調停は、自分で申し立てれば数千円程度の実費だけで行えます。

弁護士に依頼する場合は、実費に加えて弁護士費用がかかります。

 

実費

裁判所に納める費用として以下の実費がかかります。

項目 金額 注意点
申立手数料 1200円 子ども1人につき1200円分の収入印紙を申立書に貼付する。
郵便切手代 1000円程度 裁判所によって異なる。
戸籍謄本取得費用 450円 子どもの戸籍謄本を取得するための費用。納付先は各市区町村役場。
その他 数千円程度 交通費、調停調書の交付手数料など。

 

弁護士費用の目安

弁護士に調停を依頼した場合、着手金は30万円〜50万円程度が目安です。

報酬金は、減額できた金額の3〜5年分の10〜16%程度とされることが多いです。

正確な金額は事務所ごとに違うため、相談時に見積もりを出してもらいましょう。

 

弁護士費用の内訳と相場

現在、弁護士費用は自由化されており、依頼する弁護士(法律事務所)によって異なりますが、およその相場感は以下のようになります。

依頼内容 着手金 報酬金
養育費減額の交渉 20万円〜40万円 基本報酬10〜20万円 + 減額利益の10〜15%
(期間を限定する場合もあり)
養育費減額の調停 30万円〜50万円 同上

※金額は税抜き価格です。別途、法律相談料(30分5000円〜1万円程度)や実費、日当などがかかることもあります。

 

弁護士なしでも調停はできる?

結論から言えば、弁護士なしでも調停の手続きを行うこと自体は可能です。

ただし、調停委員を論理的に説得し、有利な条件で合意を引き出すためには、法的な知識や交渉力が不可欠です。

また、いきなり調停を申し立てるのではなく、「弁護士による代理交渉」という解決方法もあります。

代理交渉とは、裁判所を利用せず、弁護士が直接相手(又は相手が依頼した弁護士)と交渉する方法です。

裁判所を利用しないため、短期間で解決できる可能性があり、結果として費用や精神的負担を抑えられるケースも多いです。

まずは弁護士に相談し、ご自身にとって最適な解決方法を提案してもらうことをおすすめします。

 

 

養育費の減額調停を申し立てられたら?拒否はできる?

もし、あなたが養育費を受け取っている側で、相手から突然「減額調停」を申し立てられた場合、不安に感じるでしょう。

相手の言い分が身勝手に思え、無視したい気持ちになるかもしれません。

しかし、納得できないからといって、調停への出席自体を拒否し続けることはおすすめしません。

無断欠席を続けると、調停は不成立となり「審判」に移行し、相手の言い分だけで判断されてしまう(不利な決定が下される)おそれがあるからです。

しっかりと調停に出席したうえで、相手の減額理由が不当という主張をしたり、算定表の金額とかけ離れている場合などは、根拠を示し、きっぱりと拒否(反論)することが重要です。

ご自身で反論するのが難しい場合は、早急に弁護士に相談し、対応を任せるのが安全です。

 

 

養育費の減額調停の解決事例

養育費の減額調停について、実際の解決事例を知ることで、イメージが湧きやすくなります。

以下は、弁護士が介入して養育費の減額を解決に導いた事例の一例です。

解決事例 再婚と収入減少を理由に、養育費の適正な減額に成功したケース

支払う側が再婚して子どもが生まれ、さらに勤務先の業績悪化で収入が減少した事案で、元妻は交渉に応じなかったため、減額調停を行うことになりました。調停において、弁護士は、最新の源泉徴収票に加え、勤務先の業績悪化がわかる資料をもとに主張を組み立て、減収後の収入を算定の基礎とすべき旨をアピールしました。

また、戸籍を再婚相手と子どもの氏名等にマスキングをほどこし、不必要な情報を元妻に開示せずにすむように配慮しつつ、計算式に基づいた適正額を主張しました。

結果として、裁判所に、収入の減少及び扶養家族が増えたことを事情の変更として認めてもらえ、月額の養育費を大幅に減額する調停を成立させることができました。

 

 

養育費の減額調停のよくあるQ&A

調停を欠席したらどうなりますか?

調停での話し合いはできませんので、最終的には審判に移行し、審判で欠席した人に不利な内容の判断がされてしまう可能性があります。

また、法律(家事事件手続法)では、正当な理由なく調停に出席しない場合は5万円以下の過料に処するとされています(258条1項、51条2項・3項)。

なお、事情があってやむを得ず欠席をする場合は、直ちに不利益な扱いを受けることはありません。

無断で欠席せずに、裁判所に事情を話すようにしましょう。

参考:家事事件手続法|e-Gov法令検索

 

申し立てた減額調停を取り下げたいときは?

調停を申し立てたものの、途中で相手と直接話がまとまったり、事情が変わって取りやめたい場合は、調停を取り下げることができます。

取り下げには、相手方の同意は必要ありません。

家庭裁判所に「取下書」という書類を提出するだけで、いつでも手続きを終了させることができます。

 

 

まとめ

養育費の減額調停は、一度決めた養育費を減らすために、家庭裁判所で話し合う手続きです。

減額が認められるのは、決めた当時に予測できなかった事情の変化がある場合です。

自分の都合で収入が下がっただけでは、原則として認められません。

調停は平均3〜5回程度行われ、合意できなければ審判に移ります。

減額を求めたい方も、相手から減額を求められている方も、まずは養育費の問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所では、離婚事件を専門に扱うチームがあり、養育費の問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており、全国対応が可能です。

養育費の問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が養育費の問題についてお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

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