一方的な離婚を夫から切り出された、どうすればいい?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

一方的な離婚を夫から切り出された、どうすればいい?

夫から突然、一方的に離婚を切り出されても、すぐに離婚に応じる必要はありません。

協議離婚や調停離婚は、基本的に夫婦双方が離婚に合意しなければ成立しません。

夫から「離婚したい」と言われても、その場で離婚届に署名したり、提示された離婚条件を受け入れたりする必要はありません。

まずは、夫がなぜ離婚を求めているのかを確認しましょう。

そのうえで、自分自身が離婚したいのか、それとも結婚生活を続けたいのかを考えることが大切です。

この記事では、夫から一方的に離婚を切り出された場合の対処法、離婚したくない場合にできること、

離婚を検討するときに確認したいポイントについて、わかりやすく解説します。

一方的な離婚を夫から切り出された、どうすればいい?

一方的な離婚を夫から切り出された!どうすればいい?一方的な離婚を夫から切り出された場合、突然のことにびっくりされているかと思います。

このような場合、すぐに離婚に応じる必要はありません。

もし離婚届にサインを求められても、検討せずにサインをするのはやめるべきです。

まずは夫が離婚を求める理由を確認しましょう。

以下、離婚を切り出されたときの対処法について、詳しく解説いたします。

 

 

夫から一方的に離婚を切り出されたときの5つの対処法

①その場で離婚に同意しない

突然離婚を求められると、驚きや不安から、その場で返事をしなければならないと感じる方もいます。

しかし、すぐに結論を出す必要はありません。

特に、離婚届や離婚条件を記載した書面への署名を求められても、内容を十分に確認する前に署名するのは避けましょう。

「突然のことなので、少し考える時間がほしい」と伝え、まずは冷静に状況を整理することが大切です。

 

②夫が離婚を求める理由を確認する

次に、夫がなぜ離婚したいと考えているのかを確認しましょう。

夫が離婚を考えるきっかけとしては、性格や価値観の違い、夫婦間のコミュニケーション不足、家庭内での不満、不倫など、さまざまな事情があります。

理由によって、夫婦関係の修復を目指すべきか、離婚条件を検討すべきか、証拠を確保すべきかといった対応が変わります。

 

③不倫が疑われる場合は証拠を確認する

夫の不倫が疑われる場合には、離婚するかどうかを決める前に、証拠を確認・確保することが重要になる場合があります。

不倫の証拠は、慰謝料請求だけでなく、夫自身が不倫によって夫婦関係を壊した「有責配偶者」に当たるかを判断する際にも重要になることがあります。

ただし、どのような証拠が必要かは事案によって異なります。

証拠を集めるために違法な方法をとることは避け、不安がある場合には弁護士に相談しましょう。

 

④自分は離婚したいのか、したくないのかを考える

夫が離婚を望んでいるからといって、妻も離婚に同意しなければならないわけではありません。

夫の希望とは分けて、自分自身が離婚したいのか、結婚生活を続けたいのかを考えましょう。

その際には、感情面だけでなく、離婚後の住居や収入、子どもの生活、今後の仕事なども具体的に考えることが重要です。

 

⑤離婚する場合の条件を確認する

離婚に応じる可能性がある場合でも、離婚することだけを先に決めるのではなく、離婚条件を確認してから判断することをおすすめします。

財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、親権・監護、親子交流など、離婚によって決めるべき事項は少なくありません。

条件を十分に整理しないまま離婚すると、離婚後の生活に大きな影響が出るおそれがあります。

 

 

夫からの一方的な離婚請求はどのような場合に認められる?

夫が離婚を希望しているだけで、裁判所が当然に離婚を認めるわけではありません。

話し合いで離婚に合意できない場合、最終的に裁判で離婚が認められるには、民法770条1項が定める法律上の離婚原因が必要です。

裁判で離婚が認められる4つの原因

民法770条1項では、裁判上の離婚原因として、次の4つが定められています。

離婚原因 簡単な説明
配偶者に不貞な行為があったとき 夫または妻が、配偶者以外の人と自由な意思で性的関係を持った場合など
配偶者から悪意で遺棄されたとき 正当な理由なく生活費を渡さない、夫婦としての共同生活を意図的に放棄する場合など
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 単なる別居ではなく、生きて居るか亡くなっているか分からない状態が3年以上続いている場合
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 長期間の別居、DV、重大なモラハラ、深刻な夫婦不和などにより、夫婦関係の修復が困難な場合

参考:民法770条|e-Gov法令検索

このうち、実際の離婚事件で特に問題となりやすいのが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。

別居期間や夫婦の交流状況、対立の程度、関係修復の可能性などを踏まえ、夫婦関係がすでに破綻しているかが判断されます。

 

夫が不倫をしている場合はどうなる?

夫自身の不倫などによって夫婦関係を壊した場合、夫は「有責配偶者」に当たる可能性があります。

有責配偶者からの離婚請求は、通常の離婚請求より慎重に判断されます。

最高裁判例では、別居期間、夫婦の間に経済的・社会的に自立していない子どもがいるか、離婚によって相手方が精神的・社会的・経済的に極めて厳しい状況に置かれないかなどが考慮されています(最判昭62.9.2)。

参考:昭和62年9月2日|最高裁判所大法廷判決

そのため、不倫をした夫から離婚を求められたからといって、必ず離婚が認められるわけではありません。

 

性格の不一致で離婚が認められる?

夫から「性格が合わない」「価値観が違う」といった理由で離婚を求められることもあります。

しかし、性格の不一致それ自体は、民法770条1項に独立した離婚原因として定められているわけではありません。

単に「性格が合わない」「一緒に生活するのが嫌になった」というだけで、裁判所が直ちに離婚を認めるわけではありません。

一方、性格や価値観の違いから夫婦の対立が長期間続き、別居が長期化しているなど、夫婦関係の修復が難しい状態になっている場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性があります。

重要なのは、「性格が合うか」という主観的な評価だけではなく、夫婦関係が客観的に見て修復困難な状態になっているかです。

したがって、夫から「性格が合わないから離婚したい」と言われても、それだけで離婚に応じる必要はありません。

別居期間やこれまでの夫婦関係、離婚を求めるに至った経緯などを整理して判断しましょう。

 

 

離婚したくない場合にできること

離婚したくない場合にできること

夫婦で話し合う・夫婦カウンセリングを利用する

離婚の理由が、コミュニケーション不足や生活上のすれ違いなど、改善できる可能性のある問題であれば、夫婦で今後について話し合う方法があります。

当事者だけでは冷静な話し合いが難しい場合には、夫婦カウンセリングなど第三者の力を借りることも選択肢です。

 

円満調停を申し立てる

夫婦関係の修復を希望している場合には、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てる方法があります。

一般に「円満調停」と呼ばれる手続きです。

円満調停は、離婚するための手続きではありません。

裁判官や調停委員が夫婦それぞれから事情や意向を聞き、夫婦関係が悪化した原因や、関係を改善するために必要なことなどについて話し合います。

ただし、円満調停を申し立てれば必ず関係を修復できるわけではありません。

相手が離婚の意思を変えない場合には、不成立となることもあります。

 

ワンポイント:円満調停のデメリット

円満調停はあくまで話し合いであって、強制的に参加させることはできません。

また、夫が既に離婚の意思を固めている場合や、別居を始めている場合は、円満調停を申し立てても効果が期待できないことが多いです。

それにとどまらず、相手が対抗手段として離婚調停を申し立ててくる可能性もあります。

 

離婚届不受理申出をしておく

夫が勝手に離婚届を提出することが心配な場合には、市区町村に「離婚届不受理申出」をしておく方法があります。

不受理申出をしておけば、本人が窓口に出頭して本人確認ができた場合などを除き、協議離婚届が受理されることを防ぐことができます。

離婚に同意していないのに届出をされる不安がある場合には、早めに検討しましょう。

 

ただ拒否するだけでなく、自分の希望を整理する

離婚したくない場合でも、「絶対に離婚しない」と伝えるだけでは、夫婦関係の修復につながらないことがあります。

夫が何に不満を感じているのか、自分はどのような結婚生活を望んでいるのか、改善できる点があるのかを具体的に整理しておくことが大切です。

離婚調停になった場合にも、自分の考えを具体的に説明しやすくなります。

 

 

離婚を夫から切り出されたときに検討すべき7つのこと

離婚するかどうかを感情だけで決めるのはおすすめできません。

離婚すると、住居や家計、子どもの生活環境なども大きく変わる可能性があるためです。

特に、これまで夫の収入を中心に生活していた場合や、未成年の子どもがいる場合には、離婚後の生活を具体的にイメージしたうえで判断しましょう。

 

お金について確認する

まず、離婚前後に問題となる主なお金を整理しておきましょう。

項目 いつ問題になる? ポイント
財産分与 離婚時・離婚後 結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を分ける
慰謝料 不倫・DVなどがある場合 離婚すれば必ず受け取れるわけではない
婚姻費用 離婚成立前 別居中でも、収入差などに応じて請求できる場合がある
養育費 離婚後 子どもの生活や教育のために支払われる費用
年金分割 離婚後 結婚期間中の厚生年金記録を分割する制度

 

①財産分与はどうなるのか

財産分与では、結婚生活の中で夫婦が協力して築いた財産を清算します。

夫名義の預貯金や不動産であっても、結婚後に夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となる可能性があります。

一方、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与によって取得した財産などは、原則として対象になりません。

離婚について本格的な話し合いを始める前に、預貯金、不動産、生命保険、有価証券、退職金など、夫婦にどのような財産があるのかを把握しておきましょう。

 

②年金分割はどうなるのか

年金分割とは、離婚した夫婦について、結婚期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割する制度です。

夫が将来受け取る年金額そのものを半分にする制度ではありません。

年金分割には、夫婦の合意または裁判手続きによって分割割合を決める「合意分割」と、一定の条件を満たす第3号被保険者が請求することで対象期間の記録を2分の1ずつに分割する「3号分割」があります。

 

③慰謝料を請求できるか

夫の不倫やDVなど、離婚に至った原因によっては慰謝料を請求できる場合があります。

ただし、離婚すれば必ず慰謝料を受け取れるわけではありません。

性格の不一致だけで離婚する場合など、慰謝料が発生しないケースもあります。

慰謝料請求を考える場合には、離婚原因と証拠の有無を確認しておきましょう。

 

④婚姻費用について

離婚が成立するまでの間、夫婦には互いの生活を支え合う義務があります。

別居した場合でも、夫婦の収入や子どもの人数などによっては、収入の多い配偶者に婚姻費用を請求できます。

離婚を急いで成立させる前に、離婚前と離婚後で毎月受け取れるお金や生活費がどのように変わるのかを確認しておくことが大切です。

 

ワンポイント:離婚後の家計を試算する

制度上受け取れるお金だけでなく、離婚後の毎月の収支を計算してみましょう。

現在の収入で家賃、食費、光熱費、教育費などを負担できるのか、養育費を受け取った場合にどの程度の生活ができるのかを具体的に試算すると、離婚後の生活をイメージしやすくなります。

 

子どもについて確認する

未成年の子どもがいる場合には、離婚後の子どもの生活についても整理する必要があります。

特に重要なのが、親権、監護、親子交流、養育費です。

項目 簡単にいうと
親権 子どもの重要なことを決めたり、財産を管理したりする権利・義務
監護 子どもと暮らし、日常的に世話や教育をすること
親子交流(面会交流) 離れて暮らす親と子どもが会ったり、電話やオンラインで交流したりすること
養育費 子どもの生活費や教育費などを父母で分担するためのお金

 

⑤親権をどうするか

親権とは、子どもの利益のために、子どもの身の回りのことや教育について必要な判断をしたり、子どもの財産を管理したりする権利・義務です。

2026年4月1日に改正民法が施行され、離婚後は父母の一方だけを親権者とする単独親権だけでなく、父母双方を親権者とする共同親権を選択できるようになりました。

協議離婚の場合は、父母の話し合いによって共同親権とするか単独親権とするかを決めます。

話し合いで決められない場合には、家庭裁判所が子どもの利益を最も優先して判断します。

ただし、共同親権が常に適しているわけではありません。

DVや虐待のおそれなど、父母が共同して親権を行うことが困難な事情がある場合には、単独親権とされることがあります。

大切なのは、「父親と母親のどちらが親権を取りたいか」ではなく、どのような形が子どもにとって最もよいかという視点です。

 

監護について

親権とあわせて考えたいのが、誰が子どもと一緒に暮らし、日常的に世話をするのかという監護の問題です。

「親権者」と「実際に子どもを監護する人」は、必ずしも同じではありません。

共同親権の場合でも、子どもが常に父母双方の家を行き来しなければならないわけではなく、必要に応じて父母の一方を監護者として定めることができます。

監護者を決める際には、これまで主に誰が子どもの世話をしてきたのか、現在の生活環境、学校への通学、きょうだいとの関係、子どもの年齢や意向などが重要になります。

 

⑥親子交流(面会交流)について

離婚後に子どもと離れて暮らす親と子どもが会ったり、電話やオンラインで交流したりすることを、親子交流(面会交流)といいます。

親子交流は、父母の都合だけでなく、子どもの利益を最優先に考える必要があります。

子どもの年齢、生活リズム、学校や習い事、子ども自身の意向などを踏まえ、頻度、時間、場所、受渡し方法などを決めます。

DVや虐待のおそれがあるなど、交流によって子どもの心身に悪影響が生じる可能性がある場合には、安全への配慮が必要です。

「離婚したら必ず月○回会わせる」と一律に決まっているわけではありません。

 

⑦養育費の金額はいくらか

養育費は、離婚後も父母が子どもの生活や教育に必要な費用を分担するためのお金です。

金額は、父母双方の収入、子どもの人数や年齢などを踏まえて決めます。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用できます。

離婚するときには、金額だけでなく、支払日、支払方法、いつまで支払うのかなどもできるだけ明確にしておきましょう。

離婚を決断する前に、お金と子どもの問題を一つずつ整理し、離婚条件を具体化してみましょう。

財産が多い場合や、子どもの教育費が高額な場合など、判断が難しいケースでは、条件を決める前に弁護士へ相談することも選択肢です。

 

 

離婚を一方的に切り出されたときの相談窓口

離婚について相談できる窓口はいくつかあります。

相談したい内容によって、適切な相談先は異なります。

相談先 向いている相談 注意点
家庭裁判所 調停を利用して夫婦で話し合いたい 一方の当事者の立場に立って法律相談をする機関ではない
法テラス 費用面から弁護士相談をためらっている 無料相談や費用立替には収入・資産などの条件がある
離婚問題に詳しい弁護士 離婚の見通しや条件、証拠、具体的な対応方法を知りたい 相談前に夫の主張や財産資料などを整理すると相談しやすい

 

家庭裁判所

夫婦だけでは話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用できます。

離婚を希望する場合には夫婦関係調整調停(離婚)、関係修復を希望する場合には夫婦関係調整調停(円満)を利用する方法があります。

ただし、家庭裁判所は一方の当事者の代理人として、「離婚に応じるべきか」「どの条件で交渉すべきか」といった個別の法律相談に乗る機関ではありません。

 

法テラス

費用面から弁護士への相談をためらっている場合には、法テラス(日本司法支援センター)を利用できる場合があります。

収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たす方を対象に、無料法律相談や弁護士費用等の立替制度が用意されています。

 

離婚問題に詳しい弁護士

夫から一方的に離婚を求められた場合には、離婚問題を多く取り扱っている弁護士に相談する方法があります。

弁護士には、夫が主張している離婚理由から裁判で離婚が認められる可能性、離婚を拒否する場合の対応、離婚に応じる場合の条件などについて、具体的な事情を踏まえて相談できます。

夫の不倫が疑われる場合には、どのような証拠を確認しておくべきかについて相談することもできます。

特に、離婚届や離婚条件を記載した書面への署名を求められている場合、すでに別居している場合、離婚調停を申し立てられた場合、夫婦の財産が多い場合などには、重要な判断をする前に相談することをおすすめします。

 

 

一方的な離婚を夫から切り出された方のQ&A

旦那から離婚を切り出されたら返す言葉とは?

突然離婚を切り出された場合は、その場で離婚に同意したり、離婚届に署名したりせず、「突然のことなので、少し考える時間がほしい」と伝えるとよいでしょう。

そのうえで、なぜ離婚したいのか、いつ頃から考えていたのかなど、夫が離婚を希望する理由を確認します。離婚するかどうかを決める前に、財産分与や養育費、親権などの条件についても確認しておきましょう。

 

離婚したほうがいい夫の特徴は?

「このような夫なら必ず離婚したほうがよい」と一律に判断することはできません。

ただし、DVや虐待、不倫、生活費を渡さないといった深刻な問題がある場合には、今後も結婚生活を続けるのか慎重に検討する必要があります。

特に、身体的な暴力などにより生命や身体に危険が及ぶおそれがある場合には、安全を確保することを優先してください。

一方、性格や価値観が合わないというだけで、直ちに離婚すべきとは限りません。

離婚した場合のお金や子どもの生活、自分が今後どのような生活を送りたいのかまで含めて判断しましょう。

 

夫から離婚を切り出される妻の特徴は?

夫から離婚を切り出される妻に、共通する特徴があるとは一概にいえません。

夫が離婚を考える理由は、夫婦によって異なるためです。

性格や価値観の違い、コミュニケーション不足、金銭感覚の違い、家事・育児の分担への不満、性生活を含む夫婦関係の変化などがきっかけになることはあります。

しかし、妻側に特段の問題がなくても、夫自身の心境や生活環境の変化、夫の不倫などをきっかけに離婚を求められるケースもあります。

そのため、「自分の何が悪かったのだろう」と原因をすべて自分に求めるのではなく、まずは夫がなぜ離婚を求めているのかを確認することが大切です。

 

 

まとめ|夫から離婚を切り出されても、焦って結論を出す必要はない

夫から突然離婚を切り出されると、「離婚に応じなければならないのでは」と不安になるかもしれません。

しかし、夫から離婚を求められたというだけで、直ちに離婚が成立するわけではありません。

まずは、その場で離婚届などに署名せず、夫が離婚を希望する理由を確認しましょう。

そのうえで、自分自身が離婚を望んでいるのかを考え、お金や子どもの問題を具体的に整理することが大切です。

離婚できる可能性や適切な離婚条件は、それぞれの夫婦の事情によって異なります。

夫から離婚を求められて対応に迷っている場合には、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、不利な条件で離婚を成立させてしまわないよう今後の対応を検討するとよいでしょう。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、養育費の問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており全国対応が可能です。

夫からの一方的な離婚請求でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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