婚姻費用を払わない夫への対処法とは?事例で解説

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


離婚問題では、離婚が成立するまでの生活費(これを「婚姻費用」といいます。)の支払いを巡って紛争となることが多くあります。
ここでは、実際の解決事例をもとに、婚姻費用のポイントについて解説いたします。

ご相談者Iさん (福岡県糟屋郡)
職業:会社員
世帯年収:800万円
子どもあり (男の子2人)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

 

依頼前 依頼後 利益
婚姻費用 0円 月額13万円 月額13万円

 

生活費(婚姻費用)を渡さない夫との生活に困り果てていたIさん

ご相談に来られたIさんは、長男、二男と夫の4人家族でした。

夫には、800万円を超える収入がありました。

しかし、婚姻後ほどなくして、同居の夫からの生活費の支払いが途絶えがちになりました。

そして、5年ほど前から、夫は気まぐれに長男に小遣いを渡す以外は、ほとんど生活費を支払わなくなりました。

Iさんは、自分の収入と独身時代の貯金を切り崩してなんとか生活していましたが、子どもが成長するにあたり出費も増え、Iさんの収入だけでは生活を維持することが困難になりました。

そこで、困り果てたIさんは、弁護士に相談しました。

 

 

弁護士に依頼し、婚姻費用を受け取ることができるように

弁護士は、Iさんの夫に対し、すぐに婚姻費用の支払いを請求しました。

その後、夫は子どもたちの学費は自ら支払うようになりましたが、その他の生活費の支払いは全くありませんでした。

また、弁護士は、正確な婚姻費用を算定するため、夫に財産資料の開示を求めましたが、夫はなかなか資料を準備しませんでした。

そこで、弁護士は速やかに婚姻費用分担調停を申立てました。

調停の申立て後、夫は少しずつ資料を準備しましたが、子どもたちの教育費を自分が直接支払うため、婚姻費用の支払いについて合意する必要はないとの一点張りでした。

そこで、弁護士は速やかに審判手続への移行を求めました。

審判手続は、調停で合意が成立しない場合に、裁判所に婚姻費用の額を決めてもらう手続になります。

弁護士は、Iさんと一緒に期日に出席することはもちろんのこと、Iさんの主張を法的にまとめた書面を提出しました。

その結果、裁判所は、夫はIさんと同居しているものの十分な生活費を渡さない可能性が高いことを認め、Iさんに対し、婚姻費用として月額13万円を支払うよう命じる旨の決定を出しました。

 

 

解説

Iさんのように、同居の夫が生活費(婚姻費用)を入れてくれず、苦労しているご家族はたくさんいらっしゃると思います。

しかし、同居していても、裁判所の手続を経て、夫に生活費の支払い義務を認めてもらうことは可能です。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な費用のことをさします。

具体的には、日常の生活費、医療費、子どもの養育費、教育費、公共料金の費用などです。

養育費と似ていますが、養育費は離婚成立後に発生する費用であり、婚姻費用は、離婚が成立するまでの費用です。

離婚を決意してから、実際に離婚が成立するまで、時間がかかり、別居状態になることが多くあります。

婚姻費用は、このような場合に、収入の多い夫(妻)が収入の少ない妻(夫)に対して、支払い義務が発生します。

例えば、妻が夫との離婚を決意して別居し、離婚成立までに時間を要するような場合は、夫に対して婚姻費用を請求します。

このような場合、夫側から「勝手に出て行ったのだから、支払う義務がない。」などと主張されることがあります。

しかし、このような場合でも、夫は妻に婚姻費用を支払わなければなりません。

すなわち、夫と妻は、それぞれが同程度の生活を送ることができるように、お互いを扶助する義務があります(これを「生活保持義務」といいます。)。

婚姻費用分担は、この生活保持義務に基づくものであり、別居していたとしても、この義務はなくなりません。

 

婚姻費用の相場

婚姻費用は、夫婦双方が合意すればいくらでもかまいません。

しかし、多くの事案では金額の面で折り合いがつかずに紛争となります。

このような場合のために、婚姻費用には相場があります。

当事務所では、婚姻費用の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

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夫が支払わない場合の3つのポイント

Iさんのように、同居の夫が生活費(婚姻費用)を入れてくれず、苦労されている方はたくさんいらっしゃいます。

この場合、次の3つの対応を検討されてください。

 

①弁護士名で内容証明郵便を差し出す

まず、弁護士に依頼して、婚姻費用を求める書面を内容証明郵便にて送付してもらいます。

当事者同士では任意に支払ってくれない場合でも、弁護士からの書面を見て支払ってくれる可能性もあります。

また、夫が支払ってくれない場合は、次の調停へ移行しますが、婚姻費用は請求の意思を明確にしたときから支払い義務が発生すると考えられています。

したがって、早い段階で、内容証明郵便を出しておくと安心できるでしょう。

なお、当事務所では、婚姻費用の支払通知書(電子内容証明)のサンプルをホームページ上で公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

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②婚姻費用の調停を申し立てる

夫が婚姻費用を任意に支払ってくれない場合は、調停を申し立てることとなります。

調停とは、家庭裁判所で行う話し合いの手続きをいいます。

話し合いと入っても、間に調停委員が入るので、説得してもらうことで婚姻費用を支払ってくれる可能性があります。

なお、内容証明郵便よりも先に調停を申し立てることも考えられますが、当事務所では協議での解決可能性がある事案については、まずは協議による解決を勧めています。

調停手続きは、解決まで長年月を要する傾向にあり、当事者の方々のご負担が大きくなるからです。

したがって、まずは弁護士名で内容証明郵便を出してみて、相手の様子を見ることをお勧めいたします。

 

③審判移行を検討する

調停手続きでも夫が婚姻費用を支払わない場合、審判に移行します。

審判は、調停とは異なり、裁判官(家事審判官)が双方の言い分を聞き、最終的に適正額を決定して命令を出すという手続きです。

調停不成立の場合は審判へ自動的に移行するため、別途申立ては不要です。

審判言い渡し後、それで夫が支払わない場合、強制執行が可能となります。

強制執行については、様々な方法がありますが、例えば、夫の給与を差し押さえるなどの方法があります。

相手としては、給与の差し押さえは通常避けたいと考えます。

したがって、審判言い渡し後は、婚姻費用を任意に支払ってくれる可能性が高いと考えられます。

上記の事例も、審判が出た後は、強制執行まですることなく支払ってくれるようになりました。

 

まとめ

以上、夫が婚姻費用を支払ってくれない場合の対応について、実際の事例をもとに詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

婚姻費用を支払ってくれない場合は、できるだけ早い時期に弁護士に婚姻費用の請求を行ってもらうべきです。

夫が支払ってくれない場合は、やむを得ず調停の申立てを行い、それでも調停が成立しない場合には審判移行を検討します。

婚姻費用は、支払う側、もらう側、双方にとって長期的に大きな影響を与える制度です。

婚姻費用の金額や支払い方法などで、お困りの方、疑問がある方は離婚専門の弁護士へのご相談をお勧めいたします。

この記事が婚姻費用でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。

 

 

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