養育費の自動計算ツール|高額学費・医療費に対応【プロ版】

  
弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

養育費は、通常、長期間に渡って支払われるものですから、もらう側(権利者)はもちろん、支払う側(義務者)にとっても、適切な額を算出することが重要となります。

しかし、養育費算定表は、父母双方の収入、子供の年齢・人数だけをもとに簡易的に算出するものであって、特別な事情についてはいっさい考慮されていません。

また、「特別な事情」に該当するケースは意外に多く、養育費算定表だけでは適切な養育費を算定できない場合が見受けられます。

特に、次のケースは離婚問題では典型例(よくある相談事例)ですが、算定表だけでは計算することができません。

  • 子供が私立学校または大学へ通っている
  • 子供に高額な医療費がかかっている

そこで、このウェブページには上記ケースを考慮した自動計算ツール(プロ版)を掲載しています。

2024年8月にアップデートし、複数名の子供が上記に該当する場合や、監護の分属(複数名の子供のうち、義務者が一部の子供を監護している状況)にも対応できるように設計しています。

もっとも、これらの事情をどのように養育費に反映するかは、法律や判例上、明確とはいえず、さまざまな見解があります。

そのため、あくまで参考程度にとどめ、詳しくは離婚問題に精通した弁護士へ相談されることを強くお勧めいたします。

なお、上記の特別な事情に該当しないケースについては「通常版の養育費自動計算ツール」をご活用ください。

養育費シミュレーター
権利者(養育費をもらう側)
権利者の年収万円
収入の種類

いずれかを選択してください

義務者(養育費を渡す側)
義務者の年収万円
収入の種類

いずれかを選択してください


子供について

権利者と義務者がそれぞれ監護しているお子さんの人数を
14歳以下と15歳以上に分けてご入力ください。

権利者(養育費をもらう側)
が監護している人数

14歳以下
15歳以上
義務者(養育費を渡す側)
が監護している人数

14歳以下
15歳以上

特別な事情

下記の免責に同意して計算


計算結果




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用語について

監護
子供を育てていることをいいます。子供が大学生などで親元を離れて生活している場合は仕送りをしている方を監護者と考えます。
収入
給与所得者は保険料等が引かれる前の総支給額を入力します。自営業者は所得金額を入力します。
自営業者
個人事業主のことです。会社経営者が受け取る役員報酬は給与所得ですので他に事業所得等を受け取っていなければ自営業者ではなく給与所得者と考えます。


必ずお読みください(免責事項)

専門的知識がない場合の養育費の算出には、以下のような問題点があります。

そのため、自動計算についてはあくまで参考程度にとどめて、できるだけ離婚専門の弁護士にご相談されるようにしてください。

収入を適切に判断していない可能性がある
例えば、自営業者の場合は確定申告をもとに個別具体的な諸事情を考慮して実質収入を判断しなければなりません。
また、副収入があるケース、潜在的稼働能力を考慮すべきケース、その他特殊な事情を踏まえた実質収入を適切に判断するのは専門知識や経験が必要となります。
特別な事情を適切に反映していない可能性がある
この自動計算ツール(プロ版)は、算定表では計算できない特別な事情があるケースについて、簡易迅速に自動計算することを試みていますが、「特別な事情」のすべてをカバーしているわけではなく、一部の典型例にとどまります。
また、これらの典型例についても、裁判官の考えによって異なる結果となる可能性があります。
その他、特殊事情を考慮していない可能性がある
例えば、権利者が再婚している場合については養育費が減免される可能性があります。
また、養育費の合意があるケースなど特殊な事情がある場合、自動計算の結果とは異なる可能性があります。
自動計算を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

【前提事項】

  • 年収が2000万円を超える高所得者の場合、2000万円を養育費算定の上限金額とみなすという考え方(頭打ち説)があります。この養育費計算シミュレーター(プロ版)は上限を設けていません。頭打ち説に立つ場合は、年収を2000万円と設定してください。
  • 権利者の基礎収入が義務者よりも高い場合、権利者の基礎収入を義務者の基礎収入と同額とみなして算出しています(算定表と同様の立場・判タ1111号291頁)。
  • 義務者側の負担額よりも権利者側の負担額が大きくなる場合「加算部分」は0円となるように設計しています。
  • 私学加算及び医療費加算の対象となる子供の人数は権利者側・義務者側ともそれぞれ最大10名ずつとしています。


弁護士

当事務所には、離婚事件に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、養育費の問題について、専門知識とノウハウを共有しております。

近くに専門家がいない遠方の方については、当事務所ではLINEなどを利用したオンライン相談が可能です。

離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。


ご相談の流れはこちらをご覧ください。

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ご相談の流れ

養育費についてよりくわしくはこちらのページを御覧ください。



専門家(弁護士)向け相談窓口

当事務所には、離婚事件に注力する弁護士が多く、養育費に関する専門的な助言を求めて多くの弁護士の方からお問い合わせをいただいております。

養育費について、当事務所の離婚弁護士にご相談を希望される方は下記の注意事項をご確認の上お問い合わせください。

なお、このサービスは、専門家への養育費についての専門知識やノウハウの普及を目的としたもので、無償となっています。


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