交通事故で整骨院に通院する際の注意点|整形外科との違いを解説

交通事故のケガで整骨院へ通院することは可能です。
ただし、治療費や慰謝料をトラブルなく適切に受け取るためには、整形外科の医師の許可を受ける、「病院と並行して通院する」などの対応を取ることが重要となります。
交通事故に遭われた後、「痛みを緩和するために整骨院へ通いたい」と考える方は大勢いらっしゃいます。
しかし、整骨院への通院は整形外科の場合と異なり、正しい手順を踏まないと保険会社が治療費を支払ってくれないといったトラブルに発展するケースがあるため注意が必要です。
そこでこの記事では、整骨院へ通院する際の注意点や整形外科との違い、通院でもらえる金額(慰謝料など)について、交通事故に注力した弁護士がわかりやすく解説していきます。
これから整骨院に通いたいという方はもちろん、すでに通い始めていて保険会社とのやり取りに不安がある方も、ぜひ参考になさってください。
目次
交通事故の治療は整骨院でも良い?
保険会社が了承していれば基本的に通院してよい
保険会社が整骨院の通院を認めている場合には、特に問題なく整骨院に通院できることが多いです。
したがって、整骨院での施術を希望する場合には、事故当初から整骨院での施術を受けたいことを保険会社に伝えておくことが大切です。
時間が経過して通院を開始したいと伝えても保険会社は認めてくれない可能性もあるので、事故後、できる限り早く伝えた上で、整骨院の通院を開始することが大切です。
問題は、保険会社が整骨院の通院を認めてくれなかった場合や、裁判になった場合です。
整骨院の通院を認めない場合には、認めてもらえるように交渉する必要があります。
また、裁判になった場合には、治療中は認めていたはずの施術費用が一転して争われる可能性があります。
裁判になった場合には、保険会社も弁護士に依頼し、全面的に争ってくるのです。
一度認めた整骨院の費用を蒸し返して争うことは、理不尽なようにも感じられますが、裁判実務では、争うことは認められています。
裁判所の考え方
裁判所では、施術費を加害者に請求できるかについて、以下の考慮要素を目安として、総合的に判断されます。
- ① 施術の必要性
ポイント:施術が必要な身体の状態にあるかどうか - ② 施術の有効性
ポイント:施術をすることで症状が緩和したかどうか - ③ 施術内容の合理性
ポイント:ケガの内容や症状に応じた合理的な施術がされているか - ④ 施術期間の相当性
ポイント:ケガの内容、治療の経過、症状の内容、施術の内容と効果 - ⑤ 施術費の相当性
ポイント:施術費用が社会一般の水準の範囲内かどうか
医師の指示があるかどうかも、重要なポイントとなります。
医師の指示に基づいて整骨院で施術している場合には、上記の①と②の考慮要素が認められるための強いプラスの事情になります。
他方で、医師の指示がない場合であっても、別途、①と②の事情を根拠付ける事実を主張立証することで整骨院の施術費用の賠償が認められることはあります。
交通事故で整骨院へ通院する際の注意点

事故直後はまずは整形外科へ通院する
事故直後、負傷している場合は、まずは整形外科等の病院へ通院してください。
なぜなら、負傷部位について、医師にどのような診断名がつくのか先に判断してもらう必要があるからです。
また、骨折や脱臼がある場合は、原則、柔道整復師は施術してはいけないことになっていますので(柔道整復師法17条)、やはり最初は医師の診断が必要です。
ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
引用元:柔道整復師法|e−Gov法令検索
交通事故における整形外科と整骨院の違い
整形外科と整骨院は、どちらも交通事故の被害者にとって大切な機関ですが、「医師が診察を行う病院」と「柔道整復師が施術を行う治療院」という根本的な違いがあります。
国家資格が必要な点は共通していますが、対応できる行為が大きく異なります。両者の違いを一覧表にまとめました。
| 区分 | 整形外科(病院) | 整骨院(接骨院) |
|---|---|---|
| 資格者 | 医師 | 柔道整復師 |
| 主な目的 | 医療行為(診察・治療) | 施術(リハビリ・痛みの緩和) |
| 画像検査(レントゲン・MRI等) | 〇 可能 | × 不可 |
| 診断・病名確定 | 〇 可能 | × 不可 |
| 投薬・注射・手術 | 〇 可能 | × 不可 |
| 診断書の作成 | 〇 可能(後遺障害診断書を含む) | × 不可(施術証明書のみ) |
| 主なアプローチ | 投薬、湿布、注射、手術など | 手技療法、物理療法、運動療法など |
表の通り、レントゲンやMRIによる精密検査、お薬の処方、そして後遺障害申請に絶対欠かせない「診断書」の作成ができるのは整形外科(医師)だけです。
他方で整骨院は、手技療法や物理療法(電気療法、温熱療法など)によって、整形外科だけでは取りきれない「むちうち」などの痛みを丁寧に緩和してくれる強みを持っています。
医師の許可をとる
整骨院を通院するにあたって、最も望ましいのは、医師から整骨院で施術を受けるように指示を受けることです。
しかし、多くの医師は整骨院での施術を指示することについて消極的です。
医師としては、自分の目の届かないところで、どのような施術が行われるのかも明らかでない状況下で「指示」まではできないのです。
もっとも、「指示」が難しくても、「許可」を得ることはできる場合があります。
整骨院での施術について、医師の指示がないとしても、許可を得ている場合には、施術の必要性や有効性の検討にあたって有利な事情として捉えられます。
医師から許可を得られた場合は、可能であれば、カルテ等に許可された旨を記載してもらうことが望ましいです。
医師によっては、整骨院に通院することを認めないと明示される医師もいます。
こうした場合には、整骨院の施術費用は認められづらくなります。
また、医師に秘密にして整骨院に通院していると、発覚したときに信頼関係が破壊され後遺障害診断書を作成してもらえなくなるかもしれません。
したがって、整骨院での施術を医師が明示的に認めない場合で、どうしても整骨院に通院したい場合には、転院することも検討する必要があるでしょう。
保険会社へ報告する
医師の許可を得て通院先の整骨院が決まったら、保険会社に整骨院に通う旨と通院先の整骨院の情報を伝えましょう。
保険会社に報告しておくことにより、整骨院通院も含めて一括対応をしてもらえる状態になります。
保険会社に事後報告になってしまうと、「そのようなことは聞いていないので、整骨院の施術費用は支払わない」と言われる可能性があり、被害者にとっても酷なので、必ず事前に報告することが重要です。
病院と整骨院を並行して通院する
整骨院を中心に通院するとしても、病院にも並行して通院することが大切です。
病院で定期的に診察してもらうことにより、身体の状態を医師にしっかり診てもらい、治療の方向性を示してもらうことが重要です。
また、保険会社によっては、病院と並行して通院していないと、一括対応を打ち切るといった運用もされています。
病院と整骨院を並行して通院している場合、目安としては、病院には最低でも月1〜2回は通院した方がよいでしょう。
定期的に病院に通院を継続していないと後遺障害診断書を作成してもらえない可能性がありますので注意しましょう。
また、整形外科への通院頻度が少ない場合は、自賠責で後遺障害が認定されないリスクもあります。
後遺障害について、詳しくは以下のページをご覧ください。
交通事故の通院頻度について、詳しくは以下のページをご覧ください。
整骨院に通院したときによくあるトラブル

医師の許可なしで整骨院へ通院したため治療が打ち切られた
保険会社が病院や整骨院の治療費をそれぞれ直接支払う対応のことを「一括対応」といいます。
保険会社は、一括対応を法的義務として行っているわけではなく、いわばサービスの一環として行っています。
サービスだからこそ、保険会社の判断で一括対応を打ち切ることができます。
この点に関連して、医師の許可なしに整骨院に通院した場合、一方的に一括対応を打ち切られることがあります。
このような打ち切りが行われるのは、保険会社として、整骨院での施術について、施術の必要性や施術の有効性に疑問を持っているということが考えられます。
また、医師の許可の有無にかかわらず、整骨院に毎日に近い頻度で通院すると、その分全体の治療費が増額するため、保険会社の打ち切りも早くなる傾向があります。
一括対応の打ち切りについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
医師の診断がなされていない部位についての施術が認められない
施術が必要な状態といえるためには、少なくとも交通事故によりケガをしていることが必要です。
ケガをしていることを証明するための証拠として、医師の診断はとても重要です。
逆に言えば、医師の診断がない場合には、ケガの存在自体に疑いが生じることになります。
したがって、医師の診断がない部位について、施術をした場合、本当にその部位をケガしていたのか疑われ、保険会社からその部位の施術費用の支払いを拒否されることがあるのです。
例えば、医師が「腰椎捻挫」とだけしか診断されていないにもかかわらず、整骨院で腕の施術がなされていた場合、腕の施術についての施術費用は事故との因果関係が否定されて賠償としては認められないことがあるのです。
整骨院で診断書が書いてもらえない
整骨院では、診断書は書いてもらえません。
整骨院で書いてもらえるのは、あくまで施術証明書というものだけです。
診断書がなくて困る場面は、特に後遺障害申請時です。
後遺障害申請時には、医師が書いた「後遺障害診断書」が必要になってきます。
整骨院のみに通院している場合は、後遺障害診断書を作成してもらえないので、後遺障害申請ができないという不利益が生じます。
後遺障害診断書について、詳しくは以下のページをご覧ください。
後遺障害認定がされづらくなる可能性がある
後遺障害等級の認定の審査をしている損害保険料率算出機構が公表しているわけではありませんが、実感として病院を中心に通院している被害者と整骨院を中心に通院している被害者で比べると、病院を中心に通院している被害者の方が後遺障害に認定される傾向にあるように感じます。
後遺障害等級で最も認定される件数が多いのは14級9号です。
14級9号は、事故の規模や症状の一貫性・連続性、治療の経過などの事情を総合的に考慮して判断されるのですが、この考慮要素のなかで病院を中心に通院しているか、整骨院を中心に通院しているかも考慮要素になっているように感じます。
もっとも、整骨院を中心に通院している場合でも14級9号に認定されることはあります。
整体・カイロプラクティックへの通院が治療として認めてもらえない
柔道整復師による整骨院の施術は、上記のとおり、一定の要件を満たせば賠償として認められます。
他方で、整体やカイロプラクティックといった治療については、原則、賠償として認められません。
整体やカイロプラクティックは、国家資格を必要としない医療類似行為であり、その必要性や有効性が明確とはいえないためです。
名称で混同しがちなところなので、ご自身が行こうとしている機関がどのようなところなのか、まずはしっかり調べることが必要です。
整体やカイロプラティックについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
交通事故で整骨院に通院するメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
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メリット
症状の緩和に効果がある
整骨院に通う場合は、頚椎捻挫や腰椎捻挫の症状が多いと思われます。
このような症状の場合、病院では、投薬で経過観察といった通院が多いかと思われます。
他方、整骨院では、個人差があるものの、手技療法や物理療法等によって病院よりも痛みが緩和していくことを感じる被害者もいらっしゃいます。
親身になって対応してくれる
病院にもよりますが、医師の診察は数分程度で長くても10分程度が多いかと思います。
他方で、整骨院では、柔道整復師が直接体に触って施術をしながら会話したりするなど、医師と比べて距離感が近いことが多いです。
したがって、気軽に症状について相談することができ、柔道整復師の先生も親身になって対応してくれることが多いと思います。
病院よりも遅くまで受付している
多くの病院では、17時〜18時に閉まってしまうので、平日の日中に仕事をしている人は、なかなか病院に定期的に通院することが難しい場合があります。
他方で、整骨院は20時や21時頃まで施術を受け付けている院もあり、日中に仕事をしているひとにとっては継続して通院しやすいというメリットがあります。
整形外科よりも数が多く通いやすい
整形外科の数よりも整骨院の数のほうが圧倒的に多いです。
整形外科よりも自宅の近くに身近に整骨院があることが多いと思います。
したがって、遠方に移動する必要性が少なく、そういった意味で整骨院は病院に比べて通院しやすいといえるでしょう。
デメリット
施術費用を争われることがある
整骨院での施術費用は、病院での治療費に比べて保険会社から争われることが多いです。
当初、保険会社が施術費用を認めていたとしても、裁判になると一転して争ってくるということはよくあります。
後遺障害診断書を作成してもらえない
後遺障害診断書を作成できるのは医師のみです。
整骨院の柔道整復師は、後遺障害診断書を作成することはできません。
整骨院のみに継続して通院していると、後遺障害診断書を作成してもらえず、後遺障害申請ができないという事態に陥りますので、ご注意下さい。
交通事故で整骨院に通院した場合に請求できる賠償金
整骨院通院について、施術の必要性等が認められる場合、以下の賠償についても認められる可能性があります。
通院交通費
整骨院までの通院に要した通院交通費です。
自家用車で通院した場合は、原則的に、1キロメートルあたり15円で計算します。
自宅から整骨院までの距離が3キロメートルを往復して20回通院した場合、
3キロメートル × 2(往復分)× 15円 × 20回 = 1800円
となります。
自家用車を使用して駐車場代がかかった場合は、その金額も請求できます(ただし、請求にあたっては、基本的に領収書が必要)。
電車やバスを利用した場合、実際に支出した費用を請求できます。
タクシー代については、症状などによっては認められるケースもありますが、整骨院へ通院するためのタクシー代は厳しく判断される可能性が高いので注意してください。
休業損害
整骨院へ通院するために仕事を休んで減収した場合、休業損害を請求できる可能性があります。
休業損害を請求するにあたっては、
- 会社員の場合・・・休業損害証明書や事故前年の源泉徴収票
- 自営業者の場合・・・事故前年の確定申告書等
- 主婦・・・家族記載分の住民票
の資料が必要となってきます。
休業損害について、詳しくは以下のページをご覧ください。
傷害慰謝料
傷害慰謝料とは、入院や通院をすることで発生する精神的苦痛に対する賠償のことです。
整骨院へ通院した場合も、傷害慰謝料を請求することはできます。
傷害慰謝料の計算方法は、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準のどれを用いるかによって変わってきます。
傷害慰謝料の計算方法について、詳しくは以下のページをご覧ください。
交通事故の整骨院での治療は請求できる?
整骨院は病院よりも開院時間が長いことが多く、夜遅くまで開院している整骨院は多くあります。
仕事や家事・育児に時間を取られ、病院には通院できないという方々は、整骨院をメインとして治療をされている方もいらっしゃいます。
整骨院の施術費用に関しては、事故当初から、保険会社に整骨院に通院する旨を伝えておけば、一括対応(保険会社が直接整骨院に施術費用を支払う対応)をしてくれることが多く、特に問題なく施術を終えられる方もたくさんいます。
ただ、近年、保険会社の整骨院への対応は厳しくなっているため、後述しているポイントは押さえられたほうがいいでしょう。
整骨院の治療費請求を認めてもらうポイント

整骨院の前に病院(整形外科)を受診すること
保険会社は、医師の診断に基づいて治療する部位を確認します。
例えば、医師が「頚椎捻挫」、「腰椎捻挫」という診断をしている場合、保険会社は、首と腰の治療費の支払いを認めることになります。
この場合、整骨院でも首と腰に対する施術費用は認められるでしょう。
病院に受診しておらず、医師の診断がない場合には、どの部位について整骨院の施術を認めるか争いになる可能性があるので、まず、病院で診断を受けてから整骨院に通院するようにしましょう。
なお、医師が診断していない部位について、整骨院で施術した場合、その部位の施術費用は認められない可能性が高いです。
つまり、医師が「頚椎捻挫」の1部位のみ診断している場合に、整骨院で右足の施術を行ったとしても、右足の施術費は認められないでしょう。
病院にも並行して通院すること
整骨院に通院する場合には、並行して病院にも定期的に通院することをお勧めします。
後遺障害の申請をするにあたっては、後遺障害診断書が必要となりますが、後遺障害診断書は医師のみしか作成できず、整骨院の柔道整復師は作成することはできません。
最初の1回だけ病院に行って、その後は整骨院の通院のみというケースでは、医師が後遺障害診断書を作成してくれない可能性があります。
医師としても、最初だけ診察して、その後、長期間にわたり経過を見ていない患者の診断書を作成することは難しいからです。
後遺障害診断書は、治療の経過を把握していなければ作成することは困難ですので、定期的に病院に通院することが大切です。
保険会社にも確実に伝えること
整骨院に通院するにあたっては、確実に保険会社に伝えるようにしましょう。
事前に伝えおけば、保険会社も一括対応(保険会社が直接整骨院に施術費用を支払う対応)をしてくれることが多いです。
もし、一括対応してくれない場合には、自費で通院して自賠責保険に被害者請求する方法もあります。
整骨院の施術費用について、裁判所の判断基準は?
保険会社が、治療中に整骨院の施術費用を認めて支払っていたとしても、裁判になると主張を変えて、整骨院の施術費用の賠償は認めないと主張されることがあります。
一度認めておきながら、そんなことが許されるのかと思いますが、裁判になった場合には、保険会社にも弁護士が付いて、全面的に争われることもあるのです。
裁判で争われた場合には戦っていく必要がありますが、裁判所では、以下の5つのポイントを考慮要素としています。
参考文献:民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」下巻2018年度版の講演録
① 施術の必要性
施術を行うことが必要な身体状態にあったかどうか
② 施術の有効性
施術を行った結果として具体的な症状の緩和がみられるかどうか
③ 施術内容の合理性
施術が受傷内容と症状に照らし、過剰・濃厚に行われておらず、症状と一致した部位につき、適正な内容として行われているかどうか
④ 施術期間の合理性
受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容及びその効果の程度等から、施術を継続する期間が相当であるかどうか
⑤ 施術費の相当性
施術費用が社会一般の水準と比較して妥当かどうか
裁判では、上記のポイントを押さえて、整骨院での施術費用が認められるよう主張立証していく必要があります。
裁判になった場合には、整骨院の費用の全額は認められず、一部のみが認められるということもあります。
判例 整骨院の施術費用の70%の限度でしか認められなかった裁判例
車線変更による交通事故で、被害者が頚椎捻挫、腰椎捻挫のけがを負って、後遺障害14級9号が認められた事案
この事案では、被害者は交通事故から10日後に整骨院での施術を開始し、166日の間に138回通院し、施術費用として65万7770円を損害として加害者に請求していました。
裁判所は、整形外科医から事前に同意を得るなどして整骨院に通院したことから施術については、一応必要性があるとしつつも、166日中138日という通院頻度はあまりに多すぎるとして、施術費の70%のみ損害賠償を認めました。
【東京地判平成28年6月3日】
このように、あまりに通院頻度が多すぎる場合には、裁判では一部しか認められない可能性があります。
交通事故での整骨院通院に関するよくある質問

整骨院は自分で探して、勝手に通院しても良い?
どこの整骨院に通院するかは基本的に自由ですが、通院するにあたっては、必ず事前に保険会社に伝えておきましょう。
勝手に通院を開始していると、保険会社から了承が得られず、施術費用を支払ってもらえない可能性があります。
また、遠方の整骨院に通院する場合には、それだけ通院費用もかかることから、遠方の整骨院を選択する理由の説明が必要になる場合もあります。

整骨院へはどのくらいの頻度で通院したら良い?
整骨院の通院頻度は、症状の程度や経過によって変わってきます。
基本的には、医師や柔道整復師の指示に従うことになりますが、ほとんど毎日(週6など)通院している場合には、過剰な通院として施術費用を争われる可能性がありますので注意が必要です。

保険会社が整骨院への通院を認めないことはある?
保険会社が整骨院への通院を認めないことはあります。
また、上で解説したように一方的に治療費の支払いを打ち切ることもあります。
このような場合、交通事故にくわしい弁護士に相談し、今後の対応を検討しましょう。
まとめ
交通事故に遭われた方で、整骨院へ通院される方は少なくありません。
もっとも、整骨院通院は、場合によっては相手方から施術費用等を争われることがあります。
交通事故で整骨院へ通院される際は、上記で解説した事項について十分留意していただければと思います。
整骨院通院について、争いになる前、争いになった後にかかわらず、一度交通事故を多く扱っている弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所では、交通事故事件を中心に取り扱う人身障害部の弁護士が所属しています。
交通事故の相談の対応については、全て人身障害部の弁護士が対応しますので、ご安心してご相談下さい。
また、弊所では、電話相談、オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により全国対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。








