婚約破棄で慰謝料を請求されたが、約2ヶ月で解決した事例

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  

ご相談者Aさん (福岡市博多区)
職業:保険会社勤務
解決方法:協議
慰謝料を請求された

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

サポート無 サポート有 利益
慰謝料 300万円 130万円 170万円の減額に成功

 

 

婚約解消を伝えたところ高額な慰謝料を請求されたAさん

保険会社に勤めるAさんは、Bさんと5年以上にわたり、交際を続けてきました。

交際4年目には結婚に向けて準備を始めました。

Aさんたちは、婚約指輪を購入し、結婚式場も申し込み、式の日取りも決まっていました。

ところが、Aさんの結婚にAさんの両親が反対したことを受け、AさんとBさんは話し合いの場を持ちました。

そのときの話合いの様子により、AさんはBさんと結婚することは難しいと考えるようになり、婚約を解消することに決めました。

しかし、婚約解消に納得できないBさんは、Aさんに対して、慰謝料を請求しました。

 

 

弁護士の示談交渉で慰謝料の減額に成功

Aさんの希望は、Bさんとの紛争を家族に知られることなく、少しでも早く解決することでした。

Aさんに事情を確認した弁護士は、訴訟になった場合の見通しをAさんに説明し、早期解決を希望するAさんの意向に沿った活動を始めました。

婚約を解消されたBさんの心情に配慮した交渉を続けたところ、交渉開始から約2ヶ月で、合意が成立しました。

 

 

解説

婚約破棄の慰謝料が発生する場合

婚約破棄によって慰謝料が発生したといえるには、①婚約の成立、②婚約が不当破棄であること、が必要になります。

婚約

「婚約」は、将来婚姻しようという男女間の真摯な合意によって成立するとされています。

「婚約」が成立したか否かは様々な事情を考慮して判断されるため、プロポーズをされ、それに応じていたとしても、必ずしも婚約が成立しているとは限りません。

逆に、結納や指輪の交換等の方式を伴わなくても婚約が成立していると判断されるケースもあるため、婚約が成立しているか否かは事案ごとに判断する必要があります。

本事案では、AさんとBさんの交際期間はある程度長く、また婚約指輪の購入や結婚式場の予約等もしていたため、婚約の成立が認められる可能性はかなり高いと考えられました。

不当破棄

「不当破棄」とは、正当な理由なく婚約を破棄することであり、正当な理由があるか否かは、破棄の理由・原因や方法などに照らして判断されます。

婚約破棄に正当な理由がないと判断された裁判例としては、他に好きな人ができた、婚約者(破棄された側)が被差別部落出身者であることがわかった等の理由で婚約を破棄したケースが挙げられます。

本事案のように自分の親が婚約者との結婚に反対しているという理由で婚約を破棄したケースで慰謝料請求が認められた事例もあり、本事案においてもAさんの婚約解消の申し出は婚約の不当破棄と判断される可能性が十分にありました。

 

婚約当事者以外への請求

婚約の不当破棄について第三者が関与した場合、第三者にも損害賠償責任が生じる可能性があります。

具体的には、子の婚約について、親が結婚に反対して強引に婚約破棄を実現していく場合や、親が婚約破棄を勧める動機や方法が公序良俗に反するような場合には、その親についても当事者(子)との共同不法行為が成立する可能性があります。

本事案では、Aさんの親にまで損害賠償責任が生じる可能性は低いと考えられましたが、AさんはBさんとの紛争を家族に知られたくないとの意向であったため、なおさら家族を巻き込まないよう慎重に交渉を進める必要がありました。

 

婚約解消については弁護士にご相談を

本事案は、婚約破棄に基づく慰謝料が認められる可能性が高い事案でした。

そこで、弁護士は訴訟になった場合の慰謝料額について見通しをたて交渉した結果、交渉開始から約2ヶ月で早期解決にいたりました。

Aさんのように、親の反対をきっかけに婚約を解消した、解消されたとしてご相談に来られる方は少なくありません。

本事案のようなケースでは、婚約破棄の不当性や慰謝料額の妥当性等の専門的な判断が必要になることはもちろん、相手方の心情に配慮しつつ交渉をするといった交渉技術も必要になります。

婚約解消に関してお困りの方は、ぜひ一度男女問題に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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