事故の入院中、両親が看護した場合に入院付添費等は賠償請求可能?
交通事故に遭って被害者の方が入院を余儀なくされた場合、被害者の両親などが付添いをした場合、入院付添費を加害者に請求できる場合があります。
入院付添費は、被害者が治療のために入院し、入院中に付添いの必要性があり、かつ、実際に付添いがされた場合に、相当な限度で認められるものです。
すなわち、入院に付添いをすれば常に入院付添費を請求できるものではありません。
賠償請求が認められる場合
上記の通り、入院付添費が認められるためには、付添いの必要性があることが立証される必要があります。
付添いの必要性は、医療上の観点、介護上の観点、その他社会通念上の観点から、傷害の内容及び程度、治療状況、日常生活への支障の有無、付添看護の内容、被害者の年齢等の事情を総合考慮して判断されます。
具体的には、以下のような場合です。
医師の指示がある場合
診断書やカルテに付添が必要である旨の医師のコメントがある場合など、医師から付添の指示がある場合は、付添の必要性が認められます。
受傷の程度や被害者の年齢等により付添の必要が認められる場合
医師からの明確な指示がない場合でも、重傷を負って起立・歩行・体動が困難な場合や、被害者が幼児や児童であり、入院中の身の回りの世話が必要な場合などは、付添の必要が認められます。
被害者の受傷の程度
被害者が手足を骨折するなどして、一人では立ったり、歩行したりできない場合は、付添の必要性が認められる傾向にあります。
被害者が重篤な脳損傷や脊髄損傷により植物状態になっている場合でも、家族からの声かけが有益である場合などは、付添費用が認められることがあります。
完全看護体制の整っている病院であっても、近親者による介助を併用することが必要な場合は、付添の必要性が認められます。
被害者の年齢
被害者が幼児・児童である場合は、被害者が軽症であっても付添費用が認められる傾向にあります。
幼児・児童について明確な年齢の基準はありませんが、概ね12歳以下の子供については、入院付添費用が認められる傾向にあります。
入院付添費の具体的な賠償金額
入院付添費の具体的な賠償金額については、
近親者付添人の場合には1日6500円程度
職業付添人の場合には実費全額
を請求することができます。
もっとも、症状の程度が重い場合や被害者が幼児・児童である場合には、1割〜3割の範囲で増額されることがあります。
さらに、近親者が入院付添のため通院に要した交通費や宿泊費も、症状の程度や被害者が幼児等である場合は、1日につき3300円を目安として、加害者に請求できるケースもあります。
複数人が付き添った場合の補償は?
その他の問題として、複数の者が付き添った場合に、付き添った人数分の入院付添費が認められるかというものがあります。
この問題に関して裁判例では、複数人分の請求であっても、付添いが一人で足りると判断された場合には、一人分の入院付添費のみ認められるというものが多いです。
しかし、病状の内容・程度、必要となる付添看護の内容によっては、複数の者の付添いが必要と判断される可能性もあり、その場合には、人数分または高額の入院付添費が認められることがあります。
付添看護のために仕事を休んだら補償される?
有職の親族が付添看護した場合には、仕事を休んで看護しているわけですから、付添いをした親族の休業損害を付添による損害金額として認められることもあります。
この場合には、勤務先の会社から自分が交通事故の被害者として休業損害を請求する場合と同じく、休業損害証明書を記載してもらう必要があります。
入院付添費用を認めてもらうための証拠
診断書やカルテに付添が必要である旨の医師の指示が記載されている場合は、それらが証拠となります。
そのような医師の指示がない場合は、被害者の受傷の状況や年齢などにより付添の必要性が判断されますが、少なくとも実際に付添を行なった証拠が必要となります。
具体的には、病院駐車場の領収書や公共交通機関の領収書、勤務先の休業損害証明書などが証拠となります。
これらの資料がない場合は、実際に付添を行なった日をメモしておくと良いでしょう。
職業付添人の付添費用を請求する場合は、職業付添人へ支払った費用の領収書などが証拠となります。
まとめ
以上のように、入院付添費等については、医師の指示が明確であれば認められることがほとんどですが、必ずしも医師の指示が明確でない事案も多数あります。
このような場合には、入院付添費等の必要性を具体的に主張立証しなければならず、自力で保険会社に認めさせることは困難です。
入院付添費等についてお困りの方は、まずは、弁護士にお気軽にご相談ください。