交通事故でケガをしたら毎日通院したほうがいい?弁護士が解説

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故でケガをしても医師の指示がない限りは毎日通院する必要はありません。

医師の指示に従って、適切な頻度で通院することが大切です。

通院の頻度は、慰謝料の金額に影響します。

しかし、毎日通院することで慰謝料の金額が最大化されるわけではありませんし、慰謝料目的で通院回数を増やすことはリスクもあります。

以下では、通院頻度と慰謝料の関係性や、毎日通院することのリスクなどについて解説していますので、ご参考にされてください。

通院と慰謝料との関係

なぜ通院と慰謝料が関係するのか?

交通事故の慰謝料は、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。

交通事故によって、人が受ける精神的苦痛の程度は人それぞれです。

したがって、本来であれば、それぞれの交通事故事案において、被害者がどの程度の精神的苦痛を受けたのか、事故の規模や態様、被害者の負傷の程度、性格などを総合考慮して、1件1件個別に慰謝料の金額を算出することが正しいのかもしれません。

しかし、このような検討を行って慰謝料を算出するには、とても時間がかかり現実的ではありません。

また、算出の方法が不明確となり、被害者の間で不公平な結果になる可能性もあります。

こうした不都合を解消するために、入通院の期間、頻度といった客観的に明らかになる事実をもとに慰謝料は算出されることになっているのです。

客観的な事実を前提に算出することで被害者間の不公平は生じません。

また、入院や通院の期間が長ければ、それだけ大変な思いをしたであろうという推認が働くので、入通院期間を参考に慰謝料を算出することも合理的といえます。

 

慰謝料の3つの基準

慰謝料の計算方法には、以下の3つの基準があります。

  1. ① 自賠責保険基準
  2. ② 任意保険基準
  3. ③ 弁護士基準(裁判基準)

自賠責保険基準は、自賠責保険が賠償金を支給する際に用いられる基準です。

任意保険基準は、任意保険会社が賠償の交渉を行う際に用いられる基準です。

弁護士基準(裁判基準)は、裁判になった場合に裁判所が用いる基準です。

弁護士が賠償の交渉をする場合には、裁判基準を前提として交渉を行います。

賠償基準の高低は、以下の順番です。

自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準(裁判基準)

任意保険基準は、明確に基準が公表されていないため、以下では、自賠責保険基準と弁護士基準を中心に解説しています。

 

通院日数が長くなると慰謝料は増加する?

自賠責基準の場合

自賠責保険基準での慰謝料の計算方法は、以下の計算式で計算します。

計算式:対象となる日数 × 4300円

対象となる日数は、以下の日数の少ない方となります。

  1. ① 通院期間の合計日数
  2. ② 実際に通院した日数の2倍の日数

自賠責保険基準での慰謝料計算の対象となる日数について
こうした計算方法を前提に考えると、通院実日数が同じ場合では、通院期間が長い方が慰謝料が高額になることが分かります。

具体例 通院実日数が80日の場合で具体的に計算します。

この場合、通院期間が150日とすると、以下のとおり、通院期間150日の方が少ないので、慰謝料の対象となる日数は150日となり、慰謝料金額は64万5000円となります。

150日(通院期間)< 80日 ✕ 2 = 160日(通院実日数の2倍)


他方で、通院期間が170日の場合はこの場合、以下のとおり、通院期間160日の方が少ないので、慰謝料の対象となる日数は160日となり、慰謝料金額は68万8000円となります。

170日(通院期間)> 80日 ✕ 2 = 160日(通院実日数の2倍)

自賠責保険基準では、こうした意味では通院期間が長い方が慰謝料金額が多くなることはあります。

 

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合、入通院慰謝料は以下の表で計算します。

骨折等の重傷の場合に使用する表とむちうち・打撲など軽症の場合に使用する表があります。

重症の場合

重傷の場合の入通院慰謝料の表

軽症の場合

軽症の場合の入通院慰謝料の表

表の見方

慰謝料算定では1ヶ月 = 30日として考えます。

  • 入院のみのとき
    「入院」の欄の入院期間(一番上の行の月数)に対応する部分の金額が慰謝料の基準となります。
  • 通院のみのとき
    「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)に対応する部分の金額が慰謝料の基準となります。
  • 入院と通院があった場合
    入院した月数と通院した月数とが交わる欄に記載された金額が慰謝料の基準となります。

このように、弁護士基準の場合通院日数が長ければ長いほど慰謝料は増額していきます。

ただし、後述するように、医学的に必要性がある場合のみ通院すべきであり、必要性がないのに通院すべきではありません。

 

通院の頻度が高くなると慰謝料は増加する?

自賠責基準の場合

自賠責保険基準の計算方法は上記したとおりです。

上記の計算方法で考えると、同じ通院期間で比べると通院頻度が高いほうが慰謝料の金額は高額になります。

例えば、通院期間100日で考えてみます。

この場合、通院実日数が30日だと慰謝料の対象日数は60日となり、慰謝料金額は25万8000円です。

他方で、通院日数が50日だと慰謝料の対象日数は100日となり、慰謝料金額は43万円になります。

このように、同じ通院期間で比べると通院頻度が多いほうが慰謝料金額が高額になることもあります。

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合の慰謝料の計算方法は、上記の表を使用して計算しますが、原則として通院頻度は慰謝料の金額に影響しません。

ただし、通院期間が長期間にわたっており、通院頻度が少ない場合には、通院期間を短くして慰謝料を計算することがあります。

重症の場合には実通院日数の3.5倍の日数、軽症の場合には実通院日数の3倍の日数を通院期間として慰謝料を計算することがあるのです。

例えば、軽症の場合で通院期間15ヶ月、通院日数が30回というようなケースにおいて、30 ✕ 3 = 90日、つまり3ヶ月を通院期間として慰謝料が計算される可能性があります。

保険会社は、この考え方を基に、それほど長期間でない場合でも通院期間を短縮して賠償の提示をしてくることがありますので、鵜呑みにしないように注意しましょう。

 

通院よりも入院の方が慰謝料は増加する?

弁護士基準の場合、通院のみの場合と比べて慰謝料は増額します。

例えば、骨折をして6ヶ月通院した場合は116万円ですが、1ヶ月入院して5ヶ月通院した場合は141万円になります。

治療期間は同じ6ヶ月ですが、1ヶ月入院していると25万円増額されることになります。

 

慰謝料のシミュレーターで簡単に計算!

弁護士基準の慰謝料計算は、上記の表を用いて計算しますが、多くの事案では日割り計算が必要になるなど、計算は複雑です。

以下のページでは、必要事項を入力して頂ければ、慰謝料の金額の概算を計算することができますので、是非ご活用ください。

 

 

通院の適切な期間や頻度はどれくらい?

通院の適切な期間や頻度通院の適切な期間や頻度は、負傷の程度や治療の経過によって様々なので、主治医の指示に従って、通院することが大切です。

自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準のいずれの基準で考えたとしても、毎日通院することが慰謝料の増額につながることはありません。

慰謝料のために毎日通院することは無意味です。

もちろん、医師の指示に疑問がある場合には、セカンドオピニオンも検討すべきであり、盲目的に医師に従う必要はありません。

しかし、基本的にはケガを治すプロである医師の指示に従って治療を受けるべきでしょう。

交通事故の賠償実務の観点からみても、弁護士基準であれば、週に2、3日通院していれば、慰謝料は最大化されます(裁判基準の場合)ので、必要がないのに通院頻度を増やすのは、あまり意味のないことといえます。

不必要に通院期間を伸ばすのはNG

加害者側から慰謝料の金額を争われる

弁護士基準において、入通院慰謝料は通院期間の長さによって算出します。

したがって、長く通院して慰謝料を増やそうと考える方もいるかもしれません。

しかし、不自然に通院期間が長い場合には、裁判になると通院期間を短縮して慰謝料の金額を算定されることもあります。

痛み等の症状が消失しているのに通院を継続するのはやめるべきです。

 

不必要に通院回数を増やすのもNG

治療の必要性がないのに、通院回数を増やすこともやめましょう。

治療費を加害者側に請求するためには、治療の必要性が認められなければなりません。

過剰に通院していると、加害者側から治療の必要性を争われ、結果的に自己負担になる可能性もあります。

 

 

毎日通院することのデメリット

治療の必要性を争われる可能性

交通事故による治療費も無制限に認められるわけではなく、賠償の対象となるのは、治療に必要性と相当性が認められる範囲に限られます。

したがって、毎日通院していた場合、過剰に治療をしているとして治療費の一部が認められない可能性もあります。

特に整骨院の施術費用に関しては、施術の頻度が多い場合には、裁判になると一部の施術費用が否定されることは多々あります。

 

治療の打切りが早まる可能性

保険会社も営利会社なので、できる限り、賠償額を押さえたいと考えています。

したがって、傷害の程度に照らして、あまりに通院頻度が多く過剰に通院していると考えられる場合には、早期に治療費の対応の終了を打診してくる可能性があります。

 

 

適切な賠償金をもらうためには慰謝料以外も重要

慰謝料以外の交通事故の賠償項目としては、以下の損害項目があります。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入院雑費
  • 逸失利益
  • 付添費用
  • 葬儀費用
  • 遅延損害金(裁判をした場合)
  • 弁護士費用(裁判をした場合)

治療費

交通事故でケガをした場合には、治療費を請求することができます。

もっとも、これまで説明したように不必要な治療費は賠償してもらえません。

整骨院の施術費用も請求することができます。

ただし、整骨院に通院する場合には、事前に保険会社に通院することを伝えるなど注意点があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

通院交通費

病院や整骨院に通院した場合の交通費を請求することができます。

公共交通機関で通院した場合には、その実費を請求することができます。

自家用車で通院した場合には、自宅から医療機関の距離について、1kmにつき15円を請求することができます。

 

休業損害

休業損害とは、交通事故によって仕事を休まなければならなくなり、収入が減ってしまった場合の補償です。

主婦(主夫)の場合、収入が減るという概念はありませんが、家事に支障が出ている場合には、家事従事者として休業損害を請求することができます。

休業損害について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

入院雑費

入院中には、様々な雑費がかかります。

こうした雑費の費用として、入院1日につき1500円を請求することができます。

 

逸失利益

逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益があります。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことで働きづらくなり、将来収入が減ってしまうことに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で計算します。

基礎収入 ✕ 労働能力喪失率 ✕ 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益とは、亡くなったことで将来得ることができなくなった収入に対する補償です。

死亡逸失利益は、以下の計算式で計算します。

基礎収入 ✕ (100% − 生活費控除率) ✕ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

死亡逸失利益の場合、亡くなったことで生活費も必要なくなるため、その分が控除されます。

逸失利益について、具体的な計算方法は、以下のページをご覧ください。

 

付添看護費用

付添費用は、入院付添費と通院付添費があります。

入院付添費は、医師から被害者に誰か付き添うよう指示された場合や、被害者のケガの程度、年齢などからして必要と認められる場合に請求することができます。

近親者が付き添った場合には、1日6500円を請求することができます。

通院付添費は、被害者のケガの程度や幼児等で必要と認められる場合に請求することができます。

請求できる金額は、1日3300円です。

 

葬儀費用

交通事故により被害者が亡くなった場合には、葬儀費用を請求することができます。

葬儀費用は、自賠責基準では上限100万円で、弁護士基準(裁判基準)では150万円となります。

 

遅延損害金(裁判をした場合)

法律的には、加害者の損害賠償責任(被害者に賠償金を支払う義務)は交通事故が発生した時点で発生します。

したがって、事故発生時点から賠償金の支払いが完了するまでは、支払いが遅れていた期間となり、その期間の遅延損害金を請求することができるのです。

イメージとしては、お金を借りる際に発生する利息と同じようなものと考えていただければよいと思います。

2020年3月31日以前の事故は年5%、2020年4月1日以降の事故については年3%(民法改正による)の遅延損害金を請求することができます。

ただし、実務上、遅延損害金を請求することができるのは、裁判をした場合のみであり、示談交渉の段階では、遅延損害金を請求することはできません。

 

弁護士費用(裁判をした場合)

裁判をした場合には、弁護士費用を請求することができます。

請求できる範囲は、裁判所が認定した賠償額の10%を請求することができます。

例えば、裁判所が被害者に200万円を支払べきだと認定した場合、その10%である20万円を弁護士費用として請求することができます。

 

 

事故後の適切な賠償金を受け取るためのポイント

事故後の適切な賠償金を受け取るためのポイント

事故後、速やかに病院へ行き必要な検査を受ける

事故に遭い、体に痛みがある場合には、速やかに病院を受診することが大切です。

病院に受診するのが遅れると、事故とケガの関係性を保険会社から争われてしまう可能性があります。

遅くとも数日以内には行くべきです。

1週間を経過すると保険会社が治療費を出し渋る可能性があります。

すぐ治るだろうと考え病院に行かなかったところ、時間が経過しても痛みが治らず、相当期間経過した後に病院を受診するような場合は、保険会社から治療費を支払ってもらえない可能性が高いです。

適切な補償を受けるためには、事故後、痛みがあれば速やかに病院を受診することが大切です。

 

適切な後遺障害等級の認定を受ける

後遺障害等級は、痛みや関節の動かしづらさなどが後遺症として残り、仕事や家事に支障がでるような場合に認定される可能性があります。

後遺障害等級に認定された場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料の金額は、等級に応じて目安が決まっており、110万円〜2800万円が相場となっています。

また、後遺障害が残っているということは、仕事や家事に支障がでているため、逸失利益(後遺障害により将来収入が減ってしまうことへの補償)も請求することができます。

逸失利益は、損害項目の中でも高額になる傾向があり、等級が重い場合には、数千万円の金額になることもあります。

最も認定されることが多い14級9号(痛みや痺れが残った場合の等級)の場合、後遺障害慰謝料は110万円です。

また、14級9号の年収500万円の方の逸失利益の相場は、114万4925円です。

つまり、14級9号に認定されることで、224万4925円賠償金が増える可能性があるのです。

このように、後遺障害に認定されるかどうかで賠償額は大きく変動するため、適切な後遺障害認定を受けることはとても大切です。

 

整骨院への通院は保険会社に事前に伝えておく

交通事故と因果関係がある損害については、加害者側に請求することができます。

ただ、整骨院での施術は、医師による治療ではないので、保険会社から争われることがあります。

こうした争いを避けるために、整骨院に通院するにあたっては、事前に保険会社に伝えて了承を得ておくことが大切です。

 

交通事故にくわしい弁護士に相談する

適切な賠償金を補償してもらうには、何が適切な補償なのかを把握した上で、保険会社と交渉する必要があります。

交通事故に詳しい弁護士であれば、適切な補償額の見通しをつけた上で、保険会社と交渉を行います。

また、弁護士が交渉に介入した場合には、弁護士基準で交渉するため、多くの場合、賠償金を増額することが期待できます。

ただし、増額分と弁護士費用の比較は大切です。

15万円増額したものの、弁護士費用で25万円かかったとすれば、弁護士に依頼することで、10万円損をすることになります。

したがって、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用と増額の見通しをきちんと確認するようにしましょう。

弁護士費用特約を活用しましょう

弁護士費用特約とは、弁護士に依頼する場合の弁護士費用を保険会社が規定に従って支払ってくれる特約です。

弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、配偶者や同居の家族等も使用することができ、適用範囲が広いです。

弁護士特約に加入されている場合には、是非活用されてください。

ただし、法律事務所によっては、弁護士費用特約で支払われる報酬だけではなく、別途費用がかかる法律事務所もありますので、依頼するにあたっては、弁護士費用特約だけで弁護士費用を賄えるか確認するようにしましょう。

 

 

事故と通院慰謝料に関するQ&A

事故で通院した場合、いくらもらえる?

事故で通院した場合には、入通院慰謝料を請求することができます。

通院のみの場合の入通院慰謝料については、下表を参考にされてください。

期間 重症の場合 軽症の場合
1ヶ月 28万円 19万円
2ヶ月 52万円 36万円
3ヶ月 73万円 53万円
4ヶ月 90万円 67万円
5ヶ月 105万円 79万円
6ヶ月 116万円 89万円
7ヶ月 124万円 97万円
8ヶ月 132万円 103万円
9ヶ月 139万円 109万円
10ヶ月 145万円 113万円
11ヶ月 150万円 117万円
12ヶ月 154万円 119万円
13ヶ月 158万円 120万円
14ヶ月 162万円 121万円
15ヶ月 164万円 122万円
16ヶ月〜 以後1ヶ月ごとに2万円ずつ増額 以後1ヶ月ごとに1万円ずつ増額

事故で通院したら1日いくら?

自賠責保険の場合は、対象日数1日について4300円です。

弁護士基準の場合は、通院期間で計算するため、基本的には1日◯◯円という概念はありません。

事故3ヶ月通院で慰謝料はいくら?

事故で3ヶ月通院した場合、弁護士基準では重傷であれば73万円、軽症であれば53万円です。

自賠責保険基準の場合だと、通院実日数よによって金額は変わりますが、45日以上通院している場合は19万3500円です。

45日を超えて通院しても、この金額から増えることはありません。

 

まとめ

交通事故に遭ってケガをしたとしても、医師から指示がない限りは、毎日通院する必要はありません。

毎日通院することで、保険会社から治療の必要性を争われるなどしてトラブルになることもあります。

したがって、医師の指示に従って、適切な頻度で通院を継続するようにしましょう。

デイライト法律事務所では、交通事故を専門的に取り扱う人身傷害部を設置しています。

交通事故のご相談、事件処理の対応は全て人身傷害部の弁護士が対応していますので、ご安心してご相談ください。

ご来所でのご相談はもちろんのこと、電話相談、オンライン相談(LINE、Zoom、Meet、FaceTime)もお受けしており、全国対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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