有責配偶者が相手でも財産分与をしなければならないのですか?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

財産分与

財産分与について質問です。
私の妻は、結婚後に専業主婦になったものの、日ごろから全く家事育児をしてくれませんでした。

そのため、私が家事育児を一手に担う必要があったため、仕事にも支障がでるようになりました。

その結果、妻との関係もうまくいかなくなり、今となっては家庭崩壊の状態です。

婚姻関係を破綻させたのは妻だと考えていますが、妻からは財産分与を請求されています。

妻に財産分与をしなければならないのでしょうか。

 

 

弁護士の回答

財産分与はしなければなりませんが、慰謝料的要素が考慮される可能性があります。

 

 

財産分与において考慮される事項

お札

財産分与とは、同居期間中に夫婦が協働して築いた財産を折半することをいいます。

財産分与を定めた民法768条3項は、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」と規定されています。

夫婦関係における慰謝料は、婚姻関係を破綻させた配偶者に対し、精神的苦痛を負わされたことへの責任を追及するものです。

このような慰謝料的な要素を、上記民法768条3項に規定する「その他一切の事情」として、財産分与で一緒に処理することを裁判所は認めています。

最高裁は次のように述べています。

判例

「裁判所が財産分与を命ずるかどうかならびに分与の額及び方法を定めるについては、当事者双方におけるいつさいの事情を考慮すべきものであるから、分与の請求の相手方が離婚についての有責の配偶者であつて、その有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被つた精神的損害を賠償すべき義務を負うと認められるときには、右損害賠償のための給付をも含めて財産分与の額および方法定めることもできると解すべきである。」

【最高裁昭和46年7月23日判決】

参考判例:裁判所ホームページ

財産分与も慰謝料も、金銭的な問題であるという点では同じですので、あわせて解決が図られることとなります(これを「慰謝料的財産分与」といいます。)。

 

 

慰謝料的財産分与の方法

お金と夫婦

妻が婚姻関係を破綻させるような行為を行った場合、夫から妻に対し、慰謝料を支払うよう求めることができます。

しかし、一般的には、妻側に支払い能力がない(=お金がない)というケースがほとんどです。

そこで、財産分与について、夫側に慰謝料総額分有利な計算をすることで、財産分与の清算とすることができる可能性があります。

たとえば、夫婦の総財産が3000万円、慰謝料相当額が500万円だった場合、本来それぞれの取り分は1500万円ですので、夫が妻に支払うべき金額は1500万円です。

ここで、慰謝料を考慮し、500万円を減額して、夫から妻に支払う金額を1000万円にすることで、実質的に夫側が妻からの慰謝料相当額を回収したことになります。

ただし、このような清算の仕方は、財産分与が比較的に高額な場合にしか利用できません。

財産分与がそもそも低額な場合は、慰謝料は慰謝料として独自に分割払いをしてもらう他ありません。

いずれにしても、婚姻関係を破綻させたことに対する責任は追及すべきといえます。

 

財産分与の仕方は様々です

裁判所による財産分与の清算の仕方は、事案にもよりますし、裁判官の価値判断によっても左右されます。

まずは、夫婦の清算すべき財産がどの程度の金額なのか、数字で明らかにしていくことが重要です。

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相談者の場合

相談者においても、家庭崩壊の大きな原因が妻側にあることが認められれば、妻が夫に対して慰謝料を支払うべき立場になることは十分に考えられます。

過去の裁判例では、結婚後2年目で妻が数種類の酒類を、昼夜を問わず飲むようになり、その翌年からは育児も行わなくなった、その翌年にはアルコール依存症と診断されたものの断酒できず、夫に暴力を振るってきたという妻について、慰謝料支払義務を認める内容の判断をしたものがあります。

なお、ケースバイケースではあるものの、妻がいたことによって夫も仕事ができるという関係にあるのがほとんどですので、妻の日常の行為に非があった場合でも、財産分与はしなければならないのが原則です。

 

 

 

財産分与

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