慰謝料支払いを拒む夫から500万円を獲得した妻Yさんの事例

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

ご相談者Yさん (北九州市戸畑区)
職業:パート
婚姻期間:15年
解決方法:協議
子どもあり (12歳長女、10歳長男)
離婚を切り出した

相手:自営業(電気工事関係)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

依頼前 依頼後 利益
離婚 ×不成立 ○成立
養育費 月額1万円 月額15万円 月額14万円
慰謝料 0円 500万円 500万円

 

状況

Yさんは、15年前に夫と結婚し、子ども2人(12歳女、10歳男)を授かりました。

夫は、電気工事関係の自営業者でした。

夫は従業員1名の個人事業主であり所得は不明の状態でした。

妻はスーパーでパートをしており、給与は月額12万円程度でした。

10年ほど前、夫は他の女性と浮気をしました。

その浮気を知ったYさんは、相手の女性の自宅へ会いに行きました。

そして、浮気を止めさせ、二度と夫と浮気をしないことを約束してもらいました。

また、夫も二度と浮気をしないことを約束しました。

その後、しばらくの間、平穏な生活が続きました。

ところが、数年前から夫は月に1回程度しか自宅に帰ってこなくなりました。

夫はYさんに対し、「東北に出張に行っている。」などのいいわけを行っていましたが、金融機関の取引履歴から福岡県内に滞在していることは明らかでした。

また、Yさんは、夫の従業員から、夫が他の女性と浮気していると教えてもらいました。

この従業員はYさんとの関係がうまくいっておらず、Yさんに対して不満を持っていたのです。

離婚すべきかどうか迷ったYさんは、当事務所に相談のためご来所されました。

 

 

弁護士の関わり

弁護士は、詳しい事情をうかがい、夫の不貞行為の可能性が高いと考え、連携している調査会社をご紹介しました。

そして、Yさんは、調査会社に夫の素行調査を依頼しました。

調査の結果、現在、夫は他の女性と福岡県内で同棲生活を送っていることが判明しました。

しかも、その女性は、夫が10年前に不貞行為を行った女性と同一人物だったのです。

また、その女性について、氏名や住所、飲食店(スナック)で働いていること等も判明しました。

Yさんは離婚を悩まれましたが、これ以上、夫との結婚生活を継続することは無理と考え、弁護士に夫との協議離婚の交渉、相手の女性への慰謝料請求を依頼しました。

そこで、弁護士は、夫に対して、協議離婚を書面で申し入れ、不貞相手の女性に対して内容証明郵便にて慰謝料を請求しました(夫も相手の女性も同棲していたので、同じ住所へ別々の書面を送付)。

ところが、夫と女性は、不貞行為を否認してきました。そこで、弁護士は、夫と女性に対し、調査結果という証拠を突きつけました。

すると、夫と女性は観念し、不貞行為を認め、謝罪してきました。

その結果、離婚慰謝料として、夫が不貞相手の女性と連帯して500万円を分割して支払うという内容で離婚が成立しました。

また、交渉の中で、夫に対しては、養育費として月額15万円の支払いをお願いしました。

夫の所得金額は、それほど高くないため、本来であれば養育費は月額1万円程度が相場の事案でした。

しかし、子ども達の生活や教育のために必要なお金であることを了承してもらい、養育費について、月額15万円という内容で合意(公正証書)が成立しました。

 

 

補足

証拠の有無が明暗を分ける!?

示談交渉においては、不貞行為を証明する客観的な証拠があった方が交渉を有利に進めることができます。

すなわち、不貞行為の慰謝料を請求すると、相手方が不貞の事実を否定してくることがあります。

仮に裁判となった場合、不貞行為を主張する側に立証責任があるため、証拠がないと、不貞行為の存在が認定されないため、慰謝料をもらえないという結果になります。

そのため、不貞行為の証拠は、可能な限り入手しておいた方がよいのです。

本事案においても、当初、夫も女性も不貞行為を認めていませんでした。

そのため、仮に証拠がないまま裁判となれば慰謝料は0円となります。

また、交渉を有利に進めることもできなかったと考えられるため、養育費についても大幅な減額となっていた可能性が高いです。

さらに、裁判所によって明確に「不貞の事実は認められない」とされれば、不貞の存在は間違いないと考えている妻にとって、その悔しさは筆舌に尽くし難いものとなるでしょう。

相手に言い逃れをさせない慎重な行動を

不貞を原因とする離婚において、不貞の証拠は交渉や裁判の明暗を分ける重要な存在となります。

そのため、配偶者に疑わしい言動があったときは、まずは冷静に不貞の証拠を集めていきましょう。

なお、具体的にどのようなものであれば不貞の証拠となり得るかは弁護士による専門的な判断が必要になるでしょう。

仮に証拠が足りない状況で相手方に不貞の事実を突きつけた場合、その後は相手方もかなり警戒をするため証拠の収集が格別に難しくなります。

そのため、証拠収集前には「どのような証拠が必要になるか」、証拠収集後には「今ある証拠で足りるか」等、専門化である弁護士に相談されることを強くおすすめします。

 

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