公正証書には養育費を減額させない効果がある?

公正証書を作成していたとしても、支払義務者が会社を解雇された・病気になった・子供ができた、などの場合に養育費の減額が認められる場合があります。
しかし、それでも養育費を受け取る方であれば、公正証書の作成をお勧めいたします。
養育費の権利者(通常母親側)としては、公正証書後に減額させたくないと考えていらっしゃるでしょう。
ここでは、公正証書作成後の養育費の減額が認められるケースや問題点について、離婚問題に注力する弁護士が解説していきます。
公正証書を作成される方はぜひ参考になさってください。
公正証書には養育費を減額させない効果がある?
公正証書の中で、養育費について明記していたとしても、その後、予想していなかったような状況の変化(これを裁判所は「事情の変更」といいます。)があれば、養育費の減額が認められる傾向です(東京家裁平成18年6月29日等)。
事情の変更とは?
事情の変更というのは、合意の際から現時点にかけて、判断の前提となる事情が変更されたという場合です。
つまり、あの時とは状況が変わったというイメージです。
そして、養育費の場合において、事情変更があったとして修正すべきではないかを判断する際には、次の諸事情を総合的に考慮することになります。
- 客観的事情に変更があったこと(例:年収が変わったこと)
- その変更を、予想できなかったこと
- その事情変更が、当事者の責任により生じたわけではないこと
- 元々の合意どおりの内容を維持することが、公平に反すること
具体的には、次のようなケースが考えられます。
支払義務者が再婚して、再婚相手との間に子供ができた
この場合、支払義務者の扶養家族が増えることになるため、子供一人あたりに支払われる養育費を減額することとなります。
支払義務者が会社を解雇された
この場合、支払義務者の収入が無くなります。
仮に再就職して以前の会社と同じかそれ以上の収入であれば問題ありません。
しかし、再就職後の収入が大幅に減少した場合、養育費の減額が認められる傾向です。
支払義務者が重病となった
支払義務者が重い病気を患い、休職した場合、収入が減少します。
そのため、養育費の減額が認められる傾向です。
上記は典型的なケースであり、これ以外にも事情の変更が認められる可能性があります。
どのような場合に養育費の減額が認められるかは、専門的な判断が必要となります。
ご不安な方は離婚問題に強い弁護士に相談なさることをおすすめいたします。
公正証書は作成すべき?
上で解説したように、公正証書があれば、養育費の減額が完全に防げるというわけではありません。
しかし、筆者としては、それでも公正証書を作成するメリットはあると考えています。
公正証書を作成しておくことで、支払義務者に心理的なプレッシャーを与える効果があり、それによって養育費の不払いを事実上防ぐことが期待できるからです。
すなわち、公正証書を作成し、支払義務者が養育費を支払わない場合、権利者は支払義務者の給与を差し押さえるなどの強制執行を行うことができます。
このことは支払義務者も理解していると思われます。
支払義務者は「もし養育費を払わないと、強制執行されるかもしれない」というプレッシャーを感じます。
これにより、養育費の不払いを事実上防止できることが期待できます。
公正証書を作成すべきメリットについて、くわしくは以下を御覧ください。
ワンポイント:子ども一人8万円までは公正証書なしで強制執行が可能
法改正により、2026年4月1日以降に生じる養育費等については、先取特権が付与されることとなりました(民法306条)。
そして、この先取特権の対象は、子ども一人あたり月額8万円と決定されました(民法308条の2、法務省令56号第1条)。
すなわち、養育費等が支払われなくなったとしても、子ども一人の場合は月額8万円、二人の場合は月額16万円まで、公正証書無しで強制執行できるようになったのです。
具体的にどのようなケースが該当するのでしょうか。
典型的なケースとして、権利者の年収(給与収入)が100万円程度で、子どもの年齢が14歳以下の場合を例にあげてみましょう。
この例では、子どもが一人の場合、義務者の年収が740万円(給与収入)の場合に養育費は月額8万円となります。
また、子どもが二人の場合は、義務者の年収が980万円(給与収入)の場合に養育費は月額16万円となります。
※特別支出等の特別な事情は考慮せず、標準算定方式で計算しています。
筆者の経験上、年収が700万円を超える方の割合は少ないです。
なお、国税庁の統計データによると、令和6年の男性の平均給与は587万円となっています(令和6年分民間給与実態統計調査)。
したがって、多くのケースで、公正証書を作成せずとも先取特権で対応できるようになると考えられます。
ただし、養育費の先取特権は、養育費の取り決めについての合意文書が必要です。
したがって、公正証書にしない場合でも、専門家に離婚協議書を作成してもらい、養育費の取り決めについて、不備がないようにしたほうが良いでしょう。
なお、2026年4月1日以降に離婚したケースについては、法定養育費(子ども一人あたり2万円)の対象となります。
法
定養育費については、合意がなくても離婚した日にさかのぼって、強制執行をすることができます。
公正証書締結後の養育費減額の問題点
公正証書の中で、養育費の取り決めをした後の養育費の減額では、次のような問題があります。
支払わずに放置すると大変なことになる
養育費には適正額があります。いわゆる算定表と呼ばれるもので、これは双方の収入や子どもの数・年齢をベースに養育費を調べるための早見表です。
養育費の算定表については以下をごらんください。
ところが、養育費については算定表のことを知らずに、それを大幅に上回る額で合意する方が散見されます。
そのような合意も、基本的には有効と考えらます。実現不可能な額など、よほどの場合でない限り、法的には支払い義務があり、支払いが滞ると、負債額が膨らんでいきます。
また、公正証書を締結している場合、相手方は、公正証書を根拠(債務名義といいます。)として、義務者の給与債権に対して強制執行を行うことが予想されます。強制執行は義務者の方の会社に送達されますので、会社の方に迷惑をかける事になるかもしれません。養育費については、特に保護されており、強制執行でき額は、給与の2分の1程度です。
強制執行について、くわしくは以下ををごらんください。
そのため、養育費は支払えないからといって放置すると、大変な事態になる可能性があります。
事情変更の要件の判断が難しい
養育費は、事情変更の要件を満たせば、減額できます。
問題は、どのような場合に事情変更の要件を満たすと言えるかです。
養育費の減額の状況では、以下の場合が典型です。
- 重病にかかって休職を余儀なくされており収入が激減した。
- 会社を解雇されて再就職が難しく、収入が激減した。
- 相手方が再婚し、かつ、子どもを再婚相手と養子縁組した。
POINT
個別具体的な状況次第ですので、一概にはいえませんが、養育費の合意を締結してからあまり時間が経っていない本件のようなケースでは、よほどの事情がないと養育費の減額は厳しいかと思われます。
交渉が難航することが予想
養育費の減額は、相手方(通常、母親側)から激しく反論されることが多い傾向です。
子どもを育てるために必要な費用が減らされるため、監護親は、将来に対する不安、父親側に対する不信感などから簡単には納得してもらえないと予想されます。
特に、本件のように、合意してから1年しか経っていない場合、相手方の理解を得られるのは難しいと思われます。
当事者同士での協議が難しい場合、家庭裁判所に養育費の減額調停を申立てることも検討した方がよいでしょう。
養育費について、くわしくは以下をごらんください。
まとめ
以上、公正証書に養育費を減額させいない効果があるかについて、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。
公正証書を作成していても、事情の変更が認められれば養育費は減額されてしまいます。
しかし、それでも公正証書を作成しておくメリットが大きいです。
どのような場合に事情の変更が認められるかについては、離婚についての専門的な判断が必要となります。
当事務所では、離婚事件チームに所属する弁護士が養育費の問題について親身になってご相談に応じております。
LINE、Zoom等を活用したオンライン相談も行っているので、遠方の方もお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?



