【子供1人】養育費の相場とは?年収別早見表と計算方法
養育費とは、離婚により子供と離れて暮らす親が、子供の生活や教育のために監護親(一緒に暮らす親のこと)へ支払う費用のことをいいます。
子供1人の養育費の相場は、支払う側の年収が300万円の場合2〜6万円、年収400万円の場合2〜8万円、年収500万円の場合4〜10万円、年収600万円の場合6〜12万円です。
もらう側の年収や子供の年齢によっても相場は異なります。
養育費は、子供が自立できるようになるまで、長期にわたって子供の生活を支える重要なお金です。
そのため、相場や計算方法を押さえ、適切な金額を確実に受け取れるようにすることが重要です。
ここでは子供1人の場合の養育費の相場と計算方法、相場よりも増額されるケース・減額となるケースなどについて、解説していきます。
目次
【早見表あり】子供1人の養育費相場はいくら?年収別の目安
離婚後に自分が子供を引き取って育てる場合は、相手(もう一方の親)に対して養育費の支払いを請求することができます。
養育費の金額は、一律に決まってはおらず、父母間の話し合いか裁判所で取り決める必要があります。
その際、いくらにするのが適切かについては「相場」があります。
ここでは、この相場について解説していきます。
養育費算定表に基づく基本的な考え方
家庭裁判所で養育費を決める場合は、「養育費算定表」で算出した金額が重要視される傾向にあります。
「養育費算定表」とは、裁判実務で採用されている養育費の算定方法による計算結果を一覧にした早見表のことです。
当事者間の話し合いで金額を決める場合も、この養育費算定表を用いて算出した金額を目安にすることが多いです。
したがって、養育費の「相場」とは、この養育費算定表を用いて算出した金額ということができます。
養育費算定表を見る際に必要となる情報(養育費の算定要素)
養育費の算定表を見る際に必要となる情報は、次の3つです。
- ① 子どもの人数
- ② 子どもの年齢
- ③ 父母双方の年収額
まずは子どもの人数と年齢(0歳~14歳か15歳以上か)に応じた表を選択します。
そして、その選択した表の支払う側(「義務者」といいます。)の年収(縦軸)ともらう側(「権利者」といいます。)の年収(横軸)が交わる枠内の金額を確認します。
その金額が養育費の目安(相場)となります。
ちなみに、会社員などの給与所得者の場合と自営業者の場合では算定表が異なります(横軸・縦軸の数値が異なります)。
これは、給与所得者と自営業者では収入に占める経費や税金の割合が大きく異なるため、養育費に充てられる金額に大きな差が生じるからです。

父母双方の年収によって養育費の相場は異なる
以上のとおり、養育費は3つの要素で算定されるため、子供1人の場合でも、子どもの年齢や父母の年収が異なれば、養育費の相場は異なります。
特に大きな影響を及ぼすのは、父母の年収額です。
養育費の算定方法は、支払う側と子どもが同居していると仮定し、子どもに割り振られる生活費を算定するという考え方に基づいています。
そのため、支払う側の年収が高くなればなるほど、養育費の金額も高くなります。
もっとも、養育費は父母で「分担」するものとされているため、もらう側の年収も影響してきます。
すなわち、支払う側の年収額が同じでも、もらう側の年収が低い場合と高い場合では、高い場合の方が支払う側の分担割合が少なくなるため、養育費の金額は低くなります。
以上のように、養育費の金額は父母双方の収入の相関関係で決まりますが、大きな影響を及ぼすのは支払う側の年収額と言ってよいと思います。
そこで、以下では、支払う側の年収別の相場を紹介していきます。
なお、養育費算定表の詳しい見方については、後ほど詳しく解説します。
【年収別】子供1人の養育費早見表
支払う側の年収別の相場(養育費算定表に基づく計算結果)を一覧にすると、下表のようになります。
なお、養育費の相場は、もらう側の年収額によっても異なります。
しかし、ここではもらう側の年収を給与所得で120万程度(パート収入を想定)と仮定することとします。
子ども1人の養育費早見表(もらう側の年収:給与所得120万円の場合)
| 払う側の年収 | 子どもの年齢 | 給与所得者 | 自営業者 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 0歳~14歳 | 2~4万円 | 2~4万円 |
| 15歳以上 | 2~4万円 | 4~6万円 | |
| 400万円 | 0歳~14歳 | 2~4万円 | 4~6万円 |
| 15歳以上 | 4~6万円 | 6~8万円 | |
| 500万円 | 0歳~14歳 | 4~6万円 | 6~8万円 |
| 15歳以上 | 6~8万円 | 8~10万円 | |
| 600万円 | 0歳~14歳 | 6~8万円 | 8~10万円 |
| 15歳以上 | 6~8万円 | 10~12万円 | |
| 700万円 | 0歳~14歳 | 6~8万円 | 10~12万円 |
| 15歳以上 | 8~10万円 | 12~14万円 | |
| 800万円 | 0歳~14歳 | 8~10万円 | 10~12万円 |
| 15歳以上 | 10~12万円 | 14~16万円 | |
| 900万円 | 0歳~14歳 | 8~10万円 | 12~14万円 |
| 15歳以上 | 10~12万円 | 14~16万円 | |
| 1000万円 | 0歳~14歳 | 10~12万円 | 14~16万円 |
| 15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 | |
| 1500万円 | 0歳~14歳 | 16~18万円 | 20~22万円 |
| 15歳以上 | 20~22万円 | 24~26万円 | |
| 2000万円 | 0歳~14歳 | 24~26万円 | 24~26万円 |
| 15歳以上 | 26~28万円 | 28~30万円 |
表の見方について
※給与所得者とは、いわゆるサラリーマンのことです。 役員報酬をもらっている会社経営者も含まれます。
※自営業者とは、個人事業主のことです。 法人(株式会社など)の会社経営者は、自営業者ではなく給与所得者となります。
なお、養育費算定表では標準的な生活費のみが考慮されており、特別な支出(私立学校の学費、習い事の費用、高額の医療費など)については考慮されていません。
特別な支出がある場合は、個別事情に応じて別途調整をする必要があります。
したがって、上記の相場はあくまで目安として参考程度になさってください。
また、もらう側の年収が異なるケースの相場については、次に紹介する計算ツールで確認することができます。
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自分のケースで正確に計算する方法
ここでは、実際に養育費算定表を用いて、ご自身の養育費の目安を確認する方法について解説していきます。
ステップ1:お互いの「年収」を確認する
まずは父母双方の「年収」を確認します。
年収の確認方法は、給与所得者(会社員など)の場合と自営業者の場合で異なります。
給与所得者(会社員など)の場合
給与所得者の場合は、源泉徴収票を見るのが最も簡単な方法です。
原則として、源泉徴収票に記載されている「支払金額」(税金等が控除される前の金額)が養育費算定の基礎となる年収となります。


引用元:給与所得の源泉徴収票|国税庁
自営業者の場合
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」に実際に支出されていない各種控除(基礎控除、青色申告控除、支払がされていない専従者給与など)を加えた金額が年収となります。


こちらのページでは、養育費算定の基礎となる年収の調べ方を詳しく解説しています。
相手の源泉徴収票や確定申告書が入手できない場合の対処法も解説していますので、ぜひ参考になさってください。
ステップ2:子供の年齢区分(0〜14歳 / 15歳以上)を確認
つぎに、子供の年齢区分(0歳~14歳か、15歳以上か)に応じて、表を選択します。
子供1人のケースでは、子供が0~14歳であれば(表1)を、15歳以上であれば(表2)を選択します。
なぜ年齢で表が分かれているのかというと、0~14歳の子供と15歳以上の子供では、必要な生活費が異なるからです。
子供の成長とともに衣食住にかかる費用は増えますし、義務教育が終了すれば(15歳以上になれば)必要な教育費も増えることになります。
そのため、15歳以上の場合(表2)は、0〜14歳の場合(表1)よりも養育費の相場が高くなっています。
ステップ3:裁判所の「養育費算定表」に当てはめる
ステップ2で選択した表に、ステップ1で確認した父母の年収を当てはめ、相場を確認します。
以下、具体例で解説します。
具体例
- 夫の年収:400万円(給与所得者)
- 妻の年収:100万円(給与所得者)
- 子ども:1人(10歳) 妻が育てている




①まず、子どもの人数・年齢に応じて用いる表を選択しましょう。
具体例においては、子ども1人・10歳ですので、「表1」を選択します。




具体例においては、払う側・夫は給与所得者で年収400万円ですので、表の縦軸上の「給与」の「400」をとります。※




具体例においては、もらう側・妻は給与所得者で年収が100万円ですので、表の横軸上の「給与」の「100」をとります。




具体例においては、縦軸でとった「400」と横軸でとった「100」が交わるところを確認すると、4〜6万円の枠内の下限の方で交わっています。
したがって、4万円程度が相場だと分かります。
相場より高い?低い?養育費が増減するケース
養育費算定表に基づく相場は、標準的な生活費のみを前提としています。
そのため、状況によっては、個別的な事情を考慮し、金額を調整(増額又は減額)する必要が生じることがあります。
ここでは、そのようなケースについて見ていきましょう。
相場より「増額」が認められる可能性があるケース
私立学校や大学の学費、習い事の費用、高額の医療費がかかるケースでは、増額が認められる可能性があります。
子供が私立学校に進学したケース
養育費算定表に基づく相場は、子供が公立の小中学校や高校に通うことを前提にしています。
そのため、子供が私立学校に進学し、高額の学費がかかる場合は、その分(公立学校の場合との差額分)について別途考慮する必要があります。
この点、裁判実務では、支払う側が私立学校への進学を承諾していた場合であれば、基本的には学費分を考慮した上乗せ(増額)が認められる傾向にあります。
明確に承諾していた場合に限らず、受験を応援するなど、黙示に承諾された場合でもよいとされています。
また、承諾がない場合でも、支払う側の収入・学歴・地位などから、子供が私立学校に進学するのが自然と言える場合であれば、上乗せが認められることがあります。
子供が大学に進学したケース
子供が大学に進学したケースも、私立学校に進学したケースと同様に、支払う側の承諾がある場合は基本的には上乗せが認められます。
また、承諾がない場合でも、支払う側が大卒で、かつ、ある程度の収入があるケースであれば、大学の学費を分担させても不合理ではないとして上乗せが認められることがあります。
塾や習い事に費用がかかるケース
塾や習い事などにかかる月謝などについても、基本的には私立学校の学費等と同様の考え方となります。
高額の医療費がかかるケース
養育費算定表に基づく相場では、標準的な医療費しか考慮されていません。
そのため、子供に重い病気や障害があり、標準的な額を大きく上回る医療費や介護費用が必要な場合は、別途考慮が必要となります。
これについては、子供の生活のために必要不可欠な費用となりますから、基本的には上乗せが認められる傾向にあります。
以上の各ケースで、具体的にいくら「増額」するべきかについては状況次第となります。
家庭裁判所の実務では、養育費算定表で考慮されていない部分について、父母の収入割合に応じた分担額を計算し、支払う側の分担額を上乗せするという方法がとられるケースが多いです。
しかし、父母の収入差が大きい場合など、支払う側が100%負担をするのが公平であるケースもあります。
また、支払う側が教育熱心な場合は、話し合いにより「支払う側が学費を全額負担する」といった内容の合意ができるケースもあります。
このように、いくら増額するべきか(算定表で考慮されていない部分の分担額)については、個別具体的な事情を踏まえ検討する必要があります。
そのため、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
相場より「減額」となる可能性があるケース
相手が再婚したケースや、相手の収入が大幅に減ったケースでは減額となる可能性があります。
相手が再婚したケース
相手(支払う側)が再婚した場合、相手は、再婚相手や再婚相手との間に生まれた子供などに対しても扶養義務(経済的に生活を支える義務)を負うこととなります。
そうすると、養育費として割り当てられる金額が減るため、養育費が相場よりも減額となる可能性があります。
もっとも、どの程度減額となるかは、再婚相手の収入額などによって異なります。
そのため、詳しくは専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
相手の収入が大幅に減った場合
リストラや病気などの理由で相手の収入が減った(又は無くなった)場合も、減額が認められることがあります。
先ほど解説したように、養育費は、父母の年収額を前提に算定されます。
そのため、相手の年収額が予期せず、大幅に減少した場合は、それに伴い養育費の金額も減る(減少後の年収額を前提に算定し直した金額となる)可能性があります。
ただし、収入の減少が一時的なものに過ぎない場合や、ボーナスや手当が例年よりも少なかったに過ぎないような場合は、減額は認められないのが通常です。
養育費の支払いから逃れる目的でわざと仕事を辞めた場合や、「働けるのに働かない」場合も、減額は認められません。
仮に、養育費を取り決める直前に、相手がわざと仕事を辞めたような場合は、仕事を辞める前の収入額を前提に養育費の算定をすることになるでしょう。
「払いたくない」という感情的な理由では、減額は認められません。
しかし、相手(支払う側)が「払いたくない」と言って減額(相場よりも低い金額での合意)を求めてくるケースは珍しくはありません。
そして、「とにかく早く離婚したい」「相手と揉めたくない」といった理由から、上記のような相手の要求をのんでしまうケースも見受けられます。
しかし、相場よりも低い金額での合意は、不利益が大きく、後悔につながる可能性が高いため十分に注意する必要があります。
養育費は、基本的には子供が自立するまで毎月、継続的に支払ってもらうことになります。
そのため、相場よりも低い金額で合意をすると、最終的にもらえる総額が大幅に少なくなってしまう可能性があります。
例えば、相場が月額10万円であるケースで、月額5万円で合意をしてしまうと、10年(120か月)で600万円もの損をしてしまうことになります。
また、いったん合意をしてしまうと、後で「やっぱり相場よりも少ないのは納得できない」と思っても、後から合意を覆して増額することは通常できません。
そのため、相手が単に「払いたくない」という理由だけで相場よりも低い金額を提示してきた場合は、安易に応じないように注意する必要があります。
このような場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談するなどして、慎重に対応されることを強くお勧めします。
増額又は減額する事情がある場合の対処法
養育費の取決めをする「時点で」すでに増額又は減額すべき事情が存在する場合は、その事情を踏まえて養育費の金額を決めることになります。
例えば、養育費の取決めをする時点において、すでに子供が私立学校に通っている場合であれば、私立学校の費用の分担も考慮して金額を決めることになります。
一方、取決めをした「後に」養育費を増額又は減額するべき事情が生じた場合は、従前の取決めを後から変更(増額又は減額)することになります。
例えば、養育費の取決めをした後に、子供が当初は予定していなかった中学受験をして私立学校に進学した場合は、私立学校の学費を考慮した金額に変更(増額)することになります。
なお、いったん取り決めた養育費の金額を変更するには、変更の手続き(合意又は裁判所の判断)が必要です。
事情の変更が生じたからといって、自動的に養育費の金額も変更されるわけではありません。
変更の手続きが済むまでは、従前の取決めが有効なままとなりますので注意が必要です。
養育費を確実に受け取るために弁護士に依頼するメリット
適正額の養育費を確実に受け取るためには、弁護士への依頼を検討されることをお勧めします。
弁護士に依頼するメリットとしては、次のようなものが挙げられます。


①養育費の算定基礎となる「年収」を適切に判断できる
養育費を適切に算定するためには、算定の基礎となる相手の年収を正確に把握することが重要なポイントとなります。
相手の年収は、先に解説したとおり、基本的には源泉徴収票や確定申告書で確認することができます。
しかし、源泉徴収票や確定申告書の記載額をそのまま養育費算定の基礎となる「年収」として採用することが不適切なケースもあります。
例えば、相手がその親族の経営する会社の役員で、自分の収入を操作できる立場にある場合、養育費の金額を低く抑えるため、あえて役員報酬を低く設定し、年収額を低く見せるケースがあります。
このようなケースでは、源泉徴収票の記載額をそのまま養育費の算定基礎となる「年収」として採用するのは不当であり、減収前の年収を算定基礎とみなすべきです。
もっとも、このように、養育費算定の基礎となる相手の年収をどう見るか、どのように把握するかは、専門家でなければ判断するのは難しいと思われます。
そのため、ご本人で対応していると、相手に言われるまま、見せかけの年収を養育費算定の基礎にしてしまうリスクがあります。
そうすると、本来もらえる金額よりも低い金額で養育費が算定されることになってしまいます。
一方、弁護士が就いていれば、このようなリスクを避けつつ、養育費算定の基礎となる相手の年収も適切に判断することができます。
そのため、適正な金額を算定することができ、本来もらえる金額をきちんと受け取ることができるようになります。
ワンポイント:相手が収入資料を出さない場合の対処法
相手が任意に源泉徴収票や確定申告書などの収入資料を提出しないため、相手の年収を把握できないというケースもあります。
このようなケースでも、弁護士から直接相手に働きかけることで、任意の提出が促されるケースは多いです。
また、裁判所の手続き(調停・審判)を行う場合は、裁判所を通じた調査(調査嘱託など)や、裁判所に情報開示命令を出してもらう手続き(2026年4月1日からの新制度)を利用することができます。
弁護士に依頼している場合は、このような法的な対処もスムーズに行うことができます。
②適正額がわかる
先にも述べた通り、算定表では標準的な生活費しか考慮されていません。
そのため、子供が私立学校に通っている場合など、特別の事情がある場合は、それを考慮して金額を調整する必要があります。
弁護士に依頼した場合は、このような具体的な事情を踏まえたうえで、適正額を見極めてもらうことができます。
そのため、増額すべき事情がある場合は、きちんと増額することができます。
また、減額する事情がある場合でも、相手に言われるまま減額に応じるのではなく、きちんと法的な視点に基づいて、減額の適否や金額を判断することができます。
そのため、「損」をすることを防ぐことができます。
③相手との交渉や合意書の作成を全て任せることができる
弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として、相手と直接交渉を行ってくれます(これを「代理交渉」と呼んでいます。)。
ご自身で直接相手とやり取りする必要がないため、肉体的・精神的な負担を大幅に軽減することができます。
それとともに、法律のプロである弁護士が交渉するため、適切な条件での取決めをすることができるようになります。
合意がまとまった場合は、弁護士がきちんとした書類(合意書)を作成してくれます。
そのため、将来のトラブル防止にも役立ちます。
また、万一話し合いで解決できない場合、裁判所の手続き(調停等)を申し立てることになりますが、弁護士に依頼していれば、このような法的手続きへの移行もスムーズです。
ワンポイント:合意書だけで養育費の回収が可能に(2026年4月1日~)
以前は、養育費の合意について公正証書を作成した場合や、裁判所の手続き(調停等)で養育費を取り決めた場合でなければ、直ちに強制執行をすることはできませんでした。
強制執行とは、相手が取決め通りに養育費を払わない場合に、相手の財産を差し押さえ、強制的に養育費を回収する手続きのことです。
しかし、法律改正により、2026年4月1日以降は、公正証書などが無くても、子供1人につき月額8万円までは直ちに回収手続きを行うことができるようになりました。
ただし、回収手続きには、養育費の合意書(養育費の合意を裏付ける文書)が必要となります。
口約束だけの場合は回収手続きはできません。
また、合意書を作成していても、その内容や形式が不適切な場合は、回収手続きのための文書として扱ってもらえず、回収手続きができない可能性があります。
したがって、きちんとした合意書を作成しておくことが非常に重要なポイントとなります。
この点、弁護士に依頼し、きちんとした文書を作成してもらうことには、大きなメリットがあります。
なお、法改正後においても、養育費の合意額が月額8万円を超える場合など、公正証書の作成が必要となるケースはあります。
このようなケースでも、弁護士に依頼していれば、弁護士に手続き全般を任せることができるため、負担を軽減しながらスムーズに公正証書を作成することができます。
養育費相場(子供1人)についてのQ&A
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相手が無職の場合、養育費は0円ですか?
相手が無職でも、それが一時的な場合や、「働けるのに、あえて働いていない」という場合は、従前の年収や、平均的な年収を得ているものと「みなして」養育費を算定することが多いです。
一方、大きなケガや病気など、予期せぬ、やむを得ない事情で無職となり、今後も働くことが難しいという場合は、養育費が0円となる可能性があります。
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養育費はいつまで(何歳まで)もらえますか?
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立できるようになるまでもらえます。
家庭裁判所の実務では、満20歳になるまでは自立できない子供と扱い、養育費は20歳に達するまでとすることが多いです。
ただし、大学への進学を予定している場合や、現に大学に通っている場合は、22歳まで(大学卒業まで)とすることが多いです。
まとめ
以上、子供1人の場合の養育費の相場について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
養育費の相場は、父母双方の収入と子供の年齢を前提に算定されます。
もっとも、個別事情に応じて調整が必要になる場合もあるので注意が必要です。
相手の収入額の把握が難しい場合や、個別事情の考慮の仕方が難しい場合も少なくありません。
そのため、養育費の適正額を知りたいという方は、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、養育費の問題に悩む方々を強力にサポートしています。
LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。
養育費の問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?










