離婚協議書の財産分与の書き方|テンプレート・記載例付き

離婚の財産分与は、夫婦で築いた財産を分け合う重要な手続きです。
財産分与の取決めをした場合は、必ずきちんと離婚協議書に記載しておくようにしましょう。
口約束だけで済ませたり、誤った書き方をしたりすると、「約束どおりに財産を渡してもらえない」などのトラブルに発展する可能性もあります。
後日のトラブルを防ぎ、離婚後の生活を守るためには、離婚協議書に財産分与についての取決めを適切に記載することが重要です。
そこで、ここでは離婚協議書に財産分与を記載する重要性や、具体的な書き方、作成時の注意点などを解説していきます。
テンプレートや記載例も紹介していますので、ぜひ参考になさってください。
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、離婚の合意や離婚の諸条件に関する取決め内容を記載した書類のことをいいます。
離婚協議書は、協議離婚をする際に、合意内容を明確にし、後々のトラブルを防止するために作成されるものです。
協議離婚とは、夫婦間で離婚に合意し、離婚条件を取決め、離婚届を提出して離婚を成立させる方法のことをいいます。
離婚協議書には、離婚の合意をした事実や、離婚届の提出方法(誰が出すかなど)、離婚の諸条件(親権、養育費、親子交流、財産分与、慰謝料、年金分割などについての取決め)などを記載します。
財産分与は離婚協議書に記載すべき?
財産分与に関する取決めは、必ず離婚協議書に記載すべきです。
財産分与とは?
財産分与とは、結婚生活の中で築いた財産を、離婚に伴い公平に分け合うことです。
結婚生活の中で取得した財産は、基本的には名義を問わず財産分与の対象となります。
対象財産は、原則として2分の1ずつの割合で分け合うことになります。
夫婦の財産を洗い出したところ、次のような財産状況であることがわかりました。
| 夫名義の財産 | 預貯金:50万円 生命保険(解約返戻金の金額):50万円 株式(時価):50万円 【総額】150万円 |
|---|---|
| 妻名義の財産 | 預貯金:50万円 【総額】50万円 |
この場合、財産分与の対象となる財産の総額は200万円となります(夫名義の150万円+妻名義の50万円)。
これを2分の1ずつの割合で分けるとすると、夫と妻の双方が100万円ずつ取得するように調整するため、夫が妻に50万円分の財産を渡すことになります。
財産の渡し方については、当事者間で自由に決めることができます。
もっとも、上記のケースでは、「夫名義の預貯金50万円を妻名義の口座に送金する」という形でお金で清算するのが最も簡単ですから、このような方法がとられることになるでしょう。
なお、このケースでは、離婚協議書に次のように記載することになります(夫を「甲」、妻を「乙」とします。)。
【 記載例 】
甲は、乙に対し、財産分与として50万円を、令和●年●月末日限り、乙名義の●銀行●支店の普通預金口座(口座番号●●)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
離婚協議書の書き方については、後ほど詳しく解説いたします。
離婚協議書に記載すべき理由

財産分与を離婚協議書に記載すべき主な理由としては、次の3つが挙げられます。
① 後日のトラブルを防止するため
財産分与に関する取決め内容を離婚協議書に記載しておけば、どのような取決めをしたのか、明確に残すことができます。
財産分与に関する取決めは、夫婦の財産状況によっては、高額かつ複雑なものになることもあります。
そのため、「誰が誰に」「何を」「いつ」「どのように渡すか」などについて、口約束だけで済ませてしまうと、後で「言った・言わない」の争いや、渡す金額についての認識の相違など、トラブルが生じやすくなります。
一方、取決め内容を離婚協議書に記載しておけば、明確に書面に残すことができるため、このようなトラブルを防ぐことができます。
また、離婚協議書に「清算条項(せいさんじょうこう)」を入れておけば、離婚後に相手に「財産分与をやり直したい」などと紛争を蒸し返されることを防ぐことができます。
清算条項とは、離婚協議書に定めた事項以外は、今後は互いに請求をしないことを約束する条項のことです。
【 清算条項例 】
「甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。」
清算条項は、相手からの不当な蒸し返しを防ぐことができるため、必須の条項です。
ただし、筆者の経験した事案の中には、清算条項として定型文を入れていたけれども、当該事案における記載としては不十分で、結局、紛争の蒸し返しが起きてしまったということもありました。
清算条項の内容について、心配であれば、事前に弁護士へ相談することをお勧めします。
② 証拠を残すことができるため
離婚協議書は、財産分与の合意を裏付ける客観的な証拠として、裁判などの法的手続きの場面でも使うことができます。
そのため、相手が約束どおりに財産を渡さない場合、離婚協議書を証拠に「約束どおり財産を渡してください」と法的に(裁判で)請求することもできます。
また、「財産分与として」財産をもらった証拠を残しておくことは、税金面でも重要な役割を果たすことがあります。
財産分与として財産をもらう場合は、基本的には税金はかかりません。
しかし、「財産分与として」もらった証拠がない(離婚協議書に記載していない)と、税務署に「贈与として」もらったものと判定され、税金がかけられてしまう可能性もゼロではありません。
このような点からも、離婚協議書に「財産分与として」もらったことを明記し、証拠として残しておくことは重要なポイントとなります。
③ 名義変更の手続きに必要となるため
財産分与でお金以外の財産を渡す場合は、名義変更が必要となります。
例えば、財産分与として、夫が妻に夫名義の不動産(自宅)を渡す場合、妻への名義変更(所有権移転登記)手続きが必要となります。
名義変更の手続きの際には、登記原因(財産分与として渡したという事実)や、対象物件などを示す書類として、離婚協議書を提出する必要があります。
離婚協議書がない場合(口約束だけの場合や、財産分与の内容が明記されていない書類しかない場合)は、すぐには名義変更の手続きを行うことができません。
すぐに名義変更ができないと、その間に相手が勝手に他人に不動産を売ってしまうなど、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も否定できません。
このようなトラブルを回避するためにも、きちんとした離婚協議書を作成し、すぐに名義変更の手続きをすることができるようにしておくことが重要です。
離婚協議書における財産分与の書き方
ここでは、代表的なケースにおける、財産分与の離婚協議書への記載例を紹介します。
お金を渡す場合
全額を一度に支払うケース
財産分与としてお金を渡す場合の一般的な記載例です。
【 記載例 】
甲は、乙に対し、財産分与として●万円を、令和●年●月末日限り、乙名義の●銀行●支店の普通預金口座(口座番号●●)に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
分割で支払うケース
分割払いの合意をした場合の記載例です。
【 記載例 】
甲は、乙に対し、財産分与として●万円を、以下のとおり分割して、乙名義の●銀行●支店の普通預金口座(口座番号●●)に振込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
(1) 令和●年●月末日限り ●万円
(2) 令和●年●月から令和●年●月まで 毎月末日限り ●万円ずつ
退職金(合意後に受け取るお金)を原資として支払うケース
退職金や保険満期金のように、将来(離婚後に)現金化されるお金を原資として支払う場合の記載例です。
【 記載例 】
甲は、乙に対し、財産分与として●万円を分与することとし、甲が●から退職金の支払いを受けた月の翌月末日限り、乙名義の●銀行●支店の普通預金口座(口座番号●●)に振込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
不動産がある場合
不動産がある場合の財産分与の方法は様々です。
夫婦の共有名義か・単独名義か、住宅ローンが残っているか否か、一方がローンの連帯債務者になっているか否かなど、状況次第で様々なバリエーションがあり得ます。
ここでは、参考までに記載例を4つほどピックアップして紹介します。
共有持分を渡すケース
夫婦の共有名義の不動産がある場合に、財産分与として一方が他方に共有持分を渡す(共有名義から一方の単独名義に変更する)ケースの記載例です。
【 記載例 】
1 甲は、乙に対し、令和●年●月●日、財産分与として、別紙物件目録(省略)記載の不動産の甲の共有持分全部を分与する。
2 甲は、乙に対し、前項記載の日付での財産分与を原因とする甲の共有持分全部移転登記手続きをする。登記手続費用は、乙の負担とする。
夫婦の一方は不動産を渡し、他方はお金を渡すケース
例えば、「夫が財産分与として夫名義の不動産(評価額200万円)を妻に渡し、妻はお金で100万円を夫に渡して清算する」というようなケースでは、次のような記載となります。
【 記載例 】
1 甲は、乙に対し、財産分与として、別紙物件目録(省略)記載の不動産を分与することとし、甲は、乙に対し、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。ただし、登記手続費用は、乙の負担とする。
2 乙は、甲に対し、財産分与として、●万円を、令和●年●月末日限り、甲名義の●銀行●支店の普通預金口座(口座番号●)に振込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
住宅ローンの完済を条件に自宅を渡すケース
例えば、夫名義のローンが残った自宅を財産分与として妻が取得する場合、本来であれば、すぐに自宅の名義も、ローンの名義も妻に変更したいところです。
しかし、ローンの名義(債務者の)変更や、ローンが残ったままの状態での譲渡(自宅の名義変更)は、簡単にはできない(銀行の承諾が得られない)ことが多いです。
そのため、妻が(毎月夫名義の口座にお金を振り込むという形で)実質的にローンを負担しつつも、譲渡(自宅の名義変更)はローン完済後とすることがあります。
以下は、このように、実質的にはもらう側がローンを負担するとしつつ、譲渡はローン完済後とする場合の記載例です。
【 記載例 】
1(1) 当事者双方は、別紙物件目録(省略)記載の不動産(以下「本件不動産」という。)の購入資金として、●銀行を貸主、甲を借主とする令和●年●月●日付け金銭消費貸借契約に基づく残債務全額(以下「本件借受金」という。)につき、令和●年●月(合意月)以降の各月の返済金について、乙が、甲に対して、甲名義の●銀行●支店の普通預金口座(口座番号●)に振り込む方法により負担することを相互に確認する。
(2) 甲は、乙に対し、本件借受金の完済を条件として、財産分与として、本件不動産を譲渡する。
(3) 甲は、乙に対し、乙が本件借受金を完済するまで、本件不動産を第三者に売却、分筆、担保に供する等一切の処分行為を行わないことを約束する。
(4) 当事者双方は、本件不動産に賦課される公租公課について、乙が負担することを相互に確認する。
(5) 甲は、前記(4)を踏まえ、納税管理人を乙に変更することを承諾する。
夫名義の自宅に、妻子が無償かつ期限付きで住み続けるケース
離婚時において、妻と子どもが夫名義の自宅に住み、夫は別のところに住んでいるというケースは少なくありません。
このようなケースでは、ローンを引き受けられないなどの理由から、妻が自宅を取得することが難しい一方、妻子がすぐに自宅を出ていくことも難しいという問題に直面することがあります。
そのような場合、夫が自宅を取得するとしつつ、離婚後一定期間(子どもの高校卒業までなど)は妻子が引き続き自宅に住むことを認めるという方法で解決を図ることがあります。
以下は、そのような場合の記載例です。
【 記載例 】
甲は、乙に対し、本件不動産の明渡しを、令和●年●月末日まで猶予する。ただし、猶予期間中の本件不動産の維持費は、乙の負担とする。
2 乙は、甲に対し、令和●年●月末日限り、本件不動産から退去し、これを明け渡す。
財産分与しない・放棄する場合
財産分与をしない(お互いに自分名義の財産を自分が取得するものとする)との合意をした場合は、その旨を記載しておく必要があります。
財産分与は、令和8年4月1日以後の離婚であれば、離婚から5年間は請求することができます。
そのため、このような記載がないと、離婚後に「あなた名義の預貯金100万円は共有財産だから、やっぱり50万円は私にください」という形で蒸し返されてしまう恐れがあります。
このような蒸し返しを防ぐためには、次のような記載を入れておくことが重要です。
【 記載例 】
1 略
2 甲及び乙は、以上に挙げる以外の財産については、当該財産の各名義人に、それぞれ所有権が帰属することを相互に確認する。
離婚協議書のサンプル・雛形
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離婚協議書の雛形も無料でダウンロードすることができますので、ぜひ参考になさってください。
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離婚協議書のサンプルを手っ取り早く確認したいという方はご活用ください。
ただし、作成結果はあくまでも参考程度として捉えていただき、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士へ相談されることを強くお勧めいたします。
離婚協議書への財産分与の記載上の注意点

「財産分与として」渡すことを明記する
財産分与として財産を渡す場合は、離婚協議書に「財産分与として」渡すことを明記する必要があります。
「財産分与として」渡すことを明記していないと、離婚後、相手に「あれは財産分与としてもらったのではない」と主張され、追加で財産を渡すことを求められるなど、トラブルが生じる可能性があります。
また、税務署に財産分与ではなく「贈与」としてもらったものと判断され、税金がかけられてしまうリスクもあります。
さらに、不動産を渡す場合は、「財産分与として」渡すことを明記しておかないと、名義変更がスムーズにいきません。
このようなトラブルや不都合が生じることを回避するためにも、離婚協議書には必ず「財産分与として」渡すことを明記しておくことが重要なポイントとなります。
金額、支払期日、支払方法を明確に記載する
財産分与としてお金を渡す場合は、金額、支払期日、支払方法を明確に記載するようにしましょう。
「誰が誰に」「いくら」「いつ」「どのように」支払うかが明確にわかるよう具体的に記載する必要があります。
お金以外の財産を渡す場合の注意点
渡す財産を特定して記載する
財産分与としてお金以外の財産(不動産・車・保険など)を渡す場合は、渡す財産を特定して記載するようにしましょう。
例えば、不動産については、所在・番地・家屋番号・種類・構造などを登記簿の記載にしたがって記載します。
なお、このような財産の特定に必要な情報は、離婚協議書の本文に全て書き込むのではなく、別紙に記載して添付するのが一般的な方法です。
名義変更の記載も忘れずにする
財産分与として不動産を渡す場合は、名義変更(所有権移転登記)が必要となります。
登記の手続きの際には、「渡す側」が登記原因(登記が必要となる法律行為や事実(ここでは財産分与のこと))及びその日付、登記の目的(所有権移転)を明らかにしなければなりません。
そのため、離婚協議書には、「甲は、乙に対し、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする」というように、これらが明確になるように記載します。
なお、登記手続きにかかる費用は、「もらう側」が負担するのが一般的ですが、争いが生じる可能性がある場合は、負担者を明記しておいた方が良いでしょう。
記載例
【 離婚協議書の記載例 】
甲は、乙に対し、財産分与として、別紙物件目録(省略)記載の不動産を分与することとし、甲は、乙に対し、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。ただし、登記手続費用は、乙の負担とする。
【 別紙(物件目録)の記載例 】
物件目録
1 所 在 福岡市博多区博多駅前●丁目
地 番 ●番●
地 目 宅地
地 積 ●.●平方メートル
2 所 在 福岡市博多区博多駅前●丁目●番地●
家屋番号 ●番●
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
床面積 1階 ●.●平方メートル
2階 ●.●平方メートル
財産分与に強い弁護士に相談する
離婚協議書の作成に当たっては、財産分与に強い弁護士にご相談ください。
財産分与については、対象財産の把握や、公平な分け方など、専門知識がなければ適切に判断することが難しい問題が多くあります。
仮に、適切に取り決めることができても、それを正確に離婚協議書に反映させることが難しいことも多いです。
記載方法を誤ると、紛争が蒸し返される、名義変更がスムーズにできない、課税リスクが生じるなど、様々なトラブルに発展する可能性があります。
そのため、早めに財産分与に強い弁護士に相談し、具体的な助言を受けておくことを強くお勧めいたします。
離婚協議書と財産分与のQ&A
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協議離婚の財産分与は自由ですか?
協議(話し合い)により、「財産分与をしない」との合意や、「夫名義の財産は全て妻がもらう」といった合意をすることも可能です。
ただし、その場合は、後々トラブルにならないよう、きちんと離婚協議書に明記しておくようにしましょう。
甲及び乙は、以上に挙げる以外の財産については、当該財産の各名義人に、それぞれ所有権が帰属することを相互に確認する。
なお、「夫名義の財産は全て妻がもらう」というように、標準的な方法(夫婦の財産を2分の1ずつ分ける)と大きく異なる内容の合意をする場合は、課税リスクにも注意する必要があります。
財産分与として財産をもらう場合、基本的には税金はかかりませんが、「もらった額が多すぎる」と判断されると「もらい過ぎ」の部分に贈与税がかかる可能性があります。
そのため、上記のような合意を検討している場合は、事前に離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
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離婚協議書に書いた方がいいことは?
- 「財産分与として」渡すこと
- 財産を渡す人・もらう人(誰が誰に渡すか)
- 【お金を渡す場合】
・金額
・支払期日
・支払方法 - 【お金以外を渡す場合】
・対象財産(不動産なら地番や家屋番号などで特定)
・名義変更に関する記載 - 清算条項
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離婚するときに財産は折半ですか?
一方が専業主婦である場合や、収入差に大きな差がある場合であっても、結婚生活における財産の取得や維持については、お互いに同程度に貢献したものとみなされるのが原則です(民法768条3項)。
そのため、財産分与の割合は基本的には2分の1(半分ずつ)となります。
ただし、財産を築くのに貢献した度合いに大きな差が認められる場合は、例外として割合が変更されることがあります。
裁判では、割合の変更が認められるかどうかについて、個別の事情に即して具体的に判断されることになります。
まとめ
以上、離婚協議書の財産分与の書き方について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
後日のトラブルを防ぐためには、財産分与の取決めを正しく離婚協議書に記載することが重要です。
しかし、夫婦の財産状況によっては、財産分与の記載内容は複雑になり、専門知識がないと正しく記載することが難しいケースも少なくありません。
そのため、離婚協議書を作成するに当たっては、まずは財産分与に強い弁護士へ相談することをお勧めいたします。
当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。
LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。
財産分与でお困りの方はお気軽にご相談ください。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?








